第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

3,000,000,000

3,000,000,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(2019年3月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年6月20日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

 

1,245,616,065

 

1,245,616,065

 

東京証券取引所
(市場第一部)

権利内容に何ら限定のない、
標準となる株式。
単元株式数は100株。

1,245,616,065

1,245,616,065

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

   ストックオプション制度の内容は以下のとおりであります。

なお、役員に対する株式報酬制度の導入により、従来の株式報酬型ストックオプション制度は廃止し、2017年度以降、新規の割り当てを行わないこととしております。

 

イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権

決議年月日

2015年9月8日 株式会社横浜銀行取締役会

付与対象者の区分および人数(名)

株式会社横浜銀行の取締役:3

株式会社横浜銀行の執行役員:1

新株予約権の数(個) ※

189

新株予約権の目的となる株式の種類、内容
および数(株) ※

普通株式 18,900 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2040年7月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) ※

発行価格  369

資本組入額 185

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前 月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。

(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。

新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株といたします。ただし、募集新株予約権割当日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整いたします。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率

 

また、募集新株予約権割当日以降、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものといたします。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。

2 新株予約権の行使の条件

(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の  期間内において、横浜銀行の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役および執 行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。

(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。

① 新株予約権者が2039年7月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2039年7月8日から2040年7月7日といたします。

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)

  当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。

(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。

3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件といたします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権と同一の数といたします。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式といたします。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定いたします。

(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下の再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円といたします。

(5) 新株予約権を行使することができる期間は、募集新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権の行使期間の満了日までといたします。

(6) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。また、募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。

(7) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要することといたします。

(8) 以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものといたします。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

  (注)2に準じて決定するものといたします。

 

ロ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第4回新株予約権

決議年月日

2015年9月8日 株式会社横浜銀行取締役会 

付与対象者の区分および人数(名)

株式会社横浜銀行の取締役:6

株式会社横浜銀行の執行役員:1

新株予約権の数(個) ※

164

新株予約権の目的となる株式の種類、内容
および数(株) ※

普通株式 16,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2041年7月6日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) ※

発行価格  368

資本組入額 184

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)3

 

※ 「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の※に記載のとおりであります。

(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。

付与株式数は「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。

2 新株予約権の行使の条件

(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、横浜銀行の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。

(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。

 ① 新株予約権者が2040年7月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

  2040年7月7日から2041年7月6日といたします。

 ② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)

  当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。

(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。

3 「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。

 

ハ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第5回新株予約権

決議年月日

2015年9月8日 株式会社横浜銀行取締役会 

付与対象者の区分および人数(名)

株式会社横浜銀行の取締役:7

株式会社横浜銀行の執行役員:3

新株予約権の数(個) ※

290[190]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容
および数(株) ※

普通株式 29,000[19,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2042年7月5日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) ※

発行価格  327

資本組入額 164

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)3

 

※ 「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の※に記載のとおりであります。

(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。

付与株式数は「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。

2 新株予約権の行使の条件

(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、横浜銀行の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。

(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。

 ① 新株予約権者が2041年7月5日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

  2041年7月6日から2042年7月5日といたします。

 ② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)

  当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。

(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。

3 「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。

 

ニ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第6回新株予約権

決議年月日

2015年9月8日 株式会社横浜銀行取締役会 

付与対象者の区分および人数(名)

株式会社横浜銀行の取締役:7

株式会社横浜銀行の執行役員:7

新株予約権の数(個) ※

327[270]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容
および数(株) ※

普通株式 32,700[27,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2043年7月4日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) ※

発行価格  487

資本組入額 244

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)3

 

※ 「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の※に記載のとおりであります。

(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。

付与株式数は「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。

2 新株予約権の行使の条件

(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、横浜銀行の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。

(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。

 ① 新株予約権者が2042年7月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

  2042年7月5日から2043年7月4日といたします。

 ② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)

  当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。

(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。

3 「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。

 

ホ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第7回新株予約権

決議年月日

2015年9月8日 株式会社横浜銀行取締役会 

付与対象者の区分および人数(名)

株式会社横浜銀行の取締役:7

株式会社横浜銀行の執行役員:12

新株予約権の数(個) ※

400[349]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容
および数(株) ※

普通株式 40,000[34,900](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2044年7月4日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) ※

発行価格  549

資本組入額 275

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)3

 

※ 「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の※に記載のとおりであります。

(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。

付与株式数は「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。

2 新株予約権の行使の条件

(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、横浜銀行の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。

(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。

 ① 新株予約権者が2043年7月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

  2043年7月5日から2044年7月4日といたします。

 ② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。

(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。

3 「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。

 

ヘ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第8回新株予約権

決議年月日

2015年9月8日 株式会社横浜銀行取締役会 

付与対象者の区分および人数(名)

株式会社横浜銀行の取締役:7

株式会社横浜銀行の執行役員:14

新株予約権の数(個) ※

348[309]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容
および数(株) ※

普通株式 34,800[30,900](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2045年7月6日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) ※

発行価格  692

資本組入額 346

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)3

 

※ 「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の※に記載のとおりであります。

(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。

付与株式数は「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。

2 新株予約権の行使の条件

(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、横浜銀行の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。

(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。

 ① 新株予約権者が2044年7月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

  2044年7月7日から2045年7月6日といたします。

 ② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)

  当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。

(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。

3 「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。

 

ト 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第9回新株予約権

決議年月日

2015年9月8日 株式会社東日本銀行取締役会

付与対象者の区分および人数(名)

株式会社東日本銀行の取締役:8

新株予約権の数(個) ※

696

新株予約権の目的となる株式の種類、内容
および数(株) ※

普通株式 37,653.6 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2042年9月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) ※

発行価格  295

資本組入額 148

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)3

 

※ 「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の※に記載のとおりであります。

(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。

付与株式数は54.1株といたします。ただし、募集新株予約権割当日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整いたします。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率

また、募集新株予約権割当日以降、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものといたします。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。

2 新株予約権の行使の条件

(1) 各募集新株予約権を保有する者は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、東日本銀行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。

(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用いたしません。

3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件といたします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権と同一の数といたします。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式といたします。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定いたします。

(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下の再編後行使価格に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後行使価格は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円といたします。

 

(5) 新株予約権を行使することができる期間は、募集新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権の行使期間の満了日までといたします。

(6) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。また、募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。

(7) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要することといたします。

(8) 以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものといたします。

 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

 ② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 ⑤ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

  (注)2に準じて決定するものといたします。

 

チ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第10回新株予約権

決議年月日

2015年9月8日 株式会社東日本銀行取締役会

付与対象者の区分および人数(名)

株式会社東日本銀行の取締役:8

新株予約権の数(個) ※

605

新株予約権の目的となる株式の種類、内容
および数(株) ※

普通株式 32,730.5 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2043年8月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) ※

発行価格  395

資本組入額 198

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)3

 

※ 「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の※に記載のとおりであります。

(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。

付与株式数は「(2) ①ト 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第9回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。

2 新株予約権の行使の条件

(1) 各募集新株予約権を保有する者は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、東日本銀行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。

(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者および譲渡による新株予約権の取得について当社取締役会の決議による承認を受けている場合の新株予約権を譲り受けた者については適用いたしません。

3 「(2)①ト 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第9回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。

 

リ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第11回新株予約権

決議年月日

2015年9月8日 株式会社東日本銀行取締役会

付与対象者の区分および人数(名)

株式会社東日本銀行の取締役:8

新株予約権の数(個) ※

492

新株予約権の目的となる株式の種類、内容
および数(株) ※

普通株式 26,617.2 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2044年8月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) ※

発行価格  464

資本組入額 232

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)3

 

※ 「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の※に記載のとおりであります。

(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。

付与株式数は「(2) ①ト 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第9回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。

2 「(2) ① チ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第10回新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。

3 「(2) ① ト 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第9回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。

 

ヌ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第12回新株予約権

決議年月日

2015年9月8日 株式会社東日本銀行取締役会

付与対象者の区分および人数(名)

株式会社東日本銀行の取締役:8

新株予約権の数(個) ※

204

新株予約権の目的となる株式の種類、内容
および数(株) ※

普通株式 11,036.4 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2045年8月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) ※

発行価格  878

資本組入額 439

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)3

 

※ 「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の※に記載のとおりであります。

(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。

付与株式数は「(2) ①ト 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第9回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。

2 「(2) ① チ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第10回新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。

3 「(2) ① ト 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第9回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。

 

ル 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第13回新株予約権

決議年月日

2016年6月30日 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ取締役会

付与対象者の区分および人数(名)

当社の取締役および執行役員:7

株式会社横浜銀行の取締役および執行役員:19

株式会社東日本銀行の取締役:6

新株予約権の数(個) ※

1,057[884]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容
および数(株) ※

普通株式 105,700[88,400](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

新株予約権の行使期間 ※

2016年7月16日~2046年7月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) ※

発行価格  376

資本組入額 188

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)3

 

