種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 10,000,000 |
計 | 10,000,000 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 3,332,000 | 3,332,000 | 東京証券取引所 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 3,332,000 | 3,332,000 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成28年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(平成20年9月22日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個)(注)1 | 720 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 72,000(注)2、5 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 450(注)3、4、5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年10月1日 至 平成30年8月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 450(注)5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有している場合に、行使することができる。ただし、任期満了による退任、定年退職によりその地位を喪失した場合は喪失後1年間に限り行使することができる。その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、行使できるものとする。 ②行使しようとする新株予約権につき、当社と新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して、新株予約権を行使することはできない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | 同左 |
(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、募集株式の発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新株発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第4回新株予約権(平成25年2月28日臨時株主総会決議、平成25年3月29日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個)(注)1 | 622 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62,200(注)2、5 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注)3、4、5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年3月1日 至 平成35年2月27日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 400(注)5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役又は従業員であることを要する。 ②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。 ③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | 同左 |
(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新株発行株式数 × 1株当たり払込金 |
新株式発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第5回新株予約権(平成25年2月28日臨時株主総会決議、平成25年8月19日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個)(注)1 | 100 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,000(注)2、5 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注)3、4、5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年3月1日 至 平成35年2月27日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 400(注)5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役又は従業員であることを要する。 ②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。 ③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | 同左 |
(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新株発行株式数 × 1株当たり払込金 |
新株式発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第6回新株予約権(平成26年3月24日臨時株主総会決議、平成26年3月26日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個) | 90 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,000(注)1、4 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注)2、3、4 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年3月31日 至 平成31年3月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 400(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新株発行株式数 × 1株当たり払込金 |
新株式発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
4.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第7回新株予約権(平成26年3月24日臨時株主総会決議、平成26年6月20日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個) | 18 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,800(注)1、4 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注)2、3、4 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年3月25日 至 平成36年3月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 400(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役又は従業員であることを要する。 ②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。 ③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新株発行株式数 × 1株当たり払込金 |
新株式発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
4.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第8回新株予約権(平成27年1月29日臨時株主総会決議、平成27年1月29日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個) | 980 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 98,000(注)1、4 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,169(注)2、3、4 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成30年1月30日 至 平成37年1月28日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1,169(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役、従業員又は監査役であることを要する。 ②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。 ③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | 同左 |
