1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (平成28年2月29日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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たな卸資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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ソフトウエア |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
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△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年11月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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給料手当及び賞与 |
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賞与引当金繰入額 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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賃貸収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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上場関連費用 |
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控除対象外消費税等 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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事務所移転費用 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税等 |
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四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年11月30日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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その他の包括利益合計 |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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(連結の範囲の重要な変更)
第2四半期連結会計期間より、株式会社エニドアの株式を取得したため、連結の範囲に含めております。
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対
応報告第32号 平成28年6月17日)を第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
これによる損益に与える影響は軽微であります。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
※1 たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。
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前連結会計年度 (平成28年2月29日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日) |
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製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
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前連結会計年度 (平成28年2月29日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日) |
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定期預金 |
3,901千円 |
3,901千円 |
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計 |
3,901 |
3,901 |
担保付債務は、次のとおりであります。
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前連結会計年度 (平成28年2月29日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日) |
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長期借入金 |
32,082千円 |
27,339千円 |
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計 |
32,082 |
27,339 |
なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含みます。
※3 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
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前連結会計年度 (平成28年2月29日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日) |
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投資その他の資産 |
2,607千円 |
2,951千円 |
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年11月30日) |
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減価償却費 |
42,974千円 |
61,203千円 |
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のれんの償却額 |
5,032 |
20,310 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日)
1.配当金支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成27年5月29日 |
普通株式 |
18,214 |
1,000 |
平成27年2月28日 |
平成27年6月1日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、平成27年11月19日付での東京証券取引所マザーズ市場への上場にあたり、公募増資による新株式231,600株の発行及び自己株式116,300株の処分を行いました。これにより資本金及び資本準備金がそれぞれ74,042千円増加しております。また、新株予約権の権利行使により、平成27年9月30日に自己株式525株の処分、平成27年11月25日に新株式2,500株の発行が行われました。
これらの要因により、当第3四半期連結会計期間末において資本金が160,401千円、資本剰余金が471,684千円となっております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年11月30日)
1.配当金支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成28年5月26日 |
普通株式 |
38,982 |
8.5 |
平成28年2月29日 |
平成28年5月27日 |
利益剰余金 |
(注) 当社は、平成28年9月1日付で、普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、上記配当金については、当該株式分割前の株式数を基準に配当を実施しております。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、平成28年9月1日付での株式会社エニドアとの株式交換にあたり、新株式391,860株の発行を行いました。これにより資本剰余金が668,905千円増加しております。また、新株予約権の権利行使により、当第3四半期連結会計期間において新株式136,400株の発行が行われました。
これらの要因により、当第3四半期連結会計期間末において資本剰余金が1,183,999千円となっております。
(セグメント情報)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
||||
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MT事業 |
GLOZE事業 |
翻訳・通訳事業 |
企業研修事業 |
計 |
||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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(注) 1.セグメント利益の調整額△17,040千円には、セグメント間取引消去、報告セグメントに帰属しないのれんの
償却額及び全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理
部門に係る費用等であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
|||||
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MT事業 |
GLOZE事業 |
クラウドソーシング事業 |
翻訳・通訳事業 |
企業研修事業 |
計 |
||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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(注) 1.セグメント利益の調整額△35,280千円には、セグメント間取引消去、報告セグメントに帰属しないのれんの
償却額及び全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理
部門に係る費用等であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(報告セグメントの変更)
第2四半期連結会計期間において、株式会社エニドアの株式を取得し、同社を連結範囲に含めたことに伴い、当事業の新たな報告セグメントとして「クラウドソーシング事業」を追加しております。
3.報告セグメントごとの資産に関する情報
上記の「2.報告セグメントの変更等に関する事項」に記載のとおり、第2四半期連結会計期間より、報告セグメントに追加された「クラウドソーシング事業」の資産は連結のれんも含め1,480,757千円であります。
4.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変更)
第2四半期連結会計期間において、株式会社エニドアを株式取得により連結範囲に含め、当第3四半期連結会計期間において、同社を株式交換により完全子会社化したことに伴い、「クラウドソーシング事業」において、1,206,987千円ののれんを計上しております。
取得による企業結合
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社エニドア
事業の内容 バイリンガルクラウドソーシング
(2)企業結合を行った主な理由
技術的ステージの側面からも、ターゲット市場の側面からも、当社と株式会社エニドアは完全なる補完関係
にあり、当社グループの企業価値向上を目指すため。
(3)企業結合日
平成28年8月15日および9月1日 (みなし取得日 平成28年8月31日)
(4)企業結合の法的形式
現金による株式取得および株式交換
(5)結合後企業の名称
変更はありません。
(6)取得した議決権比率
現金によるもの 50.12%
株式交換によるもの 49.88%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式会社エニドアの株式を取得したためであります。
2.四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
平成28年9月1日から平成28年11月30日
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
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取得の対価 現金 当社普通株式 |
732,010千円 668,905 |
|
取得原価 |
1,400,915 |
4.株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)株式の種類別の交換比率
株式会社エニドアの普通株式1株につき、当社の普通株式311株(株式分割後622株)を割当・交付しております。
(2)株式交換比率の算定方法
当社は、株式会社エニドアの株式について、平成28年8月15日付で同社株式の約50.12%を取得するに際して交付される金銭の額を決定するにあたり、その公正性及び妥当性を確保するため、当社から独立した第三者算定機関であるベルウェザーにエニドア株式に係る株式価値算定を依頼しております。
当社は、ベルウェザーによるエニドアの株式価値の算定結果を参考に、エニドアの財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、当社及び株式会社エニドアの間で株式交換比率について慎重に協議を重ねた結果、最終的に本株式交換比率を1:311と決定しました。
(3)交付した株式数
391,860株
5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
1,222,266千円
(2)発生原因
主に今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。
(3)償却方法及び償却期間
20年間にわたる均等償却
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年11月30日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額 |
16.36円 |
10.50円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
121,058 |
98,044 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
121,058 |
98,044 |
|
普通株式の期中平均株式数(株) |
7,398,893 |
9,341,774 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
14.38 |
9.60 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (千円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
1,016,581 |
870,866 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(注)1.当社は平成27年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合、平成28年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合、平成28年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っております。そのため、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
2.当社は、平成27年11月19日に株式会社東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、第12期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、新規上場日から第3四半期連結累計期間末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
(新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、平成28年11月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役並びに従業員及び当社子会社の取締役に対し、下記のとおり第12回新株予約権を発行することを決議し、下記の通り付与いたしました。
1.新株予約権の数
615個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式61,500株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、600円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1,903円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に かかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成30年6月1日から平成34年12月26日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書において、平成30年2月期から平成31年2月期までのいずれかの期における営業利益が540百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
平成28年12月27日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成29年1月5日
9.申込期日
平成28年12月14日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役7名586個
当社従業員15名27個
当社子会社の取締役2名2個
該当事項はありません。