(1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
(注) 1.当行は、株式給付信託を設定しており、当該信託が保有する当行株式を中間連結財務諸表及び連結財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、株式給付信託が保有する当行株式は、1株当たり純資産額の算定上、普通株式の中間期末(期末)発行済株式数から控除する自己株式数に含めており、また、1株当たり中間(当期)純利益の算定上、普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.自己資本比率は、株式引受権及び新株予約権が存在しないため「(中間)期末純資産の部合計-(中間)期末非支配株主持分」を「(中間)期末資産の部合計」で除して算出しております。
4.従業員数は、当行及び連結子会社(以下「当行グループ」)から当行グループ外への出向者を含んでおらず、当行グループ外から当行グループへの出向者を含んでおります。また、平均臨時従業員数(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含む。)は、[ ]内に年間(中間連結会計期間)の平均人員(1日8時間換算)を外書きで記載しております。
(注) 1.貯金は、銀行法施行規則の負債科目「預金」に相当するものであります。
2.自己資本比率は、株式引受権及び新株予約権が存在しないため、「(中間)期末純資産の部合計」を「(中間)期末資産の部合計」で除して算出しております。
3.従業員数は、当行から社外への出向者を含んでおらず、社外から当行への出向者を含んでおります。また、平均臨時従業員数(無期転換制度に基づく無期雇用転換者(アソシエイト社員)を含む。)は、[ ]内に年間(中間会計期間)の平均人員(1日8時間換算)を外書きで記載しております。
当中間連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当行及び当行の関係会社が営む事業の内容について重要な変更があった事項は、以下のとおりであります。変更箇所は下線で示しており、変更箇所の前後について記載を一部省略しております。また、以下の見出し及び本文中に付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「事業の内容」の項目番号に対応したものです。
なお、主要な関係会社については、異動はありません。
(前略)
(事業系統図) 日本郵政株式会社を中心としたグループ各社等との関係

(注) 1.当行は、2025年3月31日現在、全国に本支店その他の営業所235箇所を展開しておりますが、日本郵便株式会社との間で銀行代理業務等に係る委託契約を締結し、日本郵便株式会社の郵便局(19,802局)、簡易郵便局(3,457局)に代理店を設けております。
2.郵便局ネットワークの維持に要する費用のうち、ユニバーサルサービス確保のために不可欠な費用(日本郵便株式会社が負担すべき額を除く。)は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に基づき、当行及び株式会社かんぽ生命保険からの拠出金を原資として、郵政管理・支援機構から日本郵便株式会社に交付される交付金で賄われております(「第2 事業の状況 5 重要な契約等」をご参照ください。)。
3.日本郵政株式会社の当行に対する資本関係(議決権比率)は、2025年9月30日現在のものであります。当行は、2025年3月から5月において、市場買付による自己株式取得を実施し、取得した自己株式について、同年5月30日に消却しております。また、日本郵政株式会社は、2025年6月に同社が保有する当行普通株式に係る株式処分信託を設定し、本信託に対する当行普通株式の拠出を行い、資本関係(議決権比率)は49.90%となりました。
(参考)
当行は、事業を行うにあたり、「郵政民営化法」に基づき、主に次の(1)〜(4)の規制を受けております。
(1) 業務の制限
当行は、これまで郵政民営化法により、郵政民営化時に認められていなかった業務(いわゆる新規業務)を行うときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を要するものとされておりましたが(同法第110条)、2025年6月27日付で日本郵政株式会社が当行の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出たことから、この日以後は新規業務に係る認可手続きは不要となり、届出制(※)へと移行しております。また、内閣総理大臣及び総務大臣は、新規業務の届出を受けた場合、郵政民営化委員会へその旨を通知しなければならないこととされております。届出を要する業務の概要は、以下のとおりです。
※ 日本郵政株式会社が総務大臣に届け出た日以後は、従前の認可手続きに代わり、当行が各業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣への届出を要するとともに、業務を行うにあたっては、他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならないものとされております(同法第110条の2)。なお、郵政民営化委員会から2025年7月30日に公表された「株式会社ゆうちょ銀行の新規業務に関する届出制の運用に係る郵政民営化委員会の方針(令和7年7月)」において、届出後に必要に応じて郵政民営化委員会による調査審議が実施される場合があり、その場合の調査審議に要する期間はこれまでの認可制に比べて短縮される旨の方針が示されております。
