有価証券(現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む。)の評価は、次のとおりであります。
移動平均法による償却原価法(定額法)
移動平均法による償却原価法(定額法)
移動平均法による原価法
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法)
移動平均法による原価法
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)
有形固定資産の減価償却は、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
2年~60年
2年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)
無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却は、利用可能期間(概ね5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、貸倒実績率に基づき算定した額及び個別に見積もった回収不能額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先(破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいう。)及び実質破綻先(実質的に経営破綻に陥っている債務者をいう。)に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は、前事業年度96百万円、当中間会計期間14百万円であります。
(2) 保険金等支払引当金
保険金等支払引当金は、ご契約調査等によって判明したお客さまのご意向に沿わず不利益が発生した可能性のある契約について、これまでの実績に基づき、その不利益を解消するための将来の契約解除措置等により生じる保険金等の支払見込額等を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により費用処理しております。
(4) 役員株式給付引当金
役員株式給付引当金は、株式給付規程に基づく当社執行役に対する当社株式等の給付に備えるため、株式給付債務の見込額を計上しております。
5.価格変動準備金の計上方法
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
なお、当中間会計期間の繰入額は、期間按分した年間所要相当額に基づき算出した額を計上しております。
6.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算しております。
7.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法は、金融商品会計基準に従い、外貨建債券の一部に対する為替リスクのヘッジとして為替予約による時価ヘッジを行っております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ対象…外貨建債券
(3) ヘッジ方針
外貨建債券に対する為替リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段との間に高い相関関係があることが明らかである為替予約については、有効性の評価を省略しております。
8.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 責任準備金の積立方法
中間会計期間末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき、保険料及び責任準備金の算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。
責任準備金のうち保険料積立金については次の方式により計算しております。なお、郵政管理・支援機構からの受再保険の一部及び一時払年金保険契約を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により追加して積み立てた額が含まれております。
責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。
なお、責任準備金については、保険業法第121条第1項及び保険業法施行規則第80条に基づき、事業年度末において責任準備金が適正に積み立てられているかどうかを、保険計理人が確認しております。
(2) 保険料の計上基準
初回保険料は、収納があり保険契約上の責任が開始している契約について、当該収納した金額を計上しております。また、2回目以降保険料は、収納があったものについて当該金額を計上しております。
なお、収納した保険料のうち、中間会計期間末時点において未経過となっている期間に対応する部分については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第2号に基づき、責任準備金に積み立てております。
(3) 保険金等支払金の計上基準
保険金等支払金(再保険料を除く。)は、保険契約に基づく支払事由が発生し、当該契約に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額を計上しております。
なお、保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条に基づき、中間会計期間末時点において支払義務が発生したが保険金等の支出をしていないもの、または、まだ支払事由の報告を受けていないが支払事由が既に発生したと認められるもののうち保険金等の支出をしていないものについて支払備金を積み立てております。
(4) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(追加情報)
当社の執行役に信託を通じて自社の株式等を給付する取引
当社の執行役に信託を通じて自社の株式等を給付する取引について、中間連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1.責任準備金対応債券に係る中間貸借対照表(貸借対照表)計上額及び時価並びにリスク管理方針の概要は、次のとおりであります。
(1) 責任準備金対応債券の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額及び時価は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
(2) 責任準備金対応債券に係るリスク管理方針の概要は、次のとおりであります。
資産・負債の金利リスクを管理するために、保険契約の特性に応じて以下に掲げる小区分を設定し、各小区分の責任準備金対応債券と責任準備金のデュレーションを一定幅の中で一致させる運用方針を採っております。また、各小区分の責任準備金対応債券と責任準備金のデュレーションについては、定期的に確認しております。
① 簡易生命保険契約商品区分(すべての保険契約)
② かんぽ生命保険契約(一般)商品区分(すべての保険契約)
③ かんぽ生命保険契約(一時払年金)商品区分(一部の保険種類を除く。)
なお、簡易生命保険契約商品を対象とする小区分については、従来、残存年数30年以内の保険契約からなる小区分でありましたが、30年及び40年国債の発行規模が安定的に拡大してきたことに伴い、超長期債の確保が容易となり、より長期の保険契約群に対してデュレーション調整が可能となったことから、当中間会計期間より、残存年数の制限を廃止し、すべての保険契約からなる小区分に変更いたしました。この変更による損益への影響はありません。
※2.消費貸借契約により貸し付けている有価証券の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※3.貸付金には、破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権に該当するものはありません。
