|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
2,400,000,000 |
|
計 |
2,400,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
600,000,000 |
600,000,000 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
|
計 |
600,000,000 |
600,000,000 |
― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成27年8月1日 |
580,000,000 |
600,000,000 |
― |
500,000 |
― |
405,044 |
(注) 平成27年8月1日付けで実施した、1株を30株に分割する株式分割によるものであります。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
― |
91 |
27 |
1,648 |
193 |
152 |
172,692 |
174,803 |
― |
|
所有株式数 |
― |
134,465 |
17,093 |
5,359,717 |
135,132 |
537 |
352,937 |
5,999,881 |
11,900 |
|
所有株式数 |
― |
2.24 |
0.28 |
89.33 |
2.25 |
0.01 |
5.88 |
100.00 |
― |
(注) 「金融機関」の欄には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式1,981単元が含まれております。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
5,999,881 |
権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式 |
|
599,988,100 |
|||
|
単元未満株式 |
普通株式 |
― |
― |
|
11,900 |
|||
|
発行済株式総数 |
600,000,000 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
5,999,881 |
― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式198,100株(議決権1,981個)が含まれております。
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
― |
― |
― |
― |
― |
(注) 株式給付信託(BBT)が保有する当社株式198,100株は、上記の自己株式等には含めておりません。
当社は、平成27年12月22日開催の当社報酬委員会において、当社の執行役に対し、信託を活用した業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を新たに導入することを決定し、平成28年4月27日開催の同委員会において詳細を決定いたしました。
本制度は、当社の執行役の報酬と株式価値との連動性を明確にし、執行役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆さまと共有することにより、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する執行役の貢献意識を一層高めることを目的とするものであります。
本制度は、株式給付信託(BBT)と称される仕組みを採用します。株式給付信託(BBT)とは、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて株式市場から取得され、執行役に対して、予め定める株式給付規程に従って、当社株式及び一定割合の当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度であり、執行役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社の執行役を退任した時とします。
当社は、平成28年3月末日で終了する事業年度から平成30年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下「当初対象期間」といいます。)に関し、執行役への給付を行うための株式の取得資金として、平成28年5月16日に610百万円を本信託に拠出いたしました。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は原則として3事業年度ごとに、以後の3事業年度に関し、本制度に基づく執行役への給付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の株式を本信託が先行して取得するために必要と認める資金を、本信託に追加拠出することとします。
なお、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権は、行使しないものとします。
上限228,600株(信託期間3年間)
執行役を退任した者のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
|
【株式の種類等】 |
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
 ̄ |
― |
― |
― |
|
その他(-) |
 ̄ |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
― |
― |
― |
― |
(注) 1.当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から本書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数及び買増請求による売渡株式数は含めておりません。
2.保有自己株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式198,100株は含まれておりません。
当社は、これまでは、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけるとともに、健全経営を確保しつつ、経営成績に応じた株主への利益還元を行ってまいりました。
具体的には、利益見通し、財務の健全性、契約者への利益還元とのバランスを図りつつ、当期純利益に対する配当性向30~50%程度を目安に、1株当たり配当額の安定的な増加を目指してまいりました。
当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行う旨を定款に定めております。基準日が平成30年3月期に属する剰余金の配当につきましては、平成30年5月15日開催の取締役会決議に基づき、1株当たり64円の普通配当に加え、平成30年3月期の業績を踏まえ、1株当たり4円の特別配当を実施いたしました。これにより、1株当たり配当額は68円となりました。
今後は、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけるとともに、経営の健全性を確保しつつ、安定的な株主への利益還元を行うこととし、1株当たり配当額の安定的な増加を目指してまいります。
