|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
10,000,000 |
|
計 |
10,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成29年2月28日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年5月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
3,260,000 |
3,260,000 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
権利内容等に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
3,260,000 |
3,260,000 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第1回新株予約権(平成25年12月26日臨時株主総会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成29年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
39(注)1 |
39(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
78,000(注)1,5 |
78,000(注)1,5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
140(注)2,5 |
140(注)2,5 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年12月27日 至 平成35年12月26日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 140 (注)5 資本組入額 70 (注)5 |
発行価格 140 (注)5 資本組入額 70 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
― |
― |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行株式数 |
||||||
3. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の付与を受けた者(以下、新株予約権者という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。相続人については、「新株予約権相続要項」に定めるところとする。
(3)新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
(4)新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当該株式が日本国内の証券取引所に上場された後6ヶ月の期間が経過するまで、その権利を行使できない。
(5)その他権利行使の条件は、当新株予約権に係る株主総会決議及び取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4. 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
5. 平成27年1月14日開催の取締役会決議により、平成27年2月5日付で普通株式1株につき20株の割合で、また平成27年8月3日開催の取締役会決議により、平成27年8月26日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②第2回新株予約権(平成27年2月6日臨時株主総会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成29年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
600(注)1 |
600(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
60,000(注)1、5 |
60,000(注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
180(注)2、5 |
180(注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成31年1月30日 至 平成37年1月29日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 180(注)5 資本組入額 90(注)5 |
発行価格 180(注)5 資本組入額 90(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
― |
― |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行株式数 |
||||||
3. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の付与を受けた者(以下、新株予約権者という。)は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができない。
(3)その他権利行使の条件は、当新株予約権に係る株主総会決議及び取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4. 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
5. 平成27年8月3日開催の取締役会決議により、平成27年8月26日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③第3回新株予約権(平成29年3月16日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成29年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
― |
360(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
― |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
― |
36,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
― |
2,312(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
― |
自 平成33年6月1日 至 平成39年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
― |
発行価格 2,313 資本組入額 1,157 |
|
新株予約権の行使の条件 |
― |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
(注)4 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
― |
― |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たり時価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と併合する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、平成32年2月期乃至平成33年2月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、新株予約権の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)700百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち70%
(b)800百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち80%
(c)900百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち90%
(d)1,000百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち100%
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役の地位にあることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4. 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
④第4回新株予約権(平成29年3月16日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成29年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