※ 「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の※に記載のとおりであります。

(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。

付与株式数は「(2) ① イ 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第3回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。

2 新株予約権の行使の条件

(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当社、横浜銀行または東日本銀行の取締役または執行役員の地位に基づき割当を受けた新株予約権については、当該会社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。

(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者および譲渡による新株予約権の取得について当社取締役会の決議による承認を受けている場合の新株予約権を譲受けた者については適用いたしません。

(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。

3 「(2)① ト 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ第9回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2016年4月1日
(注)1

1,300,263

1,300,263

150,000

150,000

37,500

37,500

2016年4月6日
~2016年7月1日

(注)2

352

1,300,616

78

150,078

78

37,578

2017年3月15日
(注)3

△13,000

1,287,616

150,078

37,578

2018年3月9日

(注)3

△23,000

1,264,616

150,078

37,578

2019年3月15日

(注)3

△19,000

1,245,616

150,078

37,578

 

(注) 1 株式会社横浜銀行と株式会社東日本銀行の両行が、株式移転により共同で当社を設立したことに伴う新株の発行であります。

2 会社法に基づく新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の権利行使による増加であります。

3 会社法に基づく取締役会決議による自己株式の消却であります。

 

(5) 【所有者別状況】

2019年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満
株式の
状況(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

89

36

2,283

527

11

26,893

29,839

所有株式数
(単元)

5,167,972

313,085

1,897,925

3,809,382

152

1,261,312

12,449,828

633,265

所有株式数
の割合(%)

41.51

2.52

15.24

30.60

0.00

10.13

100.00

 

(注) 1 自己株式 12,273,899株は「個人その他」に 122,738 単元、「単元未満株式の状況」に 99株含まれております。

2 「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ 5単元および 41株含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

     2019年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

75,416

6.11

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

72,465

5.87

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE
SILCHESTER INTERNATIONAL
INVESTORS INTERNATIONAL VALUE
EQUITY TRUST
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
5NT,UK
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

52,166

4.22

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番1号

37,576

3.04

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 明治安田生命保険口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟

36,494

2.95

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE
U.S. TAX EXEMPTED PENSION
FUNDS
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
5NT,UK
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

29,617

2.40

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

24,646

1.99

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
日本生命証券管理部内

24,578

1.99

第一生命保険株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目13番1号

21,994

1.78

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口4)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

19,959

1.61

394,915

32.01

 

(注)1 2016年4月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社他共同保有者8名が2016年4月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては2019年3月31日現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

大量保有者名    ブラックロック・ジャパン株式会社(他共同保有者8名)

保有株券等の数   71,163,585株(共同保有者分を含む)

株券等保有割合   5.47%

2 2019年1月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社他共同保有者2名が2018年12月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては2019年3月31日現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

大量保有者名    三井住友信託銀行株式会社(他共同保有者2名)

保有株券等の数   66,019,467株(共同保有者分を含む)

株券等保有割合   5.22%

3 2019年3月27日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーが2019年3月25日現在で以下の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては2019年3月31日現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

大量保有者名    シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー

保有株券等の数   118,793,400株

株券等保有割合   9.54%

 

 

(7) 【議決権の状況】

 

① 【発行済株式】

2019年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

「(1)②発行済株式」の「内容」に記載のとおりであります。

12,273,800

完全議決権株式(その他)

普通株式

12,327,090

同上

1,232,709,000

単元未満株式

普通株式

1単元(100株)未満の株式

633,265

発行済株式総数

1,245,616,065

総株主の議決権

12,327,090

 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式 500株および株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式 927,834株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数 5個および株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に係る議決権の数 9,278個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2019年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社コンコルディア・
フィナンシャルグループ

東京都中央区日本橋
2丁目7番1号

12,273,800

12,273,800

0.98

12,273,800

12,273,800

0.98

 

(注) 上記の自己保有株式および自己保有の単元未満株式 99株のほか、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式927,834株を財務諸表上、自己株式として処理しております。

 

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

役員に対する株式報酬制度

当社は、株主の皆さまと利害を共有し、当社グループ全体の持続的な成長を促進し、中長期的な企業価値向上への意欲を高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)および当社と委任契約を締結している執行役員を対象に、信託を活用した株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。

本制度は、当社の子会社である株式会社横浜銀行および株式会社東日本銀行(以下、「子会社」といい、当社と子会社を併せて以下、「対象会社」という。)の取締役(社外取締役および非業務執行取締役を除く。)および各子会社と委任契約を締結している執行役員についても対象としております(当社を含めた対象者を総称して、以下、「取締役等」という。)。

 

① 本制度の概要

本制度は、当社グループの中期経営計画の期間に対応した3事業年度(以下、「対象期間」という。ただし、2017年度に設定した本制度においては、設定時の中期経営計画の期間に対応させるため、その残存期間である2018年3月31日で終了する事業年度および2019年3月31日で終了する事業年度の2事業年度を当初の対象期間としている。)を対象として、役位や中期経営計画の業績目標の達成度等に応じて、役員報酬として当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下、「当社株式等」という。)の交付または給付(以下、「交付等」という。)を行うインセンティブプランです。

本制度では、取締役等の退任後に役位に応じて当社株式等の交付等を行う信託Ⅰと、対象期間の終了後に経営計画の業績目標の達成度に応じて当社株式等の交付等を行う信託Ⅱの2種類の信託を設定しております。

 

② 信託契約の内容

A  信託の種類      特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)

B  信託の目的      対象会社の取締役等に対するインセンティブの付与

C  委託者        当社

D  受託者        三菱UFJ信託銀行株式会社

(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

E  受益者        対象会社の取締役等のうち受益者要件を充足する者

F  信託管理人      各対象会社と利害関係のない第三者(公認会計士)

G  信託契約日      2017年8月4日

H  信託の期間       2017年8月4日~2019年8月末日(信託契約の変更により3年間延長する予定)

I  制度開始日      2017年9月1日

J  議決権行使      行使しない

K  取得株式の種類    当社普通株式

L  株式の取得方法    株式市場から取得

M  帰属権利者      当社

 

③ 取得株式の総額(信託金の上限)

 信託Ⅰ 500百万円(信託報酬および信託費用を含みます。)

 信託Ⅱ 800百万円(同上)

 

④ 受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲

対象会社の取締役等のうち受益者要件を充足する者

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2018年11月9日)での決議状況

(取得期間 2018年11月13日~ 2018年12月20日)

13,000,000

5,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

9,839,400

4,999,989,800

残存決議株式の総数及び価額の総額

3,160,600

10,200

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

24.3

0.0

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

24.3

0.0

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2019年2月5日)での決議状況

(取得期間 2019年2月7日~ 2019年3月22日)

13,000,000

5,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

11,310,100

4,999,960,700

残存決議株式の総数及び価額の総額

1,689,900

39,300

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

12.9

0.0

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

12.9

0.0

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2019年5月14日)での決議状況

(取得期間 2019年5月16日~ 2019年9月20日)

31,000,000

10,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

4,414,700

1,850,273,400

提出日現在の未行使割合(%)

85.7

81.4

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの取得による株式数は含めておりません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

3,900

2,101,617

 

 

 

当期間における取得自己株式

453

199,491

 

(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

19,000,000

9,826,095,084

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(新株予約権の権利行使)

447,310

272,776,375

42,000

21,720,718

その他(単元未満株式の買増請求)

203

119,330

86

38,088

 

 

 

 

 

保有自己株式数

12,273,899

16,646,966

 

(注)1  当期間における「その他(新株予約権の権利行使)」および「その他(単元未満株式の買増請求)」には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの取引は含めておりません。

2  当期間における「保有自己株式数」には、2019年5月14日取締役会決議による取得、新株予約権の権利行使、単元未満株式の買取請求及び買増請求による株式数のうち、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの株式数は含めておりません。

3 【配当政策】

(1) 利益配分に関する基本方針

当社の株主還元方針は以下のとおりであります。

・資本の状況、成長投資の機会を勘案し、バランスのとれた株主還元をおこないます。

・配当性向35%以上を目標とし、1株当たり配当金の安定的な増加を目指していきます。

・市場動向、業績見通しなどを勘案のうえ、柔軟かつ機動的な自己株式の取得を実施します。

なお、当社は定款において、会社法第459条第1項の規定にもとづき取締役会の決議によって剰余金の配当等をおこなうことができる旨と、中間配当をおこなうことができる旨を、定めております。

 

(2) 当事業年度の配当

当事業年度の配当金につきましては、2018年11月9日に公表した2019年3月期の株主還元方針にもとづき、1株当たり16円の配当としました。

(参考)2019年3月期の株主還元方針

・普通配当金として年16円をお支払いします。内訳としては、中間配当金として年6.5円、期末配当金として残りの年9.5円をお支払いします。

・市場動向や業績見通しなどを勘案のうえ、機動的な自己株式の取得を実施していきます。

・株主還元の合計額については、年度の親会社株主に帰属する当期純利益の50%を目途とします。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2018年11月9日

