(1) 報告セグメントの決定方法
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、当社は事業本部を基礎とした商品・サービス別セグメントから構成されており、「分譲住宅事業」、「注文住宅事業」、「中古住宅事業」を報告セグメントとしております。また、連結子会社である株式会社よかタウン及び株式会社旭ハウジングは単独の事業とし、報告セグメントとしております。
なお、「旭ハウジング事業」は、当連結会計年度より株式会社旭ハウジングが連結子会社となったため新たに報告セグメントに追加し、「マンション販売事業」は、当連結会計年度に売上高等が無くなったため報告セグメントより除いております。この変更が、前連結会計年度の報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報に与える影響はありません。
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「分譲住宅事業」は分譲住宅の販売や分譲住宅に係る追加工事などのサービスを提供しております。
「注文住宅事業」は注文住宅の販売や注文住宅に係る追加工事などのサービスを提供しております。
「中古住宅事業」は中古住宅の販売等を行っております。
「よかタウン事業」は福岡県で分譲住宅の販売及び注文住宅や土地の販売を主要な事業として行っております。
「旭ハウジング事業」は神奈川県で分譲住宅の販売及び土地の販売を主要な事業として行っております。
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
(単位:千円)
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報告セグメント |
その他 |
調整額 (注)2 |
連結財務諸表 計上額 (注)3 |
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分譲住宅 事業 |
注文住宅 事業 |
中古住宅 事業 |
マンション |
よかタウン事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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セグメント資産 |
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その他の項目 |
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減価償却費 |
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有形固定資産及び |
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(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業・不動産仲介事業等を含んでおります。
2.調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△1,594,553千円には、セグメント間取引消去△257,884千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,336,339千円が含まれております。全社費用は、主に各セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額は、各セグメントに帰属しない全社資産であります。
(3)その他の項目の調整額は、各セグメントに帰属しない全社費用及び全社資産の増加額であります。
3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
4.よかタウン事業の有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、支配獲得後の増加額を記載しております。
(単位:千円)
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報告セグメント |
その他 |
調整額 (注)2 |
連結財務諸表 計上額 (注)3 |
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分譲住宅 事業 |
注文住宅 事業 |
中古住宅 事業 |
よかタウン事業 |
旭ハウジング事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は |
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△ |
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△ |
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セグメント資産 |
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その他の項目 |
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減価償却費 |
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有形固定資産及び |
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(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業・不動産仲介事業等を含んでおります。
2.調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△1,761,903千円には、セグメント間取引消去△430,799千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,331,103千円が含まれております。全社費用は、主に各セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額は、各セグメントに帰属しない全社資産であります。
(3)その他の項目の調整額は、各セグメントに帰属しない全社費用及び全社資産の増加額であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
4.旭ハウジング事業の有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、支配獲得後の増加額を記載しております。
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 |
全社・消去 |
合計 |
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分譲住宅 |
注文住宅 |
中古住宅 |
マンション |
よかタウン |
計 |
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当期償却額 |
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当期末残高 |
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当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 |
全社・消去 |
合計 |
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分譲住宅 |
注文住宅 |
中古住宅 |
よかタウン |
旭ハウジング事業 |
計 |
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当期償却額 |
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当期末残高 |
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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種類 |
会社等の名称 |
所在地 |
資本金 |
事業の内容 |
議決権等 |
関連当事者 |
取引の内容 |
取引金額 |
科目 |
期末残高 |
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役員の |
当社 |
― |
― |
― |
― |
― |
建物の請負工事 |
13,599 |
― |
― |
(注)1.取引金額には消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針
取引金額については、社内規定に準じて決定しております。
連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員等
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
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種類 |
会社等の名称 |
所在地 |
資本金 |
事業の内容 |
議決権等 |
関連当事者 |
取引の内容 |
取引金額 |
科目 |
期末残高 |
|
重要な子会社の役員 |
野島 幸司 |
― |
― |
子会社の役員 |
(0.04)
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資金の仮払(注.1) |
仮払金の出金 仮払金の返金 |
50,050
△50,050 |
― |
― |
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債務被保証及び担保の受け入れ(注.2) |
金融機関からの借入に対する債務被保証及び担保の受入れ |
110,328 |
― |
― |
||||||
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重要な子会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社 |
株式会社 福岡不動産 |
福岡県福岡市 |
10,000 |
不動産賃貸管理等 |
― |
資金の貸付(注.3) |
資金の貸付 貸付金の返済 |
90,000
△90,000 |
― |
― |
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販売用土地の仕入 |
販売用土地の仕入(注.4) |
60,368 |
― |
― |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.子会社は、取引金融機関から子会社の事業拡大の資金調達を円滑に行うことを目的に、必要な資金を子会社の代表者である野島幸司に仮払をし、短期間にて全額返金を受けております。
