Toll Holdings Limited及び傘下の関係会社
第1四半期連結会計期間より、「リース」(IFRS第16号 2016年1月13日、以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。これにより、リースの借手は、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上しております。IFRS第16号の適用については、経過的な取扱いに従っており、会計方針の変更による累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に計上しております。
この結果、第1四半期連結会計期間の期首の有形固定資産が176,939百万円増加、その他資産が113百万円減少、その他負債が201,252百万円増加、利益剰余金が24,426百万円減少しております。なお、当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
当社グループでは、お客さま本位の業務運営の徹底を最重要経営課題のひとつとして取り組んでおります。しかしながら、当社の連結子会社である株式会社かんぽ生命保険において、お客さまが保障を見直される際の取り扱い等に関する社内調査を実施した結果、お客さまのご意向に沿わず不利益が発生した可能性のある事例が判明したため、お客さまへのご意向等の確認手法や、分析方法について、独立した中立・公正な第三者により構成された特別調査委員会に適宜ご説明し、ご意見をいただきながら、適正な手続きにより調査を進めてまいりました。
その調査とは、契約乗換によってお客さまに不利益が発生した可能性がある類型に該当する契約に関するお客さまに対して実態を把握するための特定事案調査、及び、特定事案調査の対象を除くすべてのご契約に対して返信用はがきを同封した書面をお送りし、お客さまのご意向及びお気づきの点について、あらためて確認をお願いし、内容に応じて必要な対応や調査を行う全ご契約調査となります。
当第3四半期連結会計期間末までのこれらの調査の進捗に伴い、特定事案調査に関しては、ご契約の復元等により必要となる保険料返戻金又は保険金等支払金等相当額等を合理的に見積もり、その他負債に引当計上しております。また、全ご契約調査等でお客さまからいただいたご回答・ご意見等を受け、お客さまに不利益が発生した可能性があると判明した事例等に関し、不利益を解消するためにお客さまにお支払いすることにより発生する費用を合理的に見積もり、その他負債に引当計上しております。これらの金額は4,053百万円となります。
全ご契約調査のうち、多数回にわたって契約の消滅・新規契約が繰り返されており、お客さまのご意向に沿ったものではない可能性が想定される事案等、お客さまのご意向確認ができていない事案については、業績に与える影響額を合理的に見積もることができないため、当第3四半期連結会計期間及び当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表には、この影響を反映しておりません。
なお、不適正な募集行為及びその背景にある態勢上の問題が認められたことにより、2019年12月27日、当社及び当社の連結子会社である日本郵便株式会社は、総務大臣及び金融庁より保険業法等に基づく行政処分を受けました。また、株式会社かんぽ生命保険は、金融庁より保険業法に基づく行政処分を受けました。当該処分を受け、業務改善計画を策定し、2020年1月31日付けで総務大臣及び金融庁へ提出しております。今回の行政処分を厳粛に受け止め、策定した業務改善計画の実行を経営の最重要課題として位置付け、グループをあげて取り組んでいるところであります。また、業務改善計画に基づく調査等の進捗状況等により、当社グループの将来の業績に影響を与える可能性があります。
※1.貸出金のうち、破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額は、前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末において、ありません。
※2.契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。
※3.四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)中、「貯金」は銀行法施行規則の負債科目「預金」に相当するものであります。
4.システムに係る役務提供契約(ハード・ソフト・通信サービス・保守等を一体として利用する複合契約)で契約により今後の支払いが見込まれる金額は次のとおりであります。
5.偶発債務に関する事項
連結子会社の一部の借入郵便局局舎の賃貸借契約については、その全部又は一部を解約した場合において、貸主から解約補償を求めることができる旨を契約書に記載しております。解約補償額は、貸主が郵便局局舎に対して投資した総額のうち、解約時における未回収投資額を基礎に算出することとしておりますが、発生する可能性のある解約補償額は次のとおりであります。
なお、連結子会社の都合により解約した場合であっても、局舎を他用途へ転用する等のときは補償額を減額することから、全額が補償対象とはなりません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
配当金支払額
剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっております。
(注) 1. 2018年5月15日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金22百万円が含まれております。
また、1株当たり配当額には特別配当7.00円が含まれております。
2. 2018年11月14日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金16百万円が含まれております。
当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
配当金支払額
剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっております。
(注) 1. 2019年5月15日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金 16百万円が含まれております。
2. 2019年11月14日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金 15百万円が含まれております。
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注) 1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分には、報告セグメントに含まれていない宿泊事業、病院事業等が含まれております。また、「その他」の区分のセグメント利益には当社が計上した関係会社受取配当金(203,163百万円)が含まれております。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
(注) 「調整額」は、国際物流事業セグメントのセグメント利益の算出方法と四半期連結損益計算書の経常利益の算出方法の差異等によるものであります。
当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注) 1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分には、報告セグメントに含まれていない宿泊事業、病院事業等が含まれております。また、「その他」の区分のセグメント利益には当社が計上した関係会社受取配当金(219,083百万円)が含まれております。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
(注) 「調整額」は、国際物流事業セグメントのセグメント損失の算出方法と四半期連結損益計算書の経常利益の算出方法の差異等によるものであります。
金融商品の時価等に関する事項
四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。なお、金利スワップの特例処理及び為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金及び有価証券と一体として処理されているため、その時価は当該貸出金及び有価証券の時価に含めて記載しております。
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、その時価は当該貸出金の時価に含めて記載しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2) コールローン、(3) 買現先勘定、(4) 債券貸借取引支払保証金
これらは、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(5) 買入金銭債権
ブローカー等から提示された価格を時価としております。
(6) 商品有価証券
日本銀行の買取価格を時価としております。
