第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

221,000,000

221,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)
(2024年9月30日)

提出日現在発行数(株)
(2024年11月8日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

83,791,300

85,291,300

東京証券取引所
(グロース)

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

83,791,300

85,291,300

 

(注) 提出日現在の発行数には、2024年11月1日からこの半期報告書提出までの新株予約権の行使により発行された株式数は含んでおりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

   当中間会計期間において発行した行使価額修正条項付新株予約権は、以下のとおりであります。

 

(第17回新株予約権)

決議年月日

2024年6月19日

新株予約権の数(個)※

150,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

15,000,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

当初行使価額 1株当たり62円

新株予約権の行使期間※

2024年7月8日から2026年7月7日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

(a)本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額

 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、行使請求に係る割当株式数(注記2「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質」第(a)項に定義する。)で除した数とする。

(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件※

各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

 

※ 新株予約権の発行時(2024年7月5日)における内容を記載しております。

(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

   2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(a)本新株予約権の目的である株式の総数は、15,000,000株(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(b)行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に初回の修正がなされ、以後1取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日(以下「価格算定日」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の96%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額(以下「修正後行使価額」という。)に修正される。

(c)行使価額の修正頻度:行使の際に本注記第(b)項に記載のとおり、修正される。

(d)行使価額の下限:当初32円

(e)割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は15,000,000株(割当株式数は100株)で確定している。

(f)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本注記第(d)項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):480,000,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

(g)本新株予約権には、当社取締役会の決議により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項は設けられていない。

3.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容は以下のとおりであります。

(a)本新株予約権の行使の制限

当社は、割当先による本新株予約権の行使に際し、当該行使が行われる日を含む暦月において割当先が本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数(本新株予約権を複数の者が保有している場合にあっては、当該行使が行われる日を含む暦月において当該複数の者による本新株予約権の行使により取得される当社普通株式の数を合算した数量)が、本払込期日時点における当社の上場株式数(取引所が当該時点に公表している直近の上場株式数をいう。但し、株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)の10%を超えることとなる場合は、当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を行わせない。なお、当社が本新株予約権とは別の行使価額修正条項付新株予約権付社債等で当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権等の行使期間が本新株予約権と重複するものを発行している場合には、上記の「当該行使が行われる日を含む暦月において割当先が本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数」を計算するにあたって、同じ暦月において当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする。

但し、割当先は、以下のいずれかの期間又は場合においては制限超過行使を行うことができるものとする。

(1)本新株予約権の行使により交付される株券及びこれと同一の銘柄の株券(以下「対象株券等」という。)が上場廃止となる合併、株式交換又は株式移転等(以下「合併等」という。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間

(2)当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間

(3)取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指定が解除されるまでの間

(4)本新株予約権の行使に際して、本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値(但し、株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)以上の場合

(5)本新株予約権の行使期間の最終2ヶ月間

    (b)本新株予約権の行使の停止

当社は、本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を指定することはできない。

(c)本新株予約権の取得に係る請求

割当先は、本新株予約権の取得を請求することができない。

4.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取り決めの内容はありません。

 

(第18回新株予約権)

決議年月日

2024年6月19日

新株予約権の数(個)※

120,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

12,000,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

当初行使価額 1株当たり62円

新株予約権の行使期間※

2024年7月8日から2026年7月7日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

(a)本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額

 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、行使請求に係る割当株式数(注記2「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質」第(a)項に定義する。)で除した数とする。

(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件※

各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

 

※ 新株予約権の発行時(2024年7月5日)における内容を記載しております。

(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

   2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(a)本新株予約権の目的である株式の総数は、12,000,000株(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(b)行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に初回の修正がなされ、以後1取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日(以下「価格算定日」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の96%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額(以下「修正後行使価額」という。)に修正される。

(c)行使価額の修正頻度:行使の際に本注記第(b)項に記載のとおり、修正される。

(d)行使価額の下限:当初32円

(e)割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は12,000,000株(割当株式数は100株)で確定している。

(f)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本注記第(d)項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):384,000,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

