|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
48,000,000 |
|
計 |
48,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成29年2月28日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年5月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
13,458,600 |
13,482,600 |
東京証券取引所 市場第一部 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
13,458,600 |
13,482,600 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年4月26日臨時株主総会決議
|
区分 |
事業年度末現在 (平成29年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
225(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,350,000(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
17(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年4月27日 至 平成34年4月26日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 17 資本組入額 8 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注3) |
同左 |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
既発行株式数× |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、「新株予約権割当契約書」の定めに沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたときは、本新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
平成25年12月19日臨時株主総会決議
|
区分 |
事業年度末現在 (平成29年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
125(注)1 |
121(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
750,000(注)1 |
726,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
34(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年12月20日 至 平成33年12月19日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 34 資本組入額 17 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
既発行株式数× |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は当社取締役会において正当な理由があると認められた場合(新株予約権者又はその2親等内の親族の健康上の理由による退任・退職)はこの限りではない。また、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
新株予約権者は、以下①②に定める日のいずれか遅い日から平成33年12月19日までの間に本新株予約権を行使することができる。
① 平成27年12月20日
② 甲の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場した日から1年を経過した日
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、「新株予約権割当契約書」の定めに沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.当社は、以下の事由が生じた場合、本新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたとき
(2)新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合(ただし、取締役会において正当な理由があると認められた場合を除く)、又は当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合
平成26年12月12日臨時株主総会決議
|
区分 |
事業年度末現在 (平成29年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
32(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
192,000(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
79(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年12月13日 至 平成33年12月19日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 79 資本組入額 39 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
既発行株式数× |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は当社取締役会において正当な理由があると認められた場合(新株予約権者又はその2親等内の親族の健康上の理由による退任・退職)はこの限りではない。また、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
新株予約権者は、以下①②に定める日のいずれか遅い日から平成33年12月19日までの間に本新株予約権を行使することができる。
① 平成28年12月13日
② 甲の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場した日から2年を経過した日
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、「新株予約権割当契約書」の定めに沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.当社は、以下の事由が生じた場合、本新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたとき
(2)新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合(ただし、取締役会において正当な理由があると認められた場合を除く)、又は当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合
平成28年8月26日臨時取締役会決議
|
区分 |
事業年度末現在 (平成29年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
3,460(注)1 |
3,420(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
346,000(注)1 |
