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回次 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
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決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
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保険料等収入 |
(百万円) |
|
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資産運用収益 |
(百万円) |
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保険金等支払金 |
(百万円) |
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経常利益 |
(百万円) |
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契約者配当準備金繰入額 |
(百万円) |
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親会社株主に帰属する |
(百万円) |
|
|
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包括利益 |
(百万円) |
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△ |
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純資産額 |
(百万円) |
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総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり当期純利益 |
(円) |
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潜在株式調整後1株当たり |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動による |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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投資活動による |
(百万円) |
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財務活動による |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物 |
(百万円) |
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従業員数 |
(名) |
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[ほか、平均臨時従業員数] |
[ |
[ |
[ |
[ |
[ |
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(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.当社は、平成27年8月1日付けで普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。
第8期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3.当社は、第11期より株式給付信託(BBT)を設定しておりますが、連結財務諸表の株主資本において自己株式として計上されている信託が保有する当社株式は、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
4.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
5.第8期及び第9期の株価収益率については、当社株式が非上場であったため記載しておりません。
6.従業員数は、就業人員数(当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」といいます。)外から当社グループへの出向者を含み、当社グループから当社グループ外への出向者を除く。)であり、臨時従業員数(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含み、派遣社員を除く。)は、年間の平均雇用実績(1日8時間換算)を[ ]内に外書きで記載しております。
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回次 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
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決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
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保険料等収入 |
(百万円) |
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資産運用収益 |
(百万円) |
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保険金等支払金 |
(百万円) |
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基礎利益 |
(百万円) |
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基礎利益上の運用収支等 |
(%) |
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平均予定利率 |
(%) |
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経常利益 |
