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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
35,280,000 |
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計 |
35,280,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (マザーズ) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は、100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.事業年度末から提出日現在までの普通株式の増加は、新株予約権の行使によるものであります。
2.「提出日現在発行数」欄には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
「第6回新株予約権(2014年6月30日定時株主総会、A種優先株主・普通株主による種類株主総会、2015年4月3日臨時株主総会、A種優先株主・普通株主による種類株主総会決議に基づく2015年5月14日取締役会決議)」
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事業年度末現在 (2020年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年5月31日) |
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決議年月日 |
2014年6月30日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
従業員 72人 |
従業員 76人 |
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新株予約権の数(個) |
245(注)1 |
235(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
294,000(注)1、5 |
282,000(注)1、5 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
67(注)2、5 |
67(注)2、5 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2017年5月15日 至 2024年6月30日 |
自 2017年5月15日 至 2024年6月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 67(注)5 資本組入額 33.5(注)5 |
発行価格 67(注)5 資本組入額 33.5(注)5 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,200株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
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調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当社が東京証券取引所に当社株式を上場したことを条件として、新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。
③ 新株予約権の相続は認められません。
④ 当社と競業関係にある会社の役員、従業員、代理人、嘱託、顧問、相談役、代表者、コンサルタントその他これらに類するものに就任した場合には、新株予約権を行使することができません。
⑤ 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合は、新株予約権を行使することができません。
⑥ 新株予約権者は、権利行使時において、後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けている場合は、新株予約権を行使することができません。
⑦ 新株予約権者は、破産手続き開始決定または民事再生手続開始決定を受けた場合は、新株予約権を行使することができません。
⑧ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使はできません。
⑨ 新株予約権者は、下記に定める上限の範囲内で本新株予約権を行使することができます。なお、以下の計算の結果、1個未満の端数が生じる場合は小数点第1位以下を切り捨てるものとします。
(a) 2017年5月15日から2017年10月27日までの間は、本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の全部のうち40%を上限とします。
(b) 2017年10月28日から2018年10月27日までの間は、本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の全部のうち80%を上限とします。
(c) 2018年10月28日から2024年6月30日までの間は、本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の全部を行使することができます。
⑩ その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当て契約の定めるところによります。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(あわせて以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付し、この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとします。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
5.当社は、2015年4月25日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、2015年8月14日付をもって普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。また、2017年1月1日付をもって普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2015年4月25日 (注)1 |
普通株式644,355 A種優先株式89,910 |
普通株式645,000 A種優先株式90,000 |
- |
41,400 |
- |
- |
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2015年7月24日 (注)2 |
普通株式 90,000 A種優先株式 - |
普通株式735,000 A種優先株式 90,000 |
- |
41,400 |
- |
- |
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2015年7月28日 (注)3 |
普通株式 - A種優先株式 △90,000 |
普通株式735,000 A種優先株式 - |
- |
41,400 |
- |
- |
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2015年8月14日 (注)4 |
