1 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。
主要な耐用年数は、次のとおりであります。
建物 3年~15年
工具、器具及び備品 5年~20年
(2) 無形固定資産
定額法(自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法)によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、入金状況等を勘案して社内債権格付により分類し、過去の一定の算定期間における貸倒実績等により算定した損失見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 保証履行引当金
債務保証に係る損失に備えるため、過去の家賃保証の履行損失率を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
4 収益の計上基準
当社の家賃保証にかかる保証料収入は、初回保証料・更新保証料と月額保証料に区分されております。
初回保証料・更新保証料は、実現主義の原則に従って契約時に収益計上しております。月額保証料は保証期間にわたって毎月次での収益計上を行っております。ただし、月額保証料が保証業務の提供にかかる直接コストを下回る契約については初回保証料・更新保証料を保証期間にわたって繰り延べる会計処理を適用しております。
5 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
6 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
当社は免税事業者であるため税込方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
1. 貸倒引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
債権の貸倒による損失に備えるため、顧客の入金状況等を勘案した社内格付け等により債権を分類し、過去の一定期間における貸倒実績率等により算定した損失見込額を計上しております。将来、顧客の財務状況が悪化し支払い能力が低下した場合には、引当金の積み増し又は貸倒損失が発生する可能性があります。なお、通常の貸倒引当金の見積方法による計上に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、比較的短期間の滞納顧客の貸倒損失の発生リスクが中期滞納顧客と同程度になるものと仮定し、この見積り結果と通常の見積方法による見積り結果の中央値を追加計上しております。
2. 保証履行引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
債務保証に係る損失に備えるため、過去の家賃保証の履行損失率を勘案し、損失見込額を計上しております。将来、顧客の財務状況が悪化し支払い能力が低下した場合には、引当金の積み増しが発生する可能性があります。なお、通常の保証履行引当金の見積方法による計上に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、比較的短期間の滞納顧客の貸倒損失の発生リスクが中期滞納顧客と同程度になるものと仮定し、この見積り結果と通常の見積方法による見積り結果の中央値を平均貸倒引当率の算定に反映しております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が少なくとも当面は続くとの前提のもと会計上の見積りを会計処理に反映しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、翌事業年度の当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※2 保証債務残高は次のとおりであります。
(注)1 賃借人の支払家賃等に対し債務保証を行っております。
2 ライフカード株式会社による債務保証(賃借人の一定期間の未収家賃に対するもの)について再保証を行っております。
※1 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
単元未満株式の買取りによる増加 112株
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
(注)1株当たり配当額の内訳 普通配当2円
特別配当1円
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、家賃債務保証事業を行っております。この事業を行うため、市場環境、契約状況等を勘案して、必要な資金を調達(銀行借入)しております。また、デリバティブを組み込んだ複合金融商品など、リスクの高い取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当社が保有する金融資産は、主として現金及び預金、賃借人から保証料として受領した当社加盟店に対する営業未収入金及び保証債務の履行請求により取得する求償債権の他、当社が立替した入居者の家賃で収納代行会社から入金前の収納代行立替金があります。
営業未収入金、求償債権及び収納代行立替金は、賃借人の債務不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、厳しい経済環境等により保証委託契約に従った債務履行がなされない可能性があります。営業未払金は、当社加盟店に対する集金代行手数料による債務であり、全て1年以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金の確保を目的としたものであります。借入金は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。また、収納代行預り金は、収納代行立替金のうち収納代行会社が入居者の口座から引落決済し、決算日時点で当社に入金済みのものになります。なお、収納代行預り金分は、入居者からの引落率が一定割合未満の場合に、引落決済取引が成立しない可能性があります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社は、家賃債務保証事業につき、営業管理規程及び回収関連規程に従い、保証に関する体制を整備しております。審査業務におきましては、厳格な審査基準に則り、適切な与信判断をするための知識・経験を持つ決裁権限者及び審査担当者が、定量情報と定性情報を総合的に評価したうえで、審査を行っております。また、信用リスクの高い案件については、カスタマーセンターにおいて、審査及び決裁を行っており、信用リスクに応じた審査体制を敷くことにより、保証債務の健全性の維持に努めております。
債権管理業務におきましては、代位弁済の抑制、求償債権の早期回収及び回収金額の増大を基本方針とし、信用コストの抑制に努めております。代位弁済の抑制につきましては、提携クレジットカード事業者と連携して、初期延滞者の延滞原因を把握し、適切な助言を行うことにより、延滞長期化の防止を図っております。また、賃借人の現況及び返済能力の早期把握に努め、返済正常化の可能性を見極めたうえで、条件変更の対応を行っております。求償債権の早期回収・金額増加に向けた取組みとして、個別案件毎の状況に応じた早期勧告を行っております。
