第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

 毎年10月1日から翌年9月30日まで

定時株主総会

 事業年度の末日の翌日から3ヶ月以内

基準日

 毎年9月30日

剰余金の配当の基準日

 毎年9月30日、毎年3月31日

1単元の株式数

 100株

単元未満株式の買取り

 

取扱場所

株主名簿管理人

取次所

買取手数料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。

公告掲載URL : http://www.palma.jp

株主に対する特典

該当事項はありません。

(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款で定めております。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利。

(2) 会社法第166条第1項の規定による制空をする権利。

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利。