342,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,476(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年6月1日 至 平成33年8月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,476 資本組入額 738 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注5) |
同左 |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
既発行株式数× |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.本新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、平成29年2月期から平成31年2月期のいずれかの期の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)におけるのれん償却前営業利益が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
(a)1,000百万円を超過した場合: 行使可能割合:50%
(b)1,200百万円を超過した場合: 行使可能割合:100%
② ただし、平成29年2月期から平成31年2月期のいずれかの期におけるのれん償却前営業利益が660百万円を下回った場合には、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権は行使できないものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、「新株予約権割当契約書」の定めに沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
6.当社は、以下の事由が生じた場合、本新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたとき
(2)新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合(ただし、取締役会において正当な理由があると認められた場合を除く)、又は当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成27年5月27日 (注)1 |
2,047,950 |
2,050,000 |
- |
37,350 |
- |
21,350 |
|
平成27年9月1日 (注)2 |
119,000 |
2,169,000 |
157,103 |
194,453 |
157,103 |
178,453 |
|
平成27年10月5日 (注)3 |
50,100 |
2,219,100 |
66,142 |
260,595 |
66,142 |
244,595 |
|
平成28年3月1日 (注)4 |
4,438,200 |
6,657,300 |
- |
260,595 |
- |
244,595 |
|
平成28年9月1日 (注)5 |
6,657,300 |
13,314,600 |
- |
260,595 |
- |
244,595 |
|
平成28年9月2日~ 平成29年2月28日 (注)6 |
144,000 |
13,458,600 |
2,448 |
263,043 |
2,448 |
247,043 |
(注) 1.株式分割(1:1,000)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,870円
引受価額 2,640.4円
資本組入額 1,320.2円
払込金総額 314,207千円
3.有償一般募集(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 2,640.4円
資本組入額 1,320.2円
割当先 SMBC日興証券㈱
4.株式分割(1:3)によるものであります。
5.株式分割(1:2)によるものであります。
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.平成29年3月1日から平成29年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が24千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ408千円増加しております。
|
平成29年2月28日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
- |
8 |
25 |
89 |
45 |
5 |
6,367 |
6,539 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
11,445 |
4,565 |
23,169 |
12,556 |
11 |
82,819 |
134,565 |
2,100 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
8.51 |
3.39 |
17.22 |
9.33 |
0.01 |
61.55 |
100 |
- |
(注)自己株式106株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に6株含まれております。
|
|
|
平成29年2月28日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
計 |
- |
|
|
(注)平成28年9月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、フィデリティ投信株式会社が平成28年8月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 フィデリティ投信株式会社
住所 東京都港区六本木七丁目7番7号
保有株券等の数 株式 822,400株
株券等保有割合 6.18%
|
平成29年2月28日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
100 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 13,456,500 |
134,565 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
|
単元未満株式 |
普通株式 2,000 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
13,458,600 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
134,565 |
- |
平成29年2月28日現在
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
株式会社 TOKYO BASE |
東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号 |
100 |
- |
100 |
0.0 |
|
計 |
- |
100 |
- |
100 |
0.0 |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成24年4月26日臨時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成24年4月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(平成25年12月19日臨時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成25年12月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役2、当社従業員38 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注) 付与対象者によるストック・オプションの行使、退職・放棄等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、従業員11名となっております。