なお、それぞれの定義は、以下のとおりであります。
破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸付償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸付金であります。
延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸付金以外の貸付金であります。
3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算日として3カ月以上延滞している貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しない貸付金であります。
※4.貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※5.契約者配当準備金の異動状況は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※6.関係会社の株式等の金額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※7.担保に供している資産は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
担保付き債務は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
なお、上記有価証券は、売現先取引による買戻し条件付の売却を行った有価証券及び現金担保付有価証券貸借取引により差し入れた有価証券であります。
上記のほか、有価証券担保付債券貸借取引及びデリバティブ取引の担保として、次のものを差し入れております。
(単位:百万円)
※8.保険業法施行規則第73条第3項において準用する同規則第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金(以下「出再支払備金」という。)の金額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
また、同規則第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金(以下「出再責任準備金」という。)の金額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
9.売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有している資産は、買現先取引、消費貸借契約取引及びデリバティブ取引の担保として受け入れている有価証券であり、当中間会計期間末(前事業年度末)に当該処分を行わず所有しているものの時価は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※10.負債の部の社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であり、その額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
11.保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当社の今後の負担見積額は、次のとおりであります。
なお、当該負担金は、拠出した事業年度の事業費として処理しております。
(単位:百万円)
※12.郵政管理・支援機構からの受再保険に係る責任準備金(危険準備金を除く。)は、当該受再保険に関する再保険契約により、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)による簡易生命保険責任準備金の算出方法書に基づき算出された額を下回らないよう、当社の保険料及び責任準備金の算出方法書に基づき算出された額を積み立てております。また、当該受再保険に係る区分を源泉とする危険準備金及び価格変動準備金を積み立てております。
上述した責任準備金(危険準備金を除く。)、危険準備金及び価格変動準備金の金額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※13.中間貸借対照表(貸借対照表)に計上した「機構預り金」とは、郵政管理・支援機構との簡易生命保険管理業務の委託契約に基づき、民営化時に預託された郵政管理・支援機構における支払備金、訴訟及び調停に係る損害賠償損失引当金に相当する額であり、当中間会計期間末(前事業年度末)までに支払い等が行われていない額であります。
※1.有価証券売却益の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※2.有価証券売却損の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※3.当中間会計期間の金銭の信託運用益には、評価損が2,798百万円含まれております。(前中間会計期間の金銭の信託運用損には、評価損が37,920百万円含まれております。)
※4.当中間会計期間の金融派生商品費用には、評価損が46,353百万円含まれております。(前中間会計期間の金融派生商品費用には、評価損が6,946百万円含まれております。)
※5.当中間会計期間における支払備金戻入額の計算上、足し上げられた出再支払備金繰入額の金額は8百万円であります。(前中間会計期間における支払備金戻入額の計算上、差し引かれた出再支払備金戻入額の金額は15百万円であります。)
また、当中間会計期間における責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金戻入額の金額は21百万円であります。(前中間会計期間における責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金戻入額の金額は24百万円であります。)
※6.減価償却実施額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※7.保険料のうち、郵政管理・支援機構からの受再保険に関する再保険契約に基づく保険料は、次のとおりであります。
※8.保険金のうち、郵政管理・支援機構からの受再保険に関する再保険契約に基づく保険金は、次のとおりであります。
※9.郵政管理・支援機構からの受再保険に関する再保険契約により、当該受再保険に係る区分で発生した損益等に基づき、郵政管理・支援機構のため契約者配当準備金に繰り入れた金額は、次のとおりであります。
子会社株式、関連会社株式及び関連会社出資金は、市場価格がない(前事業年度においては、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められる)ため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない(前事業年度においては、時価を把握することが極めて困難と認められる)子会社株式、関連会社株式及び関連会社出資金の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
2021年11月12日開催の取締役会において、2021年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 中間配当金の総額 17,985百万円
② 1株当たりの中間配当金 45円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2021年12月3日
(※) 中間配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式に対する中間配当金6百万円が含まれております。