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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
14,500,000 |
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計 |
14,500,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月21日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2015年8月20日 (注)1 |
3,753,249.20 |
3,754,000.00 |
- |
37,800 |
- |
27,099 |
|
2015年12月24日 (注)2 |
1,500,000 |
5,254,000 |
839,437 |
877,237 |
839,437 |
866,536 |
|
2016年1月22日 (注)3 |
223,300 |
5,477,300 |
124,964 |
1,002,201 |
124,964 |
991,501 |
|
2017年7月21日 (注)4 |
18,983 |
5,496,283 |
10,497 |
1,012,699 |
10,497 |
1,001,998 |
|
2018年7月20日 (注)5 |
9,250 |
5,505,533 |
3,769 |
1,016,468 |
3,769 |
1,005,767 |
(注)1.2015年8月14日開催の取締役会決議により、2015年8月20日付で株式1株を5,000株に分割しております。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,210円
引受価額 1,119.25円
資本組入額 559.625円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,119.25円
資本組入額 559.625円
割当先 野村證券株式会社
4.特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行
発行価格 1,106円
資本組入額 553円
譲渡制限期間 2017年7月21日~2020年7月20日
割当先 当社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役員 計4名
5.特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行
発行価格 815円
資本組入額 407.5円
譲渡制限期間 2018年7月20日~2021年7月19日
割当先 当社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役員 計5名
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式2,647株は、「個人、その他」に26単元、「単元未満株式の状況」に47株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)完全議決権株式(その他)には、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の導入に伴う野村信託銀行株式会社(一蔵従業員持株会専用信託口)が所有する68,100株(議決権681個)が含まれております。
2019年3月31日現在
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
株式会社一蔵 |
埼玉県さいたま市北区 大成町四丁目699番地1 |
2,647 |
- |
2,647 |
0.05 |
|
計 |
- |
2,647 |
- |
2,647 |
0.05 |
一蔵従業員持株会専用信託(2017年4月10日取締役会決議)
①従業員株式制度の概要
当社は、従業員に対する中長期的な企業価値向上のインセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」という。)を導入しております。
本プランは、一蔵従業員持株会(以下、「持株会」という。)に加入する全ての従業員を対象とするインセンティブ・プランであります。
本プランでは、当社が野村信託銀行株式会社に一蔵従業員持株会専用信託(以下、「従持信託」という。)を設定し、設定後約5年間にわたり、持株会が取得すると合理的に見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。
なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。
<従持信託の概要>
(1)委 託 者:当社
(2)受 託 者:野村信託銀行株式会社
(3)受 益 者:受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。)
(4)信託契約日:2017年6月22日
(5)信託の期間:2017年6月22日~2022年6月29日
(6)信託の目的:持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者適格要件を満たす者への信託財産の交付
②従業員持株会に取得させる予定の株式数
119千株
(注)本プランを決議した取締役会開催日(2017年4月10日)の終値で試算しております。
③当該従業員株式所有制度よる受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。)
【株式の種類等】 会社法第155条第13号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第13号の規定に基づく取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,647 |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)譲渡制限付株式報酬制度による無償取得によるものであります。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他( - ) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
2,647 |
- |
2,647 |
- |
当社は、株主に対する利益還元と内部留保の充実を総合的に勘案し、将来の事業展開と経営体質の強化を考慮しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図るとともに、一層の事業拡大を目指すため、店舗の新設及び改装費のほか、今後の事業展開のための人材育成など、有効な投資資金として活用し、企業価値の向上に努める考えであります。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行えることを定款に定めており、中間配当の決定機関は取締役会であります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値を継続的に高めていくために、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると考えております。健全な企業体質こそが企業を発展・成長させるという方針のもと、ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つと位置付けております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は経営に関する最高の意思決定機関として、月1回の定時取締役会の他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、当社に係る経営戦略、事業案件等につき付議、報告等を行っております。取締役会は、社外取締役2名を含む取締役5名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行等、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定並びに当社の業務執行の監督を行っております。