取締役会決議(中間配当)

8,154

 6.5

2019年5月14日

取締役会決議(期末配当)

11,716

 9.5

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ(以下、「当社」という。)は、株式会社横浜銀行および株式会社東日本銀行(以下、「グループ各社」という。)を傘下に擁する地域金融グループの持株会社です。

当社は、当社グループの持続的な成長の促進と中長期的な企業価値の向上をはかることを目的として、実効的なコーポレートガバナンスを実現するための方針および枠組みを定める「コーポレートガバナンス基本方針」を定め、コーポレートガバナンスの在り方について常に見直し、その充実に取り組みます。

当社は、「経営理念」にもとづき、株主をはじめお客さま、従業員、地域社会等のさまざまなステークホルダーのために、意思決定の公正性、透明性および迅速性を確保して、地域金融グループとしての適切なコーポレートガバナンス体制を構築します。

 

[経営理念]

お客さまに信頼され、地域にとってなくてはならない金融グループとして、

 ①お客さまの豊かな人生、事業の発展に貢献します。

 ②地域社会の持続的な発展に貢献します。

 ③従業員が誇りを持って働ける魅力ある会社であり続けます。

 ④持続的に成長し、企業価値を向上させます。

 

[グループスローガン]

One Heart for You ~ こころをあわせて

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役会設置会社であり、取締役会および監査役・監査役会が経営の監督機能を担う体制としております。独立性のある3名の社外監査役を含む監査役は、取締役会への出席や重要書類の確認などにより、取締役の業務執行状況についての適法性および妥当性の監査を実施しており、経営に対する監査機能を発揮しています。また、3名の独立性のある社外取締役は、独立的な立場から経営を監督するとともに、意思決定の適正性を確保するための意見・提言をおこなっています。

当社は、これらの体制により監査・監督機能が十分に発揮されていると考え、現状のコーポレートガバナンス体制を採用しております。なお、当社の経営上の意思決定、執行および監督に係る主な経営管理組織は、以下のとおりであります。

 

A.取締役会および取締役

取締役会は、取締役会規程等により取締役会決議事項の範囲を定め、経営会議・経営陣等に対する委任の範囲を明確化することで、経営計画や、ガバナンスに関する事項、リスク・コンプライアンスに係る基本方針等のグループの経営方針等の重要な意思決定をおこなうとともに、より実効性の高い経営の監督機能を担います。

取締役会の機能を最も効果的かつ効率的に発揮するとともに、取締役会の活性化をはかる観点から、定款において取締役の員数を10名以内と定め、当社グループの業務に精通した社内取締役と社外における豊富な経験と知見を有する複数の社外取締役を組み合わせて、取締役会全体としての知識・経験・能力をバランスよく備えた構成となるよう専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成しております。現在、取締役7名(男性6名・女性1名)のうち、独立性のある社外取締役を3名配置しております。なお、取締役会の構成員は以下のとおりであります。

役職名

氏名

代表取締役社長(議長)

川 村 健 一

取締役

大 矢 恭 好 

取締役

大 神 田 智 男

取締役

野 澤 康 隆

取締役

森 尾   稔

取締役

根 本 直 子

取締役

秋 吉   満

 

(注) 取締役森尾稔、根本直子および秋吉満は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

 

B.監査役会および監査役

監査役会は、監査役会規程等により監査役会の職務の範囲を定め、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議または決議をおこないます。監査役は、監査役会で定めた監査方針および監査計画にもとづき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、業務および財産の状況調査、重要な決裁書類の閲覧のほか、内部監査部門やグループ各社との意思疎通、会計監査人等との情報交換等を通じ、取締役の業務執行についての適法性および妥当性の監査を実施しております。

監査の実効性を確保する観点から、定款において監査役の員数を5名以内と定め、そのうち半数以上は社外監査役で構成しております。現在、監査役5名(男性4名・女性1名)のうち、独立性のある社外監査役3名を配置しております。なお、監査役会の構成員は以下のとおりであります。

役職名

氏名

常勤監査役(議長)

前 原 和 弘

常勤監査役

前 川 洋 二

監査役

野 田 賢治郎

監査役

緒 方 瑞 穂

監査役

橋 本 圭一郎

 

(注) 監査役野田賢治郎、緒方瑞穂および橋本圭一郎は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

 

C.経営会議

取締役会の下に、代表取締役、取締役等によって構成する経営会議を設置しております。

経営会議は、取締役会で決定した基本方針や経営計画にもとづき、業務執行上重要な事項や、グループで機動的な業務執行をおこなうための戦略等の協議または決定をおこなうほか、必要に応じて取締役会決議事項の予備的討議等をおこないます。なお、経営会議の構成員は以下のとおりであります。

役職名

氏名

代表取締役社長(議長)

川 村 健 一

取締役

大 矢 恭 好 

取締役

大 神 田 智 男

取締役

野 澤 康 隆

 

 

また、当社グループの業務執行に関する重要な事項については、以下の各会議を経営会議と位置付け、それぞれの所管事項を集中審議することとしております。

 

a コンプライアンス会議

当社グループ全体のコンプライアンス、顧客保護等管理に関する基本方針等の協議・決議をおこなうとともに、子会社の状況についてモニタリングをおこないます。

 

b ALM・リスク管理会議

当社グループのALM、統合リスク管理、信用リスク管理、市場リスク管理、流動性リスク管理、オペレーショナルリスク管理、収益管理ならびに総合予算に関する基本方針・計画・重要施策等の協議・決議をおこなうとともに、子会社の状況についてモニタリングをおこないます。

 

c グループ営業戦略会議

当社グループの営業戦略・提携戦略に関する基本方針・計画・重要施策等の協議・決議をおこなうとともに、中期経営計画等の進捗状況のモニタリングをおこないます。

 

 

d 事務・システム戦略会議

当社グループ全体の事務最適化やシステム・事務プロセスの統合に関する施策ならびにIT戦略の基本方針・計画、重要施策等の協議・決議をおこなうとともに、子会社における各施策の進捗状況のモニタリングをおこないます。

 

e グループ経営監査会議

内部監査に関する重要事項の協議・決議・報告ならびにグループ全体についての監査役監査および内部監査の結果に関する事項の報告・協議をおこないます。

 

D.報酬・人事委員会

取締役・執行役員の報酬・人事について、公平性・透明性を確保するため、社外取締役で構成される任意の報酬・人事委員会を設置しております。なお、報酬・人事委員会の構成員は以下のとおりであります。

役職名

氏名

取締役(議長)

森 尾   稔

取締役

根 本 直 子

取締役

秋 吉   満

 

(注) 取締役森尾稔、根本直子および秋吉満は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

 

〔当社のコーポレートガバナンス体制〕


 

 

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
当社は、当社グループが法令・定款に適合し、かつ、適正に業務を遂行するために、以下のとおり内部統制システムを構築・運用するとともに、継続的な評価および必要な改善措置を講じることにより、実効性向上に努めています。

 

A.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

a 取締役会は、当社グループのコンプライアンス基本方針等を定めた「コンプライアンス基本規程」を制定し、当社グループの全役職員に顧客保護、個人情報保護、反社会的勢力との関係遮断等を含めた法令等遵守を徹底します。

b 取締役会は、「コンプライアンス会議(経営会議)」を設置し、当社グループのコンプライアンス実現のための具体的な実践計画として、基本方針に則した年度ごとの「コンプライアンスプログラム」を制定するとともに、当社グループ全体のコンプライアンスプログラムの進捗状況や、コンプライアンスの状況についてモニタリングをおこなうことで実効性を高めます。

c 取締役会は、当社グループのコンプライアンスを統括する部署を設置し、コンプライアンス統括部署は、コンプライアンスに関する業務をグループ一元的に管理・指導します。

d 取締役会は、コンプライアンス上問題のある事項について、当社グループの全役職員が当社のコンプライアンス統括部署へ直接報告できる体制を整備し、報告を受けた場合、コンプライアンス統括部署は、速やかに改善指導をおこなうとともに是正・改善措置を講じます。

e 取締役会は、当社グループから独立した立場にある社外取締役を複数選任することにより、社外の視点による監督機能の維持・向上をはかります。

f 取締役会は、執行部門から独立した組織として監査部を設置し、監査部は、コンプライアンス態勢等の有効性および適切性について内部監査をおこないます。

 

B.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

 取締役の職務の執行に関する情報は、規程により各会議の議事録およびその他の文書等を保存・管理します。また、取締役および監査役はこれらの文書等を常時閲覧できるものとします。

 

