(1) 当連結会計年度の前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移
(注) 1.当行は、株式給付信託を設定しており、当該信託が保有する当行株式を連結財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、株式給付信託が保有する当行株式は、1株当たり純資産額の算定上、普通株式の期末発行済株式数から控除する自己株式数に含めており、また、1株当たり当期純利益の算定上、普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.自己資本比率は、株式引受権及び新株予約権が存在しないため「期末純資産の部合計-期末非支配株主持分」を「期末資産の部合計」で除して算出しております。
4.連結自己資本利益率は、親会社株主に帰属する当期純利益を、非支配株主持分控除後の期中平均連結純資産額で除して算出しております。
5.従業員数は、当行及び連結子会社(以下「当行グループ」)から当行グループ外への出向者を含んでおらず、当行グループ外から当行グループへの出向者を含んでおります。また、平均臨時従業員数(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含む。)は、[ ]内に年間の平均人員(1日8時間換算)を外書きで記載しております。
(注) 1.貯金は、銀行法施行規則の負債科目「預金」に相当するものであります。
2.当行は、株式給付信託を設定しており、当該信託が保有する当行株式を財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、株式給付信託が保有する当行株式は、1株当たり純資産額の算定上、普通株式の期末発行済株式数から控除する自己株式数に含めており、また、1株当たり当期純利益の算定上、普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.自己資本比率は、株式引受権及び新株予約権が存在しないため「期末純資産の部合計」を「期末資産の部合計」で除して算出しております。
5.自己資本利益率は、当期純利益を期中平均純資産額で除して算出しております。
6.配当性向は、普通株式に係る1株当たり配当額を1株当たり当期純利益で除して算出しております。
7.従業員数は、当行から社外への出向者を含んでおらず、社外から当行への出向者を含んでおります。また、平均臨時従業員数(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含む。)は、[ ]内に年間の平均人員(1日8時間換算)を外書きで記載しております。
8. 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
1871年に郵便制度が創設され、更に、1875年に郵便為替・郵便貯金事業、1906年には郵便振替事業が創業され、郵政事業は国の直営事業として運営されてきましたが、1996年11月に発足した行政改革会議において、国の行政の役割を「官から民へ」等の基本的な視点から見直し、行政機能の減量・効率化の一環として、郵政事業も国の直営を改め、「三事業一体として新たな公社」により運営することとされました。これを受け、2001年1月、郵政省は、自治省・総務庁との統合により発足した総務省と、郵政事業の実施機能を担う同省の外局として置かれた郵政事業庁に再編された後、2002年7月31日に郵政公社化関連4法が公布され、2003年4月1日に日本郵政公社が発足しました。
2001年4月に小泉内閣が発足すると、財政・税制・規制・特殊法人・司法制度の改革、地方分権の推進等とともに、郵政事業の民営化が、「聖域なき構造改革」の重要課題の一つとして位置づけられました。2004年9月、日本郵政公社の4機能(窓口サービス、郵便、郵便貯金、簡易生命保険)をそれぞれ株式会社として独立させ、これらの株式会社を子会社とする純粋持株会社を設立すること等を主な内容とする「郵政民営化の基本方針」が閣議決定されました。そして、経営の自主性、創造性及び効率性の向上、公正かつ自由な競争の促進等を基本理念とする郵政民営化法案等の関連6法案が、通常国会への提出、衆議院における一部修正、参議院本会議における否決、衆議院解散・総選挙、再提出等を経て、2005年10月、特別国会で可決・成立しました。
2007年10月1日、郵政民営化(郵政民営化関連6法の施行)に伴い日本郵政公社が解散すると、その業務・機能や権利・義務は、5つの承継会社(日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、当行、株式会社かんぽ生命保険)と、郵便貯金・簡易生命保険の管理等を行う独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(2019年4月、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に名称変更。以下「郵政管理・支援機構」)に引き継がれました。ここに、日本郵政株式会社を持株会社とし、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、当行、株式会社かんぽ生命保険を中心とした日本郵政グループが発足いたしました。なお、当行は、郵政管理・支援機構の業務である郵便貯金管理業務(日本郵政公社から承継した郵便貯金の管理業務等)の一部を、郵便貯金管理業務委託契約を締結し受託しております。
郵政民営化(2007年10月1日)後、約4年半が経過した2012年4月27日、通常国会で郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案が可決・成立し、同年5月8日に公布されました。