― |
1,440(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
― |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
― |
144,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
― |
2,312(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
― |
自 平成33年6月1日 至 平成39年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
― |
発行価格 2,313 資本組入額 1,157 |
|
新株予約権の行使の条件 |
― |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
(注)4 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
― |
― |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たり時価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と併合する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、平成32年2月期乃至平成33年2月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、受益者が交付を受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各受益者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)700百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち70%
(b)800百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち80%
(c)900百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち90%
(d)1,000百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100%
(3)本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位にあり、かつ、当社または当社関連会社に対する勤続年数が5年以上であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)受益者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4. 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
5. 本新株予約権は、税理士法人トラストを受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
平成25年3月2日 (注)1 |
600 |
1,100 |
15,000 |
40,000 |
- |
- |
|
平成25年5月31日 (注)2 |
- |
1,100 |
△15,000 |
25,000 |
- |
- |
|
平成25年12月26日 (注)3 |
25 |
1,125 |
3,500 |
28,500 |
3,500 |
3,500 |
|
平成26年3月5日 (注)4 |
160 |
1,285 |
22,400 |
50,900 |
22,400 |
25,900 |
|
平成27年2月5日 (注)5 |
24,415 |
25,700 |
- |
50,900 |
- |
25,900 |
|
平成27年8月26日 (注)6 |
2,544,300 |
2,570,000 |
- |
50,900 |
- |
25,900 |
|
平成28年3月30日 (注)7 |
460,000 |
3,030,000 |
283,544 |
334,444 |
283,544 |
309,444 |
|
平成28年5月11日 (注)8 |
114,000 |
3,144,000 |
70,269 |
404,713 |
70,269 |
379,713 |
|
平成28年3月1日~ 平成29年2月28日 (注)9 |
116,000 |
3,260,000 |
8,120 |
412,833 |
8,120 |
387,833 |
(注)1. 株式交換に伴う株式の発行
発行価格 25,000円
資本組入額 25,000円
割当先 株式会社ベクトル
2. 資本金40,000千円について、15,000千円を減資し、その他資本剰余金に振り替えております。
3. 有償・第三者割当増資
発行価格 280,000円
資本組入額 140,000円
割当先 代表取締役山口拓己、取締役山田健介
4. 有償・第三者割当増資
発行価格 280,000円
資本組入額 140,000円
割当先 GMCM Venture Capital PartnersⅠInc
5. 株式分割(1:20)によるものであります。
6. 株式分割(1:100)によるものであります。
7. 有償・一般募集(ブックビルディング方式よる募集)
発行価格 1,340円
引受価額 1,232.80円
資本組入額 616.40円
8. 有償・第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,232.80円
資本組入額 616.40円
割当先 株式会社SBI証券
9. 新株予約権の行使によるものであります。
|
平成29年2月28日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
- |
5 |
24 |
11 |
17 |
- |
968 |
1,025 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
2,667 |
1,720 |
19,036 |
3,549 |
- |
5,625 |
32,597 |
300 |
|
所有株式数 の割合(%) |
- |
8.2 |
5.3 |
58.4 |
10.9 |
- |
17.3 |
100 |
- |
|
|
|
平成29年2月28日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
P.O.Box957,Offshore Incorporations Centre, Road Town,Tortola, British Virgin Islands (東京都港区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成29年2月28日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 3,259,700 |
32,597 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
|
単元未満株式 |
普通株式 300 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
3,260,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
32,597 |
- |
該当事項はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①第1回新株予約権(平成25年12月26日臨時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成25年12月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
②第2回新株予約権(平成27年2月6日臨時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成27年2月6日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役2名、当社従業員37名、当社の子会社従業員2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
③第3回新株予約権(平成29年3月16日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成29年3月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
④第4回新株予約権(平成29年3月16日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成29年3月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
