1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額(為替変動による評価差額を含む。ただし、為替変動リスクをヘッジするために時価ヘッジを適用している場合を除く)については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、株式については決算日前1カ月の市場価格の平均等、それ以外については決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他の金銭の信託の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
有形固定資産は、定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:3年~50年
その他:2年~75年
(2) 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 令和2年10月8日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類ごとに分類し、予想損失率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署等が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(追加情報)
当行は、2020年8月に同年10月1日を施行日とする退職手当規程の変更の決定及び周知を行い、60歳から65歳への定年延長に伴う退職一時金制度の改定を行っております。これに伴い、退職給付債務が減少し、過去勤務費用(有利差異)2,542百万円が発生しております。
(4) 従業員株式給付引当金
従業員株式給付引当金は、従業員への当行株式の給付に備えるため、株式給付債務の見込額を計上しております。
(5) 役員株式給付引当金
役員株式給付引当金は、執行役への当行株式等の給付に備えるため、株式給付債務の見込額を計上しております。
(6) 睡眠貯金払戻損失引当金
睡眠貯金払戻損失引当金は、負債計上を中止した貯金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ
金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジを適用しております。
小口多数の金銭債務に対する包括ヘッジについては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 令和2年10月8日)に規定する繰延ヘッジを適用しております。
ヘッジの有効性評価の方法については、小口多数の金銭債務に対する包括ヘッジの場合には、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貯金とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間ごとにグルーピングのうえ特定し評価しております。
個別ヘッジの場合には、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が金利スワップの特例処理の要件とほぼ同一となるヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の評価に代えております。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建有価証券の為替相場の変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適用しております。
外貨建有価証券において、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在すること等を条件に包括ヘッジとしております。
ヘッジの有効性評価は、個別ヘッジの場合には、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の評価に代えております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 投資信託の解約損益の計上科目
投資信託の解約損益について、信託財産構成物が債券及び債券に準ずるものは「有価証券利息配当金」、信託財産構成物が債券及び債券に準ずるもの以外は「株式等売却益」又は「株式等売却損」に計上しております。ただし、投資信託の「有価証券利息配当金」が全体で損となる場合は「国債等債券償還損」に計上しております。
(追加情報)
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)を新たに適用したことにより、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理及び手続を開示するものであります。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
有価証券の時価評価
当行における時価で測定される有価証券の残高は多額であり、財務諸表に対する影響が大きいため、有価証券の時価は会計上の見積りにおいて重要なものと判断しております。
(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
① 算出方法及び主要な仮定
債券については、取引所の価格、日本証券業協会が公表する店頭売買参考統計値、比準価格方式により算定された価額又はブローカー等から提示された価格、投資信託の受益証券については基準価額を時価としております。比準価格方式により算定された価額又はブローカー等から提示された価格における主要な仮定は、時価評価において用いられているインプットであり、イールドカーブ、類似銘柄の価格から推計されるスプレッド等の市場で直接又は間接的に観察可能なインプットのほか、重要な見積りを含む市場で観察できないインプットが使用されている場合もあります。
② 翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
市場環境の変化等により主要な仮定であるインプットが変化することで、有価証券の時価が増減する可能性があります。
なお、新型コロナウイルス感染拡大に伴い金融市場が混乱する場合、有価証券の時価評価における主要な仮定に影響が及び、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(当行執行役に信託を通じて自社の株式等を給付する取引)
執行役に対する信託を活用した業績連動型株式報酬制度に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
(当行市場部門管理社員に信託を通じて自社の株式を給付する取引)
市場部門管理社員に対する信託を活用した株式給付制度に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
※1.関係会社の株式又は出資金の総額
※2.無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券及び有担保の消費貸借契約(代用有価証券担保付債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
現先取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
※3.貸出金のうち、破綻先債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額は、前事業年度末及び当事業年度末において、ありません。
破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち、延滞債権額は次のとおりであります。
なお、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記4.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、日銀当座貸越取引、為替決済、デリバティブ取引の担保、先物取引証拠金の代用等として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、保証金、中央清算機関差入証拠金及びその他の証拠金等が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※7.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。契約には必要に応じて、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶ができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
8.システムに係る役務提供契約(ハード・ソフト・通信サービス・保守等を一体として利用する複合契約)で契約により今後の支払いが見込まれる金額は次のとおりであります。
※9.貯金は銀行法施行規則の負債科目「預金」に相当するものであります。その内訳として「振替貯金」は「当座預金」、「通常貯金」は「普通預金」、「貯蓄貯金」は「貯蓄預金」、「定期貯金」は「定期預金」、「定額貯金」及び「その他の貯金」は「その他の預金」にそれぞれ相当するものであります。また、「特別貯金」は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構からの預り金であります。
※1.営業経費には、次のものを含んでおります。
※2.貯金利息は銀行法施行規則の費用科目「預金利息」に相当するものであります。
子会社株式及び関連会社株式
時価のある子会社株式及び関連会社株式は前事業年度末及び当事業年度末において、該当ありません。
なお、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。