C.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a 取締役会は、「リスク管理の基本規程」を中心としたリスク関連規程を体系的に整備するとともに、当社グループ全体のリスク統括部署やリスクの種類ごとにリスク管理部署を定めることにより、当社グループ内のリスクの伝播や集中等を含めたリスク管理を適切におこなう態勢を構築します。

b 取締役会は、収益・リスク・資本のバランスを考慮しつつ、経営として進んで受け入れるリスクの種類と量を明確化し、モニタリングする手法としてリスクアペタイト・フレームワークを定め、リスク管理全般に関するガバナンスの充実およびリスクカルチャーの醸成をはかります。

c 取締役会および経営会議等は、当社グループのリスク管理を健全かつ効果的に実施するとともに、当社グループの戦略目標や外部環境の変化等を踏まえてリスク管理の方針・手続きを定期的かつ継続的に見直します。また、経営会議として設置する「ALM・リスク管理会議」は、当社グループが抱える各種リスクをグループ共通の枠組みで把握するとともに、把握したリスクを子会社の業務執行や管理態勢の整備等に活用することで、リスク管理の実効性を高めます。

d 監査部は、リスク管理態勢等の有効性および適切性について内部監査をおこないます。

 

D.取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制

取締役会は、以下の体制を構築することにより、取締役の職務の執行の効率化をはかります。

a 代表取締役・取締役等によって構成される経営会議の設置

b 職務の権限に関する規程の制定による委任の範囲の明確化

c 取締役会による経営方針および経営計画の策定

d 取締役会および経営会議における業績および主要事項の進捗などの適切なグループ経営管理

 

 

E.財務報告の適正性を確保するための体制

 取締役会は、当社グループの財務報告の適正性を確保するため、「財務報告に係る内部統制基本規程」を制定します。

 

F.企業集団における業務の適正を確保するための体制

a 取締役会は、当社グループの経営管理に関する基本規程および協議・報告に関する規程を定め、当社と子会社の役割および権限を明確化することにより、当社グループの業務の適切性と効率性を確保します。

b 取締役会は、当社グループにおける経営資源配分の最適化をはかり、子会社のリスク管理、コンプライアンス等の態勢を整備します。

c 監査部は、当社グループの内部監査を統括し、当社グループの内部監査結果を当社の取締役および監査役に報告します。

 

G.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、その使用人の取締役からの独立性に関する事項およびその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

a 監査役室を設置し、専属の職員を配置し、監査役の監査業務を補助します。

b 監査役室に属する職員の人事異動、人材評価等について、監査役へ事前に報告し、監査役は意見を付すことができるものとします。

c 監査役室に属する職員は、監査役の指示に従ってその職務を遂行します。

 

H.取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人が監査役会または監査役に報告するための体制その他の監査役会または監査役への報告に関する体制

a 取締役および使用人が、当社グループにおいて、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正の行為がなされている事実または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したとき、ならびに子会社の取締役、監査役および使用人が、当該会社においてそれらの事実があることを発見したときは、それらの者は、当該事実を直接あるいは間接的に当社の監査役会または監査役に報告します。

b 取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人は、その業務の執行状況等について、当社の監査役会または監査役に対して適切に報告します。

c 当社グループは、当社の監査役会または監査役への報告者に対して、いかなる不利益な取り扱いもおこないません。

 

I.その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制

a 監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議等の会議および委員会に出席することができるものとします。

b 監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、代表取締役の経営方針を確認するとともに、当社グループが対処すべき課題、取り巻くリスク、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換をおこなうほか、会計監査人とも同様に積極的な意見交換をおこないます。

c 監査役は、会計監査人、監査部および子会社の監査役等と緊密に連携するとともに、当社グループの役職員と定期的に会合を持つことにより、実効的な監査をおこないます。

d 監査役は、その職務を遂行するために必要と判断した場合には、監査部に対し、必要な調査の実施、報告等を指示することができるものとします。

e 監査役会は、内部監査基本計画および監査部長の任免について、事前に同意決議をおこないます。

f 監査役は、監査部長の人材評価等について、事前に報告を受け、意見を付すことができるものとします。

g 当社は、会社法第388条の定めに従い、監査役の請求にもとづき、必要な監査費用を支払います。

 

 

(内部統制システムの運用状況の概要)

 当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりです。

 2018年7月、当社の子会社である東日本銀行は、内部管理態勢および経営管理態勢に問題があったとして、銀行法第26条第1項にもとづき、業務改善命令を受けました。当社は親会社として、東日本銀行が策定した業務改善計画の着実な実施を管理・監督するとともに、内部管理態勢および経営管理態勢の見直し・強化に取り組んでいます。

 当社は、当社グループの内部統制の態勢整備およびその運用状況を原則として年に1回、定期的に検証し、必要に応じて見直しをおこなっています。当事業年度は、2019年3月の取締役会において、検証・見直し等をおこないました。

 

A.コンプライアンスに関する体制

a 経営会議において2018年度コンプライアンスプログラムを制定し、役職員はその実践に努めました。

b 問題事例の再発防止や法令等違反の未然防止等に向けて、経営会議のひとつとして代表取締役・取締役などによって構成されるコンプライアンス会議を、原則3か月に1回開催しております。当事業年度は、4回開催し、協議・決定等をおこないました。

c 役職員等からコンプライアンス統括部署への直接通報制度であるコンプライアンスホットラインを適切に運用し、問題事例等の通報に対して、コンプライアンス統括部署が是正・改善のために速やかに対応しました。

 

B.リスク管理体制

a 取締役会において制定した「リスク管理の基本規程」および各種リスク管理に関する基本規程をはじめとする関係規程にもとづき、有効なリスク管理に努めました。

b 取締役会および経営会議は、各種リスクの水準や管理状況について定期的に報告を受け、各種リスクを適切に管理するうえで必要な決定を適時におこないました。

c 収益・リスク・資本のバランスを考慮した適切なポートフォリオの形成によりリスクとリターンの最適化を進める手法であるリスクアペタイト・フレームワークを活用し、リスク管理全般に関するガバナンスの充実およびリスクカルチャーの醸成をはかりました。

 

C.取締役の職務執行の効率性確保および情報の保存・管理に関する体制

a 取締役会は、取締役会の運営、経営会議の設置・運営に関する規程を定めています。また、当社の職制、業務分掌および決裁権限に関する規程は、経営会議等において定めています。

b 取締役会は、2016年度から2018年度までの3年間を対象期間とする中期経営計画のもとで、グループ経営方針やグループ総合予算を決定しました。また、取締役会および経営会議は、担当部署からの定期的な報告等にもとづき、グループ経営方針やグループ総合予算に照らした業績その他主要事項の進捗管理、経営管理をおこないました。

c 取締役会、経営会議等の議事録および取締役の職務の執行に係るその他の文書等は、関係規程にしたがい、適切に保存・管理しています。

 

D.財務報告の適正性確保に関する体制

 取締役会において制定した「財務報告に係る内部統制基本規程」にもとづき、財務報告に関する内部統制の有効性を定期的に評価しております。

 

E.企業集団における業務の適正を確保するための体制

a 取締役会において制定した「グループ経営管理規程」にもとづき、子会社にて発生したグループ全体に大きな影響を及ぼす事項や内部統制上必要な事項等について、協議・決定等をおこないました。

b 東日本銀行の業務改善計画の実施状況を確認し、ガバナンス高度化に向けた取り組みを継続していくため、グループガバナンス強化委員会を毎月開催し、検証をおこないました。

 

c ALM・リスク管理会議やグループ営業戦略会議を定期的に開催して、グループ内会社の業務実績やリスク管理の状況等について報告を受けるとともに、リスク管理をはじめとする内部管理態勢に関する協議や各種経営目標の設定とその履行状況の検証等をおこないました。

d 当社の監査部は、当社グループの業務運営の適正を確保する観点から、監査役室を除く当社のすべての部署・業務に加え、グループ内会社を対象に監査を実施したほか、当社グループの内部監査を統括し、取締役会等に内部監査結果を定期的に報告しています。

 

F.監査役監査の実効性確保に関する体制

a 執行部門から独立した組織として監査役室を設置し、監査役の指示に従って監査役および監査役会を補佐する専任担当者を配置しています。

b 当社の取締役および使用人ならびにグループ内会社の取締役、監査役および使用人が直接あるいは間接的に当社の監査役会または監査役に対して必要な報告をおこなうことについては、周知徹底がはかられています。

c 監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、経営方針の確認と当社グループの課題等に関する意見の交換を実施しました。また、監査役は、当社の取締役、部長、内部監査部門やコンプライアンス統括部門の管理者、子会社の役職員および監査役、当社の会計監査人等との間で、定期的に会合を開催することや随時に報告・説明を求めること等を通じて、情報の収集や意見の交換を実施しました。

d 監査役会は、内部監査基本計画について事前に同意決議をおこないました。

e 監査役は、監査部長の人材評価等について事前に報告を受け、内容の協議をおこないました。

 

(責任限定契約の内容の概要)

 本有価証券報告書提出日現在、業務執行取締役等でない取締役である森尾稔氏、根本直子氏および秋吉満氏、並びに監査役である前原和弘氏、前川洋二氏、野田賢治郎氏、緒方瑞穂氏および橋本圭一郎氏の各氏と当社との間で、会社法第423条第1項の責任について、その職務をおこなうにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負う旨の契約を締結しております。