普通株式 2,205,000 |
普通株式 2,940,000 |
- |
41,400 |
- |
- |
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2015年10月26日 (注)5 |
普通株式 248,000 |
普通株式 3,188,000 |
143,740 |
185,140 |
143,740 |
143,740 |
|
2015年11月26日 (注)6 |
普通株式 86,400 |
普通株式 3,274,400 |
50,077 |
235,218 |
50,077 |
193,818 |
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2017年1月1日 (注)7 |
普通株式 6,548,800 |
普通株式 9,823,200 |
- |
235,218 |
- |
193,818 |
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2017年5月15日~ 2018年3月31日 (注)8 |
普通株式 423,600 |
普通株式 10,246,800 |
14,402 |
249,620 |
13,978 |
207,797 |
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2018年4月1日~ 2019年3月31日 (注)8 |
普通株式 186,000 |
普通株式 10,432,800 |
6,313 |
255,933 |
6,148 |
213,945 |
|
2019年4月1日~ 2020年3月31日 (注)8 |
普通株式 282,000 |
普通株式 10,714,800 |
7,836 |
263,770 |
7,836 |
221,782 |
(注)1.株式分割(1:1,000)によるものであります。
2.当社は、2015年7月24日付をもって、株主の請求に基づきA種優先株式の全て(90,000株)を自己株式として取得し、対価として普通株式90,000株を交付しております。その結果、発行済普通株式総数は735,000株、発行済A種優先株式総数は90,000株となっております。
3.当社は、2015年7月28日開催の取締役会決議に基づき、同日付をもって、自己株式であるA種優先株式90,000株を全て消却しております。
4.株式分割(1:4)によるものであります。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,260円
引受価額 1,159.20円
資本組入額 579.60円
払込金総額 287,481千円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,260円
引受価額 1,159.20円
資本組入額 579.60円
払込金総額 100,154千円
割当先 SMBC日興証券株式会社
7.株式分割(1:3)によるものであります。
8.新株予約権の行使による増加であります。
9.2020年4月1日から2020年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が12,0000株、資本金が402千円、資本準備金が402千円増加しております
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.「金融機関」の欄には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所持している当社株式227,100株(2,271単元)が含まれております。なお、当該株式は財務諸表においては、自己株式として処理しております。
2.自己株式129株は「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に29株含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)持分比率は、自己株式129株を控除して計算しております。なお、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する株主名簿上の当社株式227,100株については、自己株式には含めておりません。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」にかかる資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)の保有する当社株式227,100株(議決権の数2,271個)が含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
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計 |
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(注)1.自己名義所有株式は、単元未満株買取制度に基づき取得したものです。
2.上記のほか、当社は「株式給付信託(従業員持株会処分型)」を導入しており、当該信託口が所有する当社株式を、財務諸表において自己株式として表示しております。
当社は2016年5月11日開催の取締役会において、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「従業員持株会処分型株式給付信託制度」(以下「本制度」という。)の導入を決議し、2016年5月23日より導入しております。本制度導入の目的及び本制度の概要等につきましては以下のとおりであります。
①本制度の目的
本制度は、従業員持株会に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生の充実を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当社の企業価値の向上を図ることを目的としております。
本制度は、従業員のインセンティブ・プランの一環として米国で普及している従業員向けの報酬制度のESOP(Employee Stock Ownership Plan)および2008年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等を参考にして構築した従業員向けの福利厚生制度であります。
②本制度の概要
当社が「パートナーエージェント従業員持株会」(以下、「当社持株会」という。)に加入する当社グループ従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託(以下、「本信託」という。)を設定し、本信託が今後約5年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を立会外取引により又は株式市場より一括して取得します。その後、本信託は、当社株式を毎月一定日に時価にて当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、従業員の負担はなく、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済することになります。
<本制度の概要>
信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託の目的:従業員に対するインセンティブプランの導入
委託者:当社
受託者:みずほ信託銀行株式会社
受益者:当社持株会に加入する当社グループ従業員のうち一定の要件を充足する者
