当中間連結会計期間より、当社の非連結子会社であったJPトナミグループ株式会社は、トナミホールディングス株式会社の株式を取得したことに伴い重要性が増したため、連結の範囲に含めております。あわせて、トナミホールディングス株式会社及び傘下の連結子会社31社及び持分法適用関連会社4社を、連結の範囲又は持分法適用の範囲に含めております。
なお、JPトナミグループ株式会社は2025年7月1日付でJWT株式会社より商号変更しております。
(点呼業務不備事案に関する国土交通省による行政処分等)
点呼業務不備事案に関して、当社の連結子会社である日本郵便株式会社(以下「日本郵便」という。)は、2025年6月25日、国土交通省から一般貨物自動車運送事業の許可の取消処分の執行通知及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく輸送の安全確保命令を受領し、2025年6月26日から、一般貨物自動車運送事業において使用している1t以上の車両を使用できなくなりました。また、日本郵便は、2025年6月25日、今回の点呼業務不備事案を受けて、総務省から提出を命じられた報告徴求に対する報告書を提出したほか、郵便のユニバーサルサービス等の確実な提供及び利用者の利便の確保、再発防止策の着実な実施等を命じる、日本郵便株式会社法に基づく監督上の命令等を新たに受領しました。
さらに、2025年10月8日から、国土交通省より貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく軽四輪自動車の使用の停止の行政処分を複数の郵便局で受けており、行政処分を受けた郵便局において、保有する一部の軽四輪自動車が処分期間中使用できなくなっております。なお、今後、軽貨物営業所の郵便局に対する特別監査の結果を受けて、行政処分を受ける郵便局が増え、追加の軽四輪自動車の使用停止処分が下される可能性があります。
現在、これらの行政処分を受けておりますが、適切な手段を講じ、引き続き、ご利用いただいているお客さまにご迷惑をおかけすることがないよう、郵便物及び荷物(ゆうパックなど)のサービスを確実かつ適切に提供してまいります。
※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、「貸出金」、「外国為替」、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに「支払承諾見返」の各勘定に計上されるものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。
※3.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)中、「貯金」は銀行法施行規則の負債科目「預金」に相当するものであります。
※4.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)中、「保険契約債務の割引率変動影響額」は持分法適用の在外関連会社が米国財務会計基準(会計基準書アップデート第2018-12号)を適用し、計上しているものであります。
5.偶発債務に関する事項
連結子会社の一部の借入郵便局局舎の賃貸借契約については、その全部又は一部を解約した場合において、貸主から解約補償を求めることができる旨を契約書に記載しております。解約補償額は、貸主が郵便局局舎に対して投資した総額のうち、解約時における未回収投資額を基礎に算出することとしておりますが、発生する可能性のある解約補償額は次のとおりであります。
なお、連結子会社の都合により解約した場合であっても、局舎を他用途へ転用する等のときは補償額を減額することから、全額が補償対象とはなりません。
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
※2.株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
株式の取得により新たにトナミホールディングス株式会社及び傘下の子会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の主な内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.配当金支払額
剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっております。
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金26百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金25百万円が含まれております。
2.株主資本の金額の著しい変動
(自己株式の消却)
当社は、2024年3月27日開催の当社取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却することを決議し、2024年4月12日付で自己株式254,809,200株を消却いたしました。これにより、当中間連結会計期間において、資本剰余金及び自己株式がそれぞれ299,983百万円減少しております。なお、自己株式の消却により、その他資本剰余金の残高が負の値となったため、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金から減額しております。
(自己株式の取得)
当社は、2024年5月15日開催の当社取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による当社定款第39条第1項の定めに基づき自己株式取得に係る事項を下記のとおり決議し、自己株式を取得いたしました。この結果、当中間連結会計期間において、自己株式が159,305百万円(107,560,100株)増加しております。
取得に係る事項の内容
これらの結果等により、当中間連結会計期間末の利益剰余金の残高は5,961,555百万円、自己株式の残高は160,530百万円となっております。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1.配当金支払額
剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっております。
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金25百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの(予定)
(注) 1.上記効力発生日までに総務大臣の認可を得ることを前提としております。
2.配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金44百万円が含まれております。
2.株主資本の金額の著しい変動
(自己株式の消却)
当社は、2025年3月28日開催の当社取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却することを決議し、2025年4月11日付で自己株式233,305,400株を消却いたしました。これにより、当中間連結会計期間において、資本剰余金及び自己株式がそれぞれ349,967百万円減少しております。
(自己株式の取得)
当社は、2025年5月15日開催の当社取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による当社定款第39条第1項の定めに基づき自己株式取得に係る事項を下記のとおり決議し、自己株式を取得いたしました。この結果、当中間連結会計期間において、自己株式が151,630百万円(102,266,800株)増加しております。
取得に係る事項の内容
(資本金の額の減少並びに資本準備金及びその他資本剰余金の額の増加)
当社は、2025年6月25日開催の定時株主総会において、資本金の額の減少並びに資本準備金及びその他資本剰余金の額の増加に関して承認可決され、その効力が2025年7月31日付で発生したことにより、資本金が1,750,000百万円減少し、その減少額を資本準備金及びその他資本剰余金にそれぞれ875,000百万円振り替えました。
これらの結果等により、当中間連結会計期間末の資本金の残高は1,750,000百万円、資本剰余金の残高は1,407,210百万円、利益剰余金の残高は5,657,026百万円、自己株式の残高は153,926百万円となっております。