これにより、郵便事業株式会社と郵便局株式会社が統合され、日本郵政グループは5社体制から4社体制へと再編されました。また、ユニバーサルサービス(注)の範囲が拡充され、郵便のみならず、貯金・保険の基本的なサービスも郵便局で一体的に利用できる仕組みが確保されました。
更に、同改正法は、当行と株式会社かんぽ生命保険(以下あわせて「金融2社」)の株式について、その全部を処分することを目指し、金融2社の経営状況、ユニバーサルサービス確保の責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に処分することとしました。
なお、2011年11月30日、臨時国会で可決・成立した東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法は、日本郵政株式会社の株式について、政府は復興債の償還費用の財源を確保するため、同社の経営状況、収益の見通しその他の事情を勘案しつつ処分の在り方を検討し、その結果に基づいて、できる限り早期に処分することとしました。
(注) 日本郵便株式会社は、日本郵便株式会社法により、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金・債権債務の決済の役務、簡易に利用できる生命保険の役務を、利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国で公平に利用できるようにするユニバーサルサービス義務を、日本郵政株式会社とともに負っております。
上記(2)に記載している法律上の要請に加え、金融2社株式についても、金融2社の経営の自由度確保のため早期処分が必要であること、また、金融2社の株式価値を日本郵政株式会社の株式価格に透明性を持って反映させることといった観点を総合的に勘案し、日本郵政株式会社は、3社の上場は同時に行うことが最も望ましいと判断し、政府による同社株式の売出し・上場にあわせ、金融2社の株式も、同時に売出し・上場することを目指す方針を決定し、2014年12月26日に発表しました。その方針に従い、日本郵政株式会社、当行及び株式会社かんぽ生命保険は、2015年11月4日に東京証券取引所市場第一部に上場しました。なお、東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、2022年4月4日、東京証券取引所プライム市場へ移行しております。
また、日本郵政株式会社は、同社の金融2社株式保有割合を、2025年度までに50%以下とすることを目指し、保有割合が50%以下になった後も金融2社株式処分について検討を進める方針を打ち出しております。2023年3月には、日本郵政株式会社による当行普通株式の第2次売出し及び当行による自己株式取得・消却、並びに同年3月から5月に当行による自己株式取得・消却を実施しました。
更に、2025年3月には、日本郵政株式会社による当行普通株式の第3次売出し及び当行による自己株式取得・消却、並びに同年3月から5月の当行による自己株式取得・消却等の結果、日本郵政株式会社による保有割合が50%を下回る見込みであることから、後記「3 事業の内容(参考) (1) 業務の制限」のとおり、新たな業務を行う際の郵政民営化法上の認可手続きが不要となり、届出制に移行する予定です。
当行は、親会社である日本郵政株式会社を中心として、郵便・物流事業、郵便局窓口事業、国際物流事業、銀行業、生命保険業を主に営む日本郵政グループの一員として、銀行業を全国規模で行う企業であります。
当行は、現在、日本郵便株式会社が金融のユニバーサルサービス提供に係る責務を果たすための「銀行窓口業務契約」を同社と締結しており、日本郵便株式会社法第2条第2項に定める関連銀行になっております。
当行は、銀行法に基づき、預入限度額内での預金(貯金)業務、有価証券投資業務、シンジケートローン等の貸出業務、為替業務、国債、投資信託及び保険商品の販売、住宅ローン媒介業務、クレジットカード業務などを営んでおります。また、日本郵便株式会社の郵便局ネットワークをメインチャネルに、1.2億人規模のお客さまに生活・資産形成に貢献する金融サービスを提供し、お預かりした貯金を有価証券で運用することを主な事業としております。
当行及び当行の関係会社は、当行、連結子会社16社及び持分法適用関連会社2社等で構成されており、銀行業の単一セグメントとして、銀行業務のほか、金融商品取引業務などを行っております。
なお、日本郵政グループは、郵便・物流事業、郵便局窓口事業、不動産事業、国際物流事業、銀行業、生命保険業等を行っております。
(事業系統図)当行及び当行の主要な関係会社

(1) 資金運用
当行は、2025年3月末日現在、個人貯金が90%超を占める190.4兆円の貯金を、主として有価証券143.5兆円(内、国債40.3兆円、その他の証券(外国債券や主な投資対象が外国債券である投資信託等で構成)87.4兆円)で運用し、資金運用収益を中心に収益を確保しております。
具体的には、想定した市場環境の下、負債の状況等を踏まえて国債等の運用資産・運用期間を適切に管理するとともに、収益源泉の多様化・リスク分散の観点から、国際分散投資の推進、オルタナティブ資産への投資など運用の高度化・多様化を図っているほか、地域経済活性化にも貢献すべく、従来からの地方公共団体向け資金供給の強化に加え、地域金融機関と連携し、地域活性化ファンドへの出資等に取り組んでおります。
こうした金融資産及び金融負債は、市場リスク(金利、為替、株式など様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債(オフ・バランスを含む。)の価値が変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスク)や信用リスク(信用供与先の財務状況の悪化等により、資産(オフ・バランス資産を含む。)の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク)を伴うものであるため、デリバティブ取引等で一定のリスクをヘッジしつつ、収益確保に努めております。