2.金融機関の借入に対し債務保証及び担保の提供を受けております。なお、保証料の支払いは行っておりません。
3.仕入れ予定の土地の農地転用に必要な資金を短期的に貸付しております。なお、貸付金の金利は貸付先の資金使途や調達金利等を勘案し、子会社において合理的に決定しております。
4.市場価格を勘案し価格を決定しております。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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種類 |
会社等の名称 |
所在地 |
資本金 |
事業の内容 |
議決権等 |
関連当事者 |
取引の内容 |
取引金額 |
科目 |
期末残高 |
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重要な子会社の役員 |
野島 幸司 |
― |
― |
子会社の役員 |
(0.04) |
債務被保証及び担保の受け入れ(注.2) |
金融機関からの借入に対する債務被保証及び担保の受入れ |
93,840 |
― |
― |
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― |
建物の請負工事 (注.3) |
41,402 |
― |
― |
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重要な子会社の役員の近親者 |
子会社役員野島幸司の義兄 |
― |
― |
― |
― |
― |
建物の請負工事 (注.3) |
17,314 |
― |
― |
(注)1.取引金額には消費税等が含まれておりません。
2.金融機関の借入に対し債務保証及び担保の提供を受けております。なお、保証料の支払いは行っておりません。
3.取引条件及び取引条件の決定方針
市場価格を勘案し価格を決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
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前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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1株当たり純資産額 |
799.30円 |
936.02円 |
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1株当たり当期純利益金額 |
203.34円 |
238.87円 |
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は平成29年2月1日に普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に株式分割が行われたものと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
3.当連結会計年度より役員向け業績連動型株式報酬制度を導入しております。当該制度に係る信託が保有する当社株式は、連結貸借対照表において自己株式として計上しております。また、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額の算定において、自己株式として取り扱っております。なお1株当たり当期純利益金額の算定において自己株式として控除した当該株式の期中平均株式数は24,535株であり、1株当たり純資産額算定において控除した数は41,300株であります。
4.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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1株当たり当期純利益金額 |
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親会社株主に帰属する当期純利益(千円) |
2,894,058 |
3,393,964 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 |
2,894,058 |
3,393,964 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
14,232,500 |
14,207,926 |
5.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前連結会計年度末 |
当連結会計年度末 |
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純資産の部の合計額(千円) |
11,775,747 |
13,856,757 |
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純資産の部の合計額から控除する金額(千円) |
399,588 |
573,453 |
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(うち非支配株主持分(千円)) |
(399,588) |
(573,453) |
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普通株式に係る期末の純資産額(千円) |
11,376,159 |
13,283,303 |
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1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) |
14,232,500 |
14,191,156 |
従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件
当社は、平成30年5月18日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認を求める議案を、平成30年6月26日開催の当社第28回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
1.特に有利な条件による新株予約権の発行を必要とする理由
職務遂行及び業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、当社の従業員に対し、以下に記載の要領により、金銭の払込みを要することなく新株予約権を発行するものであります。
2.委任に基づいて募集事項の決定をすることのできる新株予約権の内容及び数の上限
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は新株予約権1個につき100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。株式分割の記載につき、以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
(2)新株予約権の数の上限
45個を上限とする。
(新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式4,500株を上限とし、上記(1)に定める付与株式数の調整を行った場合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。)
(3)募集新株予約権の払込金額またはその算定方法
金銭の払込みを要しない。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により算定される、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの出資金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める取締役会決議の日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値又は新株予約権の募集事項を定める取締役会決議の日の前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方に1.05を乗じた金額とし、また、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後に当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
|
|
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既発行 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たり時価 |
||||
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
(5)新株予約権を行使することができる期間
平成32年7月1日から平成35年6月30日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(8)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議の承認を受ける必要がない場合には、当社取締役会)で承認されたときは、当社は当社取締役会が定める日が到来することをもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、本総会決議及び取締役会決議に基づき当社と対象従業員の間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(9)当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転をする場合の新株予約権の発行及びその条件
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(1)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(5)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(5)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(6)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使及び取得の条件
上記(8)に準じて決定する。
(10)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(11)募集事項の決定の委任等
上記に定めるものの他、新株予約権の募集事項及び細目事項については、別途開催される取締役会の決議により定める。