(平成26年12月12日臨時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成26年12月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員40 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注) 付与対象者の退職、放棄等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員30名となっております。
(平成28年8月26日臨時取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成28年8月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社役員6、当社従業員33 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、役員6名、従業員32名となっております。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
106 |
198,802 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、平成29年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
106 |
- |
106 |
- |
当社は、各事業年度の業績、財務体質の強化、中長期事業戦略などを総合的に勘案し、株主価値を最大化させることを念頭に、資本政策を決めていく方針であります。
中でも、利益配分につきましては、経営成績及び財務状態を勘案の上、配当及び自己株式の取得等、最適な時期に最適な手法で行ってまいりたいと考えております。
創業以来、当社の事業は拡大を続けており、引き続き、内部留保の充実を図りながら、事業拡大のための投資に資金を投じてまいりますことが、株主価値を最大化するものと考えております。
このため、創業以来平成29年2月期まで無配としており、今後の配当等株主還元の実施につきましても、業容拡大のスピード及び財務体質等勘案の上、適切に決めてまいりたいと考えております。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化、及び出店等による事業拡大資金として、有効に活用してまいります。
なお、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができます。
配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については定時株主総会であります。
当社は、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
|
回次 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
|
決算年月 |
平成25年2月 |
平成26年2月 |
平成27年2月 |
平成28年2月 |
平成29年2月 |
|
最高(円) |
- |
- |
- |
4,400 (注2) 850 |
4,370 (注3)4,010 |
|
最低(円) |
- |
- |
- |
1,930 (注2) 735 |
700 (注3)1,316 |
(注) 1.最高・最低株価は、平成29年2月17日より東京証券取引所(市場第一部)におけるものであり、それ以前は東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
なお、平成27年9月2日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
2.株式分割(平成28年3月1日、1株→3株)による権利落ち後の最高・最低株価を示しております。
3.株式分割(平成28年9月1日、1株→2株)による権利落ち後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成28年9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
|
最高(円) |
2,299 |
2,599 |
2,447 |
2,138 |
3,260 |
4,010 |
|
最低(円) |
1,316 |
1,870 |
1,958 |
1,650 |
2,066 |
2,759 |
(注) 最高・最低株価は、平成29年2月17日より東京証券取引所(市場第一部)におけるものであり、それ以前は東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 CEO |
- |
谷 正人 |
昭和58年10月12日生 |
平成18年4月 株式会社デイトナ・インターナショナル入社 平成19年4月 同社 事業部長 平成20年12月 当社設立 代表取締役CEO就任(現任) 平成28年9月 TOKYO BASE HONG KONG LIMITED 取締役就任 |
(注)3 |
2,123,500 |
|
取締役 CFO |
管理本部長 |
中水 英紀 |
昭和43年11月20日生 |
平成3年4月 日本アセアン投資(現:日本アジア投資)株式会社入社 平成16年12月 株式会社ノバレーゼ入社 平成20年10月 株式会社デイトナ・インターナショナル入社 平成20年12月 当社設立 取締役CFO就任(現任) 平成28年9月 TOKYO BASE HONG KONG LIMITED 取締役就任 |
(注)3 |
1,431,500 |
|
取締役 |
事業本部長 |
髙嶋 耕太郎 |
昭和57年6月17日生 |
平成17年4月 株式会社デイトナ・インターナショナル入社 平成22年9月 アマゾン ジャパン株式会社入社 平成26年9月 同社ファッション事業本部 メンズアパレル商品部長就任 平成27年2月 同社ファッション事業本部 委託販売事業部 販売コンサルティング部長就任 平成28年2月 当社入社 商品・ECデヴィジョン マネージャー就任 平成28年5月 取締役就任 事業本部長 (現任) |
(注)3 |
― |
|
取締役 |
- |
中垣 徹二郎 |
昭和48年2月2日生 |
平成8年4月 日本アジア投資株式会社入社 平成23年4月 同社 投資本部長 平成23年4月 DFJ JAIC Venture Partners,LLC(現:Draper Nexus Venture Partners,LLC)設立 Managing Director就任(現任) 平成25年3月 DJパートナーズ株式会社設立 代表取締役就任(現任) 平成25年12月 株式会社trippiece取締役就任(現任) 平成26年5月 当社取締役就任(現任) 平成26年9月 株式会社イノーバ 取締役就任(現任) 平成26年10月 Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director(現任) 平成26年11月 株式会社SHIFT取締役就任(現任) 平成28年9月 株式会社UNCOVER TRUTH取締役就任(現任) |
(注)3 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 (監査等委員) |
- |
佐々木 陽三朗 |
昭和46年11月5日生 |