なお、内部留保資金につきましては、経営環境の変化に対応し、将来に向けた安定的な企業成長を実現するために活用してまいります。
当社は、年1回、期末配当として剰余金の配当を行っております。また、当社は毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、経営成績を見極めた上で、毎年3月31日を基準日として年1回の配当を行うことを予定しております。
基準日が平成30年3月期に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成30年5月15日 |
40,800 |
68.00 |
|
取締役会決議 |
(参考) 株主配当の推移
|
回次 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
配当金の総額(百万円) |
16,808 |
24,527 |
33,600 |
36,000 |
40,800 |
|
(連結)配当性向(%) |
26.8 |
30.2 |
39.6 |
40.6 |
39.0 |
|
回次 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
― |
― |
4,120 |
2,832 |
3,015 |
|
最低(円) |
― |
― |
2,178 |
1,927 |
2,255 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.当社普通株式は、平成27年11月4日から東京証券取引所市場第一部に上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
2,512 |
2,467 |
2,706 |
3,015 |
2,947 |
2,700 |
|
最低(円) |
2,395 |
2,313 |
2,445 |
2,654 |
2,671 |
2,464 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性 29名 女性 6名(役員のうち女性の比率 17.1%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
植 平 光 彦 |
昭和31年2月19日 |
|
(注)2 |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
堀 金 正 章 |
昭和31年8月10日 |
|
(注)2 |
1,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
定 行 恭 宏 |
昭和30年4月7日 |
|
(注)2 |
4,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
長 門 正 貢 |
昭和23年11月18日 |
|
(注)2 |
300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
服 部 真 二 |
昭和28年1月1日 |
|
(注)2 |
700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
鈴 木 雅 子 |
昭和29年2月4日 |
|
(注)2 |
700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
斎 藤 保 |
昭和27年7月13日 |
|
(注)2 |
100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
尾 﨑 道 明 |
昭和27年12月5日 |
|
(注)2 |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
山 田 メユミ 原 芽由美) |
昭和47年8月30日 |
|
(注)2 |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
小 室 淑 恵 石川 淑恵) |
昭和50年4月16日 |
|
(注)2 |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
原 田 一 之 |
昭和29年1月22日 |
|
(注)2 |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
9,900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役服部 真二、鈴木 雅子、斎藤 保、尾﨑 道明、山田 メユミ、小室 淑恵及び原田 一之は社外取締役であります。
2.平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.当社は指名委員会等設置会社であります。当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会(委員長)長門 正貢(委員)服部 真二、原田 一之
監査委員会(委員長)尾﨑 道明(委員)定行 恭宏、鈴木 雅子、山田 メユミ
報酬委員会(委員長)斎藤 保(委員)長門 正貢、服部 真二
4.所有株式数は、平成30年3月31日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式数には当社役員持株会における各自の持分を含めておりません。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 |
― |
堀 家 吉 人 |
昭和34年10月27日 |
|
(注)1 |
2,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 |
― |
井 戸 良 彦 |
昭和29年2月27日 |
|
(注)1 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
― |
井 上 義 夫 |
昭和28年11月12日 |
|
(注)1 |
900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
― |
長 相 博 |
昭和29年2月19日 |
|
(注)1 |
900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
― |
立 花 淳 |
昭和39年11月6日 |
|
(注)1 |
400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
― |
安 藤 伸 次 |
昭和32年1月16日 |
|
(注)1 |
1,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
― |
加 藤 進 康 |
昭和40年2月17日 |
|
(注)1 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
― |
廣 中 恭 明 |
昭和38年10月20日 |
|
(注)1 |
900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
― |
奈 良 知 明 |
昭和36年2月5日 |
|
(注)1 |
600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
― |
内木場 信 篤 |
昭和33年8月1日 |
|
(注)1 |
300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
