海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当行普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)に関して、2025年2月27日(木)付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、臨時報告書を提出しておりますが、当行は、2025年3月3日(月)に、株式会社東京証券取引所において自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付けによる自己株式の取得を行い、引受人の買取引受けによる国内売出し(以下に定義します。)及び海外売出しの売出人である日本郵政株式会社は、当該自己株式取得に応じて、その保有する当行普通株式の一部を売却いたしました。当該売却の結果、2025年3月3日(月)に引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数、海外売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出し(以下に定義します。)の売出数が変更されましたので、これらに関する事項を訂正し、また、これらに関連して作成された海外売出しに係る英文仮目論見書の補足書及びその抄訳を提出するため、金融商品取引法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は 罫で示してあります。
(訂正前)
83,213,000株(予定)
(注) 1 海外売出しと同時に、下記(8)記載の売出人による当行普通株式278,582,800株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。)が行われます。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は361,795,800株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数278,582,800株、海外売出しの売出数83,213,000株を目処に売出しが行われますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、2025年3月10日(月)から2025年3月12日(水)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」といいます。)に決定されます。
2 当行は、2025年2月27日(木)開催の当行取締役会において、株式会社東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により、取得株式の総数20,000,000株、取得価額の総額200億円をそれぞれ上限とし、2025年3月3日(月)から2025年3月7日(金)までの期間を取得期間として、自己株式(当行普通株式)の取得に関する事項を決議しております。今後、当行が当該決議に基づき自己株式の取得を決定した場合、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの売出人が、当該自己株式の取得に応じて、その保有する当行普通株式の一部を売却する可能性があります。かかる場合、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数及び海外売出しの売出数が減少することがあります。
(訂正後)
81,994,300株(予定)
(注) 1 海外売出しと同時に、下記(8)記載の売出人による当行普通株式274,503,100株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。)が行われます。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は356,497,400株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数274,503,100株、海外売出しの売出数81,994,300株を目処に売出しが行われますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、2025年3月10日(月)から2025年3月12日(水)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」といいます。)に決定されます。
2 当行は、2025年2月27日(木)開催の当行取締役会決議に基づき、2025年3月3日(月)に株式会社東京証券取引所において自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付けによる自己株式の取得(取得株式の総数13,266,900株、取得価額の総額19,999,851,750円)を行い、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの売出人が、当該自己株式の取得に応じて、その保有する当行普通株式の一部12,726,700株を売却しております。
(訂正前)
(前略)
なお、上記(2)(注)2に記載の自己株式の取得に伴い、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数が減少した場合、併せてオーバーアロットメントによる売出しの売出数も減少することがあります。
(後略)
(訂正後)
(前略)
(後略)
別添のとおり、英文仮目論見書の補足書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。
以上