有価証券(現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む。)の評価は、次のとおりであります。
移動平均法による償却原価法(定額法)
移動平均法による償却原価法(定額法)
移動平均法による原価法
中間会計期間末日の市場価格等(株式については中間会計期間末日以前1カ月の市場価格等の平均)に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法)
・取得差額が金利調整差額と認められる公社債(外国債券を含む。)
移動平均法による償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券
移動平均法による原価法
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)
有形固定資産の減価償却は、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
2年~60年
2年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)
無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却は、利用可能期間(概ね5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、貸倒実績率に基づき算定した額及び個別に見積もった回収不能額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先(破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいう。)及び実質破綻先(実質的に経営破綻に陥っている債務者をいう。)に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は、前事業年度49百万円、当中間会計期間41百万円であります。
(2) 保険金等支払引当金
保険金等支払引当金は、ご契約調査等によって判明したお客さまのご意向に沿わず不利益が発生した可能性のある契約について、これまでの実績に基づき、その不利益を解消するための将来の契約措置により生じる保険金等の支払見込額等を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により費用処理しております。
(追加情報)
当社は、2020年8月に同年10月1日を施行日とする退職手当規程の変更の決定及び周知を行い、60歳から65歳への定年延長に伴う退職一時金制度の改定を行っております。これに伴い、退職給付債務が減少し、過去勤務費用(有利差異)1,273百万円が発生しております。
(4) 役員株式給付引当金
役員株式給付引当金は、株式給付規程に基づく当社執行役に対する当社株式等の給付に備えるため、株式給付債務の見込額を計上しております。
5.価格変動準備金の計上方法
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
なお、当中間会計期間の繰入額は、期間按分した年間所要相当額に基づき算出した額を計上しております。
6.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算しております。
7.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)に従い、外貨建債券の一部に対する為替リスクのヘッジとして為替予約による時価ヘッジ、貸付金の一部に対するキャッシュ・フロー・ヘッジとして金利スワップの特例処理及び繰延ヘッジを行っております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ対象…外貨建債券
ヘッジ対象…貸付金
(3) ヘッジ方針
外貨建債券に対する為替リスク及び貸付金に対する金利リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段との間に高い相関関係があることが明らかである為替予約、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 責任準備金の積立方法
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
なお、2011年3月期より、郵政管理・支援機構からの受再保険の一部を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により2020年3月期までの10年間にわたり追加して積み立てた責任準備金が含まれております。
また、2018年3月期において、一時払年金保険契約を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により追加して積み立てた責任準備金が含まれております。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(追加情報)
1.当社の執行役に信託を通じて自社の株式等を給付する取引
当社の執行役に信託を通じて自社の株式等を給付する取引について、中間連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.お客さまの信頼回復に向けた取組
当社は、不適正な募集行為及びその背景にある態勢上の問題が認められたことにより、2019年12月27日、金融庁より保険業法に基づく行政処分を受けており、策定した業務改善計画の実行を経営の最重要課題として位置付け、全社をあげて取り組んでいるところであります。併せて、当社契約のすべてのお客さまに対して、ご意向通りの契約となっているか確認し、お客さまに不利益が生じている場合は利益回復を行っております。
当中間会計期間において、お客さまの不利益を解消するための保険料の返戻や保険金のお支払いを保険金等支払金等に、対応する責任準備金の調整額を責任準備金戻入額等にそれぞれ計上しており、その純額15,866百万円を前事業年度末の保険金等支払引当金より取り崩すとともに、ご契約調査の進展等を見積りに反映したことによる減少額6,038百万円を戻し入れております。その結果、当中間会計期間末における保険金等支払引当金は7,817百万円となりました。なお、これら保険金等支払引当金の取り崩し及び戻し入れの金額は、中間損益計算書上、保険金等支払引当金戻入額として計上しております。
※1.責任準備金対応債券に係る中間貸借対照表(貸借対照表)計上額及び時価並びにリスク管理方針の概要は、次のとおりであります。
(1) 責任準備金対応債券の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額及び時価は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
(2) 責任準備金対応債券に係るリスク管理方針の概要は、次のとおりであります。
資産・負債の金利リスクを管理するために、保険契約の特性に応じて以下に掲げる小区分を設定し、各小区分の責任準備金対応債券と責任準備金のデュレーションを一定幅の中で一致させる運用方針を採っております。また、各小区分の責任準備金対応債券と責任準備金のデュレーションについては、定期的に確認しております。
① 簡易生命保険契約商品区分(残存年数30年以内の保険契約)
② かんぽ生命保険契約(一般)商品区分(すべての保険契約)
