第5 【経理の状況】

 

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、ひびき監査法人により監査を受けております。

  なお、当社の監査法人は次のとおり異動しております。

 第5期連結会計年度の連結財務諸表及び第5期事業年度の財務諸表 新日本有限責任監査法人

 第6期連結会計年度の連結財務諸表及び第6期事業年度の財務諸表 ひびき監査法人

 

 臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。

 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称

  ① 選任する監査公認会計士等の名称

    ひびき監査法人

  ② 退任する監査公認会計士等の名称

    新日本有限責任監査法人

 (2) 異動の年月日

   平成29年6月29日(第5回定時株主総会開催予定日)

 (3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

   平成28年6月24日

  (4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

    該当事項はありません。

  (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

  当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、当社第5回定時株主総会の終結の時をもって任期満了と

  なります。新たに会計監査人としてひびき監査法人を選任するものであります。これに伴い、当社監査役会は

  独立性及び専門性、監査活動の適切性、効率性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、ひびき監査法人を

  会計監査人として選任するものであります。

  (6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見

  特段の意見はない旨の回答を得ております。

 

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、各種団体等が開催するセミナーへの参加や監査法人との緊密な連携により積極的な情報収集に努めております。