― |
鈴 川 泰 三 |
昭和34年3月14日 |
|
(注)1 |
2,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
― |
宮 西 嘉 樹 |
昭和33年6月4日 |
|
(注)1 |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
― |
松 田 紀 子 |
昭和30年12月7日 |
|
(注)1 |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
仙台事務サービスセンター長 |
小野木 喜惠子 |
昭和34年4月5日 |
|
(注)1 |
900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
近畿エリア本部長 |
大 西 徹 |
昭和41年6月17日 |
|
(注)1 |
300 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
営業推進部長 |
阪 本 秀 一 |
昭和38年1月18日 |
|
(注)1 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
保険計理人 |
古 家 潤 子 |
昭和41年2月7日 |
|
(注)1 |
2,100 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
― |
横 山 政 道 |
昭和33年5月25日 |
|
(注)1 |
200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
東海エリア本部長 |
田 中 元 則 |
昭和38年6月9日 |
|
(注)1 |
2,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
関東エリア本部長 |
羽 柴 正 人 |
昭和34年1月24日 |
|
(注)1 |
700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
九州エリア本部長 |
飯 田 隆 士 |
昭和35年8月14日 |
|
(注)1 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
内部監査部長 |
藤 井 慎 介 |
昭和37年7月21日 |
|
(注)1 |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
事務企画部長 |
藤 森 敬 裕 |
昭和40年1月16日 |
|
(注)1 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
執行役 |
東京エリア本部長 |
齋 藤 肇 |
昭和32年11月15日 |
|
(注)1 |
― |
||||||||||||||
|
計 |
21,300 |
|||||||||||||||||||
(注) 1.平成30年3月期に係る定時株主総会後最初に開催された取締役会の終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
2.所有株式数は、平成30年3月31日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式数には当社役員持株会における各自の持分を含めておりません。
当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のため、次の考え方を基本として当社グループのコーポレートガバナンス体制を構築してまいります。
a.郵便局ネットワークを通じて生命保険サービスを提供することにより、安定的な価値を創出するとともに、お客さまにとっての新しい利便性を絶え間なく創造し、質の高いサービスの提供を追求し続けます。
b.株主のみなさまに対する受託者責任を十分認識し、株主のみなさまの権利及び平等性が実質的に確保されるよう配慮してまいります。
c.お客さま、株主を含むすべてのステークホルダーのみなさまとの対話を重視し、適切な協働・持続的な共生を目指します。そのため、経営の透明性を確保し、適切な情報の開示・提供に努めます。
d.経済・社会等の環境変化に迅速に対応し、すべてのステークホルダーのみなさまの期待に応えるため、取締役会による実効性の高い監督のもと、迅速・果断に意思決定・業務執行を行ってまいります。
また、当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とその枠組み、運営に関する「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を定め、コーポレートガバナンス体制を構築しております。
当社は、意思決定の迅速化と経営の透明性の向上を図るため指名委員会等設置会社としており、経営を監督する取締役会と業務を執行する執行役とでその役割を分離し、会社経営に関する責任を明確にしております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役11名(うち社外取締役7名)で構成され、当社の経営の基本方針、執行役の職務分掌及び内部統制システムの構築に係る基本方針等を決定し、執行役の職務の遂行を監督する権限を有しております。また、社外取締役として弁護士及び企業経営者等を招聘し、より広い視野に基づいた社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。
また、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の3つの委員会を設置し、社外の視点を経営に十分に活用するとともに、経営の意思決定の透明性及び公正性を確保しております。具体的には、各委員会は以下の役割を担っております。
(a) 指名委員会
取締役の選任・解任に関する株主総会議案の決定を行っております。
(b) 監査委員会
取締役及び執行役の職務執行の監査、監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任等に関する株主総会議案の決定並びに会計監査人への監査報酬を決定する際の同意を行っております。
(c) 報酬委員会
取締役及び執行役の報酬に関する方針の策定並びに個人別の報酬内容の決定を行っております。
b.業務執行
当社は、取締役会から業務執行の執行権限を委譲された執行役が、迅速な意思決定を行う体制をとっております。取締役会の決議により執行役に委任された事項のうち、経営上の重要事項は、代表執行役社長と各業務を担当する執行役で構成する経営会議で協議した上で、代表執行役社長が決定しております。なお、当社は日本郵政株式会社との間で役員の兼任関係があります。また、当社の経営会議には、当社の常務以上の執行役を兼任している者を除き、原則、日本郵政株式会社の役員は出席していませんが、議題又は報告事項に応じて、出席が必要と当社が考える日本郵政株式会社の代表執行役に出席を要請することとしております。
このほか、高度な専門的知識を用いて業務を執行する社員として、執行役員制度を設けております。
また、日本郵政グループ運営に関する契約に基づき、日本郵政株式会社に対して一定の事項についての事前協議を行っておりますが(かかる契約の詳細については「第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等」をご参照ください。)、当該事前協議は当社の意思決定を妨げる又は拘束するものではない旨が本契約で定められております。