平成6年4月 日本アジア投資株式会社入社 平成12年4月 株式会社シノックス入社 平成13年4月 株式会社ドリームインキュベータ入社 平成16年1月 株式会社アートフードインターナショナル入社 平成16年6月 株式会社レインズインターナショナル入社 平成23年4月 中小企業診断士登録 平成26年5月 当社監査役就任 平成29年5月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)4 |
― |
|
取締役 (監査等委員) |
- |
小島 圭介 |
昭和43年1月28日生 |
平成3年4月 日本アセアン投資(現:日本アジア投資)株式会社入社 平成12年9月 株式会社ドリームインキュベータ入社 平成14年9月 Jellyfish.株式会社(現:株式会社商業藝術)代表取締役就任 平成18年10月 ヒューマン・ベース株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 平成22年7月 当社監査役就任 平成27年12月 株式会社オークファン 監査役就任(現任) 平成29年5月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)4 |
― |
|
取締役 (監査等委員) |
- |
徐 進 |
昭和43年7月25日生 |
平成7年4月 三菱電機株式会社入社 平成8年6月 株式会社クロスウェイブ入社 平成12年4月 株式会社アクセスポート(現JWord株式会社)入社 平成15年3月 有限会社泰進設立 代表取締役就任 平成19年2月 株式会社エスプール 常勤監査役(現任) 平成22年2月 株式会社エスプールヒューマンソリューションズ監査役(現任) 平成22年6月 株式会社わーくはぴねす農園(現:株式会社エスプールプラス)監査役(現任) 平成25年12月 株式会社エスプールロジスティクス監査役(現任) 平成26年11月 株式会社エスプールセールスサポート監査役(現任) 平成26年12月 当社監査役就任 平成27年2月 株式会社エスプールエンジニアリング監査役(現任) 平成29年5月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)4 |
― |
|
計 |
3,555,000 |
|||||
(注)1.取締役中垣徹二郎、佐々木陽三朗、小島圭介、徐進は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐々木 陽三朗、委員 小島 圭介、委員 徐 進
なお、佐々木 陽三朗は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3.平成29年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成29年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成29年5月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、日本発ファッション・スタイルを世界へ広める使命を持ったファッション・カンパニーとして、継続的な成長、企業価値の拡大、経営の安定化を実現するため、コーポレート・ガバナンス体制をより強固にすることが重要な経営責務であると認識しております。また、株主の皆様をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会など、すべてのステークホルダーの利益を尊重しつつ、公正で透明性の高い経営、経営監視機能の強化、経営効率の向上、法令遵守の徹底に努めております。このような考え方に基づき、当社は、平成29年5月26日より、取締役会が実効性の高い監督を行うとともに、重要な業務執行の一部を業務執行取締役に委任することを可能とする「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。
2.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
① 会社の機関の内容
イ.取締役会
取締役会は取締役7名(うち4名は社外取締役)で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役の職務執行状況を監督しており、原則として月1回開催しております。取締役会においては、法令で定められた事項及び取締役会規程等に定められた重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行状況の監視・監督を行っております。また、必要の都度、臨時取締役会を開催するとともに、取締役間にて随時打ち合わせ等を行っており、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、全員が社外取締役である監査等委員3名で構成され、委員長は常勤の監査等委員が務め、毎月1回および必要に応じて随時開催してまいります。
監査等委員会は、株主からの委託を受け、独立した客観的な立場において、取締役の職務の執行を監査・監督し、当社の健全で持続的な成長を確保する責任を負っております。なお、監査等委員会は、内部監査担当者及び会計監査人等と連携して監査を実施してまいります。
ハ.会計監査人
ⅰ 当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。
ⅱ 有限責任監査法人トーマツは、平成29年5月26日の第9回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。新たな会計監査人として、三優監査法人が同定時株主総会において選任されました。
ニ.内部監査担当者
当社は代表取締役CEO直轄で内部監査担当者5名(管理部3名、事業部2名)を選任しております。当該担当者が年間計画及び代表取締役CEOからの指示に基づいて内部監査を実施し、代表取締役CEOに報告しております。当該担当者は監査結果を受け被監査部門に監査結果及び改善事項の通知と改善状況のフォローアップを行っております。また、当該担当者は随時、監査等委員及び会計監査人と連携し情報共有しております。
有価証券報告書提出日(平成29年5月30日)現在における、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概況図は以下のとおりであります。
② 内部統制システムの整備状況
当社は、会社法第399条の13第1項第1号ハ及び会社法施行規則第110条の4(平成29年5月26日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する前においては第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条)に基づき、以下のとおり内部統制システム構築の基本方針を取締役会において決議し、業務の有効性、効率性及び適正性を確保する体制を整備・運用しております。
<内部統制システム構築の基本方針>
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を構築するため、当社全体に適用する「企業行動指針」を定める。
(2)取締役は、経営理念を率先垂範し、従業員への周知徹底、教育啓蒙を継続し、法令の遵守及び社会的要請への対応を最優先とする企業風土を醸成する。
(3)取締役の職務執行状況は、監査に関する規程及び監査計画に基づき監査等委員である取締役の監査を受け、監査等委員である取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対し、必要に応じて改善を助言又は勧告する。
(4)職務執行において、重大な倫理・コンプライアンス違反の事実又はその疑いがある情報に接した従業員等は、不正行為等の防止を図る。
(5)取締役が当社全体の経営理念を基に、全社横断的なコンプライアンス体制を維持し、かつ社会的責任を果たすため社内規程等を整備・更新する。
