2 【その他】

(1) 期末配当

2025年5月15日開催の取締役会において、2025年3月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっており、下記効力発生日までに認可を取得しております。

① 配当金の総額                                74,320百万円

② 1株当たりの金額                                25円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日       2025年6月26日

(注)配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金25百万円が含まれております。

 

(2) 中間配当

2025年11月14日開催の取締役会において、2025年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっており、下記効力発生日までに認可を得ることを前提としております。

① 配当金の総額                                71,764百万円

② 1株当たりの金額                                25円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日       2025年12月5日

(注)配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金44百万円が含まれております。

 

(3) 訴訟

(ソフトバンク及び野村総合研究所に対する損害賠償請求訴訟)

当社の連結子会社である日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社(以下「JPiT」という。)は、2015年4月30日付で、ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社、以下「ソフトバンク」という。)及び株式会社野村総合研究所(以下「野村総合研究所」という。)を被告として、両社に発注した業務の履行遅延等に伴い生じた損害として16,150百万円の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりましたが、2020年6月24日付で請求額を20,351百万円に増額する旨の申立てを行いました。

なお、当該訴訟に関連して、ソフトバンクより、2015年4月30日付で、JPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等として14,943百万円の支払いを求める訴訟の提起を受けておりましたが、その請求額につきましては、2015年11月13日付で20,352百万円に、2016年9月30日付で22,301百万円に、2017年8月31日付で23,953百万円に増額する旨の申立てがなされました。また、野村総合研究所からは、2019年2月25日付でJPiTに対して追加業務に関する報酬として1,390百万円の支払いを求める反訴を提起されました。

2022年9月9日付で、東京地方裁判所より、ソフトバンクに対し、JPiTへ10,853百万円及びそれに対応する遅延損害金の支払いを命じる旨、JPiTに対し、ソフトバンクへ1,921百万円及びそれに対応する遅延損害金の支払いを命じる旨の判決が言い渡されました。これに対して、ソフトバンクは、当該判決を不服として東京高等裁判所に控訴を提起しました。また、JPiTは、同社の主張が一部認められていない部分があったため、東京高等裁判所に控訴を提起しました。一方、野村総合研究所への請求及び野村総合研究所からの反訴請求はいずれも棄却されており、一審判決にて確定しております。

2024年3月21日付で、東京高等裁判所より、JPiTに対し、ソフトバンクへ64百万円及びそれに対応する遅延損害金の支払いを命じる旨の東京地方裁判所の判決を減額する判決が言い渡され、JPiTより当該認定額及び遅延損害金を支払い済みですが、ソフトバンクは、東京高裁裁判所が認定しなかった金額を不服として上告提起及び上告受理申立てを行いました。一方、JPiTのソフトバンクへの請求は棄却されており、JPiTは、当該判決を不服として最高裁判所へ上告提起及び上告受理申立てを行いましたが、2025年7月17日付で、双方の申立てについて、いずれも、上告棄却及び上告不受理とする決定がありました。これにより、当該訴訟は終結しております。

なお、JPiTは控訴審判決を受けた際にソフトバンクへの支払いを終えており、当社グループの経営成績に与える影響はございません。

 

 

(ヤマト運輸に対する損害賠償等請求訴訟)

当社の連結子会社である日本郵便株式会社(以下「日本郵便」という。)は、2024年12月23日付で、ヤマト運輸株式会社(以下「ヤマト運輸」という。)を被告として、同社との間で2023年6月19日に締結した「持続可能な物流サービスの推進に向けた基本合意」の合意内容である小型薄物荷物の日本郵便への運送委託について、ヤマト運輸が履行義務を負うことの確認を求めるとともに、これが履行されない場合の損害として12,000百万円の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。