 

(株主総会の特別決議要件)

 当社は、会社法第309条第2項の定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものであります。

 

(取締役に関する定款の規定)

 当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。取締役の選任については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨を定款に定めております。取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。

 

(監査役に関する定款の規定)

 当社の監査役は、5名以内とする旨を定款に定めております。監査役の選任については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨を定款に定めております。監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。

 

(剰余金の配当等の決定機関)

 当社は、機動的かつ柔軟な利益還元をすることができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

川 村 健 一

1959年8月11日

1982年4月

株式会社横浜銀行入行

2005年6月

同統合リスク管理室長

2007年4月

同融資部長

2009年4月

同綱島支店長兼綱島エリア委員長

2010年4月

同監査部長

2011年5月

同リスク統括部長

2012年5月

同執行役員リスク統括部長

2013年4月

同執行役員

2013年6月

同取締役執行役員

2015年4月

同取締役常務執行役員

2016年4月

当社取締役

2016年6月

株式会社横浜銀行代表取締役頭取

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

73,400

取締役

大 矢 恭 好

1962年4月19日

1985年4月

株式会社横浜銀行入行

2008年8月

同事務統括部長

2010年4月

同リスク統括部長

2011年5月

同執行役員経営企画部長

2012年6月

同取締役執行役員経営企画部長

2013年4月

同取締役執行役員経営企画部長

ブランド戦略本部副本部長

2014年4月

同取締役常務執行役員

ブランド戦略本部副本部長

2015年4月

同代表取締役常務執行役員営業本部長

ブランド・CSR戦略本部長

2016年4月

同代表取締役常務執行役員

2016年4月

当社代表取締役

2016年6月

株式会社横浜銀行取締役執行役員

2018年6月

2018年6月

同代表取締役頭取(現任)
当社取締役(現任)

(注)2

25,300

取締役

大 神 田 智 男

1956年10月8日

1979年4月

株式会社ときわ相互銀行(現株式会社東日本銀行)入行

2007年6月

同池袋支店長

2010年6月

同取締役営業推進部長

2013年4月

同常務取締役営業推進部長

2014年6月

同常務取締役

2016年6月

同専務取締役

2017年6月

同代表取締役専務

2018年6月

2018年6月

同代表取締役頭取(現任)

当社取締役(現任)

(注)2

17,484

取締役

野 澤 康 隆

1961年5月4日

1984年4月

株式会社横浜銀行入行

2005年6月

同瀬谷支店長

2007年4月

同統合リスク管理室長

2009年4月

同経営企画部長

2011年5月

同執行役員営業企画部長

2012年5月

同執行役員市場営業部長

2015年4月

同執行役員

2015年6月

同取締役執行役員

2016年4月

同取締役執行役員営業本部副本部長
ブランド・CSR戦略本部副本部長

2016年6月

同取締役常務執行役員営業本部副本部長
ブランド・CSR戦略本部副本部長

2017年4月

同取締役常務執行役員

2017年6月

同代表取締役常務執行役員

2018年6月

株式会社東日本銀行代表取締役副頭取(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)2

71,370

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

森 尾   稔

1939年5月20日

1963年4月

ソニー株式会社入社

1988年6月

同取締役

1990年6月

同専務取締役

1993年6月

同取締役副社長

2000年6月

同取締役副会長

2001年6月

沖電気工業株式会社取締役

2003年6月

ソニー株式会社取締役執行役副会長

2010年6月

沖電気工業株式会社取締役退任

2013年6月

株式会社横浜銀行取締役

2015年6月

沖電気工業株式会社取締役(現任)

2016年4月

当社取締役(現任)

(注)2

21,700

取締役

根 本 直 子

1960年1月15日

1983年4月

日本銀行入行

1994年9月

スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社
アソシエートディレクター

1999年1月

同ディレクター

2005年4月

同マネジングディレクター

2011年4月

同マネジングディレクター
兼アジア太平洋地域リサーチヘッド
兼アナリティカルマネージャー

2015年4月

同マネジングディレクター
兼リサーチ・フェロー

2016年4月

アジア開発銀行研究所エコノミスト(現任)

2016年6月

中部電力株式会社取締役(現任)

2016年6月

株式会社横浜銀行取締役

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

早稲田大学大学院
経営管理研究科教授(現任)

(注)2

7,400

取締役

秋 吉   満

1956年1月9日

1978年4月

丸紅株式会社入社

2007年4月

同執行役員

2009年4月

同常務執行役員

2010年6月

同代表取締役常務執行役員

2012年4月

同代表取締役専務執行役員

2014年4月

同代表取締役副社長執行役員

2015年4月

同代表取締役副社長執行役員

生活産業グループCEO

2018年4月

同取締役特別顧問

2018年6月

同特別顧問

2019年4月

エムジーリース株式会社

代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)2

常勤監査役

前 原 和 弘

1964年9月28日

1988年4月

株式会社横浜銀行入行

2008年8月

同融資部経営サポート室長

2009年4月

同融資部担当部長

2010年4月

同営業本部担当部長

2011年5月

同営業企画部担当部長

2012年11月

同蒲田支店長兼蒲田エリア委員長

2015年4月

同ブロック支援部営業本部事務局長

2016年4月

同執行役員リスク統括部長

2016年10月

当社執行役員リスク統括部長

2017年1月

同退任

2017年4月

株式会社横浜銀行

執行役員営業本部副本部長

2018年4月

当社執行役員リスク統括部長

2019年3月

同退任

2019年6月

同常勤監査役(現任)

(注)4

15,500

常勤監査役

前 川 洋 二

1959年6月23日

1984年4月

株式会社横浜銀行入行

2003年6月

同経営企画部主計室長

2014年2月

同理事経営企画部主計室長

2015年7月

同理事経営企画部主計室主任調査役

2016年4月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

16,884

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

野 田 賢治郎

1946年4月4日

1969年7月

株式会社住友銀行入行

1996年6月

同取締役

2000年5月

同常務執行役員

2000年6月

同常務取締役兼常務執行役員

2001年4月

株式会社三井住友銀行

常務取締役兼常務執行役員

2003年6月

大和証券エスエムビーシー株式会社

代表取締役副社長

2004年6月

同代表取締役副社長兼

株式会社大和証券グループ本社執行役副社長

2007年7月

アイエヌジー生命保険株式会社(現エヌエヌ生命保険株式会社)取締役会長

2016年4月

当社監査役(現任)

(注)5

6,400

監査役

緒 方 瑞 穂

1947年3月6日

1976年10月

株式会社大河内不動産鑑定事務所入社

1983年1月

株式会社緒方不動産鑑定事務所代表取締役(現任)

2007年4月

社団法人東京都不動産鑑定士協会会長

2011年6月

公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会会長

2016年4月

当社監査役(現任)

(注)5

11,400

監査役

橋 本 圭一郎

1951年10月20日

1974年4月

株式会社三菱銀行入行

2001年6月

株式会社東京三菱銀行国際業務部長

2003年6月

三菱自動車工業株式会社

代表取締役執行副社長兼最高財務責任者

2005年6月

セガサミーホールディングス株式会社専務取締役

2010年6月

首都高速道路株式会社

代表取締役会長兼社長

2012年10月

株式会社ビットアイル監査役

2014年5月

塩屋土地株式会社

代表取締役副社長・COO

2015年6月

株式会社東日本銀行監査役(現任)

2016年4月

当社監査役(現任)

2016年12月

井植グループ本社株式会社

代表取締役副社長

2016年12月

塩屋土地株式会社

代表取締役副会長

2019年4月

井植グループ本社株式会社
取締役(現任)

2019年4月

塩屋土地株式会社取締役(現任)

2019年4月

公益社団法人経済同友会
副代表幹事・専務理事(現任)

(注)5

6,400

273,238

 

(注) 1 取締役森尾稔、根本直子および秋吉満は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時より、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 監査役野田賢治郎、緒方瑞穂および橋本圭一郎は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

4 監査役前原和弘の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時より、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 監査役前川洋二、野田賢治郎、緒方瑞穂および橋本圭一郎の任期は、当社の設立日である2016年4月1日より、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。

役職名

氏名

常務執行役員

(経営企画部担当)

小 峰   直

執行役員

(グループ機能強化担当)

山 下 明 良

執行役員

(ICT統括部担当)

丸 山 浩 司

執行役員

(リスク統括部担当)

粟 野   裕

執行役員

(経営企画部長)

片 岡 達 也

執行役員

(経営企画部副部長)

田 中 光 好

 

 

② 社外役員の状況

本有価証券報告書提出日現在、当社では、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。

当社と全ての社外取締役、社外監査役の間には、人的関係、取引関係において記載すべき特別な利害関係はなく、また、各社外取締役、社外監査役の所有当社株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄の記載のとおりです。いずれの社外取締役、社外監査役も東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足していることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しています。

