|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
48,000,000 |
|
計 |
48,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (平成30年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成30年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
14,232,500 |
14,232,500 |
東京証券取引所 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
14,232,500 |
14,232,500 |
― |
― |
従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件
当社は、平成30年5月18日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認を求める議案を、平成30年6月26日開催予定当社第28回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
1.特に有利な条件による新株予約権の発行を必要とする理由
職務遂行及び業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、当社の従業員に対し、以下に記載の要領により、金銭の払込みを要することなく新株予約権を発行するものであります。
2.委任に基づいて募集事項の決定をすることのできる新株予約権の内容及び数の上限
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は新株予約権1個につき100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。株式分割の記載につき、以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
(2)新株予約権の数の上限
45個を上限とする。
(新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式4,500株を上限とし、上記(1)に定める付与株式数の調整を行った場合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。)
(3)募集新株予約権の払込金額またはその算定方法
金銭の払込みを要しない。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により算定される、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの出資金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める取締役会決議の日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値又は新株予約権の募集事項を定める取締役会決議の日の前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方に1.05を乗じた金額とし、また、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後に当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たり時価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
(5)新株予約権を行使することができる期間
平成32年7月1日から平成35年6月30日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(8)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議の承認を受ける必要がない場合には、当社取締役会)で承認されたときは、当社は当社取締役会が定める日が到来することをもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、本総会決議及び取締役会決議に基づき当社と対象従業員の間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(9)当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転をする場合の新株予約権の発行及びその条件
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(1)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(5)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(5)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす る。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(6)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使及び取得の条件
上記(8)に準じて決定する。
(10)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(11)募集事項の決定の委任等
上記に定めるものの他、新株予約権の募集事項及び細目事項については、別途開催される取締役会の決議により定める。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 |
発行済株式総数残高 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成26年6月25日 |
567,716 |
568,000 |
― |
87,000 |
― |
― |
|
平成26年6月26日 |
6,625 |
574,625 |
26,500 |
113,500 |
26,500 |
26,500 |
|
平成27年3月30日 |
32,000 |
606,625 |
124,800 |
238,300 |
124,800 |
151,300 |
|
平成27年9月29日 |
5,459,625 |
6,066,250 |
― |
238,300 |
― |
151,300 |
|
平成27年12月22日 |
1,050,000 |
7,116,250 |
582,750 |
821,050 |
582,750 |
734,050 |
|
平成29年2月1日 |
7,116,250 |
14,232,500 |
― |
821,050 |
― |
734,050 |
(注)1.株式分割(1:2,000)によるものであります。
2.第三者割当 発行価格8,000円 資本組入額4,000円
割当先 当社従業員持株会、当社役員5名
3.第三者割当 発行価格7,800円 資本組入額3,900円
割当先 当社取引先5社
4.株式分割(1:10)によるものであります。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,200円
引受価額 1,110円
資本組入額 555円