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員社外監査役であります。監査役会より策定された監査方針及び監査計画に基づき、各監査役が取締役会を始めとする重要な会議への出席や、業務及び財務の状況調査を通じて、取締役の職務遂行を監査しております。
更に、顧問弁護士から必要に応じて助言・指導を受け、法的リスクを回避できる体制を整備しております。
(会社の機関・内部統制の関係図)
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、透明性の確保を重要視しております。各取締役が業務執行状況を相互に監視し、また、高い頻度で取締役会を開催(2019年3月期開催実績:18回)することにより、積極的に監査役の監視を受けることとしております。また、外部監査機能としての社外監査役による業務監査、会計監査人による会計監査を行っており、経営の監視機能面では客観的に機能していると認識しているため現体制を採用しております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員として当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを前提に判断しております。
ハ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人は、企業倫理・社会規範に則した行動を行い、健全な企業経営に努める。また、取締役は、企業倫理・法令遵守を社内に周知徹底する。
(2)取締役会は、取締役会規程の定めに従い法令及び定款に定められた事項ならびに重要な業務に関する事項の決議を行う。
(3)取締役及び使用人は、法令、定款及び社内規程に従い、業務を執行する。
(4)取締役の業務執行が法令、定款及び定められた規程に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査役会による監査を実施する。
(5)取締役、監査役、内部監査部門等からなるコンプライアンス委員会を設置し、部門責任者等から報告されたコンプライアンス上の問題その他重要案件の審議を行い、その結果を取締役会に報告する。
(6)社外の弁護士を窓口とする通報・相談窓口を設け、当社グループすべての役職員からコンプライアンス上の問題に係る情報を広く収集する。
(7)監査役ならびに業務執行部門から独立した内部監査部門により、各部門の業務プロセス等を監視し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程等に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ適切に保存する。また、取締役及び監査役は常時これらの文書を閲覧できるようにする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、諸問題の発生可能性に応じ、適切な対応策を準備し、また、問題解決に向けての行動が即時に行える体制を確保する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、議論、審議にあたる。
(2)全社及び各事業部門の中期経営計画及び年度目標を策定し、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、それに基づく業績管理を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社の取締役が子会社の取締役を兼務することにより、企業集団における業務の適正を確保する。
(2)当社の監査役及び内部監査部門がグループ各社の監査を実施し、企業集団の業務の適正性を確保するよう努める。
(3)当社グループ各社における内部統制に係る体制については、その規模等を踏まえ必要な整備を順次行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、当該使用人を置くこととし、その人事については、取締役会と協議を行い決定する。
(2)当該使用人の任命、人事異動については、監査役会の意見を尊重する。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する事項
取締役及び使用人は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告する。
8.上記報告を行った者が報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社は、監査役へ報告を行った当社及びグループ各社の取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及びグループ各社の取締役及び使用人に周知徹底する。
(2)当社は、通報・相談窓口より通報した者が、通報したことにより不利な扱いや報復、差別を受けないことを当社規程で明文化している。
9.当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1)当社は、監査役の通常の職務執行で生ずる費用に関して、監査計画に基づき予算を計上し、経費支払を行う。
(2)監査役が、前号(1)以外で、特別にその職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求を行ったときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役と取締役は、定期的または必要に応じて面談し、必要事項について相互理解を深めるものとする。また、取締役及び使用人は、監査役が必要に応じて会計監査人等から監査業務に必要な助言を受ける機会を妨げてはならないこととする。
(2)監査役は内部監査部門が実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正を求めることができる。
11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
コンプライアンス体制の充実と強化を図るため、反社会的な勢力との関係遮断に向けた取り組みを行い、社内での周知徹底を図る。
12.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
金融商品取引法その他の法令の定めに従い、財務報告に係る内部統制の構築、評価及び報告に関して適切な運営を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
なお、当社は下記組織並びに各委員会を運営し、内部統制並びにリスク管理体制の強化を図っております。
(内部監査室)
内部監査につきましては、社長直属の内部監査室が担当しており内部監査計画書並びに代表取締役社長の指示事項に基づき、各部門の業務活動や各種法令及び社内規程等の遵守状況を監査しております。
(常勤役員会)
取締役会へ付議すべき重要事項や業務執行方針に関する協議を行うため、代表取締役社長(議長)及び常勤の取締役により構成された常勤役員会を設置し、原則として月1回以上、必要に応じて随時開催しております。
(コンプライアンス委員会)
コンプライアンス体制の充実・強化を推進するために、代表取締役社長(委員長)、取締役、監査役、内部監査室員、経営企画室員及び人事総務部員により構成されたコンプライアンス委員会を設置し、半期に1回開催し、議論を行っております。また匿名での通報・相談窓口を設け情報収集を行っております。
(リスク管理委員会)
増大するリスク管理に対応するため、情報セキュリティーポリシーを策定するとともに、個人情報を含むリスク全般について監視・管理するために、代表取締役社長(委員長)及び取締役、その他委員長が指名する者により構成されたリスク管理委員会を設置し、四半期に1回開催し、リスク管理の実施状況を把握するとともに、必要な措置について審議を行っております。
ニ.責任限定契約の内容
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時に限られます。
② 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
④ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当することができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑤ 株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を図るためであります。