(百万円) |
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契約者配当準備金繰入額 |
(百万円) |
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当期純利益 |
(百万円) |
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資本金 |
(百万円) |
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発行済株式総数 |
(千株) |
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純資産額 |
(百万円) |
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総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(うち1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益 |
(円) |
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潜在株式調整後1株当たり |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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従業員数 |
(名) |
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[ほか、平均臨時従業員数] |
[ |
[ |
[ |
[ |
[ |
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(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.基礎利益は、保険料等収入、保険金等支払金、事業費等の保険関係の収支と、利息及び配当金等収入を中心とした運用関係の収支からなる、生命保険会社の基礎的な期間損益の状況を表す指標であります。
3.基礎利益上の運用収支等の利回りは、「(基礎利益に含まれる運用収支-契約者配当金積立利息繰入額)/一般勘定責任準備金」として算出しております。
なお、特別勘定については該当ありません。
4.一般勘定責任準備金は、危険準備金を除く一般勘定部分の責任準備金について、次の算式で算出しております。
(期始責任準備金+期末責任準備金-予定利息)×1/2
また、責任準備金及び予定利息は、実際積立額基準で算出しております。
5.平均予定利率とは、予定利息の一般勘定責任準備金に対する利回りのことであります。
6.当社は、平成27年8月1日付けで普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。
第8期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
7.当社は、第11期より株式給付信託(BBT)を設定しておりますが、財務諸表の株主資本において自己株式として計上されている信託が保有する当社株式は、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
8.平成29年3月期の1株当たり配当額60円には、簡易生命保険誕生100周年記念配当2円を含んでおります。
9.平成30年3月期の1株当たり配当額68円には、特別配当4円を含んでおります。
10.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
11.第8期及び第9期の株価収益率については、当社株式が非上場であったため記載しておりません。
12.従業員数は、就業人員数(他社から当社への出向者を含み、当社から他社への出向者を除く。)であり、臨時従業員数(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含み、派遣社員を除く。)は、年間の平均雇用実績(1日8時間換算)を[ ]内に外書きで記載しております。
当社は、平成17年10月に成立した郵政民営化法に基づき、平成18年9月1日に「株式会社かんぽ」として設立され、平成19年9月30日までの間、生命保険会社として営業を開始するための準備を行ってまいりました。同年10月1日に、生命保険業の開始に伴い、商号を「株式会社かんぽ生命保険」に変更し、同日以降は、生命保険業及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「管理機構」といいます。)の委託を受けて行う簡易生命保険管理業務を行っております。
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年月 |
沿革 |
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平成18年9月 |
郵政民営化法に基づき、株式会社かんぽ設立 |
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平成19年10月 |
生命保険業の開始に伴い、株式会社かんぽ生命保険に商号変更 |
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管理機構の委託を受け、簡易生命保険管理業務を開始 |
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平成19年12月 |
新規業務(運用対象の自由化)の認可取得 |
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平成20年6月 |
法人向け商品の受託販売開始 |
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平成20年7月 |
「かんぽ生命 入院特約 その日から」販売開始 |
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平成21年7月 |
奈良支店及び和歌山支店の開設により、全都道府県に支店を設置 |
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平成23年10月 |
かんぽシステムソリューションズ株式会社(現 連結子会社)を子会社化 |
