第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

80,000,000

80,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第1四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成29年6月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年8月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

37,231,400

37,231,400

東京証券取引所

(マザーズ)

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

37,231,400

37,231,400

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 

決議年月日

平成29年5月12日

新株予約権の数(個)

920(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

92,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

597(注)2

新株予約権の行使期間

 平成31年5月13日から平成39年5月12日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 597
資本組入額 299

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、
当社の取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
但し、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社の株式の株式分割または株式併合が行われる場合には、本新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
 
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 
上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

2.新株予約権の割当日後に、当社の普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、 割当日後、当社が、普通株式について、時価を下回る価額でこれを発行し、または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の処分及び株式交換による自己株式の処分の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数
×1株当たり払込(処分)金額

時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権行使の条件

①本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。

②本新株予約権の相続人は、その死亡時において本新株予約権の割当てを受けた者が行使し得る株式数を上限として死亡後6か月以内(但し、上記表内の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間終了日までとする。)に限りこれを行使することができる。

③各新株予約権の一部行使はできない。

4.合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転をする場合の新株予約権の交付

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。

②新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式と同内容の普通株式とする。

③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記表内の「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記表内の「新株予約権の行使期間」に定める期間満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」において以下のように定めており、これに準じて決定する。

1)本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則 
 第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
 数が生じたときは、その端数を切り上げる。

2)本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記1)
  の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦新株予約権の取得事由
当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」において、本新株予約権取得者が本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は無償にてこれを取得することができると定めており、これに準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。

⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

    該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年4月1日~

平成29年6月30日

13,000

37,231,400

650

3,775,063

650

3,758,648

 

 (注)新株予約権の行使による増加であります。

 

(6) 【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成29年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

37,211,700

372,117

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

6,700

発行済株式総数

37,218,400

総株主の議決権

372,117

 

(注) 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。