第4 【経理の状況】
1.当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)第48条及び第69条に基づき、同規則及び「保険業法施行規則」(平成8年大蔵省令第5号)により作成しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第38条及び第57条に基づき、同規則及び「保険業法施行規則」(平成8年大蔵省令第5号)により作成しております。
3.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中間監査を受けております。
4.最初に提出する四半期報告書の記載上の特例について
当四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の4の7-6」の規定に準じて前年同四半期との対比は行っ
ておりません。