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平成26年4月 |
学資保険「はじめのかんぽ」販売開始 |
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平成26年7月
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アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス(注1)のがん保険の受託販売等の取扱開始 |
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平成27年10月 |
養老保険「新フリープラン(短期払込型)」販売開始 |
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平成27年11月 |
当社普通株式を東京証券取引所市場第一部へ上場 |
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法人向け商品(総合福祉団体定期保険等)の受託販売開始 |
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平成28年3月 |
新規業務(再保険の引受け、付帯サービス)の認可取得 |
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第一生命保険株式会社(注2)と業務提携 |
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平成29年10月 |
特約「医療特約 その日からプラス」販売開始 |
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終身保険(低解約返戻金型)「新ながいきくん 低解約返戻金プラン」販売開始 |
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長寿支援保険(低解約返戻金型)「長寿のしあわせ」販売開始 |
(注) 1.米国法人の日本支店が日本法人化され、日本支店の事業については日本法人へ承継されたことにより、本書提出日現在における契約先はアフラック生命保険株式会社となっております。
2.業務提携先グループ内部における業務移管により、本書提出日現在における業務提携先は第一生命ホールディングス株式会社となっております。
(参考)簡易生命保険の沿革
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年月 |
沿革 |
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大正5年10月 |
逓信省において、簡易生命保険事業創業 |
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大正15年10月 |
逓信省において、郵便年金事業創業 |
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昭和24年6月 |
郵政省発足 |
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平成13年1月 |
省庁再編に伴い、郵政事業庁発足 |
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平成15年4月 |
日本郵政公社発足 |
(参考) 当社の設立経緯等
(1) 設立経緯
明治18年に設立され、郵便事業、郵便為替事業及び郵便貯金事業を行っていた逓信省において、大正5年に簡易生命保険事業、大正15年に郵便年金事業が創業されました。その後、昭和24年に郵政省が設立され、郵政事業は逓信省から郵政省に引き継がれました。
平成13年1月、郵政省は自治省及び総務庁との統合により発足した総務省及び郵政事業の実施に関する機能を担う同省の外局として置かれた郵政事業庁に再編された後に、平成14年7月に郵政公社化関連4法が公布され、平成15年4月に日本郵政公社(以下「公社」といいます。)が発足することとなりました。
平成16年9月、公社の4機能(窓口サービス、郵便、郵便貯金及び簡易生命保険)をそれぞれ株式会社として独立させること、これらの株式会社を子会社とする純粋持株会社を設立すること等を主な内容とする「郵政民営化の基本方針」が閣議決定され、平成17年10月に郵政民営化関連6法が成立いたしました。
これに伴い、平成18年9月に、民営化後の業務を準備する会社「株式会社かんぽ」として、当社が設立されました。
平成19年10月、郵政民営化(郵政民営化関連6法の施行)に伴い公社が解散すると、その業務その他の機能並びに権利及び義務は、5つの承継会社(日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び当社)及び管理機構に引き継がれました。これにより、5つの承継会社を中心とした日本郵政グループが発足いたしました。
同時に、当社は「株式会社かんぽ」から「株式会社かんぽ生命保険」に商号を変更し、生命保険業を開始いたしました。
(2) 郵政民営化法及び日本郵便株式会社法の改正
平成24年10月1日に施行された郵政民営化法の改正により、郵便事業株式会社と郵便局株式会社は、郵便局株式会社を存続会社として合併し、日本郵便株式会社となり、日本郵政グループは5社体制から4社体制へと再編されました。また、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社においては、それまで郵便のサービスについて定められていたユニバーサルサービス義務の範囲が拡大され、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が、利用者本位の簡易な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持することが義務づけられました(かかる義務に基づき日本郵便株式会社の郵便局ネットワーク(以下「郵便局ネットワーク」といいます。)を通じて行われる役務提供を、以下「ユニバーサルサービス」といいます。)。同時に、日本郵便株式会社法において、保険窓口業務が健全、適切かつ安定的に運営されるための契約の締結が、日本郵便株式会社の業務の範囲として定められ、改正後の郵政民営化法により、その契約の当初の相手方は当社であることが定められました。これを受けて、当社と日本郵便株式会社との間で、日本郵便株式会社が当社の保険契約に係る保険窓口業務を行うことを内容とした保険窓口業務契約を締結するとともに、郵政民営化法の改正に係る国会審議を踏まえ、日本郵便株式会社による保険のユニバーサルサービスの安定的な提供に資するため、当該契約を締結する旨を当社の定款に規定いたしました。当該契約は、ユニバーサルサービス義務が課せられた保険窓口業務の具体的な内容として、当社の普通終身保険、特別終身保険、普通養老保険及び特別養老保険に係る保険募集並びに保険金支払請求の受理を郵便局において実施することを定めております。
