|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
8,000,000 |
|
計 |
8,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成28年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年3月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
2,230,740 |
2,230,740 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
2,230,740 |
2,230,740 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第2回新株予約権(平成21年7月28日臨時株主総会及び取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
10 |
10 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,000 (注)1、4 |
2,000 (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
225 (注)2、4 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年8月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 225 資本組入額 112.5 (注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
|
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数又は処分株式数×1株当たり払込金額 |
|
時価 |
|||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 |
|||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.当社は、平成25年10月7日付で株式1株につき10株の株式分割を行い、平成27年6月12日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第3回新株予約権(平成21年7月28日臨時株主総会及び平成22年6月22日取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
50 |
50 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
10,000 (注)1、4 |
10,000 (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
225 (注)2、4 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年8月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 225 (注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
|
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数又は処分株式数×1株当たり払込金額 |
|
時価 |
|||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 |
|||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.当社は、平成25年10月7日付で株式1株につき10株の株式分割を行い、平成27年6月12日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第4回新株予約権(平成23年8月23日臨時株主総会及び平成23年9月27日取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
45 |
45 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
9,000 (注)1、4 |
9,000 (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
300 (注)2、4 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年10月5日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 300 資本組入額 150 (注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
|
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数又は処分株式数×1株当たり払込金額 |
|
時価 |
|||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 |
|||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.当社は、平成25年10月7日付で株式1株につき10株の株式分割を行い、平成27年6月12日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第5回新株予約権(平成23年8月23日臨時株主総会及び平成24年2月22日取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
8 |
8 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,600 (注)1、4 |
1,600 (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
300 (注)2、4 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年3月3日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 300 資本組入額 150 (注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
|
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数又は処分株式数×1株当たり払込金額 |
|
時価 |
|||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 |
|||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.当社は、平成25年10月7日付で株式1株につき10株の株式分割を行い、平成27年6月12日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 第6回新株予約権(平成24年3月28日定時株主総会及び平成24年11月28日取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
13 |
13 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,600 (注)1、4 |
2,600 (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
300 (注)2、4 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年12月16日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 300 (注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
|
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数又は処分株式数×1株当たり払込金額 |
|
時価 |
|||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 |
|||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.当社は、平成25年10月7日付で株式1株につき10株の株式分割を行い、平成27年6月12日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑥ 第7回新株予約権(平成25年10月4日臨時株主総会及び平成26年3月13日取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
430 |
430 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
8,600 (注)1、4 |
8,600 (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
720 (注)2、4 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年3月15日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 720 (注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
|
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数又は処分株式数×1株当たり払込金額 |
