|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
40,000,000 |
|
計 |
40,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年9月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2020年12月15日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 (マザーズ) |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注) 提出日現在の発行数には、2020年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2001年改正旧商法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
第1回 新株予約権(2006年3月14日臨時株主総会決議及び2006年3月14日取締役会決議)
|
決議年月日 |
2006年3月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社親会社取締役 1 当社従業員 37 |
|
新株予約権の数(個)※ |
15 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,500(注1、6) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
250(注2、6) |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2008年4月1日から2022年3月31日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 250 資本組入額 125(注6) |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注4) |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果1株未満が生じた場合はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
3.①当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
②各新株予約権の一部行使はできないものとする。
③権利を付与された者は、当社、当社の親会社、子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した場合は、権利を行使することはできない。ただし、任期満了により退任した場合、当社の就業規則第18条に定める定年の事由により退職した場合、その他当社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りではない。
4.新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。
5.当社を完全子会社とする株式交換または株式移転を行う場合には、当該時点において行使または消却されていない新株予約権に係る義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継させることができるものとする。ただし、当社の発行する新株予約権に係る義務の承継に関し記載のある株式交換契約書または株式移転の議案につき当社株主総会の承認を受ける場合に限るものとする。
6.2014年3月13日開催の取締役会決議により、2014年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
① 第2回 新株予約権(2012年12月13日定時株主総会決議及び2013年3月25日取締役会決議)
|
決議年月日 |
2012年12月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,190 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 119,000(注1、6) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
650(注2、6) |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2015年4月1日から2022年3月31日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 650 資本組入額 325(注6) |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注4) |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行普通株式数 |
+ |
新規普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の取締役であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目について当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.2014年3月13日開催の取締役会決議により、2014年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第3回 新株予約権(2013年3月15日臨時株主総会決議及び2013年3月25日取締役会決議)
|
決議年月日 |
2013年3月15日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 119 |
|
新株予約権の数(個)※ |
90 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 9,000(注1、6) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
650(注2、6) |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2015年4月1日から2022年3月31日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 650 資本組入額 325(注6) |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注4) |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行普通株式数 |
+ |
新規普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.2014年3月13日開催の取締役会決議により、2014年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第6回 新株予約権(2013年3月15日臨時株主総会決議及び2014年2月14日取締役会決議)
|
決議年月日 |
2013年3月15日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 15 |
|
新株予約権の数(個)※ |
3 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 300(注1、6) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
650(注2、6) |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2016年3月1日から2022年3月31日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 650 資本組入額 325(注6) |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注4) |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行普通株式数 |
+ |
新規普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.2014年3月13日開催の取締役会決議により、2014年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第7回 新株予約権(2015年7月14日臨時株主総会決議及び2015年7月14日取締役会決議)
|
決議年月日 |
2015年7月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 |
|
新株予約権の数(個)※ |
3,734 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 373,400(注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