さらに、リスクの顕在化により当社の経営に不測の影響を及ぼす可能性が生じる事態を回避すべく、信用リスクの計量化と信用リスク管理の高度化を図り、引当金の算定、自己資本管理に活用するなど、経営の健全性・安定性維持を図っております。
② 市場リスクの管理
当社における市場リスクとは、資産に占める割合の高い現金預金等の運用資産並びに求償債権の価値の変動と定めており、資産の主な源泉は家賃保証の対価としていただく保証料であることから状況に応じて運用方針の見直しにより、資産の保全、損失の極小化に努めております。
③ 流動性リスクの管理
資金調達に係る流動性リスクは、各部署からの報告等に基づき経理課が適時に資金繰計画を作成、更新するとともに、手元流動性を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2020年3月31日)
(※) 求償債権は貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(2021年3月31日)
(※) 求償債権は貸倒引当金を控除しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 営業未収入金、(3)収納代行立替金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。
(5) 求償債権
求償債権については、入金状況等を勘案した社内格付等により債権を分類し、過去の一定の算定期間における貸倒実績等により算定した損失見込額を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
負 債
(1)営業未払金、(2)短期借入金、(3)収納代行預り金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日)
(※) 償還予定額が見込めないため記載しておりません。
当事業年度(2021年3月31日)
(※) 償還予定額が見込めないため記載しておりません。
(注)3 借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2020年3月31日)
当事業年度(2021年3月31日)
(注)4 保証債務については、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
1.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日)
当事業年度(2021年3月31日)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項なし。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項なし。
1.採用している退職給付制度の概要
当社は退職一時金制度を採用しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりましたが、2015年3月より退職一時金制度から確定拠出制度へ移行しております。
2.その他退職給付に関する事項
退職一時金制度から確定拠出年金制度へ移行したことによる当事業年度の損益へ与える影響はありません。また、確定拠出年金制度への資産移換額は274千円であり、残り1年間で移換する予定であります。なお、当事業年度末時点の未移換額274千円は流動負債の「未払金」に計上しております。
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度6,050千円、当事業年度7,374千円であります。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
当事業年度(2021年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2016年4月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行い、2016年12月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2016年4月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行い、2016年12月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積り方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目の内訳
【セグメント情報】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)及び当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(2)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
取引条件及び取引条件の決定方針
(注)1.諸経費の支払額については、アイフル株式会社より提示された金額を基礎として、市場価格を勘案して価格交渉の上、決定しております。
(3)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
取引条件及び取引条件の決定方針
(注)1.ライフカード株式会社との業務提携契約にかかる受取保証料は、市場価格を勘案して価格交渉の上、決定しております。
2.ライフカード株式会社による債務保証(賃借人の一定期間の未収家賃に対するもの)について再保証及び代位弁済を行っております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
該当事項はありません。
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(2)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
取引条件及び取引条件の決定方針
(注)1.諸経費の支払額については、アイフル株式会社より提示された金額を基礎として、市場価格を勘案して価格交渉の上、決定しております。
(3)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
取引条件及び取引条件の決定方針
(注)1.ライフカード株式会社との業務提携契約にかかる受取保証料は、市場価格を勘案して価格交渉の上、決定しております。
2.ライフカード株式会社による債務保証(賃借人の一定期間の未収家賃に対するもの)について再保証及び代位弁済を行っております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
該当事項はありません。
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
該当事項はありません。