(3) 日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び当社の上場
平成23年に施行された復興財源確保法(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)において、政府が保有する日本郵政株式会社の株式については、その売却収入を東日本大震災に係る復興債の償還費用の財源に充てるため、政府が保有しなければならない3分の1超にあたる部分を除き、早期に処分されることが定められており、かつ、改正後の郵政民営化法においても、同様に、日本郵政株式会社の株式については、政府が保有しなければならない3分の1超にあたる部分を除き、早期に売却することが定められております。
また、改正後の郵政民営化法において、日本郵政株式会社が所有する株式会社ゆうちょ銀行及び当社(以下「金融2社」といいます。)の株式については、金融2社の経営状況、ユニバーサルサービス確保の責務の履行への影響等を勘案しつつ、その全部をできる限り早期に処分することが定められております。
このような法令上の要請に加え、日本郵政株式会社が政府と検討を進めた結果、金融2社の株式についても経営の自由度確保のため早期の処分が必要であること、また、金融2社の株式価値を日本郵政株式会社の価格への透明性を持って反映させることといった観点を総合的に勘案し、3社(日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び当社)の上場はいずれも遅らせることなく、同時に行うことが最も望ましいという判断から、政府による日本郵政株式会社の株式の売出し・上場にあわせ、金融2社の株式についても、同時に売出し・上場を目指す方針が決定されました。
日本郵政株式会社は、ユニバーサルサービスの責務を履行しつつ、金融2社の経営の自由度の拡大、日本郵政グループの一体性や総合力の発揮等も視野に入れ、まずは、保有割合が50%程度となるまで、段階的に売却していく旨を公表しております。しかしながら、3社の時価総額は相当程度の規模になることが想定されるため、3社の株式を短期間で大規模に売却することは、株式市場の需給の観点からは容易ではないと考えられます。したがって、同社は、金融2社の株式をいつまでに50%程度まで売却するかを明確には示せないものの、株式市場の動向等の条件が許す限り、まずは50%程度まで段階的に売却を進める予定とのことであります。当社としても、同社による株式処分が進むことにより経営の自由度が向上し、お客さまの利便性の向上、ひいては当社の企業価値の向上につながるものであると認識しております。
当社グループは、保険業法に基づく免許・認可を得て生命保険業を営む当社を中心とした企業グループであり、当社及び連結子会社1社を中心に構成されております。
また、当社グループは、当社の親会社である日本郵政株式会社を中心とした日本郵政グループにおける、生命保険事業セグメントを担っております。
なお、日本郵政グループは、生命保険業のほか、郵便・物流事業、金融窓口事業、国際物流事業、銀行業等を行っております。
当社の営む事業の主な内容は次のとおりであります。
(1) 生命保険業
当社は、生命保険業免許に基づき、次の①~③の保険引受業務及び④~⑫の資産運用業務を行っております。ただし、当社には、他の生命保険会社にはない、業務を行うにあたっての郵政民営化法による制約があります。詳細は下記「(参考)郵政民営化法による特例措置(4)~(6)」をご参照ください。
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業務の種類 |
内訳 |
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保険引受業務 |
① 個人保険及び財形保険 |
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② 個人年金保険及び財形年金保険 |
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③ 再保険(注) |
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資産運用業務 |
④ 有価証券の取得 |
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⑤ 不動産の取得 |
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⑥ 金銭債権の取得 |
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⑦ 金銭の貸付(コールローンを含みます。) |
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⑧ 有価証券の貸付 |
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⑨ 預金又は貯金 |
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⑩ 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託 |
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⑪ 有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は先物外国為替取引 |
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⑫ その他郵政民営化法第138条に定められた方法等 |
(注) 当社と管理機構との間で再保険契約を締結し、郵政民営化法により公社から管理機構に承継された、簡易生命保険契約に基づく管理機構の保険責任のすべてを当社が受再しております。
