(新型コロナウイルス感染症の拡大による影響に関する会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染症の拡大やそれに伴う政府・自治体による感染拡大防止策(緊急事態宣言等)の影響により、医療機関において受診控えによる外来患者数が減少した結果、感染症全般の検査需要が大幅に減少し、例年に比べ、売上高及び営業利益が大幅に減少しております。
今後の終息時期等を正確に予測することは困難な状況にありますが、第4四半期会計期間以降も同程度の影響が続くものと仮定し、会計上の見積りを行っております。このような仮定においても、会計上の見積りに重要な影響はないと判断しております。
ただし、将来の不確実性により、最善の見積りを行った結果としての見積られた金額と事後的な結果との間に乖離が生じる可能性があります。
※ 四半期会計期間末日満期電子記録債権
期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理しております。なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期電子記録債権が期末残高に含まれております。
※ 売上高の季節的変動
前第3四半期累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)及び当第3四半期累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
当社は、主として冬季に集中して需要が発生する製品の販売を行っているため、通常、第1四半期会計期間及び第4四半期会計期間の売上高は他の四半期会計期間の売上高と比べ著しく高くなっております。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当社が有しているすべての関連会社は、利益基準及び剰余金基準からみて、重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。