信託管理人:当社総務課長
本信託契約の締結日:2016年5月23日
信託の期間:2016年5月23日から2021年6月10日(予定)
取得株式の種類:当社普通株式
取得株式の総額:上限285,660,000円
株式の取得時期:2016年5月23日から2016年6月30日
株式の取得方法:立会外取引により取得又は株式市場より取得
③従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数 493,200株
④本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社持株会に加入する当社グループ従業員のうち一定の要件を充足する者
【株式の種類等】普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数 (株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(単元未満株式の買増請求) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
129 |
- |
129 |
- |
(注)1.当期間における「その他(単元未満株式の買増請求)」には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による株式数は含まれておりません。
2.当期間における「保有自己株式数」には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求及び買増請求による株式数は含まれておりません。
3.資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式は、上記の保有自己株式数には含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、財務体質の強化及び将来の事業展開に備えるため内部留保の充実を図りつつ、事業規模や収益が安定成長期に入ったと判断した時点で、配当による株主への利益還元を安定的かつ継続的に実施していく方針です。このため、現時点では将来に向けた投資を行っている段階であり、配当可能利益を全部内部留保とし配当を実施しておりません。
なお、剰余金を配当する場合は、株主総会決議に基づく期末配当を年1回行うことを基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当制度も採用しており、この場合の配当の決定機関は取締役会である旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業価値の最大化を図るにあたり、各ステークホルダーとの関係強化及び経営統治・内部統制機能の充実を図ることが、当社のコーポレート・ガバナンスに対する取り組みの基本的な考え方であり、経営上の最重要項目と位置付けております。意思決定の迅速化・活性化、業務執行に対する監督機能の強化、取締役に対する経営監視機能の強化、及び内部統制システムを整備することで、会社の透明性、公正性を確保し、各ステークホルダーヘ適正かつタイムリーな情報開示に努めてまいります。
② コーポレート・ガバナンス体制の概略及び当該体制採用の理由
当社は結婚情報サービス事業を行っており、社会からの信頼を基盤として企業価値が成り立っていると考えております。コーポレート・ガバナンスは、当社がこうした社会からの信頼を維持していくために必要不可欠なものと認識しております。
ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくためには、経営における「執行と監督の分離」が最も効果的であると考え、当社経営陣の監督機関としての取締役会及び監査役会に加え、業務執行に関する重要事項の決定、重要経営事項の事前審議、情報の伝達及び共通理解、リスクに関する検討等を目的にした経営会議を設置しております。また、内部監査機能の充実を図るため各取締役、各事業部門の監査機関として代表取締役社長直属の組織とした内部監査室を設置しております。
なお、コーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。
③ 内部統制システム等の整備状況
当社の内部統制システムにおきましては、経営の有効性及び効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、諸法規等の遵守のため、職務分掌及び内部牽制の考え方を基礎に、業務特性やリスクに応じた各種の統制を導入しております。
また、これらの内容を取締役会にて、「内部統制システムに関する基本方針」として定めた上で、これに基づき、諸規程を定め、適正に運用を行っております。
さらに、内部監査室主導で内部監査を実施し、所定の内部統制が有効に機能しているかを定期的に検証するとともに、絶えずその改善・強化に努めております。
諸法規等の遵守に関しては、内部監査室が動向を把握し、また顧問弁護士等の外部専門家との適切なコミュニケーションにより、徹底に努めております。
④ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を制定するとともに、統括的に管理を行う取締役を任命し、職務の執行にかかわる重要な事項の報告を義務付ける等、厳正な指導、監督を行っており、また、子会社から毎月の業況を当社取締役会に報告させ、計画の進捗管理を行うとともに、リスク管理規程に基づき子会社の損失のリスク管理を行っております。
また、当社監査役ならびに内部監査室は、子会社の重要な業務運営について、法令及び定款に適合しているか、監査を実施し、その結果を当社取締役会に報告することとなっております。
なお、子会社の人事、総務、経理などの管理業務については、当社の管理部の各部署がこれらを横断的に推進し、管理しております。
⑤ リスク管理体制の状況
リスク管理体制につきましては、リスク管理とコンプライアンスが表裏一体の関係であることに鑑み、リスク管理とコンプライアンスを一体で推進するために、社内において独立したリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。さらに、「リスク管理規程」を制定し、リスク情報を早期に把握・共有することでリスクの顕在化を未然に防止する体制の構築に努めております。
また、法律事務所、会計事務所及び社会保険労務士法人等の法務・会計・労務の専門家並びに社外の研究者等外部の専門家との相談や意見交換を通じて、事業に係るリスクをはじめとする諸情報を得て、最善と考えられる経営判断を行うよう努めております。
⑥ 取締役の定数
当社は、取締役を10名以内にする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席しその議決権の過半数をもって行う旨、取締役の選任決議においては累積投票によらないこととする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
(ア)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的に、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(イ)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的に、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長 兼ウエディング事業本部長 |