650(注2) |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2017年8月1日から2022年3月31日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 650 資本組入額 325 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注4) |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行普通株式数 |
+ |
新規普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の取締役であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
⑤ 第8回 新株予約権(2016年3月4日取締役会決議)
|
決議年月日 |
2016年3月4日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社子会社の協力者 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
500 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 50,000(注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1,467(注2) |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2017年1月1日から2021年12月31日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,467 資本組入額 734 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注4) |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行普通株式数 |
+ |
新規普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
3.①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した2016年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において、営業利益が5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
②新株予約権者は、2017年1月1日から2021年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,500円を超えた場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社子会社の協力者の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2015年10月1日~ 2016年9月30日 (注) |
503,600 |
14,223,600 |
160,810 |
509,210 |
160,810 |
1,002,991 |
|
2016年10月1日~ 2017年9月30日 (注) |
66,600 |
14,290,200 |
21,345 |
530,555 |
21,345 |
1,024,336 |
|
2017年10月1日~ 2018年9月30日 (注) |
232,600 |
14,522,800 |
73,515 |
604,070 |
73,515 |
1,097,851 |
|
2018年10月1日~ 2019年9月30日 (注) |
52,500 |
14,575,300 |
16,982 |
621,052 |
16,982 |
1,114,834 |
|
2019年10月1日~ 2020年9月30日 |
- |
14,575,300 |
- |
621,052 |
- |
1,114,834 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年9月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
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|
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|
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- |
|
所有株式数 (単元) |
|
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|
所有株式数の割合(%) |
|
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100 |
- |
(注)自己株式655,988株は、「個人その他」に6,559単元、「単元未満株式の状況」に88株含まれております。
|
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|
2020年9月30日現在 |
|
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)当社は、自己株式を655,988株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
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2020年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が88株含まれております。
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2020年9月30日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)当社は、単元未満の自己株式を88株保有しております。
【株式の種類等】 会社法第155条第3号による普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第3号に該当する取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
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取締役会(2019年12月17日)の決議状況 (取得期間2020年1月6日~2020年9月30日) |
300,000 |
300,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
300,000 |
184,937 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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当事業年度の末日現在の未行使割合 |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
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- |
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提出日現在の未行使割合 |
- |
- |
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数 |
処分価額の |
株式数 |
処分価額の |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
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- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(新株予約権の権利行使) |
94,800 |
82,146 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
655,988 |
- |
655,988 |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、「将来の事業展開のための内部留保の充実」と「成長に応じた利益還元」を重要な経営課題であると認識しております。
現在、当社は成長過程にあり一層の業容拡大を目指しており、事業資金の流出を避け内部留保の充実を図ることが重要であると考え、会社設立以来、当事業年度を含めて配当は実施しておりません。
しかしながら、株主の皆様をはじめとするステークホルダーに対し、安定的な利益還元を実施していくことも重要であると考えており、今後は、安定的な経営基盤の確立と収益力の強化に努め、業績及び今後の事業展開を勘案し、その都度適正な経営判断を行い配当を決定していく方針であります。ただし、現時点において配当実施の可能性及びその開始時期については未定であります。
