独立監査人の監査報告書

 

 

 

2021年6月30日

タメニー株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

太陽有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

石井 雅也  印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

西村 大司  印

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているタメニー株式会社(旧社名 株式会社パートナーエージェント)の2020年4月1日から2021年3月31日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、タメニー株式会社(旧社名 株式会社パートナーエージェント)の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2021年5月14日開催の取締役会の決議に基づき、第三者割当の方法による新株予約権を発行している。
 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

のれんの評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、近年、カジュアルウエディング事業領域の強化及び拡大を目的として他企業の株式取得を実施している。取得した会社のうち、旧株式会社メイションは、2020年10月1日付けで親会社に吸収合併されている。2021年3月31日現在、株式取得に伴うのれんの貸借対照表計上額は573,990千円であり、総資産の10.6%を占めている。会社は、投資に当たり、将来キャッシュ・フローやシナジー効果を含む投資計画の妥当性の検証等を慎重に行うとともに、投資後においては、事業環境の変化等を含め、定期的なモニタリングを実施している。
 会社は、カジュアルウエディング事業資産(のれん残高573,990千円、その他固定資産残高146,731千円)を資産グループとしているところ、新型コロナウイルス感染症の影響による収益性の悪化により、当該資産グループに減損の兆候があると判断している。減損の兆候があると判断したのれんについては、のれんの残存償却年数にわたり見積られる資産グループの割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産グループののれん及び固定資産の帳簿価額を下回る場合、減損損失の認識を行うこととしている。
 のれんの評価における重要な仮定は、割引前将来キャッシュ・フローの見積りに用いられる事業計画において考慮されている仮定であり、新型コロナウイルス感染症による影響、またこれを踏まえて予測されたカジュアルウエディング事業における各サービス(スマ婚、2次会くん)の施行数、単価及び粗利率である。
 カジュアルウエディング事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により当事業年度において758,946千円の営業赤字となっており、新型コロナウイルス感染症が当事業年度末においても収束していない状況においては、上記の経営者の仮定に関する不確実性が高まっている。以上のことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。

 当監査法人は、のれんの評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・ 内部統制の評価
 のれんの減損の兆候の把握、減損損失の認識の判定、減損損失の測定に至るまでののれんの評価に関連する内部統制について、整備及び運用状況を評価した。これには、経営者による査閲及び承認プロセスの検討が含まれる。

 

・ 減損の兆候の把握
 減損の兆候の把握が適切に行われていることを確かめるため、新型コロナウイルス感染症を含む外部の経営環境の変化等を適切に考慮しているかどうか検討した。

 

・ 減損損失の認識の判定
 減損損失の認識の判定が適切に行われているかを確かめるため、事業計画において考慮されている重要な仮定を含め、将来の事業計画の合理性を検討した。
 将来の事業計画の合理性を検討するに当たっては、主として以下の手続を実施した。

・ 将来の事業計画及び事業計画において考慮されている重要な仮定について経営者に質問し、協議した。特に、新型コロナウイルス感染症が潜在的顧客の心理及び消費動向等にもたらす影響について協議した。

・ 当事業年度の当初予算及び修正予算とその後の実績値とを比較分析することにより、将来計画の見積りの精度を評価した。この比較分析には、新型コロナウイルス感染症が業績に与えた影響の程度を確かめ、今後の事業計画に与える影響を評価することを含んでいる。

・ 取締役会で承認された次年度の予算及び中期経営計画との整合性を検証した。

・ スマ婚及び2次会くんの施行数、単価及び粗利率について、過去実績からの趨勢分析等を実施した。

 

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況)と同一内容であるため、記載を省略している。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E31855-000 2021-06-30 jpcrp_cor:Row2Member E31855-000 2021-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E31855-000 2021-06-30