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1997年4月 株式会社オプト入社 2000年5月 株式会社サンマリエ入社 2002年8月 同社常務取締役 2006年6月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 2006年9月 (旧)株式会社パートナーエージェント出向 2007年3月 (旧)株式会社パートナーエージェント代表取締役社長 2008年5月 当社代表取締役社長(現任) 2013年4月 株式会社シンクパートナーズ取締役 2017年6月 株式会社シンクパートナーズ代表取締役(現任) 2018年4月 株式会社ichie(現(新)株式会社Mクリエイティブワークス)代表取締役 2018年7月 株式会社IROGAMI(現(新)株式会社Mクリエイティブワークス)代表取締役 2019年1月 株式会社ライジング(現(新)株式会社メイション)代表取締役(現任) 2019年4月 当社代表取締役社長兼婚活事業本部長 (旧)株式会社メイション代表取締役 2019年7月 当社代表取締役社長兼ウエディング事業本部長(現任) |
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取締役 婚活事業本部長 兼マーケティング本部長 |
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1996年4月 国際航業株式会社入社 2001年7月 東京都中小企業振興株式会社入社 2004年7月 株式会社ビジネス・ブレークスルー入社 2018年4月 当社入社 2019年4月 当社執行役員婚活事業本部副本部長 2019年6月 株式会社シンクパートナーズ取締役(現任) 当社取締役婚活事業本部副本部長 2019年7月 当社取締役婚活事業本部長 2019年10月 当社取締役婚活事業本部長兼マーケティング本部長(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 コーポレート本部長 |
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1997年4月 株式会社リクルート人材センター(現株式会社リクルートキャリア)入社 2005年4月 同社新卒事業開発部長 2007年4月 同社経営企画部長 2011年4月 同社グローバル人材サービス事業部長 2013年4月 株式会社リクルートホールディングスグローバル派遣SBU海外事業統括担当 2013年10月 株式会社リクルートマーケティングパートナーズブライダル事業本部メディアプロデュース部長 2014年4月 株式会社リクルートゼクシィなび代表取締役社長 2015年4月 株式会社リクルートゼクシィなび代表取締役社長 兼 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ執行役員 2019年6月 株式会社シンクパートナーズ取締役(現任) 株式会社ichie(現(新)株式会社Mクリエイティブワークス)取締役 株式会社IROGAMI(現(新)株式会社Mクリエイティブワークス)取締役 2019年7月 当社取締役コーポレート本部長(現任) 2019年9月 株式会社pma取締役会長(現任) 2020年4月 (新)株式会社Mクリエイティブワークス代表取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 ライフスタイル事業本部長 |
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1983年4月 株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1986年7月 日本火災海上保険株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)入社 2005年4月 日本興亜損害保険株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)CR企画部長 2006年4月 同社営業企画部長 2007年6月 同社札幌支店長 2009年8月 日本興亜生命保険株式会社(現SOMPOひまわり生命保険株式会社)商品開発部長 2012年1月 株式会社オークネット執行役員 2013年3月 株式会社オークネット執行役員兼株式会社オーク・フィナンシャル・パートナーズ代表取締役 2016年4月 株式会社アソシア(現株式会社あそしあ少額短期保険)代表取締役 2018年4月 株式会社あそしあ少額短期保険代表取締役兼株式会社I.G.M.Holdings取締役 2020年4月 当社ライフスタイル事業本部長 2020年6月 当社取締役ライフスタイル事業本部長(現任) |
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取締役 ブランドマネジメント本部長 |
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2001年4月 セブンカスタムズ有限会社入社 2005年9月 株式会社ラフデッサン入社 2009年2月 株式会社クラッチコミュニケーションズ (現株式会社CCM)入社 2010年10月 株式会社CCM取締役 2013年8月 株式会社プロス取締役 2019年6月 当社取締役 2019年7月 当社取締役ブランドマネジメント本部長(現任) 2019年8月 株式会社Kabe代表取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1993年10月 株式会社日本リビング入社 1997年1月 同社専務取締役 1997年5月 株式会社エルネット代表取締役 1998年9月 株式会社JIМОS代表取締役社長 2005年6月 株式会社サイバード取締役 2006年6月 株式会社サイバードホールディングス代表取締役会長 2007年7月 株式会社Jスタイル代表取締役(現任) 2013年11月 当社社外取締役(現任) |
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(戸籍上の |
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1988年4月 株式会社リクルート入社 1993年5月 同社ゼクシィ創業ファウンダー 2000年4月 同社アントレマーケティングディレクター 2004年4月 同社プロワーカーナビディレクター 2010年4月 株式会社アーレア代表取締役(現任) 2011年6月 株式会社ぱど社外執行役員 2013年4月 株式会社トライアムパートナーズ代表取締役 2014年6月 株式会社ぱど代表取締役社長 2016年5月 マックスバリュ西日本株式会社社外取締役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任) 2016年10月 株式会社アーバンフューネスコーポレーション社外監査役(現任) 2017年7月 ダイヤル・サービス株式会社社外取締役(現任) 2018年2月 SUVACO株式会社経営アドバイザー(現任) 2018年6月 株式会社商工組合中央金庫社外取締役(現任) 2019年9月 株式会社ディー・エル・イー社外取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1976年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 2002年4月 株式会社バンダイ入社 2003年1月 BHKトレーディング代表取締役社長 2007年1月 バンダイ上海現地法人代表取締役社長 バンダイロジパル香港現地法人代表取締役社長 2013年4月 当社常勤監査役(現任) 2014年6月 株式会社シンクパートナーズ監査役(現任) 2018年4月 株式会社ichie(現(新)株式会社Mクリエイティブワークス)監査役 2018年7月 株式会社IROGAMI(現(新)株式会社Mクリエイティブワークス)監査役(現任) 2019年1月 株式会社ライジング(現(新)株式会社メイション)監査役(現任) 2020年4月 株式会社pma監査役(現任) |