社外取締役は、取締役会において、当社グループの持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上をはかる観点から、社外の視点に基づく意見・提言を述べるとともに、職務執行に対する監督をおこなっております。

社外監査役は、監査体制の独立性および中立性を高めるため、中立の立場から客観的な意見を表明する等により、取締役の職務の執行を監査しています。

 

社外役員の独立性判断基準

社外取締役および社外監査役候補者の選任にあたっては、当社が上場する金融商品取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下の「社外役員の独立性判断基準」を満たす者とします。

「社外役員の独立性判断基準」

当社またはグループ各社における社外取締役および社外監査役候補者は、原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とします。

(1)A.当社またはグループ各社を主要な取引先とする者もしくはその者が法人等である場合にはその業務執行者

   B.当社またはグループ各社の主要な取引先である者もしくはその者が法人等である場合にはその業務執行者

(2)当社またはグループ各社から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等

(3)当社またはグループ各社を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所、法律事務所等に所属する者等

(4)当社またはグループ各社から、多額の寄付等を受ける者もしくはその者が法人等である場合にはその業務執行者

(5)当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者

(6)次に掲げる者(重要でない者は除く)の近親者

  A.上記(1)~(5)に該当する者

  B.当社またはグループ各社の取締役、監査役、執行役員、重要な使用人等

 

※「最近」の定義

実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。

※「主要な」の定義

直近事業年度の連結売上高(当社またはグループ各社の場合は連結業務粗利益)の1%以上を基準に判定する。

※「法人等」の定義

法人以外の団体を含む。

※「多額」の定義

過去3年平均で、年間1,000万円以上

※「近親者」の定義

二親等内の親族

※「重要でない者」の定義

「重要でない者」とは、会社の役員・部長クラスに従属する職階に属する者および会計事務所、法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士に従属する職階に属する者などをいう。

 

 

 

本有価証券報告書提出日時点における社外取締役3名、社外監査役3名の選任理由等は、以下のとおりであります。

氏名

選任理由等

森尾 稔

ソニー株式会社の取締役副社長、取締役副会長および取締役執行役副会長を歴任されるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。こうした経験や知見を活かすことにより、当社グループの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上をはかる観点から、取締役および経営陣に対して適時・適切に意見・提言をおこない得る人物と判断し、社外取締役に選任しております。

根本 直子

長年、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社で金融機関に関する格付・調査業務に携わられるなど、金融の専門家としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。こうした経験や知見を活かすことにより、当社グループの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上をはかる観点から、取締役および経営陣に対して適時・適切に意見・提言をおこない得る人物と判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

秋吉 満

丸紅株式会社で代表取締役専務執行役員等を経て、代表取締役副社長執行役員および生活産業グループCEOを務められるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。こうした経験や知見を活かすことにより、当社グループの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上をはかる観点から、取締役および経営陣に対して適時・適切に意見・提言をおこない得る人物と判断し、社外取締役に選任しております。

野田 賢治郎

株式会社三井住友銀行の常務取締役兼常務執行役員を務められたほか、大和証券エスエムビーシー株式会社の代表取締役副社長やエヌエヌ生命保険株式会社取締役会長を歴任されるなど、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。こうした経験や知見を活かし当社の経営に貢献していただくため、社外監査役に選任しております。

緒方 瑞穂

長年、不動産鑑定事務所の代表取締役を務められているほか、社団法人東京都不動産鑑定士協会会長や公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会の会長を歴任されるなど、不動産鑑定士や法人の代表者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。こうした経験や知見を活かし当社の経営に貢献していただくため、社外監査役に選任しております。

橋本 圭一郎

株式会社東京三菱銀行の要職を務められたほか、三菱自動車工業株式会社の代表取締役執行副社長兼最高財務責任者や首都高速道路株式会社の代表取締役会長兼社長を歴任されるなど、銀行の幹部職や企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。こうした経験や知見を活かし当社の経営に貢献していただくため、社外監査役に選任しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査部門、リスク統括部署から内部監査やリスク管理の状況等について報告を受けるとともに、取締役会以外でも、代表取締役、監査役、会計監査人との意見交換や、内部監査部門やリスク統括部署から定期的または必要に応じて報告を受けるなどの連携を確保しております。

社外監査役は、内部監査部門や会計監査人からその監査計画と監査結果について定期的に報告を受けるなど緊密な連携を維持しているほか、内部統制機能を所管する部署から報告を受け、情報収集をおこなっております。また、その職務の遂行に当たり、他の監査役との意思疎通および情報の交換を図り、代表取締役や社外取締役と意見交換をおこなうなど連携を確保しております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

監査の実効性を確保する観点から、定款において監査役の員数を5名以内と定め、そのうち半数以上は社外監査役で構成しております。現在、監査役5名(男性4名・女性1名)のうち、独立性のある社外監査役3名を配置しております。常勤監査役前川洋二氏は、株式会社横浜銀行の主計室長として長年、財務・会計業務に携わるなど、豊富な業務経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
 監査役は、監査役会で定めた監査方針および監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、業務および財産の状況調査、重要な決裁書類の閲覧のほか、内部監査部門やグループ各社との意思疎通、会計監査人等との情報交換等を通じ、取締役の業務執行についての適法性および妥当性の監査を実施しております。

 

② 内部監査の状況

内部監査部門は、執行部門から独立した監査部(2019年3月31日現在31名、株式会社横浜銀行および株式会社東日本銀行との兼務者30名を含む)が担当しており、内部管理態勢および内部統制の有効性・適切性を検証し、その評価と改善提言等のプロセスを通じて、当社グループの健全性の確保と経営効率の向上に努めております。

監査部は、グループ各社の内部監査状況を評価するとともに、グループ全体で一貫性のある内部監査を実施することにより、内部監査機能の強化を図っております。

内部監査の目的、対象、種類、権限と責任、実施と報告等の基本事項は、取締役会が承認した内部監査基本規程に定めており、監査部は、内部監査基本規程に則った内部監査基本計画を年度ごとに策定のうえ、各部・連結対象子会社等に対する内部管理態勢等の適切性に関する内部監査のほか、内部格付、自己査定、償却・引当の妥当性等に関する内部監査などを実施し、その結果を経営会議(グループ経営監査会議)、取締役会、監査役に報告しております。

監査部と監査役、監査部と会計監査人は、定期的に意見および情報の交換の場をもち、相互連携を図っております。また、監査役は、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、意見および情報の交換をおこない、効率的な監査を実施するよう努めております。

 

③ 会計監査の状況

A. 監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

B. 業務を執行した公認会計士

木村 充男

青木 裕晃

百瀬 和政

 

C. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他10名であります。

 

D. 監査法人の選定方針と理由

監査役会は、「会計監査人の選任および再任に関する判断の基準」を定めており、前年度における監査実績、独立性、品質管理体制その他について適切性を判断することとしております。これらの判断項目が全て適切であったことから、有限責任監査法人トーマツの再任を決定しております。

また、監査役会はつぎのとおり会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めており、有限責任監査法人トーマツが解任又は不再任には該当しないことを確認しております。

 

<会計監査人の解任又は不再任の決定の方針>

監査役会は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、会社法の規定にもとづき、監査役全員の同意による解任(1.の場合に限ります。)または解任もしくは不再任に関する株主総会の議案の内容の決定を検討し、解任または不再任が妥当と判断した場合には、解任またはこれらの議案の内容の決定をおこないます。

1.会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると判断される場合

2.会社法、公認会計士法等の法令に違反する行為があったと認められる場合

3.会計監査人としての独立性、監査の品質、その他総合的な監査能力等の観点から、監査を適切に遂行することが困難と判断される場合

 

E. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、「会計監査人の選任および再任に関する判断の基準」にもとづき有限責任監査法人トーマツを評価しております。有限責任監査法人トーマツは、リスク・アプローチによる的確な監査を実践しているとともに、有限責任監査法人トーマツの独立性、法令および規程の遵守体制、品質管理体制、新年度における監査体制その他いずれも適切であると評価いたしました。

 

④ 監査報酬の内容等

 「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

A. 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社

10

15

11

10

連結子会社

158

34

166

20

168

49

177

30

 

(前連結会計年度)

当社における非監査業務の内容は、自己資本比率規制への対応に関する助言業務等であります。

(当連結会計年度)

当社における非監査業務の内容は、自己資本比率規制への対応に関する助言業務等であります。

 

B. その他重要な報酬の内容

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

 

C. 監査報酬の決定方針

該当事項はありません。

 

D. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をおこないました。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

 ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

   A.基本的な考え方

当社は、当社グループの持続的な成長を促進し、中長期的な企業価値の向上をはかるため、役員が適切にリスクをとるインセンティブを高め、攻めのガバナンスを実践する報酬体系としております。

役員の報酬等の報酬構成、報酬構成割合、報酬水準については、外部調査機関による役員報酬データをもとに、他産業および当社と業種・業態の類似する企業群をベンチマークとして、比較・検証をおこない、決定しております。