(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新株発行株式数 × 1株当たり払込金 |
新株式発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第9回新株予約権(平成27年5月15日臨時株主総会決議、平成27年7月14日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
新株予約権の数(個) | 436 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 43,600(注)1、5 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,406(注)2、3、5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成30年5月16日 至 平成37年5月15日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1,406(注)5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役、従業員又は監査役であることを要する。ただし、取締役会において認めた場合には、この限りではない。 ②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。 ③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。 ④別途締結する新株予約権割当契約に違反した場合には行使できない。ただし、取締役会において認めた場合には、この限りではない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)4 | 同左 |
(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新株発行株式数 × 1株当たり払込金 |
新株式発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
5.組織再編行為にともなう新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホにまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとします。この場合において残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権保有者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
④ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間に準じて決定します。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の条件に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その化学は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とします。
⑦ その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の条件に準じて決定します。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
残存新株予約権の条件に準じて決定します。
6.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成26年3月31日 (注)1. | 2,000 | 17,060 | 40,000 | 128,000 | 40,000 | 108,560 |
平成26年11月26日 (注)2. | 440 | 17,500 | 220 | 128,220 | 220 | 108,780 |
平成26年12月2日 (注)2. | 700 | 18,200 | 350 | 128,570 | 350 | 109,130 |
平成26年12月25日 (注)3. | 950 | 19,150 | 55,490 | 184,060 | 55,490 | 164,620 |
平成27年1月23日 (注)4. | 3,590 | 22,740 | 209,695 | 393,755 | 209,695 | 374,315 |
平成27年6月15日 (注)5. | 3,135 | 25,875 | 220,349 | 614,105 | 220,346 | 594,662 |
平成27年6月15日 (注)6. | 164 | 26,039 | 11,527 | 625,632 | 11,526 | 606,189 |
平成27年10月3日 (注)7. | 2,577,861 | 2,603,900 | ― | 625,632 | ― | 606,189 |
平成27年12月18日 (注)8. | 600,000 | 3,203,900 | 463,680 | 1,089,312 | 463,680 | 1,069,869 |
平成27年12月28日 (注)9. | 128,100 | 3,332,000 | 98,995 | 1,188,308 | 98,995 | 1,168,865 |
(注) 1.有償第三者割当
割当先 株式会社セガネットワークス
2,000株
発行価格 40,000円
資本組入額 20,000円
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.有償第三者割当
割当先 新生企業投資株式会社
950株
発行価格 116,822円
資本組入額 58,411円
4.有償第三者割当
割当先 B Dash Fund 2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合、新生企業投資株式会社
3,590株
発行価格 116,822円
資本組入額 58,411円
5.有償第三者割当
割当先 グリー株式会社
3,135株
発行価格 140,573円
資本組入額 70,287円
6.有償第三者割当
割当先 新生企業投資株式会社
164株
発行価格 140,573円
資本組入額 70,287円
7.株式分割
株式分割(1:100)によるものであります。
8.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,680円
引受価額 1,545.6円
資本組入額 772.8円
9.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先 大和証券株式会社
発行価格 1,545.6円
資本組入額 772.8円
平成27年12月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | ― | 5 | 18 | 33 | 13 | 6 | 1,499 | 1,574 | ― |
所有株式数 | ― | 2,547 | 2,329 | 11,994 | 279 | 14 | 16,155 | 33,318 | 200 |
所有株式数 | ― | 7.64 | 6.99 | 36.00 | 0.84 | 0.04 | 48.49 | 100 | ― |
平成27年12月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
計 | ― |
(注) 1.グリー株式会社より、平成28年2月26日付で同社所有の当社株式180,000株を処分した旨の大量保有報告書(変更報告書)の開示がありました。本件株式処分による変更後の株式数及び所有株式数の割合はそれぞれ337千株、10.13%であります。
なお、所有株式数の割合は、平成27年12月31日現在の発行済株式総数を基準として算出しております。
平成27年12月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 3,331,800 | 33,318 | 株主として権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
単元未満株式 | 普通株式 200 | ― | ― |
発行済株式総数 | 3,332,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 33,318 | ― |
平成27年12月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
― | ― | ― | ― | ― | ― |
計 | ― | ― | ― | ― | ― |
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成20年9月22日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成20年9月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1 従業員 5 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員1名の合計2名となっております。
