2 【その他】

(1) 中間配当

2018年11月14日開催の取締役会において、2018年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっております。

  ① 配当金の総額                101,096百万円
  ② 1株当たりの金額                25円00銭
  ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日   2018年12月6日
 (注)配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金16百万円が含まれております。

 

(2) 訴訟

当社の連結子会社である日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社(以下JPiT)は、2015年4月30日付で、ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社)及び株式会社野村総合研究所を被告として、同社に発注した業務の履行遅延等に伴い生じた損害として16,150百万円の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起いたしました。

また、JPiTは、同日付でソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社)より、JPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等として14,943百万円の支払いを求める訴訟の提起を東京地方裁判所にて受けております。なお、当該請求額につきましては、2015年11月13日付で20,352百万円に、2016年9月30日付で22,301百万円に、2017年8月31日付で23,953百万円に変更する旨の申立がありました。

当社としては、本件は根拠のないものと考えており、裁判を通じて原告の主張及び請求が不当であることを主張していくものです。