 

 B.報酬構成及び内容
 [取締役(社外取締役を除く)]

  a 報酬構成
    ・「基本報酬」、「賞与」、「株式報酬」の構成としております。

 ・報酬構成割合は、「基本報酬」66%、「賞与」17%、「株式報酬」17%としております(「賞与」および「株式報酬」が標準額支給の場合)。

 ・なお、基本報酬の額、賞与および株式報酬の標準額については、役位別にその金額を定めております。

  b 各報酬等の内容
   (ア)基本報酬
    ・「基本報酬」は、役割や責任に応じて月次で金銭を支給いたします。
   (イ)賞与

 ・「賞与」は、会社の業績(親会社株主に帰属する当期純利益の水準等)と役員個人の業務上の成果に応じて、年次で金銭を支給いたします。
 ・役員個人の業務上の成果については、期初に設定する目標(担当部門の予算達成・各施策の展開状況・リスク管理体制の整備など、担当部門等にもとづき個人別に3~6項目程度を設定)に対する達成度等を踏まえ評価し、役位別の基準額を100とした場合、役員個人の評価結果に応じて支給額は70%~130%の範囲で変動いたします。なお、最終的な会社の業績および役員個人の業務上の成果は「報酬・人事委員会」の審議を経たうえで決定しております。

   (ウ)株式報酬

 ・「株式報酬」は、信託を活用し当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下、「当社株式等」という。)を交付および給付(以下、「交付等」という。)いたします。信託は、以下のとおり、「信託Ⅰ」および「信託Ⅱ」の2種類を設定しております。

1)信託Ⅰ

    ・役位別の基準額に相当する当社株式等を、各役員の退任時に交付等をおこないます。

2)信託Ⅱ

・役位別の基準額に、中期経営計画の業績目標の達成度等に応じた業績連動係数(業績達成度に応じて75%~200%の範囲で変動)を反映した額に相当する当社株式等を、中期経営計画終了時に交付等をおこないます。

・「中期経営計画の業績目標の達成度」を評価するうえでの指標は以下のとおりです。各指標は成長性、収益性、安全性を判断する指標として導入しております。最終的な業績連動係数は「報酬・人事委員会」の審議を経たうえで決定いたします。

 

      (指標)

      ・EPS成長率:中期経営計画期間中の伸び率の競合他社比較

      ・OHR:中期経営計画における目標達成状況

      ・普通株式等Tier1比率:中期経営計画における目標達成状況

      ・なお、2019年度から新たな中期経営計画を開始したことをうけ、2019年7月より「中期経営計画の業績目標の達成度」を評価する指標は、当該中期経営計画における目標指標である「業務粗利益RORA」、「OHR」、「ROE(株主資本ベース)」、「普通株式等Tier1比率」としております。最終的な業績連動係数は、非財務指標や定性事項を評価し、「報酬・人事委員会」の審議を経たうえで決定いたします。

 

 [社外取締役]

  a 報酬構成

・業務執行の監督をおこなう役割を踏まえ、業績連動性のある報酬制度とはせず、「基本報酬」のみとしております。

  b 報酬の内容

・「基本報酬」は、役割や責任に応じて月次で金銭を支給いたします。

 

 [監査役]

  a 報酬構成

・監査役の中立性および独立性を確保する観点から、業績連動性のある報酬制度とはせず、「基本報酬」のみとしております。

  b 報酬の内容

・「基本報酬」は、役割や責任に応じて月次で金銭を支給いたします。

 

 C.株主総会の決議年月日および当該決議の内容

取締役の報酬等のうち金銭報酬である「基本報酬」および「賞与」は年額430百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)、監査役の報酬等は年額120百万円以内として、それぞれ2017年6月20日開催の株主総会にてご承認をいただいております。当該株主総会終了時点の取締役は7名(うち社外取締役3名)、監査役は5名です。また、金銭報酬とは別枠として、社外取締役を除く取締役の「株式報酬」は当社と委任契約を締結している執行役員を含め3事業年度を対象に、当社が拠出する金銭の上限を合計414百万円(信託Ⅰが160百万円、信託Ⅱが254百万円)、当社が1事業年度に付与するポイント数(当社株式数)の上限を373,700ポイント(信託Ⅰが145,200ポイント、信託Ⅱが228,500ポイント)として、2017年6月20日開催の株主総会にてご承認をいただいております。当該株主総会終了時点の本制度の対象となる取締役は4名、当社と委任契約を締結している執行役員は3名です。

 

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数(名)

基本報酬

(固定報酬)

賞与

(業績連動報酬)

株式報酬

信託Ⅰ

信託Ⅱ

(業績連動報酬)

取締役

(社外取締役を除く)

156

103

26

14

11

6

監査役

(社外監査役を除く)

50

50

2

社外役員

57

57

7

 

(注) 1 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

2 賞与の金額は、当事業年度の業績評価を加味する前の賞与引当金の金額を記載しております。

3 取締役(社外取締役を除く)の支給人数・報酬等には、2018年6月19日に退任した取締役2名が含まれております。

4 監査役(社外監査役を除く)の支給人数・報酬等には、2019年3月31日に退任した監査役1名が含まれております。

5 社外役員の支給人数・報酬等には、2018年6月19日に退任した取締役1名が含まれております。

6 当社は、信託を活用した株式報酬制度を導入しております。株式報酬には、当該制度にもとづき当事業年度に付与された株式交付ポイントに関する費用を記載しております。なお、信託Ⅱ部分については、業績評価を加味する前の費用を記載しております。

7 業績連動報酬である「賞与」の当事業年度における指標の目標は「親会社株主に帰属する当期純利益 70,000百万円(2018年5月公表)」です。当事業年度における実績は「親会社株主に帰属する当期純利益54,285百万円」です。

 

8 業績連動報酬である「株式報酬(信託Ⅱ部分)」の当事業年度における指標の目標は、「OHR 50%程度(2行単体合算)」、「普通株式等Tier1比率 11%半ば」です。当事業年度における実績は「OHR 61.7%(2行単体合算)」、「普通株式等Tier1比率 13.00%」です。「EPS成長率」については競合他社比較としているため目標はございません。

 

<提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等>

連結報酬等の総額が1億円以上である者がおりませんので、記載しておりません。

 

③ 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲

  a 取締役の報酬等の額・算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・名称

取締役会

  b 取締役会の権限の内容・裁量の範囲

取締役会決議により取締役の報酬等の額の決定権限を代表取締役社長に一任しております。代表取締役社長は、株主総会の決議により決定した限度額等の範囲内で、社外取締役のみで構成する「報酬・人事委員会」の審議を経て具体的な報酬額を決定いたします。

  c 監査役の報酬等の額・算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・名称

監査役

  d 監査役の権限の内容・裁量の範囲

監査役の報酬は株主総会の決議により決定した限度額の範囲内で、監査役協議により、具体的な報酬額を決定しております。

  e 任意の報酬諮問委員会における手続

構成:委員は独立社外取締役3名です。委員長は委員の中から互選により決定いたします。

諮問・答申のプロセス:報酬・人事委員会規則にもとづき委員長をはじめ各委員により決定された審議事項について、委員間で審議をしております。

  f 取締役会および任意の報酬諮問委員会の活動内容

2018年度の取締役等の報酬等にかかる主な活動内容は以下のとおりです。

 <取締役会における決議事項>

 ・2017年6月20日:取締役の報酬等の額の決定について代表取締役社長へ一任する件

 ・2018年6月19日:取締役の報酬等の額の決定について代表取締役社長へ一任する件

 <報酬・人事委員会における審議事項>

 ・2017年5月31日:報酬テーブルの改定について

 ・2017年7月25日:役員報酬水準の検証について

 ・2017年12月19日:報酬テーブルの検証について

 ・2018年5月29日:報酬の一部改定について

 ・2018年6月19日:2018年度報酬テーブルについて、グループ内兼務役員の報酬について

 ・2018年8月28日:グループ内兼務役員の報酬について

 ・2018年9月25日:賞与について、グループ内兼務役員の報酬について

 ・2018年10月23日:賞与について

 ・2019年3月28日:賞与について

 ・2019年4月23日:賞与について

・2019年5月21日:株式報酬にかかる業績連動係数の決定について、賞与について、賞与における役員個人評価について

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

保有目的が純投資目的である投資株式は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式、純投資目的以外の目的である投資株式は、地域金融グループとして、地域の発展への貢献、長期的・安定的な取引関係強化などの保有意義が認められる投資株式と区分しております。

 

② 株式会社横浜銀行における株式の保有状況

当社は、子会社の経営管理をおこなうことを主たる業務としております。保有する株式は関係会社株式のみであり、投資株式は保有しておりません。当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社である株式会社横浜銀行の株式の保有状況は以下のとおりです。