(g)本新株予約権には、当社取締役会の決議により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。当社は、当社が2024年8月1日に発行したブライトパス・バイオ株式会社第3回無担保普通社債が全て償還されており、かつ、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、会社法第 273条及び第274 条の規定に従って、当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)の2週間以上前に本新株予約権者に通知することにより(但し、通知が当該日の16時までに本新株予約権者に到達しなかった場合、かかる通知は翌取引日に行われたものとして取り扱われる。)、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

3.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容は以下のとおりであります。

(a)本新株予約権の行使の制限

当社は、割当先による本新株予約権の行使に際し、当該行使が行われる日を含む暦月において割当先が本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数(本新株予約権を複数の者が保有している場合にあっては、当該行使が行われる日を含む暦月において当該複数の者による本新株予約権の行使により取得される当社普通株式の数を合算した数量)が、本払込期日時点における当社の上場株式数(取引所が当該時点に公表している直近の上場株式数をいう。但し、株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)の10%を超えることとなる場合は、当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を行わせない。なお、当社が本新株予約権とは別の行使価額修正条項付新株予約権付社債等で当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権等の行使期間が本新株予約権と重複するものを発行している場合には、上記の「当該行使が行われる日を含む暦月において割当先が本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数」を計算するにあたって、同じ暦月において当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする。

但し、割当先は、以下のいずれかの期間又は場合においては制限超過行使を行うことができるものとする。

(1)本新株予約権の行使により交付される株券及びこれと同一の銘柄の株券(以下「対象株券等」という。)が上場廃止となる合併、株式交換又は株式移転等(以下「合併等」という。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間

(2)当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間

(3)取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指定が解除されるまでの間

(4)本新株予約権の行使に際して、本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値(但し、株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)以上の場合

(5)本新株予約権の行使期間の最終2ヶ月間

    (b)本新株予約権の行使の停止

割当先は、本新株予約権の全部又は一部につき、払込期日(2024年7月5日)の12カ月後の応当日までの期間、行使することができない。但し、当社が2024年8月1日に発行したブライトパス・バイオ株式会社第3回無担保普通社債が残存しており、かつ、第17回新株予約権の全部が行使されている場合にはこの限りではない。

また、当社は、本新株予約権の全部又は一部につき、前倒しで行使を開始するよう指示を行うことができる。

(c)本新株予約権の取得に係る請求

割当先は、本新株予約権の取得を請求することができない。

4.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取り決めの内容はありません。

 

 

(第19回新株予約権)

決議年月日

2024年6月19日

新株予約権の数(個)※

90,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

9,000,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

当初行使価額 1株当たり64円

新株予約権の行使期間※

2024年7月8日から2027年7月7日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

(a)本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額

 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、行使請求に係る割当株式数(注記2「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質」第(a)項に定義する。)で除した数とする。

(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件※

各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

 

※ 新株予約権の発行時(2024年7月5日)における内容を記載しております。

(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

   2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(a)本新株予約権の目的である株式の総数は、9,000,000株(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(b)行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に初回の修正がなされ、以後3取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額と当該修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額のいずれか高い方の金額(以下「修正後行使価額」という。)に修正される。

(c)行使価額の修正頻度:行使の際に本注記第(b)項に記載のとおり、修正される。

(d)行使価額の下限:当初32円

(e)割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は9,000,000株(割当株式数は100株)で確定している。

(f)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本注記第(d)項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):288,000,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

(g)本新株予約権には、当社取締役会の決議により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。当社は、当社が2024年8月1日に発行したブライトパス・バイオ株式会社第3回無担保普通社債が全て償還されており、かつ、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、会社法第 273条及び第274 条の規定に従って、当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)の2週間以上前に本新株予約権者に通知することにより(但し、通知が当該日の16時までに本新株予約権者に到達しなかった場合、かかる通知は翌取引日に行われたものとして取り扱われる。)、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