(2) 他の保険会社(外国保険業者を含みます。)その他金融業を行う者の業務の代理又は事務の代行
当社の支店では、当社の保険商品の販売に加え、次の保険会社の商品の受託販売等を行っております。
・アフラック生命保険株式会社
・エヌエヌ生命保険株式会社
・住友生命保険相互会社
・第一生命保険株式会社
・東京海上日動あんしん生命保険株式会社
・日本生命保険相互会社
・三井住友海上あいおい生命保険株式会社
・明治安田生命保険相互会社
・メットライフ生命保険株式会社
なお、アフラック生命保険株式会社との業務の代理及び事務の代行に関しては、当社がアフラック生命保険株式会社の商品の受託販売を行うことに加え、当社と同様にアフラック生命保険株式会社の商品の受託販売を行っている郵便局の従業員に対する教育・指導等を、当社がアフラック生命保険株式会社から受託し、事務の代行をしております。
(3) 管理機構から委託された簡易生命保険管理業務
当社は、郵政民営化法により公社から管理機構に承継された、簡易生命保険契約の管理業務を、管理機構から受託しております。
当社の連結子会社であるかんぽシステムソリューションズ株式会社は、情報システムの設計、開発、保守及び運用業務の受託を行っております。なお、当社グループのセグメントについては、単一セグメントであるため記載を省略しております。
事業の系統図は、次のとおりであります。
平成30年3月31日現在

(注) 1.簡易生命保険契約の保険責任のすべてを再保険。
2.簡易生命保険契約の管理業務(保険料の収納、保険金の支払、契約の維持・管理、資産運用業務等)を委託。
3.当社の生命保険契約の募集及び維持・管理業務を委託。
4.管理機構から委託を受けた簡易生命保険契約の管理業務の一部を再委託。
5.簡易郵便局に対する当社の生命保険契約に係る教育・指導・管理を委託。
6.当社の生命保険契約の募集業務を委託。
7.当社から委託を受けた当社の生命保険契約の維持・管理業務を再委託。
8.当社から再委託を受けた簡易生命保険契約の管理業務の一部を再々委託。
9.持分法を適用していない関連会社2社については、記載を省略しております。
(参考) 郵政民営化法による特例措置
当社の事業運営は、生命保険会社として保険業法を遵守することに加え、郵政民営化法及び関係政省令を遵守して遂行する必要があります。郵政民営化法及び関係政省令の主な目的は、郵政事業の改革を通じて、国内における公正かつ自由な競争を促進し、皆さまの利便向上及び経済の活性化を目指すことに加えて、日本郵政グループ各社の業務と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するための措置を講じることにあります。このため、(1)に定める期間においては、新規業務を開始する場合に他の生命保険会社には課されていない追加的な手続きが求められ、また、当社が提供する商品の設計についても、他の生命保険会社には課されていない法令上の制約(以下、これらの制約等を「本特例措置」といいます。)が適用されることとなります。詳細は次のとおりであります。
(1) 本特例措置が継続する期間
本特例措置が継続する期間は、次に掲げる日のいずれか早い日までであります(郵政民営化法第134条)。
・日本郵政株式会社が保有している当社株式を全部処分した日
・郵政民営化法第135条第1項の決定(※)があった日
※ 内閣総理大臣及び総務大臣は、日本郵政株式会社から総務大臣に当社株式の2分の1以上を処分した旨の届出があり、その旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、当社と他の生命保険会社との適正な競争関係等を阻害するおそれがないと認められるときには、本特例措置を適用しないことを決定しなければなりません。内閣総理大臣及び総務大臣は、かかる決定を行うにあたっては、郵政民営化委員会の意見を聴取することとされております。
<郵政民営化委員会とは>
郵政民営化委員会は、内閣に設置されております。主な所掌事務は次のとおりであります(郵政民営化法第18条、第19条)。
・3年ごとに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び当社の経営状況並びに国際金融市場の動向その他内外の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、郵政民営化の進捗状況について総合的な検証を行い、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること
・郵政民営化法の各条において、内閣総理大臣及び総務大臣が郵政民営化委員会への通知を行うとされている事項について、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に意見を述べること
・上記のほか、郵政民営化に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること等
(2) 新規業務等に係る郵政民営化法の認可手続き
当社が、新規業務、新商品の開発・販売、新たな方法による資産運用を行う場合には、郵政民営化法上、内閣総理大臣及び総務大臣の認可が必要となります。また、認可にあたっては、内閣総理大臣及び総務大臣は郵政民営化委員会の意見を聴取しなくてはならないとされております(郵政民営化法第138条)。
なお、日本郵政株式会社が当社株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、本特例措置が終了する日まで、当該認可の手続きに代わり、新たな業務を行おうとするときは、その内容を定めて内閣総理大臣及び総務大臣に届け出るとともに、業務を行うにあたっては、他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならないとされております(郵政民営化法第138条の2)。
当社はこれまでに、他の保険会社の商品の受託販売等の新規業務、無配当疾病傷害入院特約や改定学資保険等の新商品、シンジケートローン、信託受益権の取得等による資産運用等について認可を取得しております。
新規業務、新商品、資産運用方法に係る規制の詳細は、それぞれ下記(3)~(5)をご参照ください。

(3) 業務範囲
① 保険業法による定め
生命保険会社が営むことのできる業務の範囲については、保険業法第97条の規定により行う業務(以下「固有業務」といいます。)として定められており、「保険の引受け」と「資産の運用」がその範囲に含まれます。また、生命保険会社は、固有業務のほか、当該業務に付随する業務(以下「付随業務」といいます。)を行うことができるとされていますが、付随業務のうち、他の保険会社等の業務の代理又は事務の代行を行う場合は、内閣総理大臣の認可が必要となります(保険業法第98条)。
