金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2026年4月15日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行価額の総額」「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」が2026年5月1日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(訂正前)
未定
(訂正後)
121,000,000円
(訂正前)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所グロースにおける当社普通株式の終値(当日に終値がない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)に112%を乗じた価格(少数点以下は切上げ、以下同様。)とする。
(後略)
(訂正後)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は120円とする。
(後略)
以上