第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

 

回次

第16期
第3四半期
連結累計期間

第17期
第3四半期
連結累計期間

第16期

会計期間

自 2020年4月1日

至 2020年12月31日

自 2021年4月1日

至 2021年12月31日

自 2020年4月1日

至 2021年3月31日

経常収益

(百万円)

8,700,507

8,512,973

11,720,403

経常利益

(百万円)

708,807

776,234

914,164

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

390,013

403,453

418,238

四半期包括利益又は包括利益

(百万円)

3,560,664

452,610

3,567,160

純資産額

(百万円)

16,063,869

15,993,410

16,071,067

総資産額

(百万円)

297,239,064

301,053,363

297,738,131

1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

96.46

105.12

103.44

潜在株式調整後1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

自己資本比率

(%)

4.6

4.4

4.6

 

 

回次

第16期
第3四半期
連結会計期間

第17期
第3四半期
連結会計期間

会計期間

自 2020年10月1日

至 2020年12月31日

自 2021年10月1日

至 2021年12月31日

1株当たり四半期純利益

(円)

52.20

36.84

 

(注) 1.日本郵政株式会社(以下「当社」といいます。)は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.当社は株式給付信託を設定しており、当該信託が保有する当社株式を四半期連結財務諸表及び連結財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、株式給付信託が保有する当社株式は、1株当たり四半期(当期)純利益の算定上、普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。

3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。詳細は「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりです。なお、「(参考)主たる子会社の経営指標等」についても同様となっております。

 

 

(参考)主たる子会社の経営指標等

参考として、主たる子会社の「主要な経営指標等の推移」を記載します。

 

① 日本郵便株式会社(連結)

回次

第14期
第3四半期
連結累計期間

第15期
第3四半期
連結累計期間

第14期

会計期間

自 2020年4月1日

至 2020年12月31日

自 2021年4月1日

至 2021年12月31日

自 2020年4月1日

至 2021年3月31日

営業収益

(百万円)

2,903,592

2,758,447

3,837,635

経常利益

(百万円)

115,615

113,707

149,191

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

80,740

85,135

53,415

四半期包括利益又は包括利益

(百万円)

95,335

73,043

59,608

純資産額

(百万円)

907,021

919,047

871,293

総資産額

(百万円)

5,286,960

5,242,643

5,175,507

 

(注) 日本郵便株式会社は非上場のため、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査もしくは四半期レビューを受けておりません。

 

② 株式会社ゆうちょ銀行(連結)

回次

第15期
第3四半期
連結累計期間

第16期
第3四半期
連結累計期間

第15期

会計期間

自 2020年4月1日

至 2020年12月31日

自 2021年4月1日

至 2021年12月31日

自 2020年4月1日

至 2021年3月31日

経常収益

(百万円)

1,313,711

1,555,660

1,946,728

経常利益

(百万円)

313,909

394,519

394,221

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

226,344

287,633

280,130

四半期包括利益又は包括利益

(百万円)

2,609,118

127,045

2,470,383

純資産額

(百万円)

11,530,680

11,339,264

11,394,827

総資産額

(百万円)

224,107,288

230,158,971

223,870,673

 

 

 

③ 株式会社かんぽ生命保険(連結)

回次

第15期
第3四半期
連結累計期間

第16期
第3四半期
連結累計期間

第15期

会計期間

自 2020年4月1日

至 2020年12月31日

自 2021年4月1日

至 2021年12月31日

自 2020年4月1日

至 2021年3月31日

経常収益

(百万円)

5,127,335

4,821,041

6,786,226

経常利益

(百万円)

260,892

270,097

345,736

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

129,015

119,525

166,103

四半期包括利益又は包括利益

(百万円)

804,638

237,737

934,447

純資産額

(百万円)

2,711,666

2,659,624

2,841,475

総資産額

(百万円)

69,684,021

67,212,461

70,172,982

 

 

 

2 【事業の内容】

日本郵政グループ(以下「当社グループ」といいます。)は、当社、日本郵便株式会社(以下「日本郵便」といいます。)、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」といいます。)及び株式会社かんぽ生命保険(以下「かんぽ生命保険」といい、日本郵便及びゆうちょ銀行と併せて「事業子会社」と総称します。)を中心に構成され、「郵便・物流事業」、「郵便局窓口事業」、「国際物流事業」、「銀行業」、「生命保険業」等の事業を営んでおります。当該5事業の区分は「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に掲げるセグメントの区分と同一であり、報告セグメントに含まれていない事業を「その他」に区分しております。なお、「金融窓口事業」は、2021年度より「郵便局窓口事業」に改称しております。この報告セグメントの名称変更がセグメント情報に与える影響はありません。

