第三部 【追完情報】

 

(訂正前)

1.事業等のリスクについて

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第20期、提出日2023年6月22日)及び四半期報告書(第21期第3四半期、提出日2024年2月9日)(以下「有価証券報告書」と総称します。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年6月19日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2024年6月19日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。

 

2.臨時報告書の提出について

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第20期)の提出日(2023年6月22日)以後、本有価証券届出書提出日(2024年6月19日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

(省略)

 

3.資本金の増減

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第20期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日までの間において次のとおり資本金が増加しております。

(省略)

 

4.最近の業績の概要

第21期事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)の財務諸表は以下のとおりであります。

なお、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査が終了しておりませんので、監査報告書は受領しておりません。

(省略)

 

(訂正後)

1.事業等のリスクについて

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第21期、提出日2024年6月21日)(以下「有価証券報告書」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月21日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月21日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。

 

「2.臨時報告書の提出について」の全文削除

 

「3.資本金の増減」の全文削除

 

「4.最近の業績の概要」の全文削除

 

 

第四部 【組込情報】

 

(訂正前)

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書

事業年度

(第20期)

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

2023年6月22

関東財務局長に提出

四半期報告書

事業年度

(第21期第3四半期)

自 2023年10月1日

至 2023年12月31日

2024年2月9日

関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

(訂正後)

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書

事業年度

(第21期)

自 2023年4月1日

至 2024年3月31日

2024年6月21

関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

(添付書類)取締役会議事録

(訂正前)

(前略)

2024年6月19日(水曜日)、代表取締役 永井健一が、取締役及び監査役全員に対して取締役会決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、同日、議決に加わることができる取締役全員から書面により同意の意思表示を得、かつ、監査役からの異議がないことを確認したため、会社法第370条および定款第26条の規定に基づき、下記1.の日に下記2.のとおり、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなされた。

(後略)

 

(訂正後)

(前略)

2024年6月18日(火曜日)、代表取締役 永井健一が、取締役及び監査役全員に対して取締役会決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、2024年6月19日、議決に加わることができる取締役全員から書面により同意の意思表示を得、かつ、監査役からの異議がないことを確認したため、会社法第370条および定款第26条の規定に基づき、下記1.の日に下記2.のとおり、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなされた。

(後略)