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1993年4月 警察庁入庁 2006年10月 弁護士登録(愛知県弁護士会) 2009年4月 第二東京弁護士会に登録替え 2015年4月 当社社外監査役(現任) 2016年4月 陽来経営法律事務所代表弁護士 2017年3月 グロービズ経営大学院経営学修士課程(MBA)修了 2018年2月 宇都宮・清水・陽来法律事務所パートナー弁護士 2018年12月 株式会社ネオキャリア社外監査役(現任) 2020年1月 日比谷Ave.法律事務所パートナー弁護士(現任) |
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1995年10月 青山監査法人入所 2005年2月 池田公認会計士事務所開設 2008年5月 赤坂有限責任監査法人代表社員(現任) 2013年1月 赤坂税理士法人代表社員(現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社では、社外取締役2名を選任しております。外部からの客観的、中立的な経営判断や意見・助言を取締役会にて行うことを通して、その豊富な経験及び見識に基づいた取締役の職務執行を期待しております。
社外取締役小村富士夫氏は、株式会社JIMOSを設立し代表取締役社長となった後、株式会社サイバードホールディングス代表取締役会長の職を経て、株式会社Jスタイル代表取締役として、日本の様々なベンチャー企業の育成に取り組んでおり、企業経営に関する高度な知識と経験を有しております。
社外取締役渡瀬ひろみ氏は、株式会社リクルートにおいて雑誌『ゼクシィ』の立ち上げ、その他各媒体のディレクターや編集長を歴任し、その後株式会社アーレアを設立して代表取締役に就任してコンサルティング事業やベンチャー投資育成事業を行った経験があります。直近では株式会社ぱどの代表取締役社長を務め、マックスバリュ西日本株式会社の社外取締役に就任するなど、上場企業を含む企業の経営に関する経験が豊富で、高度な知識を有しております。
また、当社では社外監査役3名を選定しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が不可欠と考えており、当社では監査役会による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が発揮されております。
社外監査役加藤秀俊氏は、株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の国内外の支店長を歴任した後、株式会社バンダイの子会社及び海外の現地法人にて代表取締役を務めるなど、金融、会計、経営に関する幅広い知識から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査を実行することを目的に選任しております。
社外監査役藤戸久寿氏は、警察庁に入庁後、国際平和協力本部事務局の運営等に従事し、退庁後は、2006年より愛知県弁護士会に登録し、弁護士業務を開始しております。モラルリスク・コンプライアンス違反に関連する事案、反社会勢力対応に関連する事案等に、多くの取扱い実績を持ち、当社のコーポレートガバナンスの強化に向けて、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査を実行することを目的に選任しております。
社外監査役池田勉氏は、青山監査法人入所後、2005年に自ら公認会計事務所を開設するなど金融、会計、経営に関する幅広い知識を保有していると判断し、当社に対しては、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査を期待して監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席して経営状況をモニタリングし、助言や意見交換を行います。社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行について監査するほか、内部監査の状況、会計監査人監査の状況を把握し、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じそれぞれと連携し、社内業務の適正化を図っております。また、社外取締役及び社外監査役は、原則として四半期に1回開催されるリスク・コンプライアンス委員会に出席し、社内のリスクやコンプライアンス上の課題の把握をし、必要な助言や意見交換を行っております。
当社の監査役会は、社外監査役3名により構成され(うち1名は常勤監査役)、原則として月1回開催され、監査役間での情報共有を図っております。また、社外取締役は、任意で監査役会に出席することができ、情報収集、情報交換ができるようにしております。
監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、重要書類の閲覧による実地調査、また取締役及び従業員からのヒアリング等を通じて実施しております。また、監査役監査は、内部監査と同質化しない程度において内部監査室と協力して共同監査を行うほか、年間監査計画とその実施状況を相互に共有するとともに、重要な会議に出席することによって、監査活動に関する定期的な情報交換を行っております。
また、当社は、監査役へ報告を行った当社グループの役職員が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないものとしております。さらに、当社グループの監査役の職務の執行に協力し、監査の実効性を担保するための費用について予算に計上し、監査役が費用の前払い又は事後の支払い等の請求をした時は、速やかに当該費用又は債務の処理をしなければならないものとしております。
内部監査については、代表取締役社長直属の組織として内部監査室(室長1名室員1名)を置き、内部監査規程に基づいて、また監査役会や監査法人と連携を取りながら、業務の運営が効率的、合理的に行われているかを検証、評価し、改善すべき点については改善指示を出し、その後改善の様子をモニタリングすることにより、当社の業績の改善、経営の効率化に資することを目的として、内部監査を実施しております。内部監査は、各部署に対して年1回以上行えるように監査計画を策定し、監査結果については、代表取締役社長と被監査部門に報告するとともに、業務改善に向けた助言・勧告を行っており、内部統制が有効に機能するように努めております。
会計監査との関係については、会計監査人は太陽有限責任監査法人を選定しております。監査役と会計監査人との間では、定期的に会合が開催されており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見交換等が行われております。また、期末及び四半期ごとに実施される監査講評については、監査役及び内部監査室が同席することで情報共有を図っております。
④取締役及び監査役の責任免除及び責任限定契約