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。

 

(郵便・物流事業)

日本郵便と楽天グループ株式会社(東京都世田谷区、代表取締役会長兼社長三木谷浩史、以下「楽天」といいます。)は、物流領域における業務提携の取組みや物流DXプラットフォームの共同事業化のために、2021年7月1日にJP楽天ロジスティクス株式会社(同年7月2日に合同会社から株式会社に組織変更し、商号を変更。以下「JP楽天ロジスティクス」といいます。)を設立し(JP楽天ロジスティクスに対する出資比率は日本郵便が50.1%、楽天が49.9%)、JP楽天ロジスティクスを日本郵便の連結子会社としております。

(郵便局窓口事業)

当第3四半期連結累計期間より、従来「その他」に含まれていた日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社及び株式会社システムトラスト研究所の営む事業を「郵便局窓口事業」に変更しております。

(その他)

当社は、2021年7月1日に株式会社JPデジタル(以下「JPデジタル」といいます。)を設立しております。

さらに成長が見込まれる不動産事業においては、2021年8月2日に日本郵政不動産株式会社(以下、「日本郵政不動産」といいます。)が日本郵船株式会社の子会社である郵船不動産株式会社(以下、「郵船不動産」といいます。)の発行済株式の51%を取得し、連結子会社としております。

 

なお、当第3四半期連結累計期間において、「事業に係る主な法律関連事項」の記載に一部変更が生じております。以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容」の項目番号に対応したものであり、変更箇所は下線で示しております。

 

(3) 事業に係る主な法律関連事項

③ 郵政民営化法

(i) かんぽ生命保険における業務の制限

かんぽ生命保険は、郵政民営化法により、政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならないものとされております。(法第138条第1項)

また、保険業法第97条の規定により行う業務以外の業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならないとされております。(法第138条第3項)

なお、保険料として収受した金銭その他の資産を次に掲げる方法以外の方法により運用しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならないものとされております。(法第138条第2項)

イ.保険契約者に対する資金の貸付け

ロ.地方公共団体に対する資金の貸付け

ハ.コール資金の貸付け

ニ.当社又は日本郵便に対する資金の貸付け

ホ.郵政管理・支援機構に対する資金の貸付け

ヘ.その他内閣府令・総務省令で定める方法

また、内閣総理大臣及び総務大臣は、新規業務の認可や下記(k)(l)の規制に係る認可の申請があった場合、下記(j)の規制に係る政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合は、郵政民営化委員会の意見を聴かなければならないこととされております。

かんぽ生命保険はこれまでに、他の保険会社の商品の受託販売等の新規業務、無配当疾病傷害入院特約や改定学資保険等の新商品、シンジケートローン、信託受益権の取得等による資産運用等について認可を取得しております。

一方、当社がかんぽ生命保険の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、郵政民営化法第138条に係る認可は要しないものの、かんぽ生命保険が各業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣への届出を要するとともに、業務を行うに当たっては、他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならないものとされております。(法第138条の2)

当社2021年6月9日付でかんぽ生命保険の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣にことから、かんぽ生命保険は、本書提出日現在において、郵政民営化法第138条の2の定めに基づき、新商品の開発・販売、新規業務、新たな方法による資産運用にかかる認可手続きは不要となり、届出制へと移行しております。なお、郵政民営化委員会から2021年10月14日に公表された「株式会社かんぽ生命保険の新規業務に関する届出制の運用に係る郵政民営化委員会の方針(令和3年10月)」において、届出後に必要に応じて郵政民営化委員会による調査審議が実施される場合があり、その場合の調査審議に要する期間はこれまでの認可制に比べて短縮される旨の方針が示されております。

 

⑤ 郵便法

(a) 郵便の実施

郵便の業務については、日本郵便が行うことが郵便法に定められております。(法第2条)

また、日本郵便以外の何人も、郵便の業務を業とし、また、日本郵便が行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならないとされております。(法第4条)

 

※ 2021年5月に「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第70号)」が施行されたことに伴い、2021年10月から、普通扱いとする郵便物の配達頻度の変更(週6日以上とされている郵便物の配達頻度を週5日以上に変更)、送達日数の変更(原則3日以内とされている郵便物の送達日数を原則4日以内に変更)等、サービスの見直しを段階的に実施しています。