1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
・時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
・時価のないもの
移動平均法による原価法
(3) デリバティブ
時価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物及び構築物 2~18年
器具及び備品 2~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、のれんについては、効果の発現する期間を合理的に見積もり、償却期間(20年)の定額法によっております。
また、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率による繰入額のほか、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員への賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2) 端数処理
記載金額は百万円未満の端数を四捨五入して表示しております。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
1.概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
2.適用予定日
2018年2月期の期首から適用します。
3.当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
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前事業年度 |
当事業年度 |
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減価償却累計額 |
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百万円 |
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百万円 |
(注) 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
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前事業年度 |
当事業年度 |
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短期金銭債権 |
2,067百万円 |
2,051百万円 |
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短期金銭債務 |
20,722百万円 |
17,822百万円 |
※1 関係会社との取引高
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前事業年度 |
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当事業年度 |
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営業取引による取引高 |
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営業収益 |
17,300 |
百万円 |
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17,599 |
百万円 |
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営業費用 |
45 |
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90 |
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営業取引以外の取引による取引高 |
262 |
|
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349 |
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※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は以下の通りであります。
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前事業年度 |
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当事業年度 |
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給料及び手当 |
411 |
百万円 |
|
830 |
百万円 |
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賞与引当金繰入額 |
26 |
|
|
129 |
|
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役員賞与引当金繰入額 |
25 |
|
|
29 |
|
|
減価償却費 |
911 |
|
|
1,879 |
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のれん償却額 |
3,150 |
|
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6,283 |
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子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
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区分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
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子会社株式 |
38,055百万円 |
37,558百万円 |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
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前事業年度 |
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当事業年度 |
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(繰延税金資産) |
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|
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繰越欠損金 |
677 |
百万円 |
|
382 |
百万円 |
|
資産除去債務否認額 |
400 |
|
|
456 |
|
|
繰延資産償却超過額 |
388 |
|
|
297 |
|
|
未払事業税 |
2 |
|
|
69 |
|
|
減価償却超過額 |
73 |
|
|
59 |
|
|
賞与引当金否認額 |
39 |
|
|
40 |
|
|
未払費用否認額 |
26 |
|
|
18 |
|
|
繰延消費税否認額 |
26 |
|
|
12 |
|
|
貸倒引当金否認額 |
17 |
|
|
16 |
|
|
その他 |
27 |
|
|
33 |
|
|
繰延税金資産 小計 |
1,675 |
|
|
1,382 |
|
|
評価性引当額 |
△421 |
|
|
△313 |
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|
繰延税金資産 合計 |
1,254 |
|
|
1,069 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(繰延税金負債) |
|
|
|
|
|
|
資産除去費用否認額 |
142 |
|
|
184 |
|
|
投資有価証券 |
― |
|
|
381 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
2 |
|
|
4 |
|
|
繰延税金負債 合計 |
144 |
|
|
569 |
|
|
繰延税金資産の純額 |
1,110 |
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
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(注)前事業年度において「未払事業税」は「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度において「その他」から「未払事業税」に2百万円を組み替えて表示しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
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前事業年度 |
|
当事業年度 |
||
|
法定実効税率 |
35.64 |
% |
|
33.06 |
% |
|
(調整) |
|
|
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.45 |
|
|
0.84 |
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受取配当等の益金不算入額 |
△87.30 |
|
|
△110.04 |
|
|
のれん償却額 |
20.93 |
|
|
76.81 |
|
|
減損損失 |
― |
|
|
4.29 |
|
|
会社分割による影響 |
― |
|
|
24.29 |
|
|
抱合せ株式消滅差損 |
30.50 |
|
|
― |
|
|
評価性引当額の増減 |
1.52 |
|
|
0.67 |
|
|
その他 |
0.37 |
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△1.29 |
|
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
2.11 |
|
|
28.63 |
|
|
|
|
|
|
|
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3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、2017年3月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.11%から2017年3月1日に開始する事業年度及び2018年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、2019年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.62%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当社は、長期借入金の借換(リファイナンス)を目的として、2017年3月31日付で既存シニアファシリティ契約に基づくファシリティBの一部(21,000百万円)を期限前弁済するとともに、国内金融機関7社との間でそれぞれ新たな金銭消費貸借契約を締結しました。
詳細については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 連結財務諸表注記 33.後発事象」に記載しております。