受託者税理士法人トラスト(注) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)本新株予約権は、税理士法人トラストを受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要な経営課題であると認識しており、事業基盤の整備状況、経営成績や財政状態などを総合的に勘案のうえ配当を実施してまいりたいと考えております。しかしながら、当面は事業基盤の整備を優先することが株主価値の最大化に資するとの考えから、その原資となる内部留保の充実を基本方針とさせていただく所存であります。また、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
なお、当社は、剰余金を配当する場合に、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当制度を採用しており、配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会である旨を定款に定めております。
内部留保資金につきましては、企業体質の強化及び将来の事業展開のための財源として利用していく予定であります。
(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
|
回次 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
|
決算年月 |
平成25年2月 |
平成26年2月 |
平成27年2月 |
平成28年2月 |
平成29年2月 |
|
最高(円) |
- |
- |
- |
- |
2,838 |
|
最低(円) |
- |
- |
- |
- |
1,110 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
なお、平成28年3月31日をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】
|
月別 |
平成28年9月 |
平成28年10月 |
平成28年11月 |
平成28年12月 |
平成29年1月 |
平成29年2月 |
|
最高(円) |
1,482 |
1,499 |
1,700 |
1,669 |
2,300 |
2,838 |
|
最低(円) |
1,152 |
1,333 |
1,220 |
1,345 |
1,623 |
1,885 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
代表取締役 |
- |
山口拓己 |
昭和49年1月12日生 |
平成8年4月 |
山一證券㈱入社 |
(注)3 |
126,000 |
|
平成9年4月 |
㈱ガルフネットコミュニケーション入社 |
||||||
|
平成11年10月 |
デロイトトーマツコンサルティング㈱入社 |
||||||
|
平成18年3月 |
㈱ベクトル入社 |
||||||
|
平成18年6月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成19年1月 |
当社取締役就任 |
||||||
|
平成21年5月 |
当社代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成23年6月 |
㈱セカンドニュース代表取締役就任 |
||||||
|
|
㈱ストレートプレスネットワーク(現㈱マッシュメディア)代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年10月 |
㈱PRリサーチ代表取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
マーケティング本部長 |
山田健介 |
昭和56年10月17日生 |
平成16年4月 |
㈱ベクトルコミュニケーション(現㈱プラチナム)入社 |
(注)3 |
40,000 |
|
平成21年3月 |
当社へ転籍 |
||||||
|
平成24年6月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
サービス 本部長 |
三島映拓 |
昭和55年3月26日生 |
平成17年3月 |
㈱ベクトル入社 |
(注)3 |
- |
|
平成19年8月 |
当社入社 |
||||||
|
平成27年3月 平成29年5月 |
当社執行役員サービス本部長就任 当社取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 (注)1 |
- |
田中善一郎 |
昭和20年4月16日生 |
昭和43年4月 昭和49年9月
平成10年4月 平成18年7月 平成27年8月 平成28年10月 |
富士通株式会社入社 ㈱日経マグロウヒル社(現㈱日経 BP)入社 ㈱日経BP 取締役就任 グリー㈱ 監査役就任 当社取締役就任(現任) ログリー㈱ 監査役就任(現任) |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
- |
長谷川 創 |
昭和46年4月26日生 |
平成7年4月 平成9年3月 平成13年5月 平成16年5月
平成17年12月
平成24年6月
平成26年8月
平成26年10月
平成29年5月 |
郵政省入省 ㈱ベクトル入社 ㈱ベクトル取締役就任(現任) ㈱ベクトルスタンダード(現㈱アンティル)代表取締役就任(現任) ㈱WOMCOM(現㈱シグナル)取締役就任(現任) Vector Group International Limited董事就任(現任) VR Projects Limited董事就任(現任) ㈱ニューステクノロジー取締役就任(現任) 当社取締役就任(現任) |
(注)3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
常勤監査役 (注)2 |
- |
向川壽人 |
昭和28年9月7日生 |
昭和51年4月 |
東亜建設工業㈱入社 |
(注)4 |
- |
|
昭和56年4月 |
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
||||||
|
昭和60年9月 |
公認会計士登録 ㈱ファーストコンサルティング設立 代表取締役就任 |
||||||
|
平成2年4月 |
向川公認会計士事務所設立(現任) |
||||||
|
平成5年4月 |
学校法人産業能率大学経営開発研究部講師(現任) |
||||||
|
平成13年2月 |
エム・アール・エス広告調査㈱監査役就任(現任) |
||||||
|
平成13年6月 |
オリコン㈱監査役就任 |
||||||
|
平成17年6月 |
㈱アドバンスト・メディア監査役就任(現任) |
||||||
|
平成17年7月 |
㈱スリー・ディー・マトリックス監査役就任(現任) |
||||||
|
平成26年5月 |
当社監査役就任(現任) |
||||||
|
平成26年7月 |
㈱ファーストコンサルティング代表取締役辞任(取締役現任) |
||||||
|
監査役 (注)2 |
- |
田中紀行 |
昭和52年8月29日生 |
平成16年4月 |
司法研修所入所 |
(注)4 |
- |
|
平成17年10月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) 外立総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成22年10月
平成22年12月 |
港国際東京法律事務所入所(現 弁護士法人港国際法律事務所)入所 弁護士法人港国際グループ東京事務所(現 弁護士法人港国際法律事務所東京事務所)所長就任 |
||||||
|
平成26年7月 |
当社監査役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
|
監査役 |
- |
羽入敏祐 |
昭和43年2月26日生 |
平成4年10月 |
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
(注)4 |
- |
|
平成10年7月 |
㈱ウィズ入社 |
||||||
|
平成13年1月 |
㈱ストラテジック・シナリオ設立 代表取締役就任 |
||||||
|
平成17年1月 |
羽入敏祐公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成17年6月 |
長野県行財政改革担当参事就任 |
||||||
|
平成19年2月 |
㈱ベクトル管理部長就任 |
||||||
|
平成21年2月 |
当社取締役就任 |
||||||
|
平成21年5月 |
㈱ベクトル取締役就任 日之出監査法人(現ひので監査法人)代表社員就任 |
||||||
|
平成23年7月 |
同監査法人社員就任(現職) |
||||||
|
平成24年5月 |
当社取締役退任 |
||||||
|
平成25年1月 |
㈱旅キャピタル(現㈱エボラブルアジア)監査役就任 |
||||||
|
平成25年10月 |
㈱建築設計事務所フリーダム(現フリーダムアーキテクツデザイン㈱)取締役就任(現任) |
||||||
|
平成26年7月 |