当社は、経営会議の諮問委員会として、関係執行役で構成される以下の9つの専門委員会を設置しております。各担当執行役の専決事項のうち部門横断的な課題等については各専門委員会で協議を行っております。
(a) 収益管理委員会
原則、毎月1回開催し、運用方針・販売方針等について協議を行うとともに、資産と負債の総合的な管理、各種収益の状況等について把握、分析することにより、適切な収益管理を行っております。
(b) リスク管理委員会
原則、毎月1回開催し、リスク管理に関する方針、リスク管理体制の整備及び運営に関する事項並びにリスク管理の実施に関する事項の協議を行うとともに、各種リスクの状況等について把握及び分析することにより適切なリスク管理を行っております。
(c) コンプライアンス委員会
原則、毎月1回開催し、コンプライアンスに係る方針、具体的な運用、諸問題への対応等について協議を行うとともに、コンプライアンスの推進状況等について把握、分析することにより、法令等の遵守、不祥事故の未然防止等を図っております。
(d) お客さまサービス向上委員会
原則、毎月1回開催し、「お客さまの声」をもとにした改善策や、お客さま満足度の向上策の協議を行うことにより、お客さまの利便性及びお客さまサービスの向上を推進しております。
(e) 商品開発委員会
原則、毎月1回開催し、保険商品開発に関する方針の協議及び重要事項についての多面的な検討を行うことにより、お客さまのニーズを踏まえた商品の開発を推進しております。
(f) 事務・システム改革委員会
原則、毎月1回開催し、事務の改善及びシステム開発の基本方針等について協議を行うとともに、大規模プロジェクトの進捗状況等について把握、分析することにより、事務・システムの改革を推進しております。
(g) 働き方改革委員会
原則、四半期に1回開催し、人事制度、人材育成、人権保護等に関する方針並びにワークライフバランス及びダイバーシティの実現等に向けた対応についての協議を行うことにより、経営の有用な資源である人的資源の有効な活用、円滑な業務運営を推進するとともに、一人ひとりの社員の自己実現と会社の成長・発展を図っております。
(h) 情報セキュリティ委員会
原則、四半期に1回開催し、情報セキュリティ管理(個人情報保護に関する事項を含む。)に関する方針、情報セキュリティ管理態勢の整備及び運営に関する事項の協議を行うとともに、情報セキュリティ管理の状況等について把握、分析することにより、適切な情報セキュリティ管理を行っております。
(i) 情報開示委員会
原則、四半期に1回開催するほか、委員長が必要と認めたときは臨時に開催し、情報開示に関する体制の整備及び情報開示の正確性、十分性、明瞭性、積極性、公表の公平性等の協議等を行っております。
<内部管理体制図>

当社は、「内部統制システムの構築に係る基本方針」を取締役会において以下のとおり決議し、適切な内部統制システムの構築に努めております。
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「内部統制システムの構築に係る基本方針」 1 当社の執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) 経営理念、経営方針等を定めるとともに、日本郵政株式会社が定めるグループの行動憲章に従い、執行役及び使用人が、事業活動のあらゆる局面において法令等を遵守するよう周知徹底を図る。また、コンプライアンス規程を定め、コンプライアンス態勢を整備する。 (2) コンプライアンスを統括する部署を設置し、コンプライアンスの推進に努めるとともに、コンプライアンス委員会を設置し、経営上のコンプライアンスに係る方針、具体的な運用、諸問題への対応等について協議し、重要な事項を経営会議及び監査委員会に報告する。 (3) 企業活動に関連する法令等に関する解説等を記載したコンプライアンス・マニュアルを作成するとともに、執行役及び使用人が遵守すべき法令及び社内規則等に関する研修を実施することなどにより、コンプライアンスの徹底を図る。 (4) コンプライアンス態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、当社の保険募集人である日本郵便株式会社との間に、代表執行役社長等で構成する連絡会議を設置し、日本郵便株式会社の内部管理態勢の充実・強化に関する事項を協議するとともに、日本郵便株式会社に対する指導・管理のために必要な措置を講じる。 (5) 反社会的勢力対応規程等において組織としての対応を定めるとともに、平素から警察等の外部専門機関と連携をとりながら不当要求等には毅然と対応するなど、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し排除する。 (6) 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、財務報告の信頼性の確保に努めるとともに、重要な事項を必要に応じて経営会議、監査委員会及び会計監査人に報告する。 (7) コンプライアンス違反又はそのおそれがある場合の報告ルールを定めるとともに、社内外に内部通報窓口を設け、その利用につき執行役及び使用人に周知する。 (8) 内部監査規程等を定め、内部監査態勢を整備する。また、被監査部門から独立した内部監査部門により、法令等遵守状況を含め実効性ある内部監査を実施するとともに、内部監査の実施状況等について、経営会議及び監査委員会に報告する。
2 当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 経営会議規程及び文書管理規程等において、経営会議議事録、稟議書をはじめとする執行役の職務執行に係る各種情報の保存及び管理の方法並びに体制を明確化し、適切な保存及び管理を図るとともに、監査委員会及び内部監査部門の求めに応じ、請求のあった文書を閲覧又は謄写に供する。
3 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (1) リスク管理基本方針及び各種リスク管理規程等を定め、執行役及び使用人に対しリスク管理についての基本原則、管理態勢、管理方法等の基本的事項を提示し、当該基本方針等に基づきリスク管理を実施する。 (2) リスク管理を統括する部署を設置し、リスクの状況を把握し、分析・管理を行うとともに、リスク管理委員会を設置し、リスク管理に関する方針、リスク管理体制の整備及び運営に関する事項並びにリスク管理の実施に関する事項を協議し、重要な事項を経営会議及び監査委員会に報告する。 (3) 経営に重大な影響を与えるリスクが顕在化した場合に、迅速かつ適切に対処し、是正手段をとるため、危機管理規程を定め、危機管理態勢を整備する。 |
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4 当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 執行役で構成する経営会議を原則として毎週開催し、取締役会から委任を受けた事項及び取締役会付議事項について協議する。また、経営会議の諮問機関として、必要に応じて専門委員会を設置する。 (2) 組織規程及び職務権限規程を定め、各組織の分掌、執行役の職務権限及び責任並びに稟議手続等を明確化し、執行役の職務執行の効率化を図る。
