1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式 移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のないもの 移動平均法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年
工具、器具及び備品 4~5年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当事業年度の財務諸表に与える影響額はありません。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)が当事業年度末に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年度から当該適用指針を適用しております。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
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前事業年度 (平成27年9月30日) |
当事業年度 (平成28年9月30日) |
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短期金銭債権 |
-千円 |
1,375千円 |
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短期金銭債務 |
2,499千円 |
3,778千円 |
※1 関係会社との取引高
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前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) |
当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) |
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営業取引による取引高 |
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販売費及び一般管理費 |
14,427 |
千円 |
15,098 |
千円 |
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営業取引以外の取引による取引高 |
- |
千円 |
644 |
千円 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) |
当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) |
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給与手当 |
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千円 |
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千円 |
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貸倒引当金繰入額 |
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〃 |
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〃 |
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減価償却費 |
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〃 |
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〃 |
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おおよその割合 |
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販売費 |
59.80 |
% |
59.32 |
% |
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一般管理費 |
40.20 |
〃 |
40.68 |
〃 |
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) |
当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) |
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工具、器具及び備品 |
-千円 |
32千円 |
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
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区分 |
前事業年度 (平成27年9月30日) |
当事業年度 (平成28年9月30日) |
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子会社株式 |
- |
58,050 |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 |
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当事業年度 |
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繰延税金資産 |
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未払事業税 |
7,616千円 |
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8,391千円 |
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貸倒引当金 |
34,794 〃 |
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33,780 〃 |
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その他 |
4,295 〃 |
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1,923 〃 |
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繰延税金資産小計 |
46,706千円 |
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44,095千円 |
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繰延税金資産合計 |
46,706千円 |
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44,095千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前事業年度 |
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当事業年度 |
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法定実効税率 |
35.6% |
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33.1% |
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(調整) |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.2% |
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0.1% |
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住民税均等割等 |
3.2% |
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1.8% |
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所得拡大促進税制税額控除 |
-% |
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△2.4% |
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その他 |
1.1% |
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△1.2% |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
40.1% |
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31.4% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から、平成28年10月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、また平成30年10月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.6%になります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
該当事項はありません。