⑥ 自己の株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑦ 支配株主との取引を行う際における少数株主保護についての方策
当社の代表取締役社長である河端義彦は支配株主に該当しております。当社は、支配株主との取引は行わない方針でありますが、例外的に取引を行う場合には、通常の一般取引と同等の条件や市場価格を参考としてその妥当性を検証するとともに、社外監査役も参画する取締役会にて十分に審議した上で意思決定を行うこととし、少数株主の権利を保護するよう努めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役社長 (ウエディング事業本部、 管理本部管掌) |
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専務取締役 JTS事業本部長 (JTS事業本部、 オンディーヌ事業本部管掌) |
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取締役 財務経理本部長 |
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取 締 役 (社外) |
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取 締 役 (社外) |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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常勤監査役 (社外) |
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監 査 役 (社外) |
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監 査 役 (社外) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は小島浩介氏、加來英彦氏の2名であり、社外監査役は水島英明氏、伊藤健一氏、熊隼人氏の3名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対して適切な意見を述べていただけるか、社外取締役及び社外監査役と当社との関係等を勘案して独立性に問題が無いかを総合的に検討しております。
社外取締役の小島浩介は、大手小売業において構造改革、コンプライアンス・リスクマネジメントの推進に携わってこられ、その経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社経営に対し客観的・中立的な立場から助言し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
社外取締役の加來英彦は、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見や豊富な経験を活かし、当社経営に対し客観的・中立的な立場から助言し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
社外監査役の水島英明は、事業会社での人事関連、営業関連の豊富な経験に加え複数の企業での監査役経験を活かし、当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の伊藤健一は、上場会社での業務経験及び監査役経験を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の熊隼人は、弁護士としての企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を活かし、当社の監査体制の強化に努めております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社は、以上のことを踏まえて社外取締役及び社外監査役の全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。
常勤監査役の水島英明は、事業会社での人事関連、営業関連の豊富な経験に加え複数の企業での監査役経験を有しております。
社外監査役の伊藤健一は、上場会社での業務経験及び監査役経験を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役の熊隼人は、弁護士としての企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が、内部監査規程に基づき各部門の業務執行状況について内部監査を実施しており、各部門を対象とする内部監査実施計画を策定し、各部門の業務活動が法令や会社の諸規程等に準拠して遂行されているかを検証するとともに、業務改善、効率性を向上させるための必要な助言を行っております。
また、監査役及び会計監査人と適宜連携し必要な助言を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 原 秀敬
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 飯塚 徹
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
会計士試験合格者等 4名
その他 3名
(注)その他は、システム監査担当者であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているErnst & YoungのネットワークのEY新日本有限責任監査法人であり、海外の会計や監査への知見のある人材が豊富であることから、海外事業を進めている当社にとって最適解であると考え、契約に至るまでの対応を通じて機動的であったため選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号にげる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
- |
- |
- |
- |
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連結子会社 |
1 |
- |
1 |
- |
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計 |
1 |
- |
1 |
- |
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査日数、業務内容等を総合的に勘案した上で決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の品質管理、独立性、監査役とのコミュニケーション、経営者との関係、不正リスクへの対応及び同会計監査人の経営体質の改善状況等の観点で審議した結果、報酬が妥当であると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は2004年6月24日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を150百万円(定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役年間報酬総額の上限を20百万円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
また、譲渡制限付株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2017年6月22日であり、決議の内容は取締役(社外取締役を除く。)年間報酬総額の上限を50百万円とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)社外役員5名は、社外取締役2名及び社外監査役3名であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
イ.投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ホ.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。