【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第2四半期連結累計期間

(自  平成28年1月1日  至  平成28年6月30日)

 連結の範囲の重要な変更

 当第2四半期連結会計期間より、新たに株式を取得した株式会社マイネットゲームスを連結の範囲に含めております。

 

 

(追加情報)

(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

当社は、当第2四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しております。四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項は以下のとおりであります。

 

1 連結の範囲に関する事項

 連結子会社の数 1社

 連結子会社の名称 株式会社マイネットゲームス

 

2 持分法の適用に関する事項

 該当事項はありません。

 

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

株式会社マイネットゲームスの決算日は6月30日であり、当第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の作成にあたっては、6月30日現在の四半期財務諸表を使用しております。

 

4 会計処理基準に関する事項

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

②その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

 

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物

8年~25年

工具器具備品

2年~15年

 

②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間を見積り、当社が合理的と判断した以下の耐用年数による定額法を採用しております。

ウェブを利用したサービス提供に係るもの

6ヶ月~2年

その他

1年~5年

 

③長期前払費用

主としてスマートフォンゲームの配信権であり、効果の及ぶ期間にわたって均等償却をしております。

 

(3)繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額を費用処理しております。

 

(4)引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

(5)のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、効果の及ぶ期間にわたって均等償却をしております。

 

(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

(7)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

(四半期連結損益計算書関係)

 ※1  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

当第2四半期連結累計期間

(自  平成28年1月1日

至  平成28年6月30日)

給料及び手当

431,420

千円

貸倒引当金繰入額

679

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

当第2四半期連結累計期間

(自  平成28年1月1日

至  平成28年6月30日)

現金及び預金

2,220,007

千円

預入期間が3か月を超える定期預金

現金及び現金同等物

2,220,007

千円

 

 

 

(株主資本等関係)

当第2四半期連結累計期間(自  平成28年1月1日  至  平成28年6月30日)

1. 配当金支払額

該当事項はありません。

 

 2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

 

(金融商品関係)

当第2四半期連結累計期間(自  平成28年1月1日  至  平成28年6月30日)

売掛金、買掛金、未払金、短期借入金及び長期借入金は、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額に前事業年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第2四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、ゲームサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

(企業結合等関係)

 取得による企業結合

1.企業結合の概要

 (1) 被取得企業の名称及びその事業の内容
    被取得企業の名称  株式会社マイネットゲームス
    事業の内容     ゲームサービス事業
  (2) 企業結合を行った主な理由

当社のゲームサービス事業の展開にあたって、同社が提供しておりました「戦乱のサムライキングダム」及び「三国 INFINITY」の配信権を含む各種権利を獲得し、ゲームサービス事業の更なる拡大を図ることを目的としております。

 (3) 企業結合日
    平成28年5月31日
  (4) 企業結合の法的形式
    現金を対価とする株式取得
  (5) 結合後企業の名称
    株式会社マイネットゲームス
  (6)取得した議決権比率
    100.0%
  (7)取得企業を決定するに至った主な根拠
    当社が現金を対価として株式を取得したためであります。

 

2.四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

  平成28年6月1日から平成28年6月30日まで

 

3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価

現金及び預金

420,000千円

取得原価

 

420,000千円

 

 

4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 (1)発生したのれんの金額
    259,212千円
  (2) 発生原因
    今後の事業展開により期待される将来の超過収益力であります。
  (3) 償却方法及び償却期間
    5年間にわたる均等償却

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

当第2四半期連結累計期間

(自  平成28年1月1日

至  平成28年6月30日)

(1)1株当たり四半期純利益金額

27円92銭

(算定上の基礎)

 

  親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)

93,016

  普通株主に帰属しない金額(千円)

  普通株式に係る親会社株主に帰属する
 四半期純利益金額(千円)

93,016

  普通株式の期中平均株式数(株)

3,332,000

(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

26円20銭

(算定上の基礎)

 

 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)

 普通株式増加数(株)

218,121

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

 

 

(重要な後発事象)

(有償ストックオプションの発行)

当社は、平成28年8月10日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
 
1.新株予約権の募集の目的及び理由
 中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。また、このたびの募集新株予約権の発行は上場後初回であり、当社の成長戦略を牽引する役員2名にその多くを付与させていただく予定としております。
 なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の約10%に相当します。この点、本新株予約権は平成28年12月期及び平成29年12月期における営業利益の累計額が1,000百万円以上を達成した場合にのみ、新株予約権の行使が可能となる条件が付されております。また、当該目標水準は、当社の過去業績(平成27年12月期:145百万円)と比較して相当程度高い目標であり、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。
 このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
 
2.新株予約権の発行要項
 (1)新株予約権の総数
    3,330個
 (2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
    当社普通株式 333,000株
 (3)新株予約権と引き換えに払い込む金額
    新株予約権1個当たり3,000円(1株当たり30円)
 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    新株予約権1個当たり300,500円(1株当たり3,005円)
 (5)新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(6)新株予約権の行使期間
    平成30年4月1日から平成33年8月30日まで
 (7)申込期日
    平成28年8月25日
 (8)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
    平成28年8月31日
 (9)新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権者は、平成28年12月期及び平成29年12月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の累計額が1,000百万円以上となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(10)新株予約権の譲渡制限
    譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。