(2) 資金調達、資産・負債総合管理
当行は、本支店その他の営業所・日本郵便株式会社が展開している郵便局ネットワークを通じて、お客さまから通常貯金、定額・定期貯金などの各種の貯金を預入限度額内でお預かりしております。
また、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「郵政管理・支援機構」)が、日本郵政公社から承継した郵便貯金に相当する預り金を、特別貯金として受け入れております。
更に、上記(1)の資金運用(資産)と市場取引も含めた資金調達(負債)について、信用・市場リスクや流動性リスク(運用・調達期間の差異や資金流出により、必要な資金調達や通常の金利での資金調達が困難となるリスク)をマネージするため、各商品のリスク特性に合わせた7つのポートフォリオに細分化して管理する枠組みの下で、資産・負債を総合的に内部管理するALM(Asset Liability Management)を適切に展開し、中期的な収益の確保に努めております。(当該枠組みの内容は、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (参考) ポートフォリオの状況」をご参照ください。)。
(3) 手数料ビジネス
当行は、本支店その他の営業所(直営店)・日本郵便株式会社の郵便局ネットワーク・各種デジタルチャネルを通じて、為替業務、国債・投資信託等の資産運用商品の販売、クレジットカード業務、住宅ローン媒介業務及び各金融機関と連携したATM提携サービスなどを提供し、手数料(役務取引等)収益を確保しております。
(事業系統図) 日本郵政株式会社を中心としたグループ各社等との関係

(注) 1.当行は、2025年3月31日現在、全国に本支店その他の営業所235箇所を展開しておりますが、日本郵便株式会社との間で銀行代理業務等に係る委託契約を締結し、日本郵便株式会社の郵便局(19,802局)、簡易郵便局(3,457局)に代理店を設けております。
2.郵便局ネットワークの維持に要する費用のうち、ユニバーサルサービス確保のために不可欠な費用(日本郵便株式会社が負担すべき額を除く。)は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に基づき、当行及び株式会社かんぽ生命保険からの拠出金を原資として、郵政管理・支援機構から日本郵便株式会社に交付される交付金で賄われております(「第2 事業の状況 5 重要な契約等」をご参照ください。)。
3.当行は、2025年3月から5月において、市場買付による自己株式取得を実施し、取得した自己株式について、同年5月30日に消却しております。日本郵政株式会社の当行に対する資本関係(議決権比率)は、2025年3月31日現在のものであります。今後、日本郵政株式会社は、同社が保有する当行普通株式に係る株式処分信託を設定し、本信託に対する当行普通株式の拠出を行う旨を公表しており、当該株式処分信託への当行普通株式の拠出をもって、資本関係(議決権比率)は49.90%程度となる見込みです。
(参考)
当行は、事業を行うにあたり、「郵政民営化法」に基づき、主に次の(1)~(4)の規制を受けております。
(1) 業務の制限
当行は、郵政民営化法により、郵政民営化時に認められていなかった業務(いわゆる新規業務)を行うときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を要するものとされております(同法第110条)。認可を要する業務の概要は、以下のとおりです。
また、内閣総理大臣及び総務大臣は、新規業務の認可や下記(3)(4)の規制に係る認可の申請があった場合、下記(2)の規制に係る政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合は、郵政民営化委員会の意見を聴かなければならないこととされております。
なお、2025年3月の日本郵政株式会社による当行株式の売出し及び今後予定している日本郵政株式会社による同社が保有する当行株式に係る株式処分信託に対する拠出により、日本郵政株式会社の当行に対する議決権比率は50%を下回る見込みであり、その場合、日本郵政株式会社は当行の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出る予定です。
日本郵政株式会社が総務大臣に届け出た日以後は、当該認可は要しないものの、当行が各業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣への届出を要するとともに、業務を行うにあたっては、他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならないものとされております。(同法第110条の2)
① 外貨預金の受入れ、譲渡性預金の受入れ
② 資金の貸付け又は手形の割引(次の(a)から(f)に掲げる業務を除く。)
(a) 預金者等に対する当該預金者等の預金等を担保とする資金の貸付け
(b) 国債証券等を担保とする資金の貸付け
(c) 地方公共団体に対する資金の貸付け
(d) コール資金の貸付け
(e) 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社又は株式会社かんぽ生命保険に対する資金の貸付け
(f) 郵政管理・支援機構に対する資金の貸付け
③ 銀行業に付随する業務等のうち、次の(a)から(l)に掲げる業務
(a) 債務の保証又は手形の引受け
(b) 特定目的会社発行社債の引受け等
(c) 有価証券の私募の取扱い
(d) 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
(e) 外国銀行の業務の代理又は媒介