なお、剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立を目指し、企業価値の最大化を図ることが経営の最も重要な課題であり、株主並びに社会に対する責務であるとし、これを実現することがコーポレート・ガバナンスの強化であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンスの状況及び上記指針を踏まえ、当社においては、コーポレート・ガバナンスの充実、強化のための取組みとして、次のとおり諸施策を実施しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
a.取締役及び取締役会
当社の取締役会は、取締役8名(うち社外取締役2名)により構成されており、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として毎月1回の取締役会の開催に加え、必要に応じて、臨時取締役会をその都度開催しております。
b.監査役会・監査役
当社は会社法関連法令に基づく監査役会設置会社となっております。監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役監査方針・計画に基づき、重要会議の出席、取締役の法令・規程等の遵守状況の把握や、会計監査人の監査計画の把握、内部監査状況の把握を行い、監査の実効性確保に努めております。
c.経営会議
当社は、事業の意思決定の迅速化を目的に経営会議を毎月開催し、取締役及び重要な使用人が出席して月次の業績の共有及び業務上の問題点の把握、改善策等を討議すると共に、業務上の重要事項について審議・決定しております。
d.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けており、適時適切な監査が実施されております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社では、各種社内規程を整備し、規程遵守の徹底を図っております。また、財務報告に係る「内部統制基本方針」を定め、内部統制システムが有効に機能するための体制を整備しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、経営会議において代表取締役社長をはじめ各取締役及び部門長が法令遵守や個人情報保護について確認し、各部門長から各部門へ展開することにより、全社員の意識向上を図っております。
また、社員に対しても、インサイダー取引規制や個人情報保護をはじめとするコンプライアンスに関する教育を随時行い、周知徹底を図っております。
当社としては、事業規模に合わせた内部統制の整備・運用状況の検証を行うとともに、その内容の正確性を確保するために、リスクの高い共通項目について統一的な監査を実施しております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、当社取締役が子会社の代表取締役又は取締役として経営に参画しており、当社取締役会においてその職務の執行に関して必要に応じて報告する体制となっております。また、グループとしての経営状況に関する情報とコーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスについての取り組みを共有するほか、必要に応じて当社の関係部署と連携し、課題解決に取り組んでおります。
d.社外取締役及び社外監査役の責任限定契約
当社と社外取締役及び社外監査役との間では、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは金100万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約をそれぞれ締結しております。
e.取締役の定数
当社の取締役の定数は15名以内とする旨、定款で定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
g.取締役会で決議できる株主総会決議事項
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、機動的な利益還元を可能とする資本政策を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(自己の株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応して機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得する事を目的とするものであります。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 社長 |
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1997年1月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社 1999年12月 同社 取締役 就任 2002年10月 イデアキューブ㈱(現当社)代表取締役社長 就任 2011年4月 当社 取締役営業本部長 就任 2013年2月 当社 代表取締役社長 就任(現任) |
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取締役 管理部長 |
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1999年6月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社 2001年10月 同社 人事総務課長 2007年10月 イデアキューブ㈱(現当社)メディア事業部長 2007年12月 同社 取締役 就任 2011年4月 当社 取締役西日本営業部長 就任 2012年10月 当社 取締役管理部長 就任(現任) |
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2001年4月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社 2011年4月 当社 取締役 就任(現任) 当社 取締役電子雑誌メディア編成部長 就任 2020年4月 ㈱ブランジスタメディア 代表取締役社長 就任(現任) |
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2002年5月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)入社 2003年5月 イデアキューブ㈱(現当社)入社 2010年10月 同社 ソリューション営業部長 2013年4月 当社 取締役 就任(現任) 2018年6月 ㈱ブランジスタソリューション 代表取締役社長 就任(現任) |
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1980年4月 ㈱セントラルアーツ 入社 1983年4月 ㈱スカイコーポレーション 入社 1991年2月 ㈱レヴィプロダクションズ (現㈱レプロエンタテインメント)設立 代表取締役社長 就任(現任) 2011年4月 当社 社外取締役 就任(現任) |
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1987年5月 日本電機通信 創業 1990年2月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ)設立 1991年2月 同社 代表取締役社長 就任(現任) 2003年12月 イデアキューブ㈱(現当社) 取締役会長 就任 2011年4月 当社 代表取締役社長 就任 2013年2月 当社 取締役 就任(現任) |
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2004年3月 ㈱レヴィプロダクションズ (現㈱レプロエンタテインメント)入社 2011年6月 同社 制作本部長 2013年4月 当社 取締役 就任(現任) 2019年4月 ㈱レプロエンタテインメント 執行役員制作本部長 就任(現任) |
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2005年4月 須田清法律事務所勤務(事務職) 2008年9月 司法試験合格 2008年12月 最高裁判所司法研修所 入所 2009年12月 須田清法律事務所弁護士として加入 2011年4月 リーガルパートナーズ法律事務所 (現あんしんパートナーズ法律事務所)設立 代表弁護士 就任(現任) 2015年12月 当社 社外取締役 就任(現任) 2018年9月 ㈱NATTY SWANKY 社外取締役 就任(現任) 2020年6月 エイベックス㈱社外取締役(監査等委員) 就任(現任) 同社報酬委員会委員長(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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監査役 <常勤> |
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1977年4月 ㈱全国教育産業協会(現㈱ハクビ) 入社 2003年6月 同社 経理部 部長 2010年12月 ㈱ネクシィーズ(現㈱ネクシィーズグループ) 常勤監査役 就任 2019年12月 当社 常勤監査役 就任(現任) ㈱ネクシィーズグループ取締役監査等委員 就任(現任) |