② 郵政民営化法による定め
当社が付随業務を行う場合には、郵政民営化法上の認可が必要となります(郵政民営化法第138条)。
認可手続きについては、上記(2)をご参照ください。
(4) 新商品の開発・販売
① 保険業法による定め
新たな商品の開発・販売にあたり、生命保険業免許の申請時に添付書類として提出した事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書の内容に変更が必要となる場合には、内閣総理大臣の認可が必要となります(保険業法第3条、第123条)。
② 郵政民営化法による定め
当社が事業を承継した公社が旧簡易生命保険法の定めにより平成18年6月30日現在において引受けを行っていた以下の保険種類以外の保険について、当社が引受けを行う場合には、郵政民営化法上の認可が必要となります。
また、以下の保険種類であっても、公社が引受けを行っていた商品と、契約者配当の有無等、一定の差異のある保険について、当社が引受けを行う場合には、郵政民営化法上の認可が必要となります(郵政民営化法第138条)。
認可手続きについては、上記(2)をご参照ください。
<公社が引受けを行っていた保険種類>
・終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険
・終身年金保険、定期年金保険、夫婦年金保険
・次の二つの保険を一体として提供する保険
終身保険及び終身年金保険で被保険者を同じくするもの
終身保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの
養老保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの
家族保険及び夫婦年金保険で主たる被保険者及び配偶者たる被保険者を同じくするもの
・特約
(5) 新たな資産運用の方法
① 保険業法による定め
生命保険会社の資産運用は、以下の方法によらなければならないとされております(保険業法第97条、保険業法施行規則第47条)。
・有価証券、不動産、金銭債権、短期社債等、金地金の取得
・金銭、有価証券の貸付け
・民法第667条第1項に規定する組合契約又は商法第535条に規定する匿名組合契約に係る出資
・預金又は貯金
・金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託
・金融商品取引法第2条第20項、第28条第8項第6号、保険業法第98条第1項第8号に規定するデリバティブ取引
・先物外国為替取引
・上記に掲げる方法に準ずる方法
② 郵政民営化法による定め
当社が以下に掲げる方法以外の方法により資産を運用しようとするときには、郵政民営化法上の認可が必要となります(郵政民営化法第138条)。
認可手続きについては、上記(2)をご参照ください。
<認可手続きが不要な資産運用>
・保険契約者に対する資金の貸付け
・地方公共団体に対する資金の貸付け
・コール資金の貸付け
・日本郵政株式会社又は日本郵便株式会社に対する資金の貸付け
・管理機構に対する資金の貸付け
・郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第16条に定める次の方法
国債証券、地方債証券、政府保証債、社債券、外国債、不動産の取得(投資の目的をもって取得するものを除く)、金融機関への預金、先物外国為替取引等
(6) 引受け可能な保険金額等の制約
郵政民営化法及び同施行令上、被保険者一人につき当社が引受け可能な保険金額等の限度(加入限度額)が定められております。また、この加入限度額については、簡易生命保険契約の被保険者一人あたりの保険金額等との合算であります(郵政民営化法第137条及び郵政民営化法施行令第6条から第8条)。
① 保険(基本契約)の加入限度額
財形貯蓄保険及び年金保険を除く保険契約(終身保険、定期保険、養老保険、家族保険)については、保険金額に関して、以下の限度額が定められております。
・被保険者が満15歳以下の場合・・・被保険者一人あたり:700万円
・被保険者が満16歳以上の場合・・・被保険者一人あたり:1,000万円
(注) 1.被保険者が満20歳以上満55歳以下の場合で、加入後4年以上経過した契約がある場合には、当該契約の保険金額のうち、1,000万円までは上記限度額には含みません。
2.特定養老保険(保険契約加入後早期に病気で死亡した場合等の保険金額を低く設定した養老保険)については、年齢にかかわらず、被保険者一人あたり500万円が上限となっております。
3.被保険者が満55歳以上の場合は、普通定期保険及び特別養老保険(死亡保険金額を満期保険金額の2倍、5倍又は10倍とする養老保険)については、被保険者一人あたり800万円が上限となっております。
<当社が引受け可能な保険金額の限度額の概要>

② 財形貯蓄保険
財形貯蓄保険(勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号及び第4項第2号に規定する契約に係る保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険)については、払込保険料の総額に関して、以下の限度額が定められております。
被保険者一人あたり:550万円
③ 年金(基本契約)の加入限度額
年金保険については、年金の年額に関して、以下の限度額が定められております。
被保険者一人あたり:初年度の基本年金額 90万円
(注) 1.過去に販売していた年金保険の中には、年金の支払い開始の2年目以降から年金額が逓増する種類がありますが、この逓増額は上記限度額に含まれません。
2.過去に販売していた年金保険の中には、契約者配当金を年金の支払い時に積み増ししてお支払いする種類がありますが、この積み増す額は上記限度額に含まれません。
3.過去に販売していた年金保険の中には、夫婦が被保険者となる種類の年金保険がありますが、この場合、配偶者である被保険者に係る額は、上記限度額に含まれません。
④ 特約の加入限度額
特約については、それぞれの事由において、保険金額に関して、以下の限度額が定められております。
a.疾病にかかったこと、傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態、傷害を受けたことを直接の原因とする死亡及びこれらに類するものに対する保障・・・被保険者一人あたり:合計1,000万円