① 外貨預金の受入れ、譲渡性預金の受入れ
② 資金の貸付け又は手形の割引(次の(a)から(f)に掲げる業務を除く。)
(a) 預金者等に対する当該預金者等の預金等を担保とする資金の貸付け
(b) 国債証券等を担保とする資金の貸付け
(c) 地方公共団体に対する資金の貸付け
(d) コール資金の貸付け
(e) 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社又は株式会社かんぽ生命保険に対する資金の貸付け
(f) 郵政管理・支援機構に対する資金の貸付け
③ 銀行業に付随する業務等のうち、次の(a)から(l)に掲げる業務
(a) 債務の保証又は手形の引受け
(b) 特定目的会社発行社債の引受け等
(c) 有価証券の私募の取扱い
(d) 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
(e) 外国銀行の業務の代理又は媒介
(f) デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(g) 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(h) 有価証券関連店頭デリバティブ取引
(i) 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(j) 投資助言業務
(k) 信託に係る事務に関する業務
(l) 地球温暖化防止の観点での算定割当量関連業務
④ 登録金融機関の業務(金融商品取引法第33条第2項の業務)(次の(a)から(c)に掲げる業務を除く。)
(a) 投資の目的又は信託契約に基づく有価証券の売買・有価証券関連デリバティブ取引及び書面取次ぎ行為
(b) 国債等の募集の取扱い等
(c) 証券投資信託の募集の取扱い等
⑤ その他の法律の規定により銀行が営むことができる業務(次の(a)から(h)に掲げる業務を除く。)
(a) 休眠預金等代替金の支払等
(b) 当せん金付証票の売りさばき等
(c) 国民年金基金の加入申出受理業務
(d) 株式会社かんぽ生命保険の一部の生命保険の募集
(e) 確定拠出年金(個人型)の加入申込受理業務
(f) 拠出年金運営管理業(個人型)
(g) 公的給付支給等口座の登録申請受付業務等
(h) 個人番号の利用による口座管理業務
⑥ その他内閣府令・総務省令で定める業務
また、内閣総理大臣及び総務大臣は、下記(2)の規制に係る政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合、下記(3)(4)の規制に係る認可の申請があった場合は、郵政民営化委員会の意見を聴かなければならないこととされております。
(2) 預入限度額
当行は、郵政民営化法により、当座預金に相当する振替貯金を除き、原則として一の預金者から、受入れをすることができる預金等の額が制限されております。(郵政民営化法第107条、郵政民営化法施行令第2条)
2019年3月13日に公布された郵政民営化法施行令の一部を改正する政令に基づき、同政令の施行日である2019年4月1日からの預入限度額は下記のとおりです。また、預金保険制度による貯金の保護の範囲については変更ありません。
① 通常貯金・・・1,300万円
② 定期性貯金(定額貯金及び定期貯金等。郵政民営化前に預入した郵便貯金(郵政管理・支援機構に引き継がれたもの)を含み、③を除く。)・・・1,300万円
③ 財形定額貯金、財形年金定額貯金、財形住宅定額貯金・・・あわせて550万円
(3) 子会社保有の制限
当行は、子会社対象金融機関等を子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社)としようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならないものとされております。(郵政民営化法第111条第1項)
また、銀行(銀行法第16条の2第1項第1号、第2号又は第7号に掲げる会社)を子会社としてはならないものとされております。(郵政民営化法第111条第7項)
(4) 合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けの認可
当行を当事者とする合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないとされております。(郵政民営化法第113条第1項、第3項及び第5項)
ただし、内閣総理大臣及び総務大臣は、金融機関(預金保険法第2条第1項各号に掲げる者)との合併その他一定の合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けについては、上記認可をしてはならないものとされております。(郵政民営化法第113条第2項、第4項及び第6項)
(後略)