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2004年4月 ㈱アイアイジェイテクノロジー (現㈱インターネットイニシアティブ)入社 2006年7月 DSTIホールディングス㈱(現大和鋼管工業㈱) 入社 2012年7月 アカリス㈱(現デルフィーコンサルティング㈱)設立 同社 代表取締役 就任(現任) 2015年12月 当社 社外監査役 就任(現任) |
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2001年4月 ソフトバンク・インベストメント㈱ (現SBIホールディングス㈱) 入社 2005年5月 ソフトバンク・インベストメント㈱ (現SBIインベストメント㈱) 入社 2008年6月 SBIネルヴァ㈱(現SBI-HIKARI P.E.㈱)取締役 就任 2010年6月 SBIモーゲージ㈱(現アルヒ㈱)監査役 就任 2012年3月 SBIインベストメント㈱ 取締役執行役員 就任 2014年6月 SBIライフリビング㈱(現㈱ウェイブダッシュ)取締役就任 2015年4月 SBIインベストメント㈱ 取締役執行役員副社長 就任(現任) 2016年7月 SBI Ventures Two㈱代表取締役 就任(現任) 2017年12月 当社 社外監査役 就任(現任) 2020年6月 SBI-HIKARI P.E.㈱代表取締役 就任(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の本間 憲氏は、当社の株式を保有しております。同氏は、㈱レプロエンタテインメントの代表取締役社長であり、同社は当社との間にECサポート・物流業務受託等の取引関係があります。同氏及び同社と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の杉本 佳英氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると考え、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役2名は、それぞれ豊富な経営管理の経験・知識等を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため選任しております。
社外監査役の久保田 記祥氏及び社外監査役の中路 武志氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、社外取締役の杉本 佳英氏、社外監査役の久保田 記祥氏、社外監査役の中路 武志氏は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に独立性を判定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
独立社外取締役は、当社グループの事業に関する事項及びコーポレートガバナンスについて情報を共有し、各取締役、執行役員、監査役との意見交換を行っております。
独立社外取締役及び独立社外監査役は、定期的な会合の開催等により、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。
監査役会は、会計監査人及び内部監査部門と連携し、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保しております。また、会計監査人を適切に選定し、評価するための評価基準及び選任基準を策定し、独立性と専門性について確認しております。さらに、会計監査人または内部監査部門が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合に対応する体制を確立しております。
会計監査人は、監査役会と連携し、適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、社外監査役2名を含む3名で構成されており、鴨志田慎一氏が常勤監査役を務めております。なお、鴨志田慎一氏は長年にわたり責任者として経理業務に従事されていたため、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役監査につきましては、原則、全ての取締役会に出席すると同時に、代表取締役社長、取締役、重要な使用人との意見交換や重要書類の閲覧等を行うことで、取締役と同水準の情報に基づいた監査が実施できる環境を整備しております。さらに、内部監査部門・監査役・会計監査人による三様監査会議を実施し、適宜情報交換を図ることにより三者による効果的な監査の実現に努めております。
当事業年度において監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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常勤監査役 |
鴨志田 慎一 |
12回 |
12回 |
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社外監査役 |
久保田 記祥 |
12回 |
12回 |
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社外監査役 |
中路 武志 |
12回 |
12回 |
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査担当者1名が内部監査業務を実施しております。会社の財産及び業務を適正に把握し、各部門の業務執行が法令や社内規定に違反することのないよう内部牽制体制を構築するとともに、定期的に内部監査を実施しており、監査の結果を社長に報告し、改善の必要がある場合は是正指示を当該部門に出しております。
当社では、内部監査部門長が内部監査の計画及び結果等に関して監査役会で定期的に報告し意見交換をするなど、内部監査部門と監査役会との連携を構築しております。
また、監査役、内部監査部門及び会計監査人は、各四半期ごとに、各監査機関での監査計画・監査結果の報告など、情報共有化のための意見交換を行い、緊密な相互連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 一宏
指定有限責任社員 業務執行社員 垂井 健
なお、継続監査年数については、2名ともに7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、その他 14名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選定について、会計監査人に求められる独立性や品質管理体制のほか、監査実績等を考慮し総合的に検討し判断しております。
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性や監査体制、監査の実行状況や品質管理体制に関する情報を管理部門から収集し、評価を実施しております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び管理部門から収集した情報等に基づき、会計監査人の当事業年度における監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積の算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等につきましては、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務に応じて決定しております。
取締役の報酬額については、取締役の役職、職責、会社業績を総合的に勘案し、貢献度や実績に応じて基本報酬を決定しております。そのほか、業績目標達成に対する責任と意識を高めることを目的として、連結営業利益等の目標達成状況を勘案した賞与の金銭報酬で構成されております。個別の報酬額は株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定しております。また、監査役の報酬額については、取締役の職務執行を監査する権限を有する独立の立場であることに鑑み、基本報酬のみとしており、個別の報酬額は監査役の協議により決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2007年12月20日開催の第7期定時株主総会において年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与分を除く)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、2007年12月20日開催の第7期定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
ストック・オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)期末現在の役員数と上記報酬支給人員に相違がありますが、これは当事業年度において社外取締役4名及び社外監査役2名は無報酬であること、無報酬の取締役が2名存在していることによるものであります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外の投資を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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