A.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

ⅰ 保有方針

保有株式については、保有意義や経済合理性等を定期的に検証し、妥当性が認められる場合において保有する方針としております。保有の妥当性が認められない株式については、取引先企業に理解を得たうえで、市場環境等を勘案しながら売却する方針としております。

ⅱ 保有の合理性を検証する方法

保有する上場株式について、個社別に、地域の発展への貢献、長期的・安定的な取引関係強化、経済合理性(資本コストに見合ったリスク・リターン)について、定期的に取締役会での検証を実施しております。

経済合理性(リスク・リターン)の検証につきましては、RORAおよび使用資本利益率(リスク量ベース)について、株主資本利益率(ROE)目標に応じた基準値を設定し、検証しております。

ⅲ 取締役会等における検証の内容

上記に基づき、2019年5月に開催した取締役会において、2019年3月末時点で保有している上場株式について合理性等の検証を実施いたしました。

 

b 銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

216

6,729

非上場株式以外の株式

161

189,140

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

 5

730

非上場株式以外の株式

14

13,740

 

 

c 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由 (注)1

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

京浜急行電鉄株式会社

8,028,367

8,028,367

金融機関として、地域の経済と社会を支える同社と連携することにより、共に地域価値向上を目指すため。

15,077

14,852

相鉄ホールディングス株式会社

4,092,236

4,092,236

金融機関として、地域の経済と社会を支える同社と連携することにより、共に地域価値向上を目指すため。

13,934

11,572

東日本旅客鉄道株式会社

1,000,000

1,000,000

金融機関として、地域の経済と社会を支える同社と連携することにより、共に地域価値向上を目指すため。

10,680

9,862

東海旅客鉄道株式会社

400,000

400,000

金融機関として、地域の経済と社会を支える同社と連携することにより、共に地域価値向上を目指すため。

10,284

8,052

東京急行電鉄株式会社

4,474,023

4,474,023

金融機関として、地域の経済と社会を支える同社と連携することにより、共に地域価値向上を目指すため。

8,648

7,417

三菱鉛筆株式会社

2,992,410

2,992,410

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

6,418

7,175

小田急電鉄株式会社

2,268,994

2,268,994

金融機関として、地域の経済と社会を支える同社と連携することにより、共に地域価値向上を目指すため。

6,087

4,885

日本精工株式会社

5,855,802

5,855,802

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

6,072

8,350

株式会社シマノ

324,260

524,960

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

5,836

8,052

日本発条株式会社

5,718,388

5,718,388

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

5,684

6,433

横浜ゴム株式会社

2,499,918

2,499,918

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

5,139

6,157

三菱瓦斯化学株式会社

3,085,427

3,085,427

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

4,871

7,864

株式会社オカムラ

4,076,373

4,076,373

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

4,724

5,910

タカラスタンダード株式会社

2,723,394

2,723,394

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

4,616

4,869

株式会社大塚商会

965,040

965,040

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

3,990

5,172

東京応化工業株式会社

1,026,640

1,026,640

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

3,100

3,916

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

7,014,553

7,014,553

同社との金融関連業務における協力関係や人的交流を通じ、当社の中長期的な企業価値向上をはかるため。

2,812

5,155

東京海上ホールディングス株式会社

522,965

775,965

同社との金融関連業務における協力関係や人的交流を通じ、当社の中長期的な企業価値向上をはかるため。

2,804

3,674

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由 (注)1

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

株式会社サカタのタネ

744,047

744,047

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

2,801

2,801

丸全昭和運輸株式会社

903,465

4,517,326

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

2,710

2,303

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社

699,879

943,814

同社との金融関連業務における協力関係や人的交流を通じ、当社の中長期的な企業価値向上をはかるため。

2,358

3,166

神奈川中央交通株式会社

612,500

612,800

金融機関として、地域の経済と社会を支える同社と連携することにより、共に地域価値向上を目指すため。

2,330

2,350

イオンフィナンシャルサービス株式会社

948,000

948,000

同社との金融関連業務における協力関係や人的交流を通じ、当社の中長期的な企業価値向上をはかるため。

2,135

2,317

横浜冷凍株式会社

2,176,955

2,176,955

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

1,946

2,274

株式会社日新

978,175

978,175

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

1,812

2,741

株式会社千葉銀行

3,000,500

3,000,500

同社との金融関連業務における協力関係や人的交流を通じ、当社の中長期的な企業価値向上をはかるため。

1,803

2,565

株式会社ノジマ

851,204

851,204

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

1,710

2,140

株式会社やまびこ

1,356,936

1,356,936

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

1,442

1,887

株式会社ツクイ

2,027,200

2,027,200

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

1,410

1,678

株式会社ミツバ

2,199,330

2,199,330

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

1,367

3,006

三井不動産株式会社

441,067

441,067

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

1,227

1,138

株式会社アルプス技研

659,916

659,916

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

1,218

1,620

株式会社ヨロズ

842,668

842,668

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

1,218

1,509

SOMPOホールディングス株式会社

293,481

293,481

同社との金融関連業務における協力関係や人的交流を通じ、当社の中長期的な企業価値向上をはかるため。

1,202

1,256

株式会社西武ホールディングス

600,000

600,000

金融機関として、地域の経済と社会を支える同社と連携することにより、共に地域価値向上を目指すため。

1,162

1,111

イオン株式会社

500,000

500,000

金融機関として、地域の経済と社会を支える同社と連携することにより、共に地域価値向上を目指すため。

1,158

949

高砂香料工業株式会社

342,111

342,111

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

1,144

1,070

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由 (注)1

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

株式会社京三製作所

3,124,000

3,124,000

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

1,134

2,049

新光商事株式会社

571,824

571,824

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

1,074

1,008

相模ゴム工業株式会社

536,840

536,840

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

1,069

995

河西工業株式会社

1,276,025

1,276,025

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

1,043

1,759

ワタミ株式会社

645,405

645,045

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

1,040

904

東急不動産ホールディングス株式会社

1,540,155

1,540,155

金融機関として、地域の経済と社会を支える同社と連携することにより、共に地域価値向上を目指すため。

1,019

1,193

フィード・ワン株式会社

5,578,900

5,578,900

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

981

1,205

株式会社パイオラックス

459,000

459,000

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

977

1,279

中部飼料株式会社

815,050

815,050

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

951

1,758

株式会社アイネット

707,300

707,300

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

931

1,155

ヱスビー食品株式会社

209,440

104,720

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。なお、株式数の増加は、株式の分割によるものであります。

872

1,210

エバラ食品工業株式会社

360,000

360,000

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

781

759

昭和電工株式会社

200,000

200,000

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

778

900

リケンテクノス株式会社

1,670,573

1,670,573

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

756

846

株式会社コロワイド

319,725

319,725

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

732

796

株式会社ミクニ

1,678,000

1,678,000

金融機関として、地域の雇用創出などにより地域経済に大きく貢献している同社との関係を維持・強化することにより、共に地域経済の更なる発展を目指すため。

713

1,075

株式会社よみうりランド

163,127

163,127

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

705

735

東亜道路工業株式会社

240,770

240,770

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

698

977

東亜建設工業株式会社

433,703

433,703

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

692

975

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由 (注)1

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

日本瓦斯株式会社

173,325

248,325

株式保有も含めた経済合理性に加え、同社との取引関係を維持・強化することをはかるため。

530

1,234

株式会社あおぞら銀行

642,000

2,718

株式会社東芝

6,315,000

1,945

日油株式会社

500,000

1,572

 

(注) 1 定量的な保有効果の記載は困難であり、保有の合理性を検証した方法についてはaⅱに記載しております。

2 「―」は、当事業年度末時点で、当該銘柄を保有していないことを示しており、「保有目的、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由」および「当社の株式の保有の有無」については、記載を省略しております。

 

みなし保有株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由 (注)1

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

2,220,000

2,220,000

議決権行使権限を有する。(退職給付信託に拠出)

9,270

10,132

小田急電鉄株式会社

2,500,000

2,500,000

議決権行使権限を有する。(退職給付信託に拠出)

6,707

5,382

いすゞ自動車株式会社

2,010,000

2,010,000

議決権行使権限を有する。(退職給付信託に拠出)

2,922

3,280

京浜急行電鉄株式会社

1,330,000

1,330,000

議決権行使権限を有する。(退職給付信託に拠出)

2,497

2,460

株式会社セブン銀行

7,500,000

7,500,000

議決権行使権限を有する。(退職給付信託に拠出)

2,452

2,542

古河電気工業株式会社

410,000

410,000

議決権行使権限を有する。(退職給付信託に拠出)

1,144

2,341

 

(注) 1 定量的な保有効果の記載は困難であり、保有の合理性を検証した方法についてはaⅱに記載しております。

2 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

3 みなし保有株式の貸借対照表計上額については、各事業年度末日の時価に株式数を乗じて得た額を記載しております。

 

B.保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(百万円)

売却損益の
合計額(百万円)

評価損益の
合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

 

C.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

 

 

D.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)