6.平成28年12月2日開催の取締役会決議により、平成29年2月1日付で1株を2株に株式分割いたしました。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
― |
26 |
26 |
25 |
56 |
3 |
3,652 |
3,788 |
― |
|
所有株式数 (単元) |
― |
38,306 |
2,097 |
33,028 |
12,117 |
8 |
56,758 |
142,314 |
1,100 |
|
所有株式数 の割合(%) |
― |
26.92 |
1.47 |
23.21 |
8.51 |
0.01 |
39.88 |
100.00 |
― |
(注)1.自己株式41,344株は、「金融機関」に413単元、「単元未満株式の状況」に44株含まれております。
2.株式会社証券保管振替機構名義の株式はありません。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注) 1.所有株式数の割合は、自己株式(44株)を除いて算定しております。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
1,174千株 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
1,039千〃 |
|
資産管理サービス信託銀行株式会社 |
335千〃 |
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 |
135千〃 |
3.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数には、当社が信託している41,300株が含まれております。なお当該株式は、連結貸借対照表においては自己株式として表示しております。
4.平成29年12月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書№1において、三井住友アセットマネジメント株式会社が平成29年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
三井住友アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区愛宕二丁目5番1号 |
848 |
5.96 |
5.平成30年2月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書№1において、大和証券投資信託委託株式会社及びダイワアセットマネージメント(シンガポール)リミテッドが平成30年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
大和証券投資信託委託株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
869 |
6.11 |
|
ダイワアセットマネージメント(シンガポール)リミテッド |
シンガポールフィリップ通3番地ロイヤルグループビルディング♯16-04 |
14 |
0.10 |
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
142,314 |
― |
|
14,231,400 |
|||
|
単元未満株式 |
普通株式 |
― |
― |
|
1,100 |
|||
|
発行済株式総数 |
14,232,500 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
142,314 |
― |
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の株式数及び議決権の数には、「役員向け業績連動型株式報酬」制度の信託財産として、株式給付信託が保有する当社の株式41,300株及び議決権の数413個が含まれております。
2.「単元未満株式」には、自己株式44株が含まれております。
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
― |
― |
― |
― |
― |
(注) 1.当社は、単元未満の自己株式44株を保有しております。
2.「役員向け業績連動型株式報酬制度の信託口」が保有する当社株式41,300株は、上記に含めておりません。
1.役員向け業績連動型株式報酬制度の概要
当社の取締役(社外取締役を除く)を対象に、中長期的視野を持って業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的に、役員向け業績連動型株式報酬制度を導入しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員報酬に係る株式給付規程に従って、業績達成度、業績貢献度に応じて当社株式を給付する業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
2.対象となる取締役に取得させる予定の株式の総数
41,300株
なお、平成29年8月29日時点で買い付けは終了しております。
3.当該役員向け業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役(社外取締役を除きます。)
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。なお、役員向け業績連動型株式報酬制度の導入に伴い、信託財産として当社株式41,300株を保有しております。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
44 |
71 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。なお、当事業年度より役員向け業績連動型株式報酬制度を導入しております。当該制度に係る信託が取得した当社株式は貸借対照表において自己株式として取り扱っておりますが、上記に含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他( ― ) |
― |
― |
― |
― |
|
|
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
44 |
― |
44 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。なお、当事業年度より役員向け業績連動型株式報酬制度を導入しております。当該制度に係る信託が取得した当社株式は貸借対照表において自己株式として取り扱っておりますが、上記に含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要政策のひとつと位置付け、経営体質の強化と将来の事業展開のために内部留保を確保しつつ、株主の皆様へ安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針としております。
なお、利益剰余金からの配当は、連結による損益を基礎とし、特別な損益状態である場合を除き、連結配当性向30%程度を目途にしております。
配当の回数につきましては、当社定款において中間配当が可能である旨定めており、中間と期末の年2回の期末配当を行うことを基本方針としております。なお、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会を配当の決定機関としております。
また、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
平成29年11月10日 |