|
時価 |
|||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 |
|||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.当社は、平成27年6月12日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑦ 第8回新株予約権(平成25年10月4日臨時株主総会及び平成26年7月16日取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
200 |
200 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
4,000 (注)1、4 |
4,000 (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
720 (注)2、4 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年7月18日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 720 (注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
|
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数又は処分株式数×1株当たり払込金額 |
|
時価 |
|||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 |
|||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.当社は、平成27年6月12日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑧ 第9回新株予約権(平成27年1月23日臨時株主総会及び平成27年3月17日取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,080 |
1,080 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
21,600 (注)1、4 |
21,600 (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
720 (注)2、4 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年3月19日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 720 (注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
|
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数又は処分株式数×1株当たり払込金額 |
|
時価 |
|||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 |
|||||||
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.当社は、平成27年6月12日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑨ 第12回新株予約権(平成28年2月12日及び平成28年2月24日取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
275 |
275 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
27,500 (注)1 |
27,500 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,675 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年4月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,690 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
|
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数又は処分株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
|||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 |
|||||||
3.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、平成28年12月期から平成30年12月期までのいずれかの期におけるのれん償却前営業利益(営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a)のれん償却前営業利益の合計額が300百万円を超過した場合: 行使可能割合:50%
(b)のれん償却前営業利益の合計額が500百万円を超過した場合: 行使可能割合:100%
本項におけるのれん償却前営業利益については、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書における営業利益及び連結キャッシュ・フロー計算書におけるのれん償却額(連結財務諸表を作成していない場合、それぞれの損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。)を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合、当社取締役会決議に基づき、別途参照すべき適正な指標及び数値を定めるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を発行要項に定めた条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、発行要項に定めた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成25年5月14日 (注)1 |
普通株式 100 |
普通株式 8,275 A種優先株式 883 |
2,000 |
106,472 |
2,000 |
96,472 |
|
平成25年10月7日 (注)2 |
普通株式 74,475 A種優先株式 7,947 |
普通株式 82,750 A種優先株式 8,830 |
- |
106,472 |
- |
96,472 |
|
平成25年10月31日 (注)3 |
普通株式 4,862 |
普通株式 87,612 A種優先株式 8,830 |
35,006 |
141,478 |
35,006 |
131,478 |
|
平成26年12月12日 (注)1 |
普通株式 2,400 |
普通株式 90,012 A種優先株式 8,830 |
4,800 |
146,278 |
4,800 |
136,278 |
|
平成27年4月30日~ 平成27年5月13日 (注)1 |
普通株式 1,480 |
普通株式 91,492 A種優先株式 8,830 |
3,640 |
149,918 |
3,640 |
139,918 |
|
平成27年5月15日 (注)4 |
普通株式 8,830 A種優先株式 △8,830 |
普通株式 100,322 |
- |
149,918 |
- |
139,918 |
|
平成27年6月12日 (注)5 |
普通株式 1,906,118 |
普通株式 2,006,440 |
- |
149,918 |
- |
139,918 |
|
平成27年9月13日 (注)6 |
普通株式 180,000 |
普通株式 2,186,440 |
154,836 |
304,754 |
154,836 |
294,754 |
|
平成27年9月14日~ 平成27年12月31日 (注)1 |
普通株式 43,600 |
普通株式 2,230,040 |
4,565 |
309,319 |
4,565 |
299,319 |
|
平成28年1月1日~ 平成28年12月31日 (注)1 |
普通株式 700 |
普通株式 2,230,740 |
168 |
309,487 |
168 |
299,487 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.株式分割(1:10)によるものであります。
3.有償第三者割当
割当先 Globis Fund III, L.P.、Globis Fund III(B), L.P.、遠藤健治、ピクスタ従業員持株会
発行価格 14,400円
資本組入額 7,200円
4.A種優先株式を当社定款に基づき自己株式として取得し、対価として普通株式を交付したうえで、同日付で自己株式であるA種優先株式をすべて消却いたしました。
5.株式分割(1:20)によるものであります。
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,870円
引受価額 1,720.40円
資本組入額 860.20円
払込金総額 309,672千円
|
|
平成28年12月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
- |
4 |
12 |
13 |
17 |
1 |
834 |
881 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
2,510 |
620 |
2,217 |
5,886 |
3 |
11,061 |
22,297 |
1,040 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