(7) 金銭の信託
金銭の信託において信託財産を構成している有価証券のうち、株式については取引所等の価格、債券については日本証券業協会が公表する店頭売買参考統計値を時価としております。デリバティブ取引については情報ベンダーが提供する価格等を時価としております。また、貸出金については貸出金ごとに、元利金の合計額を当該貸出金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた価格を時価としております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
(8) 有価証券
株式については取引所等の価格、債券については、取引所の価格、日本証券業協会が公表する店頭売買参考統計値、比準価格方式により算定された価額又はブローカー等から提示された価格等を時価としております。また、投資信託については、基準価額等を時価としております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(9) 貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、将来キャッシュ・フローを現在価値へ割り引いた価格等を時価としております。
また、貸出金のうち、当該貸出を担保資産の一定割合の範囲内に限っているものについては、返済期間及び金利条件等により、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
負 債
(1) 貯金
要求払預金については、四半期連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フロー発生見込額を割り引いて現在価値を算定しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に適用する利率を用いております。
(2) 売現先勘定、(3) 債券貸借取引受入担保金、(4) コマーシャル・ペーパー
これらは、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(5) 借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いた現在価値を時価としております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(6) 社債
日本証券業協会が公表する店頭売買参考統計値を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、金利関連取引(金利スワップ)、通貨関連取引(為替予約、通貨スワップ)、株式関連取引(株式指数先物)、債券関連取引(債券先物)、クレジット・デリバティブ取引(クレジット・デフォルト・スワップ)等であり、取引所の価格、割引現在価値等により時価を算定しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(7)金銭の信託」及び「資産(8)有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(*1)金銭の信託のうち、信託財産構成物が私募リートなど時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*3)投資信託のうち、信託財産構成物が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(*4)組合出資金については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているため、時価開示の対象とはしておりません。
※ 四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」が含まれております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
2.責任準備金対応債券
前連結会計年度(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
3.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注) その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価
が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額
とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
当連結会計年度における減損処理額は、8,063百万円であります。
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
(注) その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間の損失として処理しております。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、228百万円であります。
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当ありません。
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
該当ありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注) その他の金銭の信託において信託財産を構成している有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
当連結会計年度における減損処理額は、14,434百万円であります。
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
(注) その他の金銭の信託において信託財産を構成している有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間の損失として処理しております。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、11,504百万円であります。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているものについては、上記記載から除いております。
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているものについては、上記記載から除いております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
該当ありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当ありません。
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
(共通支配下の取引等)
子会社株式の一部売却
当社は、当社が保有する連結子会社である株式会社かんぽ生命保険の普通株式の一部につき、以下のとおり売却を実施しました。
1.取引の概要
(1) 取引の概要及び目的
郵政民営化法において、当社は、株式会社かんぽ生命保険及び株式会社ゆうちょ銀行(以下「金融2社」)の株式について、その全部を処分することを目指し、金融2社の経営状況とユニバーサルサービスの責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に処分するものとされています。この趣旨に沿って、まずは、保有割合が50%程度となるまで段階的に売却していく方針であります。
上記方針に従い、株式会社かんぽ生命保険の株価、当社の資金需要、当社の連結業績への影響等を勘案した上で、株式会社かんぽ生命保険の普通株式の一部の売出し(以下「本売出し」)を実施しました。
また、これに先立ち、株式会社かんぽ生命保険が実施した自己株式の取得に応じて、当社が保有する株式会社かんぽ生命保険の普通株式の一部を売却(以下「株式会社かんぽ生命保険が実施した自己株式の取得に応じた売却」)しました。
(2) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
名称:株式会社かんぽ生命保険
事業の内容:生命保険業
(3) 企業結合日
① 本売出し
2019年4月23日
② 株式会社かんぽ生命保険が実施した自己株式の取得に応じた売却
2019年4月8日
(4) 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の一部の売却
(5) 結合後企業の名称
変更ありません。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.株式給付信託が保有する当社株式は、1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第3四半期連結累計期間において666,824株、当第3四半期連結累計期間において633,581株であります。
該当事項はありません。