(平成25年2月28日臨時株主総会決議、平成25年3月29日取締役会決議)
決議年月日 | 平成25年2月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員2名となっております。
(平成25年2月28日臨時株主総会決議、平成25年8月19日取締役会決議)
決議年月日 | 平成25年2月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員2名となっております。
(平成26年3月24日臨時株主総会決議、平成26年6月20日取締役会決議)
決議年月日 | 平成26年3月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(平成27年1月29日臨時株主総会決議、平成27年1月29日取締役会決議)
決議年月日 | 平成27年1月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2 監査役 2 従業員 52 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失及び監査等委員会設置会社への移行により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、取締役4名、従業員48名の合計52名となっております。
(平成27年5月15日臨時株主総会決議、平成27年7月14日取締役会決議)
決議年月日 | 平成27年5月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 18 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失より、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、従業員17名となっております。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は現在成長過程にあり、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来配当は実施しておりません。当社は株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、内部留保の充実を図り、収益力強化や事業基盤整備のための投資に充当することにより、なお一層の事業拡大を目指すことが、将来において安定的かつ継続的な利益還元に繋がるものと考えております。
当社は、株主総会の決議によって、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことが出来る旨を定款に定めております。将来的には各期の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘案したうえで株主に対して利益還元を実施していく方針ではありますが、現時点において配当実施の可能性及びその時期等については未定であります。
回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
決算年月 | 平成23年12月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 |
最高(円) | ― | ― | ― | ― | 3,230 |
最低(円) | ― | ― | ― | ― | 1,990 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
2.当社株式は、平成27年12月21日から東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
月別 | 平成27年7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
最高(円) | ― | ― | ― | ― | ― | 3,230 |
最低(円) | ― | ― | ― | ― | ― | 1,990 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
2.当社株式は、平成27年12月21日から東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表 | ― | 上原 仁 | 昭和49年11月15日生 | 平成10年4月 | 日本電信電話株式会社入社 | (注)2 | 794,500 |
平成13年11月 | NTTブロードバンドイニシアティブ株式会社へ転籍 | ||||||
平成16年4月 | NTTレゾナント株式会社へ転籍 | ||||||
平成18年6月 | 当社設立代表取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 嶺井 政人 | 昭和59年9月29日生 | 平成18年8月 | もっとネクスト株式会社設立代表取締役就任 | (注)2 | 80,000 |
平成21年4月 | モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社 | ||||||
平成25年2月 | 当社入社 執行役員CFO就任 | ||||||
平成26年11月 | 当社取締役CFO就任 | ||||||
平成28年3月 | 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
取締役 | コーポレート | 奥原 淳 | 昭和33年10月27日生 | 昭和56年4月 | 株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行 | (注)2 | ― |
平成11年12月 | 株式会社ヒマラヤ役員待遇東京事務所長 株式会社イーエスプログレスCOO就任 | ||||||
平成14年5月 | 株式会社テレマーケティングジャパン営業本部長 | ||||||
平成16年3月 | 株式会社イーテレサービス代表取締役社長就任 | ||||||
平成17年4月 | 株式会社メディア工房取締役営業本部長就任 | ||||||
平成18年12月 | 株式会社グルメぴあネットワーク代表取締役就任 | ||||||
平成25年6月 | 株式会社イーグルコンサルティング設立代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成25年12月 | 当社常勤監査役就任 | ||||||
平成28年3月 | 当社取締役コーポレート本部長就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 岩城 農 | 昭和54年9月25日生 | 平成18年7月 | 株式会社セガ(現株式会社セガゲームス)入社 | (注)2 | ― |
平成22年7月 | 同社社長室戦略企画開発室長 | ||||||
平成23年8月 | 同社モバイルニューメディア事業部 モバイルニューメディア部長 | ||||||
平成24年7月 | 株式会社セガネットワークス(現株式会社セガゲームス)執行役員 事業本部長 北京世嘉無線娯楽科技有限公司 董事 | ||||||
平成24年12月 | 株式会社SPG labo取締役就任(現任) 株式会社f4samurai社外取締役就任(現任) | ||||||
平成26年4月 | SEGA Networks Inc. Board of Director (COO) 北京世嘉無線娯楽科技有限公司 董事(現任) 株式会社セガネットワークス(現株式会社セガゲームス)執行役員 上席執行役員 事業本部長 | ||||||
平成26年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
平成27年4月 | 株式会社セガゲームス 上席執行役員 セガネットワークス カンパニー COO就任(現任) SEGA Networks Inc. Board of Director (President/CEO)(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 保田 隆明 | 昭和49年11月16日生 | 平成10年4月 | リーマンブラザーズ証券会社入社 | (注)3 | 20,000 |
平成14年6月 | UBS証券株式会社入社 | ||||||
平成16年3月 | Life On株式会社設立代表取締役就任 | ||||||
平成17年1月 | ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社入社 | ||||||
平成18年1月 | 株式会社オフィスワクワク設立代表取締役就任 | ||||||
平成18年7月 | 当社取締役就任 | ||||||
平成22年4月 | 小樽商科大学大学院准教授 | ||||||
平成26年4月 | 昭和女子大学准教授 | ||||||
平成27年1月 | 小林産業株式会社取締役就任(現任) | ||||||
平成27年3月 | 株式会社アイ・エム・ジェイ 社外取締役(現任) | ||||||
平成27年9月 | 神戸大学大学院経営学研究科准教授(現任) | ||||||
