1 有価証券の評価基準および評価方法
① その他有価証券
・市場価格のない株式等 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
以外のもの 定)を採用しております。
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
② 関係会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
2 棚卸資産の評価基準および評価方法
① 未成工事支出金 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
② 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10年~26年
構築物 10年
機械及び装置 5年~8年
車両運搬具 2年~6年
工具、器具及び備品 2年~10年
② 無形固定資産
自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 株主優待引当金 株主優待制度による支出に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
④ 工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
⑤ 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
⑥ 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
⑦ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益の計上基準
工事契約に関して、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、インプット法を採用し、発生した工事原価累計額が予想される工事原価総額に占める割合に基づいて行っております。
また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
当社グループの主要な事業に係る顧客との契約から生じる収益について、主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
イ. プラント解体工事に係る収益
プラント解体工事については、製鉄・電力・ガス・石油等のプラントを有する大手企業が施主であり、その系列の設備工事会社あるいは大手ゼネコン等の民間企業から発注頂き、主にプラント全体の解体トータルマネジメントを請負契約に基づき施工することが履行義務となります。
プラント解体工事に係る収益は、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法で収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度(以下「工事進捗率」という。)の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が予想される工事原価の合計(以下「工事原価総額」という。)に占める割合に基づいて行っております。また、工事進捗率を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、完全に履行義務を充足した時点もしくは顧客の検収が完了した時点で収益を認識する代替的な取扱いを適用しております。
ロ. スクラップ(有価物)の販売に係る収益
金属スクラップ等の有価物については、有価物を現場から都度搬出し、スクラップ業者等へ販売することが履行義務となります。有価物の売却収入は取引の性質上、顧客へ移転した財の対価として有価物の搬出先から受け取るものであり有価物に対する支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であることから、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、有価物を出荷した時点で収益を認識することとしております。
(重要な会計上の見積り)
・当事業年度に一定の期間にわたり充足される履行義務について認識した収益
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 (単位:千円)
(注)前事業年度については、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 2007年12月27日)等を適用して、工事進行基準による完成工事高を記載しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換で受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより工事契約に関して、従来は工事の進捗部分についての成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度(以下「工事進捗率」という。)の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が予想される工事原価の合計(以下「工事原価総額」という。)に占める割合に基づいて行っております。また、工事進捗率を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的な取扱いを適用しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は257,135千円増加、売上原価は242,180千円増加、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は14,955千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は44,264千円増加しております。
収益認識会計基準を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「完成工事未収入金」は、当事業年度より「完成工事未収入金」及び「契約資産」に区分して表示し、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は、当事業年度より「契約負債」に変更して表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当該会計基準の適用が財務諸表に与える影響は軽微であります。
(従業員等に対して権利確定付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引に関する注記については、連結財務諸表注記事項(ストック・オプション等関係)に同一の記載をしているため、注記を省略しております。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
1 子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は413,328千円、前事業年度の貸借対照表計上額は413,328千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。また、当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。