1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (令和元年8月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (令和元年11月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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たな卸資産 |
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預け金 |
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未収還付法人税等 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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機械装置及び運搬具(純額) |
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什器備品(純額) |
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リース資産 |
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土地 |
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建設仮勘定 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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借地権 |
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ソフトウエア |
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電話加入権 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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繰延税金資産 |
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敷金及び保証金 |
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破産更生債権等 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (令和元年8月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (令和元年11月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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リース債務 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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ポイント引当金 |
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構造改革関連費用引当金 |
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資産除去債務 |
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未払金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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リース債務 |
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役員退職慰労引当金 |
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資産除去債務 |
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受入保証金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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その他資本剰余金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
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その他利益剰余金 |
△ |
△ |
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利益剰余金合計 |
△ |
△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成30年9月1日 至 平成30年11月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和元年9月1日 至 令和元年11月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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給料及び手当 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取保険金 |
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貸倒引当金戻入額 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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上場関連費用 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別損失 |
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構造改革関連費用 |
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賃貸借契約解約損 |
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訴訟関連損失 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
△ |
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四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成30年9月1日 至 平成30年11月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和元年9月1日 至 令和元年11月30日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
△ |
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その他の包括利益合計 |
△ |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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当社の連結子会社であるアクサス株式会社(以下「アクサス」という)は、従来たな卸資産の評価基準について、取得から一定の期間を超える場合には規則的に一定の率に基づき帳簿価額を切り下げた価額をもって連結貸借対照表価額としていましたが、当第1四半期連結会計期間から、商品カテゴリーごとのより綿密な販売施策及び仕入施策の実施とともに、各商品カテゴリーの構成、属性並びにライフサイクル等の変化をより適切に反映させるため、商品カテゴリーごとに定めたライフサイクル期間に応じて、段階的に帳簿価額を切り下げる方法に変更することといたしました。
この結果、従来の方法と比べて、当第1四半期連結累計期間の売上原価が14,264千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が同額増加しております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成30年9月1日 至 平成30年11月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和元年9月1日 至 令和元年11月30日) |
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減価償却費 |
42,471千円 |
56,561千円 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成30年9月1日 至 平成30年11月30日)
1.配当金の支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成30年10月15日 取締役会 |
普通株式 |
30,325 |
1 |
平成30年8月31日 |
平成30年11月30日 |
利益剰余金 |
(注)当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行う旨の定款の定めをいたしております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 令和元年9月1日 至 令和元年11月30日)