11.25 |
2.78 |
9.94 |
26.39 |
0.01 |
49.60 |
100 |
- |
(注)自己株式38株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
|
|
|
平成28年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
平成28年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式2,229,700 |
22,297 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式1,040 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
普通株式2,230,740 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
22,297 |
- |
(注)単元未満株式の欄の普通株式には、当社所有の自己株式38株が含まれております。
該当事項はありません。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第2回新株予約権(平成21年7月28日臨時株主総会及び取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成21年7月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1名 従業員 5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)付与対象者の権利行使又は退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員1名となっております。
② 第3回新株予約権(平成21年7月28日臨時株主総会及び平成22年6月22日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成22年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員5名となっております。
③ 第4回新株予約権(平成23年8月23日臨時株主総会及び平成23年9月27日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成23年9月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1名 従業員 11名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)付与対象者の権利行使、退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員5名となっております。
④ 第5回新株予約権(平成23年8月23日臨時株主総会及び平成24年2月22日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成24年2月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員 3名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名となっております。
⑤ 第6回新株予約権(平成24年3月28日定時株主総会及び平成24年11月28日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成24年11月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1名 従業員 13名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)付与対象者の権利行使、退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員2名となっております。
⑥ 第7回新株予約権(平成25年10月4日臨時株主総会及び平成26年3月13日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成26年3月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 2名 従業員 13名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)付与対象者の権利行使、退職等による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役3名、従業員6名となっております。
⑦ 第8回新株予約権(平成25年10月4日臨時株主総会及び平成26年7月16日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成26年7月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員 1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
⑧ 第9回新株予約権(平成27年1月23日臨時株主総会及び平成27年3月17日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成27年3月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 2名 従業員 26名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、従業員21名となっております。
⑨ 第12回新株予約権(平成28年2月12日及び平成28年2月24日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成28年2月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 4名 従業員 17名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役4名、従業員16名となっております。
【株式の種類等】 会社法第155号第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
38 |
73,226 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割にかかる移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
38 |
- |
38 |
- |
当社は設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元は重要な経営課題であると認識しており、将来における安定的かつ継続的な利益還元を行う前提として、事業基盤の整備状況、今後の事業展開、業績や財政状態などを総合的に勘案した上で配当を検討していきたいと考えております。
内部留保資金につきましては、中長期的に安定的な成長モデルを構築するための投資財源として、また既存サービスの拡充及び社内体制やシステム環境の強化を行うための資金として、有効に利用していく予定であります。
また、当社が配当を行う場合には、株主総会の決議によって、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。その他、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。なお、今後の配当実施の可能性、実施時期については未定であります。
|
回次 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
|
決算年月 |
平成24年12月 |
平成25年12月 |
平成26年12月 |
平成27年12月 |
平成28年12月 |
|
最高(円) |
- |
- |
- |
2,784 |
2,217 |
|
最低(円) |
- |
- |
- |
1,901 |
1,402 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
なお、平成27年9月14日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
|
月別 |
平成28年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
最高(円) |
2,025 |
1,997 |
1,839 |
1,940 |
1,987 |
1,725 |
|
最低(円) |
1,850 |
1,790 |
1,741 |
1,710 |
1,692 |
1,412 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役社長 |
― |
古俣 大介 |
昭和51年9月26日生 |
平成12年3月 株式会社ガイアックス入社 平成14年1月 有限会社万来設立 取締役社長就任 平成17年8月 株式会社オンボード(現 当社)設立 代表取締役社長就任(現任) 平成25年11月 PIXTA ASIA PTE.LTD. Director就任(現任) 平成28年5月 PIXTA VIETNAM CO., LTD. 会長就任(現任) 平成28年12月 PIXTA (THAILAND) CO., LTD. Director就任(現任) 平成29年3月 Topic Images Inc. 理事就任(現任) |
(注)3 |
537,200 |
|
取締役 |
コンテンツ本部長 |
内田 浩太郎 |
昭和41年5月14日生 |