当社監査役就任(現任) |
||||||
|
平成26年11月 |
日之出コンサルティング㈱代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年11月 |
オープンテクノロジーズ㈱取締役就任(現任) |
||||||
|
|
RPAテクノロジーズ㈱取締役就任(現任) |
||||||
|
|
㈱セグメント取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年1月 |
オープンアソシエイツ㈱取締役就任(現任) |
||||||
|
計 |
166,000 |
||||||
(注)1.取締役田中善一郎は、社外取締役であります。
2.監査役向川壽人と田中紀行は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年8月26日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ、お客様や取引先、従業員、地域社会等といったステークホルダーの利益を考慮しつつ、継続的かつ健全な成長と発展による企業価値の最大化が重要であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
なお、当社の主要株主である株式会社ベクトルは当社の親会社に該当しております。当社は、支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、支配株主等との取引条件等におきましては、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を見ながら合理的に決定し、その可否、条件等につき少数株主の権利を不当に害することのないよう十分に検討した上で取引を実施する方針としております。
①企業統治の体制
イ)企業統治の体制の概要
取締役会について
当社の取締役会は、取締役5名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会については、原則として毎月1回の定期開催と、必要に応じて随時機動的に臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行う他、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の業務執行を監督しております。
監査役会・監査役について
当社は、会社法及び関連法令に基づき監査役制度を採用しております。監査役は、監査役3名で構成され、うち1名は常勤監査役であります。また監査役は2名が社外監査役であります。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況等の調査をしており、取締役の職務執行を監督しております。また、平成26年7月に監査役会を設置しております。監査役会は原則毎月1回開催し、各々監査役の監査内容について報告する等監査役間での意見交換・情報共有等を行っております。
また、監査役は会計監査人及び内部監査責任者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
内部監査について
当社は、会社の資産の保全のため、また、業務の適正な執行状況を確認するため、内部監査制度を設けており、経営企画本部が中心となってその業務を遂行しております。
内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、監査役及び会計監査人と内部監査情報の緊密な連携のもと、内部監査計画書に基づき実施しております。内部監査結果は代表取締役に報告する他、被監査部門と意見交換を実施し必要に応じて改善を促しフォローアップを行うことにより、不正行為の未然防止に努めております。
当社の企業統治の体制を図示すると、次のとおりです。
ロ)当該体制を採用する理由
当社は取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。取締役会では毎回活発な議論が行われています。監査役の過半数を社外監査役とすることで、より独立した立場からの監査の質を確保し、監査機能の強化を図っています。また、監査役会は適宜会計監査人、内部監査部門と連携することで機動的な監査を可能としております。以上により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を選択しています。
ハ)その他の企業統治に関する事項
内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、平成27年4月13日の取締役会にて、「内部統制システム整備の基本方針」を定める決議を行っており、概要は以下のとおりです。
a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、当社及び当社の子会社(以下、当社グループという)の役職員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため「コンプライアンス・ポリシー」を制定し、取締役自らがこれを遵守するとともに、代表取締役がその精神を使用人に反復伝達します。
(b)当社は、コンプライアンス・リスク委員会、稟議制度、契約書類の法務審査制度、内部監査及び法律顧問による助言等の諸制度を柱とするコンプライアンス体制を構築し、取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保しております。
(c)コンプライアンス・リスク委員会は、当社グループにおいて万が一不正行為が発生した場合は、その原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて経営管理本部は、再発防止策の展開等の活動を推進します。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)情報セキュリティについては「情報セキュリティ基本規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティマネジメントシステムを確立します。情報セキュリティに関する具体的施策については、「情報セキュリティ委員会」で審議し、当社グループで横断的に推進します。
(b)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、文書管理規程、個人情報管理基本規程、インサイダー取引防止に関する規程等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理します。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)当社は「コンプライアンス・ポリシー」を上位概念としながらも、「コンプライアンス・リスク委員会」及び「事故・不祥事等対応規程」を設置、制定することで、潜在的リスクの早期発見及び事故・不祥事等に対する迅速かつ適切な措置を講ずる体制の構築を進めております。
(b)当社は、当社グループにおける防災計画の立案及び防災体制の整備等、防災全般に関する諸事情の構築を推進すべく、事業継続計画を制定し、災害発生時の対応体制等を確立することにより、災害による人的・物的被害を予防、軽減しております。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会は、原則として毎月1回開催する他、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行っております。
(b)取締役会決議により、取締役の担当職務を明確化するとともに、組織規程及び職務権限規程を制定し、取締役・使用人の役割分担、業務分掌、指揮命令関係等を明確化し、取締役の効率的な職務執行を図っております。
e 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社は「コンプライアンス・ポリシー」を通じて、子会社の遵法体制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を行っております。
(b)当社グループの経営課題に対する共通認識を持ち、グループ企業価値最大化に向けた経営を行うため、子会社に当社取締役を派遣する体制を採っております。
(c)当社グループの総合的かつ健全な発展を図り、業務の適正を確保するために、関係会社管理規程及び職務権限規程を制定し、子会社の事業運営に関する重要な事項については当社の承認を必要とすることとしております。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役会からその職務を補助すべき使用人を置くことの求めがあった場合は、可及的速やかに適切な使用人を監査役付として配置致します。取締役からの独立性を強化するため、監査役を補助すべき使用人の業績考課、人事異動、賞罰の決定については事前に監査役の同意を得なければならないものとします。
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
(a)当社は、取締役会の他、その他重要会議体への監査役の出席を求めるとともに、業績等会社の業務の状況を担当部門により監査役へ定期的に報告します。