平成28年3月 | 当社取締役監査等委員就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 中山 和人 | 昭和49年11月24日生 | 平成10年4月 | 日本電信電話株式会社入社 | (注)3 | ― |
平成21年12月 | 弁護士登録 | ||||||
平成24年4月 | 虎ノ門イデア法律事務所(現黄櫨綜合法律事務所)設立 パートナー(現任) | ||||||
平成26年3月 | 当社監査役就任 | ||||||
平成28年3月 | 当社取締役監査等委員就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 三木 雄信 | 昭和47年11月30日生 | 平成7年4月 | 三菱地所株式会社入社 | (注)3 | ― |
平成10年4月 | ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社 | ||||||
平成13年6月 | ソフトバンク・テクノロジー株式会社監査役就任 | ||||||
平成18年5月 | ジャパン・フラッグシップ・プロジェクト株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成18年12月 | トライオン株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成19年6月 | 株式会社アドウェイズ取締役就任(現任) | ||||||
平成22年1月 | 日本年金機構非常勤理事就任 | ||||||
平成26年6月 | ソフトバンク・テクノロジー株式会社取締役就任(現任) | ||||||
平成27年1月 | 当社監査役就任 | ||||||
平成27年3月 | アソビモ株式会社取締役就任(現任) | ||||||
平成28年3月 | 当社取締役監査等委員就任(現任) | ||||||
計 | 894,500 | ||||||
(注) 1.岩城 農、保田 隆明、中山 和人、三木 雄信は、社外取締役であります。
2.平成28年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.平成28年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成28年3月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
5.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
執行役員 | アセット部門長 | 中元 正也 |
執行役員 | クリエイティブ部門長 | 猿渡 重雄 |
執行役員 | ゲーム運営部門長 | 西久保 宣紀 |
執行役員 | 事業開発室長 | 倉田 直樹 |
当社は、「どこでもドアの実現」を企業理念に掲げ、時空を越えて会いたい人に会えるどこでもドアのように、インターネットで遠く離れた相手とも心通えるサービスを提供するため、企業価値を最大化するとともに、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めております。
全てのステークホルダーを尊重し、企業の健全性、透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
なお、当社はコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の健全性と透明性をさらに向上させることを目的とし、平成28年3月23日開催の株主総会をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
当社の取締役会は、代表取締役1名、取締役(監査等委員である者を除く)3名、監査等委員である取締役3名の計7名で構成され、取締役(監査等委員である者を除く)の内1名、監査等委員である取締役の内3名が提出日現在の会社法における社外取締役であります。取締役会においては、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、全員が社外取締役であります。監査等委員である取締役は、定時・臨時取締役会に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査等委員である取締役は、監査等委員会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することなどにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの状況を図示すると以下のとおりとなります。

当社は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、取締役会において以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として「内部統制システム整備の基本方針」を定めております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) コンプライアンス規程を制定し、法令、定款の内容と共に全社に周知・徹底する。
(b) コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(c) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図るとともに、通報者に対する不利益な扱いを禁止する。
(d) 監査等委員は、取締役会への出席及び業務執行状況の調査等を通じて、公正普遍な立場から、取締役の職務執行を監査する。また、監査等委員は、会社の業務に適法性を欠く又はそのおそれのある事実を発見したときは、その事実を指摘して、これを改めるよう取締役会に勧告し、状況によりその行為の差し止めを請求できる体制を構築する。
(e) 組織全体において、反社会的勢力と一切の関わりを持たず、不当な要求を排除する。また、警察、弁護士等と緊密な連携体制を構築することに努める。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役の職務執行に係る情報については、法令、情報管理規程、文書管理規程等によって保存部署及び保存期限を定め、適切に保存及び管理を行う。
(b) 取締役は、これらの情報を、いつでも閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスク管理規程を制定し、全社に周知・徹底するとともに、各部門との情報共有を図り、リスクの早期発見と未然防止に努める。なお、当該規程については、危機発生時に適切かつ迅速に対処できるよう、運用状況を踏まえて適宜見直す。
(b) 危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会規程、職務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(b) 取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行うものとし、毎月1回定期的に開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
e.当社及びその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)における業務の適正を確保するための体制
(a) 子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(以下「取締役等」という)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
① コーポレート本部を子会社担当部署とし、子会社管理を行う。
② 当社取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、管理担当役員はその進捗状況を毎月当社取締役会に報告する。
③ 当社の取締役は、当社グループの業務執行状況を監視・監督し、当社の監査等委員会は、当社グループの取締役等の職務執行を監査する。
④ 当社の内部監査室は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を代表取締役及び監査等委員会に報告する。
(b) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理規程を制定し、子会社に周知・徹底するとともに、当社との情報共有を図り、リスクの早期発見と未然防止に努める。なお、当該規程については、危機発生時に適切かつ迅速に対処できるよう、運用状況を踏まえて適宜見直す。
② 危機発生時には、代表取締役を責任者として対策本部等を設置し、当社グループ内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処する。
(c) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の取締役等の合理的な業務分掌及び責任の明確化を図るための各種社内規程の整備により、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営を推進する。