b.上記に掲げるものに関し、治療を受けたことに対する保障・・・被保険者一人あたり:1,000万円
(注) 特約の保険金額は、当該特約を付加する基本契約の保険金額の範囲内が限度となります。
(7) 子会社の保有に関する特例
① 保険業法による定め
生命保険会社が子会社として保有できる会社は、保険業法により、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者、銀行等、特定の業を営む会社に限定されております。
また、保有が認められている会社を子会社とする場合は、内閣総理大臣の認可又は内閣総理大臣への届出が必要となります(保険業法第106条、第127条)。
② 郵政民営化法による定め
郵政民営化法において、当社は、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者、保険業を行う外国の会社を子会社としてはならないと定められております(郵政民営化法第139条)。
また、保有が認められている会社を子会社とする場合、郵政民営化法上の認可又は届出が必要となります(郵政民営化法第139条、第149条)。
なお、当社が、子会社化することが禁じられている業種の会社に対して、子会社化に至らない議決権割合で出資する場合であっても、監督官庁からの監督上の措置(郵政民営化法第147条)により、当該出資が制限される可能性があります。
(8) 事業再編等に関する特例
① 保険業法による定め
生命保険会社が以下の行為を行う場合、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないとされております(保険業法第139条、第142条、第167条、第173条の6)。
・保険契約の移転
・事業の譲渡又は譲受け
・合併
・会社分割
② 郵政民営化法による定め
郵政民営化法上、当社が以下の行為を行う場合、郵政民営化法上の認可を受けなければ、その効力を生じないとされております(郵政民営化法第141条)。
・保険業法第135条に規定する保険契約の移転
・当社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
・当社を当事者とする合併
・当社を当事者とする会社分割
ただし、以下の場合には、認可を受けられないこととされております。
・保険契約の移転について、移転先会社が日本郵政株式会社又は当社の子会社であるとき
・事業の譲渡又は譲受けについて、保険の引受けに係る事業の全部の譲渡であるとき及び保険の引受けに係る事業の譲受けであるとき
・合併について、合併により当社が消滅するとき及び合併の相手方が保険会社であるとき
・会社分割について、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に保険契約を承継させるものであり、かつ、吸収分割承継会社等が日本郵政株式会社又は当社の子会社となるとき
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名称 |
住所 |
資本金又は |
主要な事業 |
議決権の所有 |
関係内容 |
|||
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役員の |
営業上 |
設備の |
業務 |
|||||
|
(親会社) |
|
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|
|
|
|
|
|
日本郵政株式会社 (注) |
東京都 |
3,500,000 |
持株会社 |
被所有 89.0 |
3名 |
グループ協定の締結、システムサービス提供契約の締結、業務委託契約の締結等 |
不動産賃貸借関係 |
― |
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
かんぽシステム |
東京都 |
500 |
情報システム |
100.0 |
3名 |
業務委託契約の締結、経営管理契約の締結 |
不動産賃貸借関係 |
― |
(注) 有価証券報告書の提出会社であります。
平成30年3月31日現在
|
会社名 |
従業員数(名) |
|
提出会社 |
7,490 |
|
[2,872] |
|
|
かんぽシステムソリューションズ株式会社 |
622 |
|
[25] |
|
|
合計 |
8,112 |
|
[2,897] |
(注) 1.当社グループは、単一セグメントであるため、セグメント別に代えて会社別の記載をしております。
2.従業員数は、就業人員数(当社グループ外から当社グループへの出向者を含み、当社グループから当社グループ外への出向者を除く。)であり、臨時従業員数(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含み、派遣社員を除く。)は、年間の平均雇用実績(1日8時間換算)を[ ]内に外書きで記載しております。
平成30年3月31日現在
|
従業員数(名) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
||||
|
内務職員: |
6,342 |
内務職員: |
38.7 |
内務職員: |
14.6 |
内務職員: |
6,121 |
|
営業職員: |
1,148 |
営業職員: |
39.2 |
営業職員: |
14.7 |
営業職員: |
8,202 |
|
[2,872] |
|
|
|
||||
(注) 1.当社は、単一セグメント、単一事業部門であるため、内務職員・営業職員別の記載をしております。
2.従業員数は、就業人員数(他社から当社への出向者を含み、当社から他社への出向者を除く。)であり、臨時従業員数(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含み、派遣社員を除く。)は、年間の平均雇用実績(1日8時間換算)を[ ]内に外書きで記載しております。
なお、臨時従業員数について内務職員・営業職員の区分は行っておりません。
3.平均勤続年数は、郵政省、総務省郵政事業庁及び公社から通算した勤続年数であります。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
当社には労働組合として、日本郵政グループ労働組合、郵政産業労働者ユニオンが組織されております。
また、当社の連結子会社であるかんぽシステムソリューションズ株式会社においては、JICDユニオンが組織されております。
なお、労使関係については、概ね良好であり、特記すべき事項はありません。