平成元年4月 株式会社ワールド証券(現株式会社SBI証券)入社 平成12年3月 株式会社ダイレクトプラネット入社 取締役就任 平成13年8月 株式会社フォトスタイル入社 常務取締役就任 平成16年1月 株式会社インディード設立 代表取締役就任 平成18年6月 当社取締役就任(現任) 平成25年11月 PIXTA ASIA PTE.LTD. Managing Director就任 平成27年1月 当社コンテンツ本部長就任(現任) 平成29年3月 Topic Images Inc. 理事就任(現任) |
(注)3 |
67,000 |
|
取締役 |
プラットフォーム本部長 |
遠藤 健治 |
昭和51年5月18日生 |
平成11年5月 株式会社ガイアックス取締役就任 平成22年10月 当社入社 平成23年3月 当社取締役就任(現任) 平成27年1月 当社コマース&サービス本部(現 プラットフォーム本部)長就任(現任) 平成27年7月 PIXTA ASIA PTE.LTD. Managing Director就任(現任) 平成28年12月 PIXTA (THAILAND) CO., LTD.Managing Director就任(現任) 平成29年3月 Topic Images Inc. 理事就任(現任) |
(注)3 |
142,400 |
|
取締役 |
コーポ レート 本部長 |
恩田 茂穂 |
昭和47年4月21日生 |
平成10年4月 国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 平成12年5月 株式会社ガイアックス入社 平成16年12月 中央青山監査法人入所 平成19年7月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 平成23年8月 当社入社 管理部長就任(現任) 平成27年1月 当社コーポレート本部長就任(現任) 平成27年3月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 |
3,220 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 |
― |
上田 祐司 |
昭和49年9月12日生 |
平成9年4月 株式会社ベンチャー・リンク入社 平成11年3月 有限会社ガイアックス(現株式会社ガイアックス)設立 代表取締役社長就任 平成17年8月 当社取締役就任(現任) 平成18年8月 株式会社ガイアックス 代表執行役社長(現任) 平成24年1月 AppBank株式会社 社外取締役就任(現任) 平成26年5月 株式会社東京個別指導学院社外取締役就任(現任) 平成28年1月 一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事就任(現任) |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
― |
松本 浩介 |
昭和42年6月2日生 |
昭和62年1月 株式会社リョーマ 入社 平成10年6月 時刻表情報サービス株式会社 取締役就任 平成11年6月 同社代表取締役就任 平成16年7月 株式会社ザッパラス 取締役就任 平成23年6月 株式会社enish 取締役就任 平成28年3月 当社取締役就任(現任) 平成28年3月 KLab株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 平成28年5月 株式会社スタジオアタオ 社外取締役就任(現任) |
(注)3 |
- |
|
常勤 監査役 |
― |
大野 聡子 |
昭和50年8月30日生 |
平成10年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 平成14年4月 公認会計士登録 平成26年7月 当社監査役就任(現任) 平成29年3月 Topic Images Inc. 監事就任(現任) |
(注)4 |
- |
|
監査役 |
― |
古賀 良三 |
昭和23年8月7日生 |
昭和46年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 平成14年6月 共同ピーアール株式会社 取締役管理局長就任 平成22年5月 しまうまプリントシステム株式会社 常勤監査役就任(現任) 平成27年3月 当社監査役就任(現任) |
(注)4 |
- |
|
監査役 |
― |
松本 拓生 |
昭和47年11月22日生 |
平成9年4月 最高裁判所司法研修所入所 平成11年4月 第二東京弁護士会登録 平成13年5月 TMI総合法律事務所勤務 平成18年3月 ニューヨーク州弁護士資格取得 平成19年1月 同事務所パートナー就任 平成22年4月 東京大学法科大学院客員准教授就任 平成23年3月 株式会社カヤック 社外監査役就任(現任) 平成24年1月 PGMホールディングス株式会社 社外取締役就任(現任) 平成26年4月 恵比寿松本法律事務所開設 平成27年3月 当社監査役就任(現任) |
(注)4 |
- |
|
計 |
749,820 |
|||||
(注)1.取締役上田祐司及び松本浩介は、社外取締役であります。
2.監査役大野聡子、古賀良三及び松本拓生は、社外監査役であります。
3.平成29年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年6月11日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社サービスにおける購入者、クリエイター、また株主や投資家の皆様等を含めたすべてのステークホルダーの利益を重視し、企業価値を最大化させるために、コーポレート・ガバナンスの確立は重要な経営課題であると認識しております。
②企業統治の体制及び内部統制システムの整備の状況等
イ 企業統治の体制の基本説明
(a) 取締役及び取締役会
当社の取締役会は、取締役6名により構成されております。取締役会では、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っており、毎月1回の定時取締役会を開催する他、迅速かつ適切な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
また、取締役会にはすべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
(b) 監査役及び監査役会
当社は、監査役会制度を採用しており、毎月1回の監査役会を開催しております。当社の監査役会は、監査役3名(内、常勤社外監査役1名)により構成されております。監査役会では、監査役監査基準に基づき、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるほか、当社の経営に関する監視及び取締役の業務執行に関する適法性について監査を行っております。
(c) 経営会議
経営会議は、代表取締役社長、取締役、常勤監査役及び部門長で構成され、原則として週1回開催しております。経営会議は、取締役会への付議事項についての事前討議、取締役会の決議事項以外の重要な事項についての審議・決議を行い、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。
(d) 内部監査
当社は独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長直轄の内部監査担当者が、内部監査規程に基づき、自己の所属する部署を除く全部署に対して業務執行の妥当性やコンプライアンスの遵守状況等について監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は、監査結果に基づき被監査部署に対して改善を指示し、内部監査担当者を通じてその改善状況をモニタリングすることにより、監査の実効性を確保しております。
(e) 会計監査人
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
ロ 会社の機関・内部統制の関係
当社の会社の機関・内部統制の関係をわかりやすく図示すると、以下のとおりであります。
ハ 内部統制システムの整備の状況
当社では、「内部統制システムに関する基本方針」を制定するとともに、各種社内規程を整備し、役職員の責任の明確化を行うことで規程遵守の徹底をはかり、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しております。また、法令等の遵守状況及び内部統制機能の有効性を確認するため、監査役及び内部監査担当者が役職員の業務執行状況を監視し、必要な監査を実施しております。
ニ 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査担当者4名が内部監査業務を実施しております。年間の内部監査計画に則り、全部署に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に都度報告する体制となっております。
当社の監査役会は社外監査役3名で構成されており、うち1名の常勤監査役を選任しております。各監査役は、毎事業年度において策定される監査役監査計画で定められた業務分担に従って監査を行い、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査担当者より定期的に内部監査実施状況及び結果について報告を受ける体制をとっております。
さらに、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は定期的に意見交換等を行っており、三者間で情報を共有することで連携を図っております。
ホ 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役上田祐司は、株式会社ガイアックスの代表執行役社長、AppBank株式会社及び株式会社東京個別指導学院の社外取締役、並びに一般社団法人シェアリングエコノミー協会の代表理事を務めております。兼職先のうち、株式会社ガイアックス及び株式会社東京個別指導学院と当社との間には、当社の運営する「PIXTA」における購入者としての取引がありますが、特別の関係はありません。
