(注) 1.当行は、第1四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、2017年度第3四半期連結累計(会計)期間に代えて、2017年度第3四半期累計(会計)期間について記載しております。
2.当行及び連結子会社(以下「当行グループ」)の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
3.当行は、株式給付信託を設定しており、当該信託が保有する当行株式を四半期連結財務諸表及び連結財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、株式給付信託が保有する当行株式は、1株当たり四半期(当期)純利益の算定上、普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
4.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
5.自己資本比率は、新株予約権が存在しないため、「(四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末非支配株主持分」を「(四半期)期末資産の部合計」で除して算出しております。
当第3四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動はありません。
なお、当第3四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業の内容(参考)」について一部変更が生じております。以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業の内容(参考)」の項目番号に対応したものです。
(2) 預入限度額
当行は、郵政民営化法により、当座預金に相当する振替貯金を除き、原則として一の預金者から、受入れをすることができる預金等の額が制限されております。(郵政民営化法第107条、郵政民営化法施行令第2条)
① 通常貯金、定額貯金、定期貯金等(②を除く)・・・あわせて1,300万円
② 財形定額貯金、財形年金定額貯金、財形住宅定額貯金・・・あわせて550万円
ただし、①及び②の限度額には、郵政民営化前に預入した郵便貯金(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に引き継がれたもの)も含まれます。
なお、2018年12月26日に提出された「郵政民営化の進捗状況についての総合的な検証に関する郵政民営化委員会の意見」において、預入限度額に関し、「通常貯金と定期性貯金の限度額を別個に設定することとし、限度額は、それぞれ1,300万円ずつ同額とする。その実施時期については、2019年4月からの実施を目指す。」と示されました。これを受けて、政府において、上記①の預入限度額を以下のとおり定める「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令」の制定を検討しております。
・ 通常貯金・・・1,300万円
・ 定期性貯金(定額貯金及び定期貯金等。郵政民営化前に受入れをした郵便貯金を含み、財形定額貯金、財形年金定額貯金及び財形住宅定額貯金を除く。)・・・1,300万円