(6)代表取締役CEO直轄にて内部監査業務担当者を選任し、年度監査計画に基づいて担当者が監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行い、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は、取締役にも報告され、経営力の強化を図る。
(7)金融商品取引法及びその他の法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内ルール等の遵守」、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「資産の保全」を目的として、内部統制の仕組を整備・構築し、業務の改善に努める。
(8)会社情報の開示については、情報収集、開示資料の作成、開示手順、開示責任者等を定め、開示の正確性、適時性及び網羅性を確保する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報及び文書の取り扱いは、法令及び社内規程等に定めるところにより、適切かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理され、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
(2)機密性の高い情報はもとより、情報全般について、社内規程等に基づき、保存・管理する部門、責任者、取扱者を明確にし、適切に管理する。
(3)情報セキュリティに関する規程等を制定し、情報セキュリティに関する社内周知徹底を図る。また、個人情報については個人情報保護管理規程に基づき厳重に管理する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)業務マニュアル、諸規程の体系化、業務の標準化を適時適切に行い、各種リスク(販売、仕入、法務、財務、店舗等)に対応する組織及び責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(2)不測の事態が生じた場合には、対策チーム等を設置し、情報開示を含む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整備する。
(3)直接又は間接に経済的損失をもたらすリスク等を軽減するため、取締役会において適宜報告を行い、必要に応じて顧問弁護士、顧問税理士などに相談及び確認をする。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行の効率性を確保する体制として、取締役会を原則月1回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行う。
(2)執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むものとする。
(3)取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸規程の見直し、整備を適時適切に行う。
(4)経営環境の変化に応じ、組織・業務運用体制の随時見直しを行う。
(5)社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のルールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
ホ.当社及び子会社の業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備については、定期的に子会社から当社へ業務執行・財務状況等の報告を受けるとともに、子会社の経営上の重要事項については当社取締役会にて決定するなど、子会社の業務の適正を図るなど、企業集団としての業務の適正を確保するための体制をとる。
ヘ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人(以下、監査等委員会補助者という。)を置くことを求めた場合においては、適切な人員配置を速やかに行うものとする。
ト.監査等委員会補助者の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び監査等委員会の監査等委員会補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会補助者の選任及び異動については、あらかじめ監査等委員会の承認を受けなければならない。
(2)監査等委員会補助者の職務は監査等委員会の補助専任とし、他の一切の兼任を認めないものとする。
チ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令に違反する事実、或いは会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したときは、当該事実を直ちに監査等委員会に報告する。
(2)監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務の執行の状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な決裁を求める書面その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求める。
(3)取締役及び使用人は、監査等委員の求めに応じて速やかに業務執行状況を報告する。
(4)報告を受けた者は、報告を行ったものが不利な扱いを受けることが無いように注意する。
リ.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査等委員が、その職務を遂行するために必要と判断したときは、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めることができ、その費用を会社に求めることができる。会社は、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められるときを除き、これを拒むことができない。
(2)監査等委員がその職務の執行について、会社法に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(3)監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
ヌ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会には法令に従い社外取締役を含み、対外透明性を確保する。
(2)監査等委員会は、代表取締役CEOと定期的に意見交換を行い相互の意思疎通を図る。
(3)監査等委員は、取締役会に出席する他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、社内各部門と定期的に相互の意思疎通を図る。
(4)監査等委員会、会計監査人及び内部監査担当者は意見交換の場を持ち、相互の連携を図る。
(5)監査等委員会は、職務を遂行するために必要と判断したときは、弁護士、公認会計士等の専門家による外部アドバイザーを活用することができる。
ル.反社会的勢力を排除するための体制
(1)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。
(2)当社は、反社会的勢力対応マニュアルを整備し、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署を管理部とし、当該部署が情報の管理や外部専門機関との連携を行う。
③ 内部監査及び監査等委員会監査の状況
イ.内部監査
当社は、未だ少人数による組織体制であるため、独立した内部監査専任部署は設けておりませんが、内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、内部監査担当者は監査等委員及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。具体的には、部門相互監査を行うため、管理本部の責任者が兼務する内部監査責任者が、自己の属する部門を除く当社全体をカバーする業務監査を実施し、代表取締役が任命する、管理本部以外に所属する内部監査担当者が管理本部の業務監査を実施し、必要に応じて改善を促し、フォローアップを行うことにより内部統制の維持改善を図っております。
