|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
35,280,000 |
|
計 |
35,280,000 |
|
種類 |
第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2020年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (2020年8月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 (マザーズ) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数欄」には、2020年8月1日からこの第1四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
「第6回新株予約権(2014年6月30日定時株主総会、A種優先株主・普通株主による種類株主総会、2015年4月3日臨時株主総会、A種優先株主・普通株主による種類株主総会決議に基づく2015年5月14日取締役会決議)」
|
|
第1四半期会計期間末 現在発行数 (2020年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2020年8月14日) |
|
決議年月日 |
2014年6月30日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数 |
従業員 76人 |
従業員 76人 |
|
新株予約権の数(個) |
235(注)1 |
235(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
282,000(注)1、5 |
282,000(注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
67(注)2、5 |
67(注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2017年5月15日 至 2024年6月30日 |
自 2017年5月15日 至 2024年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 67(注)5 資本組入額 33.5(注)5 |
発行価格 67(注)5 資本組入額 33.5(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,200株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当社が東京証券取引所に当社株式を上場したことを条件として、新株予約権を行使することができます。
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。
③ 新株予約権の相続は認められません。
④ 当社と競業関係にある会社の役員、従業員、代理人、嘱託、顧問、相談役、代表者、コンサルタントその他これらに類するものに就任した場合には、新株予約権を行使することができません。
⑤ 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合は、新株予約権を行使することができません。
⑥ 新株予約権者は、権利行使時において、後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けている場合は、新株予約権を行使することができません。
⑦ 新株予約権者は、破産手続き開始決定または民事再生手続開始決定を受けた場合は、新株予約権を行使することができません。
⑧ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使はできません。
⑨ 新株予約権者は、下記に定める上限の範囲内で本新株予約権を行使することができます。なお、以下の計算の結果、1個未満の端数が生じる場合は小数点第1位以下を切り捨てるものとします。
(a) 2017年5月15日から2017年10月27日までの間は、本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の全部のうち40%を上限とします。
(b) 2017年10月28日から2018年10月27日までの間は、本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の全部のうち80%を上限とします。
(c) 2018年10月28日から2024年6月30日までの間は、本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の全部を行使することができます。
⑩ その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当て契約の定めるところによります。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(あわせて以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付し、この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとします。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
5.当社は、2015年4月25日付をもって普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。また、2015年8月14日付をもって普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。また、2017年1月1日付をもって普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2020年4月1日~ 2020年6月30日 (注)1 |
12,000 |
10,726,800 |
402 |
264,252 |
402 |
222,264 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2020年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
|
|
|
|
|
2020年6月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」にかかる資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)の保有する当社株式227,100株(議決権の数2,271個)が含まれております。
|
|
|
|
|
2020年6月30日現在 |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)1.自己名義所有株式は、単元未満株買取制度に基づき取得したものであります。
2.上記のほか、当社は「株式給付信託(従業員持株会処分型)」を導入しており、当該信託口が所有する当社株式を、四半期連結財務諸表において自己株式として表示しております。なお、当第1四半期会計期間末現在において当該信託口が所有する当社株式は202,700株であります。
該当事項はありません。