5 当社並びに日本郵政株式会社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び株式会社ゆうちょ銀行との間で日本郵政グループ協定を締結するとともに、日本郵政株式会社との間で日本郵政グループ運営に関する契約及びグループ運営のルールに関する覚書を締結し、グループ運営を適切かつ円滑に実施するために必要な事項等について、事前協議又は報告を行う。 (2) 子会社の管理に関する規程を定め、以下のとおり、子会社の業務運営を適切に管理する態勢を整備する。 ① 子会社に対し、グループ経営の根幹となる日本郵政グループ協定等による措置を講じさせる。 ② 子会社に対し、経営分析、業務に関する指導、リスク管理、コンプライアンスに関する指導、監査等を行う。 ③ 子会社による経営方針、経営計画等の重要事項の策定等を当社への事前承認事項とする。 ④ 子会社による当局への申請事項、月次の業績、外部監査の結果等を当社への報告事項とする。 (3) グループ内取引の管理に関する規程を定め、グループ会社との取引については、アームズ・レングス・ルールに則った適正な取引を確保する。
6 当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置するとともに、監査委員会の職務を補助するのに必要な知識・能力を有する専属の使用人を配置する。
7 当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項及び当社の監査委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 監査委員会事務局の使用人は、監査委員会の職務を補助するに際しては、監査委員会の指揮命令にのみ従うものとする。また、監査委員会事務局の使用人に係る採用、異動、人事評価、懲戒処分は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た上で行う。
8 当社の執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制 (1) 内部統制を所管する執行役は、監査委員会に定期的に当社及び子会社の内部統制に係る業務の執行状況を報告する。 (2) 執行役及び使用人は、当社及び子会社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項について、速やかに監査委員に報告する。 (3) 内部監査を所管する執行役は、当社及び子会社の内部監査の実施状況及び結果について定期的に監査委員会に報告し、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項について速やかに監査委員に報告する。 (4) 執行役及び使用人は、監査委員会の求めに応じて、当社及び子会社の業務執行に関する事項を報告する。 (5) 執行役及び使用人は、内部通報等により発覚した当社及び子会社の重大なコンプライアンス違反(そのおそれのある事案を含む。)行為について、速やかに監査委員に報告する。 (6) 監査委員会への報告又は内部通報を行った者に対し、当該報告又は内部通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。
9 当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 執行役及び使用人は、監査委員が監査委員会の職務の執行として監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を会社に対して請求したときは、当該請求に係る費用が監査委員会の職務の執行に必要でないことを会社が証明した場合を除き、これを拒むことができないものとする。 |
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10 その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 代表執行役社長は、経営の基本方針、対処すべき課題、内部統制システムの機能状況等の経営上の重要事項について、監査委員会と定期的に意見交換を行い、相互認識を深めるよう努める。 (2) 監査委員会は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報告を受けるほか、会計監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて意見交換を行うなどの連携を図る。 (3) 監査委員会は、その職務の執行に当たり、日本郵政株式会社の監査委員会と定期的に意見交換を行うなど連携を図る。 |
経済情勢、人口構成等、生命保険事業を取り巻く経営環境は大きく変化しております。生命保険会社として、お客さまの大切な資金をお預かりし、万一の時の生活保障手段を提供するためには、将来にわたり財務の安定性と業務の健全性を確保することが必要です。特に、当社は、郵便局のネットワークを通じて、養老保険・終身保険を安定的に提供するユニバーサルサービスの一端を担う社会的使命を有しており、適切なリスク管理を行うことが極めて重要です。
当社では、リスクテイクの戦略として、「リスク選好ステートメント」を定めています。また、さまざまなリスク特性に応じた、実効性のあるリスク管理を行うことを経営上の重要課題として認識し、リスク管理についての基本原則、管理態勢、管理方法等の基本的事項を「リスク管理基本方針」に定め、これに基づきリスク管理を実施しております。当社のリスク管理は、不測の損失を回避するとともに、経営戦略に基づき、財務健全性を維持しながら、資本効率の向上、リスク対比のリターン向上を図ることを基本原則とし、統合的リスク管理及びリスク区分別の管理を行う態勢としております。
(リスク管理体制の概要)
当社では、「リスク管理基本方針」に基づき、リスク管理に関する規程を整備するとともに、リスク管理統括部担当執行役を委員長とするリスク管理委員会を設置し、定期的に開催しております。
リスク管理委員会では、リスク管理に関する方針、リスク管理体制の整備及び運営に関する事項並びにリスク管理の実施に関する事項の協議を行うとともに、各種リスクの状況等について把握及び分析することにより適切なリスク管理を行い、リスク管理統括部担当執行役は、重要な事項を経営会議に付議又は報告しております。
さらに、リスク管理統括部担当執行役は、当社のリスク管理を統括し、経営を取り巻く環境、リスク管理の状況の変化に応じ、リスク管理態勢の構築、検証及び整備をしております。リスク管理統括部は、リスク管理総括担当として、リスク管理統括部担当執行役の指示の下、リスク管理態勢の構築、検証及び整備に係る業務を遂行するとともに、リスク区分ごとのリスク管理を行う部署(以下「リスク管理担当」といいます。)における管理状況を把握し、分析・管理を行うことにより、定期的にリスク管理の状況を検証しております。
また、各リスク管理担当の担当執行役は、リスクの所在、種類及び特性並びにリスク管理基本方針に定めるリスク管理の方法及び態勢を把握した上で、それぞれの担当するリスクの管理体制を整備・運営しており、各リスク管理担当は、業務執行担当である業務を執行する本社各部、支店等との相互牽制の下、リスク管理基準に従い、適切にモニタリング機能を発揮し、担当するリスクを管理することとしております。なお、資産運用リスクとオペレーショナルリスクのリスク区分については、細目を構成するリスク区分が複数にわたるため、細目のリスク区分のリスク管理担当と併せて、リスク管理統括部が総合的な管理を行っております。
リスク管理体制については、内部監査部が内部監査を実施し、その適切性・有効性をチェックすることにより、リスク管理体制の強化を図っております。
