第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

11,760,000

11,760,000

 

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成28年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成28年11月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,274,400

3,274,400

東京証券取引所

(マザーズ)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。

3,274,400

3,274,400

 

(2)【新株予約権等の状況】

 当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

「株式会社パートナーエージェント第7回新株予約権(平成28年6月24日取締役会決議)」(有償ストック・オプション)

決議年月日

平成28年6月24日

新株予約権の数(個)

1,600(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

160,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,531(注)2

新株予約権の行使期間

自 平成31年7月1日

至 平成35年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,541

資本組入額    771(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、160,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額=

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとします。

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、平成29年3月期から平成31年3月期の3事業年度における各期の営業利益を合計した額(以下、「営業利益累計額」という。)が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。

(a) 3事業年度の営業利益累計額が20億円を超過した場合:50%

(b) 3事業年度の営業利益累計額が22億円を超過した場合:100%

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役(社外取締役を除く)または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職をした場合は、行使期間内において、退任又は定年退職した日から2年間権利を行使することができる。その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、行使期間内において権利を行使することができる。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑥新株予約権者は、下記に定める上限の範囲内で本新株予約権を行使することができる。なお、以下の計算の結果、1個未満の端数が生じる場合は小数点第1位以下を切り捨てるものとする。

(a) 平成31年7月1日から平成32年6月30日までの間は、本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の全部のうち30%を上限とする。

(b) 平成32年7月1日から平成33年6月30日までの間は、本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の全部のうち60%を上限とする。

(c) 平成33年7月1日から平成35年7月10日までの間は、本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の全部を行使することができる。

⑦その他の行使条件については、当社と新株予約権者で締結する新株予約権割当契約による。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(あわせて以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付し、この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとします。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高(千円)

平成28年9月30日

3,274,400

235,218

193,818

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成28年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

佐藤 茂

東京都品川区

1,400

42.75

パートナーエージェント従業員持株会

東京都品川区大崎一丁目20番3号

208

6.36

紀伊 保宏

東京都港区

192

5.86

三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合

東京都中央区日本橋一丁目7番17号

176

5.38

小林 正樹

東京都新宿区

160

4.88

馬場 智也

神奈川県小田原市

119

3.66

曾我 健

東京都武蔵野市

36

1.11

株式会社SRI

東京都港区虎ノ門四丁目1番20号

36

1.09

カイン ミン スウイ

東京都江東区

36

1.09

株式会社SBI証券

東京都港区六本木一丁目6番1号

29

0.90

2,394

73.08

 (注)自己株式150,700株は、上記大株主から除いています。なお、当該150,700株は全て「株式給付信託(従業員持株会処分型)」により資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式であります。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年9月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 3,273,900

32,739

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

また、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式 500

発行済株式総数

3,274,400

総株主の議決権

32,739

 (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」にかかる資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)の保有する普通株式150,700株(議決権の数1,507個)が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年9月30日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 (注)上記のほか、当社は「株式給付信託(従業員持株会処分型)」を導入しており、当該信託口が所有する当社株式を、四半期連結財務諸表において自己株式として表示しております。

 

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。