(注) 1.日本郵政株式会社(以下「当社」といいます。)は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
3.当社は株式給付信託を設定しており、当該信託が保有する当社株式を四半期連結財務諸表及び連結財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、株式給付信託が保有する当社株式は、1株当たり四半期(当期)純利益の算定上、普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
4.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(参考)主たる子会社の経営指標等
参考として、主たる子会社の「主要な経営指標等の推移」を記載します。
① 日本郵便株式会社(連結)
(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.日本郵便株式会社は非上場のため、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査もしくは四半期レビューを受けておりません。
3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第12期第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。このため、第11期第3四半期連結累計期間及び第11期の関連する主要な経営指標等について組替えを行っております。
② 株式会社ゆうちょ銀行(連結)
(注) 1.株式会社ゆうちょ銀行は、第13期第1四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、第12期第3四半期連結累計期間については記載しておりません。
2.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
③ 株式会社かんぽ生命保険(連結)
(注) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
日本郵政グループ(以下「当社グループ」といいます。)は、当社、日本郵便株式会社(以下「日本郵便」といいます。)、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」といいます。)及び株式会社かんぽ生命保険(以下「かんぽ生命保険」といい、日本郵便及びゆうちょ銀行と併せて「事業子会社」と総称します。)を中心に構成され、「郵便・物流事業」、「金融窓口事業」、「国際物流事業」、「銀行業」、「生命保険業」等の事業を営んでおります。当該5事業の区分は「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に掲げるセグメントの区分と同一であり、報告セグメントに含まれていない事業を「その他」に区分しております。
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
なお、当第3四半期連結累計期間において、以下のとおり「その他」の事業内容及び「事業に係る主な法律関連事項」の記載に一部変更が生じております。以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容」の項目番号に対応したものであり、変更箇所は下線で示しております。
(その他)
その他における事業の内容の追加は、以下のとおりです。
(1) 当社グループの事業の内容
⑥ その他
上記の各事業のほか、集約により効率性が高まる間接業務をグループ各社から受託するグループシェアード事業、公社から承継した病院及び宿泊施設の運営、成長性の高い企業に出資を行う投資事業、不動産事業等を行っております。
(e) 不動産事業
事務所・商業施設・住宅等の賃貸・管理事業等の不動産事業を行っております。
(事業に係る主な法律関連事項)
ゆうちょ銀行における預入限度額についての変更は、以下のとおりです。
(3) 事業に係る主な法律関連事項
③ 郵政民営化法
(f) ゆうちょ銀行における預入限度額
ゆうちょ銀行は、郵政民営化法により、当座預金に相当する振替貯金を除き、原則として一の預金者から、受入れをすることができる預金等の額が制限されております。(法第107条、郵政民営化法施行令第2条)
イ.通常貯金、定額貯金、定期貯金等(ロ.を除く)・・・あわせて1,300万円
ロ.財形定額貯金、財形年金定額貯金、財形住宅定額貯金・・・あわせて550万円
ただし、イ.及びロ.の限度額には、郵政民営化前に預入した郵便貯金(管理機構に引き継がれたもの)も含まれます。
なお、2018年12月26日に提出された「郵政民営化の進捗状況についての総合的な検証に関する郵政民営化委員会の意見」において、預入限度額に関し、「通常貯金と定期性貯金の限度額を別個に設定することとし、限度額は、それぞれ1,300万円ずつ同額とする。その実施時期については、2019年4月からの実施を目指す。」と示されました。これを受けて、政府において、上記イ.の預入限度額を以下のとおり定める「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令」の制定を検討しております。
・ 通常貯金・・・1,300万円
・ 定期性貯金(定額貯金及び定期貯金等。郵政民営化前に受入れをした郵便貯金を含み、財形定額貯金、財形年金定額貯金及び財形住宅定額貯金を除く。)・・・1,300万円
また、2018年12月1日、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律が施行されました。これによる事業に係る主な法律関連事項の変更は、以下のとおりです。なお、2019年4月1日に独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「管理機構」といいます。)の名称が「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に変更されます。
(3) 事業に係る主な法律関連事項
④ 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法
(a) 趣旨
管理機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めております。
(b) 概要
管理機構の目的は、公社から承継し政府による支払保証が継続された郵便貯金(積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金等)及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行することにより、郵政民営化に資するとともに、郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金を交付することにより、郵政事業に係る基本的な役務の提供の確保を図り、もって利用者の利便の確保及び国民生活の安定に寄与することとされております。(法第3条)
管理機構は、郵便貯金管理業務(公社から承継した郵便貯金の管理に関する業務等)及び簡易生命保険管理業務(同簡易生命保険契約の管理に関する業務等)をその業務の範囲とし、郵便貯金管理業務の一部をゆうちょ銀行に、簡易生命保険管理業務の一部をかんぽ生命保険に、それぞれ委託しております。(法第13条、第15条及び第18条)
管理機構は、ゆうちょ銀行との間で郵便貯金資産(郵便貯金管理業務の経理を区分する郵便貯金勘定に属する資産)の運用のための預金に係る契約を、かんぽ生命保険との間で簡易生命保険契約の再保険の契約を、それぞれ締結しております。(法第15条及び第16条)
また、2020年3月期から、郵便局ネットワークの維持の支援に要する費用に充てるため、管理機構が関連銀行(ゆうちょ銀行)及び関連保険会社(かんぽ生命保険)から拠出金を徴収し、日本郵便に対し郵便局ネットワークの維持に要する費用の一部に充てるための交付金を交付することとされております。(法第18条の2及び第18条の3)
また、2018年10月1日付で、日本国内における一体的な国際物流サービスを提供するJPトールロジスティクス株式会社(出資比率は、日本郵便50%、トールグループ50%)が発足しております。