(b)監査役会は、原則として毎月1回開催する他、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行っております。
h 財務報告の信頼性を確保するための体制
(a)当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行います。
(b)当社の各部門及び当社子会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリングを実施し、財務報告の信頼性の確保に努めます。
i 反社会的勢力との関係断絶
当社は「コンプライアンス・ポリシー」において、反社会的勢力との関係を持たないこと、及び会社の利益あるいは自己保身のために、反社会的勢力を利用しないことを基本方針としております。
また、反社会的勢力から不当要求を受けた場合には、組織全体で毅然とした態度で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努めております。
具体的な対応方法としては、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、上記基本方針を明示するとともに、排除体制並びに対応方法を定めます。
今後も所管警察署並びに関係団体と連絡を密にして情報収集に努め、反社会的勢力の事前排除ができる体制作りを進めていくとともに、社内研修等においてマニュアルで定めた内容等の周知徹底を図り、実効性をもって運用できるよう、社員教育に努めてまいりたいと思っております。
j リスク管理体制の整備状況について
当社は、継続企業の前提として、経営の安定性、健全性の維持が非常に重要な課題であると認識しております。事業のリスクを把握し、対策を立てる機能を持つ機関を社内に設置する必要性があること及びリスク情報を集約し、万が一リスクが発生した場合に、会社が被る損害を最小限にとどめることを目的とし、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置しております。
また、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、「コンプライアンスポリシー」を制定し、これに従い、全役員及び従業員が法令等を遵守した行動・高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。
②内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は経営企画本部の3名が行っており、経営企画本部の内部監査については、代表取締役が経営企画本部以外の部門に所属する者を都度指名して行っております。また監査役及び経営企画本部は、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を実施し、業務の効率性(財務報告の信頼性を含む)の状況及び会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応を確認しております。
なお、常勤監査役向川壽人及び監査役羽入敏祐は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③会計監査
当社は東陽監査法人と監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務にかかる補助者の構成は下記のとおりであります。
イ)業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員・業務執行社員 前原一彦
指定社員・業務執行社員 本橋隆夫
指定社員・業務執行社員 三浦貴司
(注)継続監査年数については7年以内であるため記載を省略しております。
ロ)監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 7名
その他 4名
④社外取締役、社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である田中善一郎氏とは人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、他の会社の取締役として豊富な経営経験とインターネットビジネスに関する幅広い見識を有しており、当社の経営に助言をいただくため、平成29年5月24日開催の定時株主総会で選任されました。社外取締役は、取締役会において、独立した立場から経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門との意見交換を行う方針であります。なお、社外取締役は取締役会の審議事項等について、内部統制部門(経営企画本部)から事前の説明を受けております。
社外監査役である向川壽人氏、田中紀行氏、それぞれとの間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。向川壽人氏は、公認会計士として、会計に関する深い知識と経験を有しており、常勤監査役として積極的に社内の情報収集に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を監視し検証しております。田中紀行氏は、弁護士として、法務に関する豊富な経験と見識を有しており、主に当社の法務面に関する監査を行っております。
なお、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての明確な定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
⑤役員報酬等
イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
|||
|
基本報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
34,410 |
34,410 |
- |
- |
- |
3 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
1,800 |
1,800 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
9,600 |
9,600 |
- |
- |
- |
3 |
ロ)報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。各取締役の報酬につきましては、役位及び担当職務、各期の業績等を総合的に勘案して決定しております。各監査役の報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。
⑥株式の保有状況
投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 762千円
⑦取締役の定数
当社の取締役の定数は、5名以内とする旨、定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票に寄らないものとする旨、定款で定めております。
⑨株主総会の特別決議要件の変更
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
⑩剰余金の配当の決定機関
当社は、剰余金を配当する場合に、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項に規定する中間配当制度を採用しており、配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会である旨を定款に定めております。
⑪責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償額の限度額は、法令の定める額としております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑫責任免除の内容の概要
当社は、定款において役員(及び役員であったものを含む)が会社法第426条第1項の規定により、損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができることとしております。当該責任免除が認められるのは、当該役員が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
9,000 |
- |
12,000 |
1,500 |
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連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
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計 |
9,000 |
- |
12,000 |
1,500 |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対してその監査業務の内容等について説明を受け、両者協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。