社外取締役松本浩介は、KLab株式会社の社外取締役(監査等委員)及び株式会社スタジオアタオの社外取締役であります。兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査役古賀良三は、しまうまプリントシステム株式会社の常勤監査役であります。兼職先と当社との間には、当社の運営する「PIXTA」における購入者としての取引がありますが、特別の関係はありません。
監査役松本拓生は、恵比寿松本法律事務所の代表、株式会社カヤックの社外監査役及びPGMホールディングス株式会社の社外取締役であります。兼職先のうち、株式会社カヤックと当社との間には、当社の運営する「PIXTA」における購入者としての取引がありますが、特別の関係はありません。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、幅広い経験及び知見、専門家としての高い見識、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役上田祐司は、株式会社ガイアックス及びその子会社等の取締役を兼任しており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しております。
社外取締役松本浩介は、他社の代表取締役又は取締役を歴任し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役大野聡子は、公認会計士としての豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役古賀良三は、銀行業界における長期の職務経験と、他の会社の取締役、監査役等を歴任した経歴を有しております。
社外監査役松本拓生は、弁護士としての豊富な経験と、法律に関する相当程度の知見を有しております。
ヘ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。当社と同監査法人又は当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。なお、監査継続年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
(a)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 公認会計士 百井 俊次
指定有限責任社員 公認会計士 矢部 直哉
(b)監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 7名、その他 6名
③ リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、経営会議が主管機能となり、各部門との情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めております。週1回開催される経営会議においてリスク管理に関し協議を行い、必要に応じて弁護士をはじめ公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えております。特に法務上の問題については、顧問弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じて指導及び助言等を受け、適切な対処を行える体制となっております。
また、「リスク管理規程」を整備し、役員及び従業員が何らかのリスク情報に接した場合、リスク管理担当者である管理部長に連絡するとともに、リスク管理担当者は代表取締役社長、取締役及びその他必要と認められる役員・従業員で構成されるリスク管理委員会を開催し、代表取締役社長に有効に情報が伝達されるシステムを構築しております。
さらに、当社の内部監査部署である内部監査担当者は、代表取締役社長の直轄機関として、重要性の高いリスクに対して重点的に内部監査を実施しており、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証できるような体制を整えております。
当社は、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「コンプライアンス管理規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図っております。管理部長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、研修等必要な諸活動を推進、管理しております。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する相談・報告体制として、「社内通報規程」に基づいて管理部及び外部弁護士を通報窓口とする社内通報制度を整備しており、組織的又は個人的な法令違反又は不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
当社は、業務上取り扱う顧客等の情報及び当社の企業情報を漏洩リスクから守るため、「個人情報取扱規程」「文書管理規程」「機密文書管理規程」等社内規程を整備し、コンプライアンス委員会を中心にその遵守を確保する体制を整えております。コンプライアンス委員会は、当該社内規程運用のための準則及びシステムを整備し、社内規程等の運用の推進・支援を行っております。
④ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では、当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社及び関連会社の管理を担当する部門が「関係会社管理規程」に基いて子会社等の状況に応じて必要な管理を実施しております。
さらに、内部監査担当者は、当社の子会社等の管理状況及び子会社等の業務活動について内部監査を実施しております。
⑤役員報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の 総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
49,200 |
49,200 |
- |
- |
- |
4 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 (注1) |
12,950 |
12,950 |
- |
- |
- |
5 |
(注)1.対象となる役員の員数は社外取締役2名及び社外監査役3名であります。
2.取締役の報酬限度額は、平成27年3月17日開催の第10期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額20,000万円以内(ただし、使用人分給与を含まない)と決議されております。
3.監査役の報酬限度額は、平成27年3月17日開催の第10期定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額2,000万円以内と決議されております。
4.子会社における役員報酬の決定は、親会社の株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、子会社の業績、取締役の子会社における職務・職責を勘案して親会社の取締役会で決定いたします。なお、平成28年3月まで、当社取締役1名がシンガポールに居住の上、子会社であるPIXTA ASIA PTE.LTD.から報酬を受けておりました。
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会での審議のもと、決定は代表取締役社長に一任しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会の協議により決定しております。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
株式会社クレオフーガ |
1,400 |
22,400 |
取引関係の維持等の政策投資目的 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑧取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権を3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑪株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ 中間配当制度に関する事項
当社は、株主への利益還元の機会を増やすことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ロ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議に基づき自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
|
区分 |
前事業年度 |
|
|
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
|
|
提出会社 |
13,500 |
1,000 |
|
区分 |
当連結会計年度 |
|
|
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
|
|
提出会社 |
15,000 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
|
計 |
15,000 |
- |
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前事業年度)
当社が公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項以外の業務であるコンフォートレター作成業務等であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社グループの事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。