(f) デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(g) 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(h) 有価証券関連店頭デリバティブ取引
(i) 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(j) 投資助言業務
(k) 信託に係る事務に関する業務
(l) 地球温暖化防止の観点での算定割当量関連業務
④ 登録金融機関の業務(金融商品取引法第33条第2項の業務)(次の(a)から(c)に掲げる業務を除く。)
(a) 投資の目的又は信託契約に基づく有価証券の売買・有価証券関連デリバティブ取引及び書面取次ぎ行為
(b) 国債等の募集の取扱い等
(c) 証券投資信託の募集の取扱い等
⑤ その他の法律の規定により銀行が営むことができる業務(次の(a)から(h)に掲げる業務を除く。)
(a) 休眠預金等代替金の支払等
(b) 当せん金付証票の売りさばき等
(c) 国民年金基金の加入申出受理業務
(d) 株式会社かんぽ生命保険の一部の生命保険の募集
(e) 確定拠出年金(個人型)の加入申込受理業務
(f) 拠出年金運営管理業(個人型)
(g) 公的給付支給等口座の登録申請受付業務等
(h) 個人番号の利用による口座管理業務
⑥ その他内閣府令・総務省令で定める業務
(2) 預入限度額
当行は、郵政民営化法により、当座預金に相当する振替貯金を除き、原則として一の預金者から、受入れをすることができる預金等の額が制限されております。(郵政民営化法第107条、郵政民営化法施行令第2条)
2019年3月13日に公布された郵政民営化法施行令の一部を改正する政令に基づき、同政令の施行日である2019年4月1日からの預入限度額は下記のとおりです。また、預金保険制度による貯金の保護の範囲については変更ありません。
① 通常貯金・・・1,300万円
② 定期性貯金(定額貯金及び定期貯金等。郵政民営化前に預入した郵便貯金(郵政管理・支援機構に引き継がれたもの)を含み、③を除く。)・・・1,300万円
③ 財形定額貯金、財形年金定額貯金、財形住宅定額貯金・・・あわせて550万円
(3) 子会社保有の制限
当行は、子会社対象金融機関等を子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社)としようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならないものとされております。(郵政民営化法第111条第1項)
また、銀行(銀行法第16条の2第1項第1号、第2号又は第7号に掲げる会社)を子会社としてはならないものとされております。(郵政民営化法第111条第7項)
(4) 合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けの認可
当行を当事者とする合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないとされております。(郵政民営化法第113条第1項、第3項及び第5項)
ただし、内閣総理大臣及び総務大臣は、金融機関(預金保険法第2条第1項各号に掲げる者)との合併その他一定の合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けについては、上記認可をしてはならないものとされております。(郵政民営化法第113条第2項、第4項及び第6項)
これらの規制は、日本郵政株式会社が当行の株式の全部を処分した日、又は日本郵政株式会社が当行の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、内閣総理大臣及び総務大臣が、当行について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、規制を適用しなくても当行と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認める旨の決定をした日以後は、適用されないこととなっております。(郵政民営化法第104条)
・日本郵政株式会社が保有する当行の議決権が、その総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
・当行、日本郵便株式会社、株式会社かんぽ生命保険、その他日本郵政株式会社が設立した株式会社の経営状況及びこれらの株式会社と当行との関係
2025年3月31日現在
(注) 1.上記関係会社のうち、有価証券報告書を提出している会社は、日本郵政株式会社であります。
2.「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の[ ]内は、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」又は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有割合(外書き)であります。
3.「当行との関係内容」の「役員の兼任等」欄は、当行の役員及び従業員が関係会社の役員を兼任している人数のほか、当行から関係会社の役員として出向している人数等を含んでおります。( )内は、当行の役員が関係会社の役員を兼任している人数であります。
4.当行は、2025年3月から5月において、市場買付による自己株式取得を実施し、取得した自己株式について、同年5月30日に消却しております。「(親会社)日本郵政株式会社」の「議決権の被所有割合」は、2025年3月31日現在のものであります。今後、日本郵政株式会社は、同社が保有する当行普通株式に係る株式処分信託を設定し、本信託に対する当行普通株式の拠出を行う旨を公表しており、当該株式処分信託への当行普通株式の拠出をもって、議決権の被所有割合は49.90%程度となる見込みです。