なお、当社がリスク管理を行うにあたっては、日本郵政株式会社及び当社の子会社であるかんぽシステムソリューションズ株式会社のリスク管理部門と連携して取り組んでおります。
<リスク管理体制図>

(統合的リスク管理(ERM:エンタープライズ・リスク・マネジメント))
当社では、会社が直面するリスクに関して、潜在的に重要なリスクを含めて総体的に捉え、会社全体の自己資本等と比較・対照し、事業全体としてリスクを管理しております。
生命保険事業の特質を踏まえて、財務の健全性を確保しつつ、資本効率の向上を図るために、保険会社に適用される現行のソルベンシー・マージン規制を遵守するとともに、経済価値に基づくリスク量と資本量とを対比することにより、会社全体のリスクを管理することを基本原則としています。
さらに、経営計画へのERMの活用等、ERM態勢の高度化を進めており、安定的な利益の確保、持続的な企業価値の向上を目指しております。
当社は、すべての役員及び従業員が事業活動のあらゆる局面において法令等(法令、諸規則、社内諸規程、社会規範及び企業倫理)を遵守することにより業務の健全性及び適切性を確保し、社会の信頼に応える態勢を確保しております。
当社は、「お客さまから選ばれる真に日本一の保険会社」を目指し、コンプライアンスの徹底に全社一丸となって取り組んでおります。
(コンプライアンスに関する方針等)
当社では、取締役会が定める「内部統制システムの構築に係る基本方針」に基づき、コンプライアンスの推進のための基本的事項を定めた「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス態勢を整備しております。
また、当社の企業活動に関連する法令等の解説を記載した「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、本社・支店等の全部署に配備しております。さらに、同マニュアルの要点を解説した「コンプライアンス・ハンドブック」や、「経営理念」などをいつでも確認できるようにコンパクトにまとめたコンプライアンス携行カードを役員及び従業員全員に配布しております。
このほか、毎年度、コンプライアンスを推進するための具体的な実践計画としてコンプライアンス・プログラムを策定し、コンプライアンスの徹底に関する取組みを行っております。
(コンプライアンス推進態勢)
当社では、コンプライアンスの推進を図るため、コンプライアンス統括部担当執行役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、定期的に開催しております。
コンプライアンス委員会では、経営上コンプライアンスに係る方針、具体的な運用、諸問題への対応等について協議を行うとともに、コンプライアンスの推進状況等について把握、分析することにより、法令等の遵守、不祥事の未然防止等を図るとともに、同委員会に付議された事項のうち、重要なものについて、コンプライアンス統括部担当執行役から、経営会議、監査委員会及び取締役会に報告しております。さらに、コンプライアンス統括部担当執行役は、自らの責任の下、コンプライアンス態勢の整備・運営を行っております。また、コンプライアンスを統括する部署としてコンプライアンス統括部を設置しており、コンプライアンスに関する事項の全体的な企画・調整を行っているほか、全国13カ所に本社直轄のエリアコンプライアンス室を設置し、受持ち地域内のコンプライアンスに関する総合的企画・調整、推進及び指導の統括並びに不祥事件対応の統括を行っております。
コンプライアンスを担当する管理者としてはコンプライアンス統括部長及びエリアコンプライアンス室長をコンプライアンス・オフィサーとする態勢としているほか、コンプライアンスの推進に責任を持つ者として、本社(サービスセンター等を含む。)、エリア本部及び支店にコンプライアンス責任者を配置し、全社的にコンプライアンスを推進する態勢を構築しております。
また、当社の保険募集人である日本郵便株式会社との間に、コンプライアンス統括部担当執行役等で構成する連絡会議を設置し、コンプライアンス態勢の充実、強化に関する事項を協議するとともに、郵便局に対する指導・管理を行っております。
さらに、社外有識者等をメンバーとする法令等遵守態勢強化に関する諮問会議を設置し、当社のコンプライアンスの現状などについて客観的・専門的立場から評価や今後の方向性などに係る提言をいただき、コンプライアンス態勢の強化に役立てております。
内部監査部は法令等遵守態勢について内部監査を実施し、コンプライアンス推進態勢の適切性・有効性をチェックし、強化を図っております。
<コンプライアンス体制図>

当社は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で責任限定契約を締結しております。当該契約では、会社法第423条第1項に定める責任について、当該取締役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
a.内部監査
内部監査部(平成30年3月末現在 91名)では、本社各部、エリア本部、支店及び子会社並びに代理店である日本郵便株式会社等に対し内部監査を実施しております。
内部監査で認められた問題点・課題については、被監査部門に是正又は改善を求めるとともに、その改善状況を把握するためフォローアップを行っております。内部監査結果等については、代表執行役社長、監査委員会、取締役会等に報告しております。
また、内部監査部では、内部監査に関する研修の充実や資格取得の促進により専門スキルの向上を図るとともに、各領域の業務に精通した人材を確保するなど、内部監査態勢の強化に取り組んでおります。
b.監査委員会監査
当社は指名委員会等設置会社であるため、経営監視機能の中心的役割は取締役会及び監査委員会が担っております。
当社では、原則として月1回監査委員会を開催しており、コンプライアンス統括部、リスク管理統括部などの内部統制部門を所管する各執行役から定期的に業務の執行状況の報告を受けるほか、必要に応じて執行役の業務執行状況に係るヒアリングを実施しております。また、「内部統制システムの構築に係る基本方針」に基づき、監査委員会の職務を補助する組織として執行役から独立した監査委員会事務局を設置し、監査委員会の監査活動を補助しております。
なお、監査委員会は3名の社外取締役及び1名の社内取締役で構成されており、社外取締役のうち1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
c.相互連携
監査委員会では、内部監査部から事前に監査計画の説明を受け、定期的(原則として月次)に内部監査の実施状況及び結果の報告を受けるなどの連携を図っております。
また、監査委員会では、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的(期末監査時、中間監査時、四半期レビュー時)に会計監査の実施状況の報告を受けるほか、会計監査上の重点項目等を常に把握するため、必要に応じて意見交換を行うなどの連携を図っております。
なお、内部監査部では、内部監査結果や被監査部門の是正又は改善措置状況、内部監査活動状況について、会計監査人と連携を図っております。
上記のほか、常勤監査委員が、内部監査部門や会計監査人と2者又は3者での意見交換を行い、相互連携を強化しております。
a.員数並びに当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は7名であります。
当社は、社外取締役小室淑恵氏が代表取締役社長を務める株式会社ワーク・ライフバランスとの間でコンサルティング契約等の取引関係があります。