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、取締役会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役及び監査役との間において、その任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、取締役である小村富士夫及び渡瀬ひろみ、監査役である加藤秀俊、藤戸久寿、池田勉の各氏と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち1名は常勤監査役)により構成され、原則として月1回開催され、監査役間での情報共有を図っております。また、社外取締役は、任意で監査役会に出席することができ、情報収集、情報交換ができるようにしております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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常勤監査役 |
加藤 秀俊 |
14回 |
14回 |
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監査役 |
小林 正樹 |
14回 |
14回 |
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監査役 |
藤戸 久寿 |
14回 |
13回 |
監査役監査における主な検討事項として、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、重要書類の閲覧による実地調査、また取締役及び従業員からのヒアリング等を通じて実施しております。また、監査役監査は、内部監査と同質化しない程度において内部監査室と協力して共同監査を行うほか、年間監査計画とその実施状況を相互に共有するとともに、重要な会議に出席することによって、監査活動に関する定期的な情報交換を行っております。
②内部監査の状況
当社の内部監査室は、代表取締役社長直属の組織として室長1名室員1名を置き、内部監査規程に基づいて、また監査役会や監査法人と連携を取りながら、業務の運営が効率的、合理的に行われているかを検証、評価し、改善すべき点については改善指示を出し、その後改善の様子をモニタリングすることにより、当社の業績の改善、経営の効率化に資することを目的として、内部監査を実施しております。内部監査は、各部署に対して年1回以上行えるように監査計画を策定し、監査結果については、代表取締役社長と被監査部門に報告するとともに、業務改善に向けた助言・勧告を行っており、内部統制が有効に機能するように努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の状況
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2012年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 石井 雅也
指定社員 業務執行社員 公認会計士 土井 一彦
d.監査業務にかかる補助者の構成
当会社の監査業務にかかる補助者は、公認会計士9名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の再任の適否について、取締役会、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、独自に検討を行っています。
会計監査人の再任の適否の判断にあたっては、上記の検討を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)、監査実施体制、品質管理システムの監視体制及び独立性並びに専門性などが適切であるかについて、会計監査人に確認しております。また、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反又は抵触していないこと又は公序良俗に反する行為がないことを確認しております。併せて、会計監査人の継続監査年数も勘案しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の職務の遂行状況の確認結果、並びに会計監査人から聴取した品質管理システム、外部レビューの結果及び当該年度の監査費用実績を総合して、会計監査人の監査の方法及び結果は相当と評価しています。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、当社の規模及び特性、監査日数や監査に要する時間等の諸要素を考慮し、監査役会の同意のもと、取締役会で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び、報酬の見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は、各役員の職務の内容及び成果を参考に株主総会で承認された範囲内において、取締役会又は監査役会の中で個別に相当と思われる額を決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
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基本報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注) 役員ごとの報酬等につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
なお、当社は、純投資目的である投資株式は保有しておりません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(ア)保有方針及び保有目的の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式の保有については、取引関係の強化及び維持を目的としており、当社の企業価値の向上につながる企業の株式を保有対象とすることを基本方針としています。今後、事業の拡充に際し、純投資目的以外の目的である投資株式の保有が必要と考えられる場合には、保有に伴う便益・リスクと資本コストとの関係等を踏まえ、保有の可否を検討するとともに、保有株式については、企業価値向上への貢献度等を勘案して、適宜、見直し、保有する意義が乏しくなったと判断される銘柄については売却を検討してまいります。
また、それら純投資目的以外の目的である投資株式に係る議決権の行使については、当社及び投資先企業双方の中長期的な企業価値向上に繋がるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかなどを当社判断基準とし、適切に議決権を行使してまいります。
(イ)銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当する投資株式はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(ウ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
前事業年度 |
当事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であります。保有の合理性を検証した方法について、当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2020年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
みなし保有株式
該当する投資株式は保有しておりません。
③保有目的が純投資目的である株式
該当する投資株式は保有しておりません。