2025年3月31日現在
(注) 1.従業員数は当行グループから当行グループ外への出向者を含んでおらず、当行グループ外から当行グループへの出向者を含んでおります。また、臨時従業員(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含む。)2,244人(1日8時間換算)は含んでおりません。
2.当行グループは銀行業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員(1日8時間換算)を外書きで記載しております。
2025年3月31日現在
(注) 1.従業員数は当行から社外への出向者を含んでおらず、社外から当行への出向者を含んでおります。また、臨時従業員(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含む。)2,242人(1日8時間換算)は含んでおりません。
2.当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員(1日8時間換算)を外書きで記載しております。
4.平均勤続年数については、当行設立以前(民営化前)における勤続年数を含んでおります。
5.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
6.当行は従業員持株制度を導入し、従業員拠出額に応じて奨励金(拠出額の5%)を支給しております。なお、従業員拠出額と奨励金は、従業員持株会が当行普通株式を取得するために使用しております。
7.当行には、日本郵政グループ労働組合等の労働組合が組織されております。また、労使関係については、概ね良好であり、特記すべき事項はありません。
① 当行
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.管理職に占める女性の割合は、2025年4月1日時点の数値であります。当行を本籍とする社員を対象としており、社外から当行への出向者を含んでおらず、当行から社外への出向者を含んでおります。
3.男性の育児休業取得率は、当事業年度中に配偶者が出産した者のうち、育児休業を開始した従業員(開始予定の申出者を含む。)の割合を記載しております。当行を本籍とする社員を対象としており、社外から当行への出向者を含んでおらず、当行から社外への出向者を含んでおります(出向契約の締結内容に基づく個別取扱いを除く。)。
4.男女の賃金の差異は、賃金台帳を基に、当事業年度中の男性従業員の賃金の平均(平均年間賃金=賃金総額÷人員数)に対する女性従業員の賃金の平均の割合を記載しております。なお、賃金台帳に記載がある社員を対象としており、出向契約の締結内容に基づき、他社から出向もしくは他社へ出向している社員のうち、当行において給与を支払っている社員を含んでおります。総賃金から退職手当を除き、人員数から休業・休職者を除いております。
また、無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)は、正規雇用従業員に含んでおります。当該社員を除いた正規雇用従業員の賃金差異は76.3%であります。
5.男女の賃金の差異の補足(差異の要因等)は以下のとおりであります。
・当行では、男女間で賃金体系、昇進・昇給等の運用、採用基準に差を設けておりません。
・現状においては、年齢構成の男女比率に偏りがあり、相対的に賃金水準の高い高齢層・管理職層の女性比率が低いこと等を原因として賃金差が生じております。そのため、若年層・女性従業員がより積極的に参画できる組織文化醸成に取り組み、管理職を含む上位役職への登用を進めることにより、エンゲージメント向上と賃金差異の改善に取り組んでまいります。
② 主要な連結子会社
(注) 1.管理職に占める女性の割合及び男女の賃金の差異は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.管理職に占める女性の割合は、2025年4月1日時点の数値であります。当該連結子会社を本籍とする社員を対象としており、社外から当該連結子会社への出向者を含んでおらず、当該連結子会社から社外への出向者を含んでおります。
3.男性の育児休業取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25条)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。当該連結子会社を本籍とする社員を対象としており、社外から当該連結子会社への出向者を含んでおらず、当該連結子会社から社外への出向者を含んでおります。なお、当事業年度より「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく算出から、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく算出に変更しております。
4.男女の賃金の差異は、当該連結子会社の賃金台帳を基に、各社において雇用する当事業年度中の男性従業員の賃金の平均(平均年間賃金=賃金総額÷人員数)に対する女性従業員の賃金の平均の割合を記載しており、総賃金から退職手当を除き、人員数から休業・休職者を除いております。
5.JPインベストメント株式会社における「非正規雇用従業員」については、当該連結子会社を本籍とする女性従業員が在籍しないことから、男女の賃金の差異を算出しておりません。
6.ゆうちょローンセンター株式会社については、当行からの出向者のみで構成されており、対象者がいないため、各指標を算出しておりません。
7.ゆうちょキャピタルパートナーズ株式会社については、大半が当行からの出向者で構成され、当該連結子会社を本籍とする女性従業員が在籍しないこと、また、男性従業員のうち育児休業取得対象者がいないことから、各指標を算出しておりません。