1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
なお、第12期第3四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書に係る比較情報は記載しておりません。
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (平成28年12月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成29年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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未払法人税等 |
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前受金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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引当金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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広告料収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:千円) |
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当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他の包括利益合計 |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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連結の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間において、Topic Images Inc.の株式を取得したことにより、当第1四半期連結会計期間末をみなし取得日として連結の範囲に含めております。このため、当第1四半期連結会計期間においては、当第1四半期連結会計期間末の貸借対照表についてのみ連結しております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
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減価償却費 |
8,939千円 |
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のれんの償却額 |
1,663千円 |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
取得による企業結合
1. 企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 Topic Images Inc.
事業の内容 広告及び出版用写真・イラスト素材の販売代行、デジタル素材の撮影支援及び制作、
デジタル素材の海外輸出
(2) 企業結合を行った主な理由
Topic Images Inc.は、韓国において主に高価格帯の写真・イラスト素材の販売・制作を手がけております。
現状、韓国においては、「PIXTA」のようにクラウドソーシングでデジタル素材を収集し低価格で販売するマーケットプレイス型のサービスがほとんど普及しておらず、欧米を本拠地とする数社が進出しているのみとなっております。かかる状況の下、当社はTopic Images Inc.の子会社化を通じてマーケットプレイス型のサービスを速やかに立ち上げ、韓国ローカルコンテンツ(韓国の人物・風景・文化等を被写体・テーマとしたデジタル素材)のボリュームとバリエーションの面で競合に対して差別化を図っていくことで、韓国における低価格デジタル素材市場の拡大とシェア獲得を目的として株式を取得をしました。
(3) 企業結合日
平成29年3月3日
(4) 企業結合の法的形式
持分取得
(5) 結合後企業の名称
Topic Images Inc.
(6) 取得した議決権比率
企業結合日直前に所有していた議決権比率 -%
企業結合日に取得した議決権比率 80%
取得後の議決権比率 80%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が、現金を対価としてTopic Images Inc.の株式を取得したためであります。
2. 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
みなし取得日を平成29年3月31日としているため、当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれておりません。
3. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
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取得対価の種類 現金 |
130,000千円 |
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取得原価 |
130,000千円 |
4. 主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用等 5,000千円
5. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額
173,771千円
(2) 発生原因
主として被取得企業の今後の事業展開において期待される将来の超過収益力によるものであります。
(3) 償却方法及び償却期間
10年間の均等償却
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額 |
1.16円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
2,581 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
2,581 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
2,230,709 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
1.14円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
- |
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普通株式増加数(株) |
38,662 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
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新株予約権(ストック・オプション)の発行
当社は平成29年5月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記の通り新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議いたしました。
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新株予約権の数 |
450個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
当社普通株式 45,000株(新株予約権1個につき100株) |
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新株予約権の発行価額 |
新株予約権1個当たり 200円 (新株予約権の目的である株式1株当たり 2円) |
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新株予約権の行使価額 |
新株予約権1個当たり 129,000円 (新株予約権の目的である株式1株当たり 1,290円) |
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新株予約権の行使期間
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平成30年4月1日から平成35年5月28日まで (ただし、下記の「新株予約権の行使条件」を満たしている場合に限る。) |
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新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1,292円 資本組入額 646円 |
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新株予約権の行使条件 |
(注) |
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新株予約権の払込期日 |
平成29年5月29日 |
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新株予約権の割当日 |
平成29年5月29日 |
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新株予約権の割当対象者 |
当社取締役及び従業員 計17名 |
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
1.新株予約権者は、平成29年12月期から平成31年12月期までのいずれかの期の売上高(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高をいい、以下同様とする。)が下記(a)乃至(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該売上高の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日まで行使することができる。
(a)売上高が3,500百万円を超過した場合: 行使可能割合:30%
(b)売上高が4,000百万円を超過した場合: 行使可能割合:40%(上記(a)と合わせて70%)
(c)売上高が4,500百万円を超過した場合: 行使可能割合:30%(上記(a)及び(b)と合わせて100%)
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
該当事項はありません。