1.配当金の支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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令和元年10月15日 取締役会 |
普通株式 |
30,325 |
1 |
令和元年8月31日 |
令和元年11月12日 |
利益剰余金 |
(注)当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行う旨の定款の定めをいたしております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成30年9月1日 至 平成30年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
|||
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小売事業 |
卸売事業 |
不動産賃貸事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益 |
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(単位:千円) |
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その他(注)1 |
合計 |
調整額(注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額(注)3 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険事業等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△133,989千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 令和元年9月1日 至 令和元年11月30日)
1.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
|||
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小売事業 |
卸売事業 |
不動産賃貸事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益又は損失(△) |
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(単位:千円) |
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その他(注)1 |
合計 |
調整額(注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額(注)3 |
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売上高 |
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|
外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
△ |
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△ |
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(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、蒸溜所事業及び保険事業等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の調整額△121,874千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当第1四半期連結会計期間より、不動産賃貸事業による安定的な収益獲得を目的とした会社組織の変更に伴い、報告セグメントを従来の「小売事業」及び「卸売事業」の2区分から、「小売事業」、「卸売事業」及び「不動産賃貸事業」の3区分に変更しております。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
3.報告セグメントごとの資産に関する情報
当第1四半期連結会計期間において、「不動産賃貸事業」に供する賃貸ビルを取得しております。当該取得により、前連結会計年度の末日に比べ、当第1四半期連結会計期間の「不動産賃貸事業」の資産帳簿価額は2,325,204千円増加しております。
なお、当社グループは資産及び負債情報を業績管理には使用していないため、資産及び負債を事業セグメントに配分しておりません。
4.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成30年9月1日 至 平成30年11月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和元年9月1日 至 令和元年11月30日) |
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1株当たり四半期純利益金額 |
0円22銭 |
1円42銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
6,595 |
43,128 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
6,595 |
43,128 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
30,325 |
30,325 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(1)剰余金の配当
令和元年10月15日開催の取締役会において、令和元年8月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり剰余金の配当(期末)を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額……………………………………30,325千円
② 1株当たりの金額………………………………1円00銭
③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日………令和元年11月12日
(注)当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行う旨の定款の定めをいたしております。
(2)重要な訴訟事件等
① 当社子会社の元取締役に対する損害賠償請求訴訟
当社の連結子会社であるアクサス及びACリアルエステイト株式会社(以下「ACリアルエステイト」という)は、平成27年2月26日付におきまして、旧雑貨屋ブルドッグ(現ACリアルエステイト)の前取締役(旧雑貨屋ブルドッグ前代表取締役小楠昭彦、他1名)に対して損害賠償請求訴訟を提起しており(以下、アクサスの損害賠償請求訴訟を「乙事件」、ACリアルエステイトの損害賠償請求訴訟を「甲事件」という)、平成30年8月16日付にて、静岡地方裁判所浜松支部にて以下のとおり、第1審判決(以下「原判決」という)が言い渡されております。
(a) 被告小楠昭彦は、原告ACリアルエステイトに対し、331,528,265円及びこれに対する平成27年3月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(b) 原告ACリアルエステイトの被告小楠昭彦に対するその余の請求を棄却する。
(c) 原告ACリアルエステイトの被告内山恭昭に対する請求を棄却する。
(d) 原告アクサスの請求をいずれも棄却する。
(e) 甲事件の訴訟費用は、原告ACリアルエステイトと被告小楠昭彦との間においては同被告の負担とし、同原告と被告内山恭昭との間においては同原告の負担とし、乙事件の訴訟費用は、原告アクサスの負担とする。
(f) 本判決は、「上記(a)」に限り、仮に執行することができる。
また、平成30年8月30日付にて控訴人小楠昭彦より、原判決を不服として、東京高等裁判所に対し、控訴が提起されておりますが、令和元年6月26日付の第2審判決によって、本件控訴が棄却されております。更に、令和元年7月10日付にて、上告人兼上告受理申立人小楠昭彦より、最高裁判所に対し、以下のとおり上告提起及び上告受理申立てが行われております。
(a) 上告提起及び上告受理申立てを行った者
旧雑貨屋ブルドッグ 前代表取締役 小楠 昭彦
(b) 上告及び上告受理申立ての趣旨
令和元年6月26日に言い渡された、第2審判決は一部不服であるから、上告及び上告受理申立てをする。なお、上告人兼上告受理申立人は多額の訴訟費用を負担できる状況にないことから、不服申立ての範囲を100万円に限定する。
・上告の趣旨
原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める。
・上告受理申立ての趣旨
本件上告を受理する。
原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める。
本件につきまして、第1審及び第2審に引き続き正当性を主張してまいります。本件が当社グループの業績に与える影響等につきましては、精査中でありますが、本件に関して今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
② 風評被害等事件に対する対応及び取り組み
民事訴訟の結果及び進捗
当社の連結子会社であるアクサスは、被告である岐阜県在住個人1名の違法なインターネット上の掲示板への書き込みに対する損害賠償請求を行っておりました。当該訴訟は、平成27年10月23日最高裁判所にて上告の不受理の決定を受け、被告はアクサスへ120万円及びこれに対する平成22年1月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払う判決で確定しました。なお、当該訴訟債権につき取立中であります。
当社は、違法行為につきまして毅然とした態度で臨み、法的手段を用い然るべき対応を行うことで、コンプライアンスを徹底してまいります。