なお、その他の社外取締役と当社との間には、特記すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
b.当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、弁護士や会社経営者等、多様な職務経験を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識に基づき、客観的・中立的な観点から経営の監督及びチェック機能としての役割を果たしているものと考えております。
c.社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会への出席を通じて監督を行っており、監査委員会が定期的にその職務執行状況を取締役会に報告することで、社外取締役による監督の実効性確保に努めております。
さらに、監査委員である社外取締役と、内部監査、監査委員会監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携については、上記⑦をご参照ください。
なお、独立役員の資格を充たす社外取締役をすべて独立役員に指定しております。社外取締役の独立性を判断するための基準は以下のとおりです。
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「株式会社かんぽ生命保険独立役員指定基準」 当社は、次のいずれにも該当しない社外取締役の中から、東京証券取引所の定める独立役員を指定する。 1.過去に日本郵政グループの業務執行者であった者 2.過去に当社の親会社の業務執行者でない取締役であった者 3.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者等 4.当社の主要な取引先である者又はその業務執行者等 5.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得、又は得ていたコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者又は過去に所属していた者) 6.当社の主要株主(法人である場合には、当該法人の業務執行者等) 7.次に掲げる者(重要でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族 (1) 前記1から6までに掲げる者 (2) 日本郵政グループ(当社を除く)の業務執行者 (3) 当社の親会社の業務執行者でない取締役 8.当社の業務執行者等が社外役員に就任している当該他の会社の業務執行者等 9.当社から多額の寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者等又はそれに相当する者)
(別記) 1.本基準における用語の意義は、次に定めるところによる。
2.独立役員の属性情報に関し、独立役員に係る取引又は寄付が次に定める軽微基準を充足する場合は、当該独立役員の独立性に与える影響がないと判断し、独立役員の属性情報の記載を省略する。 (1) 取引 ① 過去3事業年度における当社から当該取引先への支払の年間平均額が、当該取引先の過去3事業年度の年間平均連結総売上高の1%未満 ② 過去3事業年度における当該取引先から当社への支払の年間平均額が、当社の過去3事業年度の年間平均連結経常収益の1%未満 (2) 寄付 当社からの寄付が、過去3事業年度において年間平均500万円未満 |
また、当社の社外取締役の重要な兼職の状況及び選任の理由は以下のとおりであります。
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任の理由 |
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服部 真二 |
セイコーホールディングス株式会社 代表取締役会長兼グループCEO |
長年にわたり株式会社の経営に携わっており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社が定める独立性判断基準を充足していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。 |
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鈴木 雅子 |
株式会社ベネフィット・ワン 取締役副社長 |
長年にわたり株式会社の経営に携わっており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社が定める独立性判断基準を充足していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。 |
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斎藤 保 |
株式会社IHI 代表取締役会長 |
長年にわたり株式会社の経営に携わっており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社が定める独立性判断基準を充足していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。 |
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尾﨑 道明 |
弁護士 |
長年にわたり検事又は弁護士の職にあり、その経歴を通じて培った法律の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社が定める独立性判断基準を充足していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。 |
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山田 メユミ |
株式会社アイスタイル 取締役 |
長年にわたり株式会社の経営に携わっており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社が定める独立性判断基準を充足していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。 |
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小室 淑恵 |
株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長 |
長年にわたり株式会社の経営に携わるとともに、政府関係会議の有識者委員等を歴任し、働き方改革など企業経営を取り巻く事象についての深い見識を有しており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるため、社外取締役に選任しております。 |
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原田 一之 |
京浜急行電鉄株式会社 代表取締役社長 日本空港ビルデング株式会社 社外取締役 |
長年にわたり株式会社の経営に携わっており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社が定める独立性判断基準を充足していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。 |
