⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社かんぽ生命保険
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第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
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2019年1月29日
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―
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100,000
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1.00
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なし
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2049年1月29日
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合計
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―
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―
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―
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100,000
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―
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―
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―
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(注) 1.2029年1月29日の翌日以降は、6ヶ月ユーロ円ライボーに1.78%を加算した利率であります。
2.連結決算日後5年内における償還予定額はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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借用金
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239,344
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281,021
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2.17
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―
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借入金
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239,344
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281,021
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2.17
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2019年4月~ 2021年12月
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リース債務
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20,624
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19,817
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―
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2019年4月~ 2040年3月
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(注) 1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2.一部の連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、リース債務の「平均利率」の欄に記載を行っておりません。
3.借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
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1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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借入金(百万円)
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205,261
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60,074
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15,685
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―
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―
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リース債務(百万円)
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1,564
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1,361
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1,165
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1,028
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903
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借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「その他負債」中の借用金及びリース債務の内訳を記載しております。
(参考)
なお、営業活動として資金調達を行っているコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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コマーシャル・ ペーパー
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191,481
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28,029
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0.85
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2019年4月~ 2019年6月
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
① 当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
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第2四半期 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
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第3四半期 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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経常収益
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(百万円)
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3,159,148
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6,273,162
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9,582,902
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12,774,999
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税金等調整前 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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180,157
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343,561
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548,160
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695,487
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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123,540
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223,713
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392,190
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479,419
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1株当たり 四半期(当期)純利益
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(円)
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30.56
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55.33
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97.00
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118.57
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(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
(会計期間)
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第1四半期 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
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第2四半期 (自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)
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第3四半期 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
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第4四半期 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
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1株当たり四半期純利益
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(円)
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30.56
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24.78
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41.67
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21.57
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② 訴訟
当社の連結子会社である日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社(以下JPiT)は、2015年4月30日付で、ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社)及び株式会社野村総合研究所を被告として、同社に発注した業務の履行遅延等に伴い生じた損害として16,150百万円の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起いたしました。
一方で、JPiTは、同日付でソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社)より、JPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等として14,943百万円の支払いを求める訴訟の提起を東京地方裁判所にて受けております。なお、当該請求額につきましては、2015年11月13日付で20,352百万円に、2016年9月30日付で22,301百万円に、2017年8月31日付で23,953百万円に変更する旨の申立がありました。また、株式会社野村総合研究所から、2019年2月25日付でJPiTに対して追加業務に関する報酬として1,390百万円の支払いを求めて反訴を提起されております。
当社としては、本件は根拠のないものと考えており、裁判を通じて原告の主張及び請求が不当であることを主張していくものです。