(持分法適用範囲の重要な変更)
A&A株式会社については、当第2四半期連結会計期間において、2022年2月22日に株式の一部を売却したことにより持分法適用の範囲から除外しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下の通りです。
(1)代理人取引に係る収益認識
顧客への財またはサービスの提供における役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当社グループの役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)当社が運営するポイント制度に係る収益認識
当社が運営するポイント制度に基づき、商品の販売時に顧客に付与したポイントについて、従来は将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上する方法を採用しておりましたが、付与したポイントは顧客に対する履行義務として認識し、契約負債に計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる、四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微であります。収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、第1四半期連結会計期間より契約負債として「その他」に含めて表示することといたしました。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(税金費用の計算)
連結子会社の税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(新型コロナウイルス感染症の影響について)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りの仮定について、重要な変更はありません。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2020年11月1日 至 2021年4月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年4月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第2四半期連結累計期間(自 2020年11月1日 至 2021年4月30日)
当第2四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年4月30日)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは報告セグメントが単一セグメントであり、主要な事業の種類別に分解した収益は以下のとおりであります。
(単位:千円)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2 【その他】
該当事項はありません。