③ かんぽ生命保険契約(一時払年金)商品区分(一部の保険種類を除く。)
※2.消費貸借契約により貸し付けている有価証券の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※3.貸付金には、破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権に該当するものはありません。
なお、それぞれの定義は、以下のとおりであります。
破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸付償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸付金であります。
延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸付金以外の貸付金であります。
3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算日として3カ月以上延滞している貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しない貸付金であります。
※4.貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※5.契約者配当準備金の異動状況は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※6.関係会社の株式等の金額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※7.担保に供している資産は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
担保付き債務は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
なお、上記有価証券は、現金担保付有価証券貸借取引により差し入れた有価証券であります。
上記のほか、有価証券担保付債券貸借取引及び為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
(単位:百万円)
※8.保険業法施行規則第73条第3項において準用する同規則第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金(以下「出再支払備金」という。)の金額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
また、同規則第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金(以下「出再責任準備金」という。)の金額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
9.売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有している資産は、消費貸借契約及び為替決済等の取引の担保として受け入れている有価証券であり、当中間会計期間末(前事業年度末)に当該処分を行わず所有しているものの時価は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※10.負債の部の社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であり、その額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
11.保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当社の今後の負担見積額は、次のとおりであります。
なお、当該負担金は、拠出した事業年度の事業費として処理しております。
(単位:百万円)
※12.郵政管理・支援機構からの受再保険に係る責任準備金(危険準備金を除く。)は、当該受再保険に関する再保険契約により、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)による簡易生命保険責任準備金の算出方法書に基づき算出された額を下回らないよう、当社の保険料及び責任準備金の算出方法書に基づき算出された額を積み立てております。また、当該受再保険に係る区分を源泉とする危険準備金及び価格変動準備金を積み立てております。
上述した責任準備金(危険準備金を除く。)、危険準備金及び価格変動準備金の金額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※13.中間貸借対照表(貸借対照表)に計上した「機構預り金」とは、郵政管理・支援機構との簡易生命保険管理業務の委託契約に基づき、民営化時に預託された郵政管理・支援機構における支払備金、訴訟及び調停に係る損害賠償損失引当金に相当する額であり、当中間会計期間末(前事業年度末)までに支払い等が行われていない額であります。
※1.有価証券売却益の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※2.有価証券売却損の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※3.当中間会計期間の金銭の信託運用損には、評価損が37,920百万円含まれております。(前中間会計期間の金銭の信託運用益には、評価損が18,608百万円含まれております。)
※4.当中間会計期間の金融派生商品費用には、評価損が6,946百万円含まれております。(前中間会計期間の金融派生商品費用には、評価益が10,933百万円含まれております。)
※5.当中間会計期間における支払備金戻入額の計算上、差し引かれた出再支払備金戻入額の金額は15百万円であります。(前中間会計期間における支払備金戻入額の計算上、差し引かれた出再支払備金戻入額の金額は18百万円であります。)
また、当中間会計期間における責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金戻入額の金額は24百万円であります。(前中間会計期間における責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金戻入額の金額は1百万円であります。)
※6.減価償却実施額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※7.保険料のうち、郵政管理・支援機構からの受再保険に関する再保険契約に基づく保険料は、次のとおりであります。
※8.保険金のうち、郵政管理・支援機構からの受再保険に関する再保険契約に基づく保険金は、次のとおりであります。
※9.郵政管理・支援機構からの受再保険に関する再保険契約により、当該受再保険に係る区分で発生した損益等に基づき、郵政管理・支援機構のため契約者配当準備金に繰り入れた金額は、次のとおりであります。
子会社株式、関連会社株式及び関連会社出資金は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式、関連会社株式及び関連会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式、関連会社株式及び関連会社出資金の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
該当事項はありません。