3.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容は以下のとおりであります。

(a)本新株予約権の行使の制限

当社は、割当先による本新株予約権の行使に際し、当該行使が行われる日を含む暦月において割当先が本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数(本新株予約権を複数の者が保有している場合にあっては、当該行使が行われる日を含む暦月において当該複数の者による本新株予約権の行使により取得される当社普通株式の数を合算した数量)が、本払込期日時点における当社の上場株式数(取引所が当該時点に公表している直近の上場株式数をいう。但し、株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)の10%を超えることとなる場合は、当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を行わせない。なお、当社が本新株予約権とは別の行使価額修正条項付新株予約権付社債等で当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権等の行使期間が本新株予約権と重複するものを発行している場合には、上記の「当該行使が行われる日を含む暦月において割当先が本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数」を計算するにあたって、同じ暦月において当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする。

但し、割当先は、以下のいずれかの期間又は場合においては制限超過行使を行うことができるものとする。

(1)本新株予約権の行使により交付される株券及びこれと同一の銘柄の株券(以下「対象株券等」という。)が上場廃止となる合併、株式交換又は株式移転等(以下「合併等」という。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間

(2)当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間

(3)取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指定が解除されるまでの間

(4)本新株予約権の行使に際して、本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値(但し、株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)以上の場合

(5)本新株予約権の行使期間の最終2ヶ月間

    (b)本新株予約権の行使の停止

割当先は、本新株予約権の全部又は一部につき、払込期日(2024年7月5日)の24カ月後の応当日までの期間、行使することができない。但し、当社が2024年8月1日に発行したブライトパス・バイオ株式会社第3回無担保普通社債が残存しており、かつ、第18回新株予約権の全部が行使されている場合にはこの限りではない。

また、当社は、本新株予約権の全部又は一部につき、前倒しで行使を開始するよう指示を行うことができる。

(c)本新株予約権の取得に係る請求

割当先は、本新株予約権の取得を請求することができない。

4.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取り決めの内容はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。

 

第16回新株予約権(行使価額修正条項付)

 

中間会計期間

(2024年4月1日から2024年9月30日まで)

当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

46,500

当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

4,650,000

当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

64

当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)

299,250

当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

125,001

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

12,500,100

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

70

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)

873,610

 

(注)第16回新株予約権は、2024年7月18日に全部取得のうえ消却しております。

 

第17回新株予約権(行使価額修正条項付)

 

中間会計期間

(2024年4月1日から2024年9月30日まで)

当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

84,000

当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

8,400,000

当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

59

当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)

492,980

当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

84,000

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

8,400,000

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

59

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)

492,980

 

(注)第17回新株予約権は、2024年7月5日に発行しております。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

  2024年4月1日~

  2024年9月30日

  (注)

13,050,000

83,791,300

397,260

1,047,921

397,260

947,921

 

(注)行使価額修正条項付新株予約権の権利行使による増加であります。

 

 

(5) 【大株主の状況】

2024年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式
を除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番21号

1,774,100

2.12

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

1,173,000

1.40

湯 細亜

千葉県船橋市

700,000

0.84

BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA UK
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

695,000

0.83

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町1丁目4番地

661,000

0.79

auカブコム証券株式会社

東京都千代田区霞が関3丁目2番5号

651,300

0.78

明尾 寛

大阪府枚方市

600,000

0.72

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510643
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUESETTS 02101 U.S.A.
(東京都港区港南2丁目15-1)

500,000

0.60

中里 武彦

東京都大田区

490,000

0.58

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目7-3

472,256

0.56

7,716,656

9.21

 

(注) 1.持株比率は自己株式(1株)を控除して計算しております。

2.2024年9月27日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エボ ファンド(Evo Fund)が2024年9月19日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

  なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数(株)

株券等

保有割合(%)

エボ ファンド(Evo Fund)

ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9005、カマナ・ベイ、ワン・ネクサス・ウェイ、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマン)リミテッド方

29,146,800

26.17

 

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2024年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

 

普通株式

837,783

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

83,778,300

単元未満株式

13,000

発行済株式総数

83,791,300

総株主の議決権

837,783

 

 

② 【自己株式等】

 2024年9月30日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 

  (注)単元未満株式の買取請求に伴い、当中間会計期間末現在の自己株式数は1株となっております。

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。