ロ.監査等委員会監査
監査等委員は、取締役会やその他重要な会議へ出席することによりコーポレート・ガバナンスのあり方やそれに基づき企業運営の状況を監視するとともに、常勤監査等委員を中心として、業務及び財産の状況調査等を行うことにより、取締役の業務執行を含む日常の業務内容を監査しております。当社では監査等委員3名の全員が社外取締役であり、それぞれがこれまでに培った専門的経験を活かし、第三者的な観点より経営に関する監視、助言を行うことにより、監査体制の強化を図っております。
監査等委員は、取締役会に必ず出席し、意見又は質問を述べるとともに、面談等により取締役から業務執行の状況について聴取や報告を受け、また、重要書類の閲覧等を行うことで、実効性の高い経営の監視に取り組んでおります。
また、監査計画に基づく監査の他に、会計監査人や内部監査担当者との情報交換を積極的に行い、監査の客観性、緻密性、効率性及び網羅性を高めるとともに、知識の共有も図っております。
④ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、会計処理・決算内容等についての監査を受けております。業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については、下記のとおりです。なお、継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 宮﨑 大
指定有限責任社員 業務執行社員 浅井 則彦
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 5名
有限責任監査法人トーマツは、平成29年5月26日開催の第9回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。なお、後任の会計監査人につきましては、同定時株主総会において、三優監査法人を選任しております。
⑤ 社外取締役との関係
本書提出日現在、当社は社外取締役を4名(うち、監査等委員である取締役3名)選任しております。
各社外取締役と当社との間に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の中垣徹二郎は長年にわたるベンチャーキャピタル業界での経験を有しており、国内外のさまざまな業種のベンチャー企業に関する動向に精通していることから、経営戦略面からの意見具申などを期待して、招聘しております。
社外取締役の佐々木陽三朗は、中小企業診断士として中小企業全般にかかわるコンサルティング経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して、招聘しております。
社外取締役の小島圭介は、ベンチャーキャピタル業界での経験と外食企業経営の経験を有しており、当社が事業を拡大していく中での出店戦略上のリスクや人事マネジメント上のリスクを回避するための助言・提言を期待して、招聘しております。
社外取締役の徐進は、上場企業の常勤監査役としての豊富な経験と幅広い知識を当社の監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
3.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制としては、法令等の施行に合わせて適時規程を制定・改訂し、リスクに関する情報を一元的・網羅的に収集・評価しています。当該リスクの重要性に応じて対策を講じるとともに、その進捗をモニタリングし、継続的改善を図っております。
4.役員報酬の内容
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員等の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
70,352 |
70,352 |
- |
- |
- |
3 |
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監査役 (社外監査役を除く) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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社外取締役 |
1,200 |
1,200 |
- |
- |
- |
1 |
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社外監査役 |
7,200 |
7,200 |
- |
- |
- |
3 |
② 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当社には使用人兼務役員がおりませんので、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、平成29年5月26日開催の株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、取締役会にて決定しております。監査等委員である取締役の報酬等については、平成29年5月26日開催の株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員会にて決定しております。
5.役員の責任免除及び責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び第9回定時株主総会終結前の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款で定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備すること、及び有用な人材を迎えることができるようにすることを目的とするものであります。
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
6.取締役の定数及び選任の決議要件
当社の監査等委員でない取締役は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款で定めております。
7.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
8.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及び理由
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
また当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
9.株式の保有状況
① 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
④ 投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
⑤ 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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12,500 |
1,000 |
13,000 |
1,000 |
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(前事業年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
(当事業年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。