(d) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社に、その事業内容や規模等に応じた教育活動や内部通報制度等のコンプライアンス推進体制を構築させ、不正行為等の防止及び早期発見を図る。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、補助使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項、及び当該補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査等委員会が補助使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議のうえこれを任命し、補助業務に当たらせる。
(b) 補助使用人は、監査等委員会を補助するための業務に関し、監査等委員以外の取締役及び上長等の指揮・命令は受けないものとし、監査等委員会の指揮・命令にのみ服する。
(c) 補助使用人の人事異動及び考課、並びに補助使用人に対する懲戒処分については、監査等委員会の同意を得るものとする。
g.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(a) 監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議及び希望する任意の会議に出席し、又は取締役及び使用人から業務執行状況の報告を求めることができ、取締役及び使用人は、これに応じて速やかに報告する。
(b) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実その他会社に重大な影響を及ぼす恐れのある事実を発見した場合には、速やかに監査等委員会に報告する。
(c) 取締役及び使用人は、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びそれらの内容を監査等委員会に報告する体制を整備するものとする。
h.子会社の取締役等、若しくは会計参与、監査役若しくはこれらの者に相当する者、若しくは使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査等委員会に報告をするための体制
(a) 子会社の取締役等及び使用人は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
(b) 子会社の取締役等及び使用人は、法令違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、速やかに当社監査等委員会へ報告を行う。
i.監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告を行ったことを理由として、当該報告をした者に対し、解雇を含む懲戒処分その他の不利な取り扱いを行わないよう当社グループに周知・徹底する。
j.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
k.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査等委員会には、法令に従い、過半数を社外取締役とし、公正かつ透明性を確保する。
(b) 監査等委員会は、代表取締役及び取締役会と定期的に会合を持ち、相互の意思疎通を図る。
(c) 監査等委員会は、取締役等及び使用人の職務執行に係る情報を必要に応じて閲覧することができ、内容説明を求めることができる。
(d) 監査等委員会は、監査法人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(e) 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合には、弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
当社は、持続的な成長を確保するためリスク管理規程を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。コーポレート本部が主管部署となり、各部門との情報共有を行うことや、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また、地震、火災等の災害に対処するため、必要に応じてリスク管理統括責任者が、不測の事態に備えております。
当社と社外取締役は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することを目的として、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社の内部監査につきましては、内部監査室の1名と補助者1名が担当しており、内部監査は、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で、内部監査を全部署に対して実施し、監査結果については代表取締役社長に報告する体制となっております。内部監査については、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、経営方針、法令、定款及び諸規程への準拠性を確かめ、会社財産の保全、業務運営の適正性の確保を図り、もって経営の合理化と効率向上に資することを基本方針として実施しております。なお、内部監査室は監査等委員会、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行なうなど、相互連携による効率性の向上を目指しております。
当社の監査等委員会は、社外取締役3名により構成されております。各監査等委員は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査等委員会において、情報共有を図っております。監査等委員会による監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。さらに、内部監査室及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けております。同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士は野口和弘及び齊藤直人の2名であり、補助者の構成は公認会計士8名、その他7名となっております。なお、監査継続年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
提出日現在、当社の取締役(監査等委員であるものを除く)の内1名、監査等委員である取締役の内3名の計4名が社外取締役であります。
社外取締役岩城農は、他のゲーム会社の執行役員等を兼任しており、ゲーム業界やインターネット業界における豊富な経験と見識を有しております。また、同氏がカンパニーCOOを務める株式会社セガゲームスは当社の株主であり、また当社と同社との間には営業取引がありますが、第三者と同様の取引条件であることや取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役保田隆明は、神戸大学大学院の准教授であり、ベンチャーファイナンス、コーポレートファイナンス、M&A等の分野において高い見識を有しております。なお、同氏は当社株式を保有しております。これらの関係以外に同氏と当社との間にその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外監査役中山和人は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しております。
監査等委員である社外監査役三木雄信は、ソフトバンク・テクノロジー株式会社取締役、トライオン株式会社代表取締役、株式会社アドウェイズ取締役、日本年金機構非常勤理事などを兼務しており、長年の企業経営の経験を有しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる | ||
基本報酬 | ストック | 賞与 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 27,235 | 27,235 | ― | ― | 2 |
監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
社外取締役 | 600 | 600 | ― | ― | 1 |
社外監査役 | 11,781 | 11,781 | ― | ― | 3 |
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員の協議にて決定しております。
該当事項はありません。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、8名以内とする旨を定款に定めております。また、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、機動的な利益還元を可能とする資本政策を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
⑪ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な資本政策を遂行するためであります。
前事業年度 | 当事業年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
8,500 | ― | 12,000 | 1,000 |
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに監査計画、監査の日数等を勘案した上で監査報酬を決定しております。