取締役会決議 |
498,135 |
35 |
|
平成30年6月26日 |
定時株主総会決議 |
512,368 |
36 |
|
回次 |
第24期 |
第25期 |
第26期 |
第27期 |
第28期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
― |
― |
1,729 |
3,540 ※3,540 ○1,738 |
3,225 |
|
最低(円) |
― |
― |
1,011 |
1,492 ※1,492 ○1,565 |
1,458 |
(注)1.最高・最低株価は、平成28年12月26日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。なお、第27期の最高・最低株価のうち※印は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
2.○印は、株式分割(平成29年2月1日、1株→2株)による権利落後の株価であります。
3.当社株式は、平成27年12月24日から東京証券取引所市場第二部に上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
2,385 |
2,683 |
3,110 |
3,225 |
3,110 |
2,806 |
|
最低(円) |
1,939 |
2,224 |
2,608 |
3,015 |
2,479 |
2,565 |
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
塙 圭二 |
昭和42年5月5日 |
|
(注)3 |
3,690,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
― |
瀧口 裕一 |
昭和47年10月19日 |
|
(注)3 |
25,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
― |
園部 守 |
昭和42年4月6日 |
|
(注)3 |
12,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
第一分譲 |
松倉 誠 |
昭和48年3月10日 |
|
(注)3 |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
注文住宅 |
土屋 陽一 |
昭和42年12月19日 |
|
(注)3 |
7,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
第二分譲 |
浅見 匡紀 |
昭和54年5月29日 |
|
(注)3 |
7,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戦略開発事業部長 |
真杉 恵美 |
昭和50年1月24日 |
|
(注)3 |
7,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
松沢 博 |
昭和34年6月16日 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
廣木 富雄 |
昭和23年9月12日 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
堤 己代志 |
昭和28年1月10日 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
塚越 通永 |
昭和24年2月19日 |
|
(注)4
|
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
佐藤 晋治 |
昭和62年3月28日 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
3,759,600 |
|||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役松沢博及び廣木富雄は、社外取締役であります。
2.監査役塚越通永及び佐藤晋治は、社外監査役であります。
3.任期は、平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、平成27年9月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
当社は、すべてのステークホルダーから信頼される企業となることを目指し、法令遵守はもちろんのこと社会倫理に基づき行動することの他、経営の透明性や健全性を確保することを最重要課題として認識しており、そのための体制として取締役会及び監査役会を設置し、監査役会設置会社としております。
当社の取締役会は9名の取締役で構成されており、うち2名は社外取締役としております。取締役会は毎月1回開催されるほか必要に応じて開催され、各取締役の職務の執行状況の報告や、経営の意思決定が行われております。
当社の監査役会は3名の監査役で構成されており、うち2名は社外監査役としております。監査役は取締役会に出席し必要に応じて質疑や意見を述べるほか、取締役への意見聴取や資料の閲覧により取締役の業務執行の監視を行い、毎月1回及び必要に応じて開催される監査役会で報告や審議が行われております。
内部監査室は代表取締役社長直轄の組織として設置しており、当社の業務監査を実施しております。必要に応じて当社監査役と連携を取り、当社業務執行部門の監視を行っております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役9名で構成される取締役会及び監査役3名で構成される監査役会を設置する監査役会設置会社であります。このうち社外取締役を2名、社外監査役を2名選任していることから、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。
ハ.内部統制システムの整備状況
当社は取締役会で内部統制システム構築の基本方針を定めております。この基本方針に基づき内部統制システムを整備し運用を行っております。
当社の内部統制システムの概要図は次のとおりであります。

ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業活動に伴う各種リスクに対応するためリスク管理規程を制定し、リスクマネジメント総括部署を定めたうえで対応を行っております。
また、不祥事を未然に防止するために内部通報規程を定めるとともに、社内及び社外に内部通報窓口を設置しております。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする緊急対策本部の設置ほか、迅速かつ適切に対応できる体制を整えることとしております。
ホ.当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の取締役または監査役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行及び経営の適法性・効率性等につき監視・監督または監査を行っております。
「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営について自主性を尊重しつつ、重要事項について事前協議を行うこととします。また、子会社の業績、経営計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に報告を求めるとともに、当該子会社において重要な事象が発生した場合には、適宜報告を求めることとしております。