当社は、有限責任 あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。当連結会計年度において業務を執行した公認会計士は、辰巳 幸久氏(継続監査年数3年)、秋山 範之氏(同6年)及び冨山 貴広氏(同2年)であります。
また、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士9名、その他22名であります。
当社は、20名以内の取締役を置く旨を定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び執行役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
また、取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨及び補欠取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする旨を定款に定めております。
当社は、経営環境の変化に機動的に対応した株主への利益還元や資本政策を遂行できるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に規定する特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬額の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 |
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基本報酬 |
業績連動型 株式報酬 |
|||
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取締役 |
27 |
27 |
― |
2 |
|
社外取締役 |
61 |
61 |
― |
11 |
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執行役 |
785 |
594 |
191 |
29 |
(注) 1.当社は、当社又は当社の親会社等の執行役を兼任する取締役に対して取締役としての報酬等を支給していないため、上表における取締役の「対象となる役員の員数」に当社又は当社の親会社等の執行役を兼務する取締役を含んでおりません。
2.業績連動型株式報酬には、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
b.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針
当社の取締役及び執行役の報酬については、報酬委員会が「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を次のとおり定め、この方針に則って報酬額を決定しております。
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「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」 1 報酬体系 (1) 取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬を支給する。 (2) 当会社の取締役が受ける報酬については、経営等に対する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた確定金額報酬を支給するものとする。 (3) 当会社の執行役が受ける報酬については、職責に応じた基本報酬(確定金額報酬)及び業績連動型の株式報酬を支給するものとし、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する仕組みとする。
2 取締役の報酬 取締役の報酬については、経営の監督という主たる役割を踏まえ、職責に応じた一定水準の確定金額報酬を支給し、その水準については取締役としての職責の大きさ並びに当会社の現況を考慮して相応な程度とする。
3 執行役の報酬 執行役の報酬については、役位によって異なる責任の違い等を踏まえ、その職責に応じた一定水準の基本報酬(確定金額報酬)及び経営計画の達成状況等を反映させた業績連動型の株式報酬を支給する。 |
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
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銘柄数 |
1 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
4,239 |
百万円 |
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有
目的
該当事項はありません。
c.保有目的が純投資目的である投資株式
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||||
|
貸借対照表 |
貸借対照表 |
受取配当金 |
売却損益 |
評価損益の合計額 |
||
|
含み損益 |
減損処理 |
|||||
|
非上場株式 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
非上場株式以外の株式 |
54,081 |
190,659 |
3,637 |
3,540 |
10,274 |
― |
当社が、親会社である日本郵政株式会社その他の日本郵政グループに属する会社との間で行う取引については、保険業法に基づき、アームズ・レングス・ルールに則って公正に行っております。
グループ内取引の適正性を確保するため、当社で行うすべての取引に対し、取引前に取引部署においてグループ内取引に該当するか否かの確認を行い、日本郵政グループに属する会社と取引を行う場合には、当該取引の適正性が確保されているかを、グループ内取引の必要性、取引条件の適正性等の観点で既定のチェックリストに基づき事前に点検するとともに、専門部署(文書法務部)において点検内容の適正性を確認しております。また、取引実施後においても、総括部署(経営企画部)が事後点検を実施しております。
なお、グループ内取引に係る取引条件の適切性を確保するため、新たに重要な取引を実施する場合及び既存の取引条件を変更する場合に、社外取締役を含む取締役会で決議する態勢を整備しております。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
168 |
45 |
169 |
9 |
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連結子会社 |
5 |
― |
5 |
― |
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計 |
174 |
45 |
175 |
9 |
a.前連結会計年度
該当事項はありません。
b.当連結会計年度
該当事項はありません。
a.前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計・財務・内部統制等に関連するアドバイザリー業務であります。
b.当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計・財務・内部統制等に関連するアドバイザリー業務であります。
監査報酬については、当社の規模及び特性、監査日数等の諸要素を勘案し、監査委員会の同意の下決定しております。