管理本部・内部監査室が子会社のコンプライアンス体制・リスク管理体制を監視すると同時に、内部統制システムの状況を監査し、整備・運用を指導します。監査役はこれらの結果を踏まえ、監査を行っております。
当社内に子会社の内部通報窓口を設けることにより、業務の適正確保に努めております。
当社の内部監査は内部監査室が1名で行っております。内部監査室は期首に内部監査計画を策定したうえで、内部監査計画に従い当社の各部門及び店舗の内部監査を実施しております。監査の内容は業務の法令及び社内規程への遵守状況や、業務の有効性及び妥当性について監査を行っております。
当社の監査役監査は常勤監査役1名及び社外監査役2名を含む3名により実施しております。監査役会にて期首に監査役監査計画を策定したうえで、監査役監査計画に基づき監査役監査を実施しております。
具体的には監査役は取締役会に出席し必要に応じて質疑や意見を述べるほか、取締役への意見聴取や資料の閲覧により取締役の業務執行を監視しております。また、各部門や店舗への往査を実施し、業務の意思決定や業務執行について法令及び社内規程への遵守状況の確認を行っております。
その他、必要に応じて内部監査室や会計監査人との連携を行い、相互に情報共有や意見交換を行うことで、効率的で組織的な監査を実施するよう努めております。
当社は外部の視点からの経営監督機能や、高い専門性・豊富な実務経験に基づく経営監督機能を期待し、社外役員を選任しております。なお、独立性に関する基準及び方針は、当社規程「社外役員の独立性基準」に定めております。その主な内容は以下のとおりであります。
次に掲げる事項のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。1.当社及びその連結子会社(以下、「当社グループ」と総称する。)の業務執行者、2.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者、3.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者(1)当社グループの主要な取引先(2)当社グループの主要な借入先、4.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者、5.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者、6.当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士等、7.当社グループから多額の寄付を受けている者、8.社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者、9.過去5年間において上記2から8に該当していた者、10.上記1から9に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族。
当社は社外取締役として松沢博及び廣木富雄の2名を選任しております。
社外取締役松沢博は長年にわたる不動産業界経験と不動産市場の分析に高い専門知識を有しており、独立した視点から当社の経営に有用な意見をしております。社外取締役廣木富雄は、経営及び金融・財務に関する豊富な経験・知見を有しており、この経験を活かして、業務執行に対する一層の監督強化を図るため選任しております。なお、他社との重要な兼務はありません。
社外監査役は塚越通永、佐藤晋治の2名を選任しております。
社外監査役塚越通永は、企業の内部統制に関する経験及び直接会社の経営に関与した経営者経験を生かして独立した立場から、監視、助言しております。なお、他社との兼務はありません。
社外監査役佐藤晋治は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言しております。なお、株式会社AGSコンサルティングの従業員を兼務しておりますが、当社と同社との間に利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役について、当社との間に人的関係、取引関係等の利害関係が無いこと、また、取締役又は監査役としての見識を有していることを選任の基準としております。なお、当社は、社外取締役松沢博、廣木富雄及び社外監査役塚越通永、佐藤晋治との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
||
|
基本報酬 |
業績連動型 |
賞与 |
|||
|
取締役 |
201,052 |
183,258 |
17,793 |
― |
7 |
|
監査役 |
6,000 |
6,000 |
― |
― |
1 |
|
社外役員 |
16,800 |
16,800 |
― |
― |
4 |
ロ.提出会社の役員毎の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬等の総額は株主総会の決議による旨を定款に定めております。平成27年9月29日開催の臨時株主総会において取締役の報酬総額は500,000千円以内、監査役の報酬総額は30,000千円以内と決議をいただいております。
役員毎の取締役及び監査役の報酬等については、役職及び本人の経験や実績などに基づき、取締役会及び監査役会にて決定しております。
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
|
5 |
銘柄 |
64,301 |
千円 |
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
(株)めぶきフィナンシャルグループ |
33,930 |
15,098 |
取引関係の維持・強化 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
(株)めぶきフィナンシャルグループ |
33,930 |
13,877 |
取引関係の維持・強化 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
ニ.当事業中に、投資株式の保有目的を変更したもの
該当事項はありません。
会計監査については有限責任監査法人トーマツと監査契約を結んでおります。当社と同監査法人及び業務執行社員との間に、特別な利害関係はありません。
イ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 小松 聡
指定有限責任社員 業務執行社員 羽鳥 良彰
指定有限責任社員 業務執行社員 鎌田 竜彦
なお、継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
ロ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他7名
当社と各社外役員とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行えるようにすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
27,000 |
1,200 |
38,000 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
27,000 |
1,200 |
38,000 |
― |
該当事項はありません。
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務についての対価であります。
該当事項はありません。
監査日数等を勘案し、監査役会も交え監査法人との協議を行い、監査役会の同意を得たうえで決定しております。