【社債管理者を設置しない場合】
以下に記載するもの以外については、本発行登録を利用して発行される個別の各社債(以下「個別社債」という。)を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
1 【新規発行社債】
(注)1 振替社債
(1)個別社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い個別社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、個別社債にかかる社債券は発行されない。
2 社債の管理
会社法第702条ただし書に基づき、個別社債には社債管理者を設置しない。
3 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
株式会社横浜銀行
4 期限の利益喪失に関する特約の有無
(1)個別社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていない。
(2)個別社債の社債権者は、会社法第739条に定める決議を行なう権利を有さず、個別社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはない。
5 実質破綻時免除特約
(1)当社について実質破綻事由(下記に定義する。以下同じ。)が生じた場合、別記「償還の方法」欄第2項及び別記「利息支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず実質破綻事由が生じた時点から債務免除日(下記に定義する。以下同じ。)までの期間中、個別社債に基づき元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日(同日を含む。)までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(注)5において同じ。)の支払債務にかかる支払請求権の効力は停止し、個別社債に基づく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は個別社債に基づく元利金の支払義務を免除されるものとする。
「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置(預金保険法第126条の2第1項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法第126条の2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合をいう。
「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他監督当局と協議のうえ決定する日をいう。
(2)実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日及び当社が本(注)5に従い個別社債に基づく元利金の支払義務を免除されることその他必要事項を、当該債務免除日の8銀行営業日前までに本(注)3に定める財務代理人に通知し、また、当該債務免除日の前日までに本(注)7に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、債務免除日の8銀行営業日前までに本(注)3に定める財務代理人に通知を行うことができないときは、当該通知を行うことが可能になった時以降速やかにこれを行い、また、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降速やかにこれを行う。
(3)実質破綻時免除特約に反する支払の禁止
実質破綻事由が生じた後、個別社債に基づく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に返還する。
(4)相殺禁止
実質破綻事由が生じた場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
6 劣後特約
(1)個別社債の償還及び利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
① 破産の場合
個別社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの)に記載された配当に加えるべき債権のうち、(ⅰ)個別社債に基づく債権、(ⅱ)本号①乃至④と実質的に同じまたはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本号と同一の条件を付された債権は、本号①乃至④と同一の条件を付された債権とみなす。)及び(ⅲ)個別社債に基づく債権と同順位または劣後する、あるいはその旨規定された債権を除くすべての債権が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令によって認められるすべての配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
② 会社更生の場合
個別社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、(ⅰ)個別社債に基づく債権、(ⅱ)本号①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本号と同一の条件を付された債権は、本号①乃至④と同一の条件を付された債権とみなす。)及び(ⅲ)個別社債に基づく債権と同順位または劣後する、またはその旨規定された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
③ 民事再生の場合
個別社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合(ただし、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定した場合を除く。)、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
当社について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、(ⅰ)個別社債に基づく債権、(ⅱ)本号①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本号と同一の条件を付された債権は、本号①乃至④と同一の条件を付された債権とみなす。)及び(ⅲ)個別社債に基づく債権と同順位または劣後する、あるいはその旨規定された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
④ 日本法以外による倒産手続の場合
当社について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において本号①乃至③に準じて行われる場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本号①乃至③に記載の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生する。
(2)上位債権者に対する不利益変更の禁止
個別社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、(ⅰ)個別社債に基づく債権、(ⅱ)本(注)6第(1)号①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本(注)6第(1)号③を除き本(注)6第(1)号と同一の条件を付された債権は、本(注)6第(1)号①乃至④と同一の条件を付された債権とみなす。)及び(ⅲ)個別社債に基づく債権と同順位または劣後する、あるいはその旨規定された債権を除く債権を有するすべての者をいう。
(3)劣後特約に反する支払の禁止
個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)6第(1)号①乃至④に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に返還する。
(4)相殺禁止
当社について破産手続開始決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合(ただし、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定した場合を除く。)、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国において行われている場合には、本(注)6第(1)号①乃至④にそれぞれ規定されている条件が成就しない限りは、個別社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
(5)本(注)6第(1)号の規定により、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における個別社債の元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
7 公告の方法
個別社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
8 個別社債の社債要項の公示
当社は、その本店に個別社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9 個別社債の社債要項の変更
(1)個別社債の社債要項に定められた事項(ただし、同意不要事項及び本(注)3を除く。)の変更は、本(注)6第(2)号の規定に反しない範囲で、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)本(注)9第(1)号の社債権者集会の決議は、個別社債の社債要項と一体をなすものとし、個別社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
10 社債権者集会に関する事項
(1)個別社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の総額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
11 元利金の支払
個別社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その他の規則に従って支払われる。
12 個別社債の元金に関する償還の方法及び期限は、個別社債の利率等決定日に決定する予定である。なお、別記「償還の方法」欄第2項第(2)号の他、当社任意による期限前償還条項が付される場合がある。
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1)【社債の引受け】
未定
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
(1)【新規発行による手取金の額】
未定
(2)【手取金の使途】
長期的投融資資金、一般運転資金、既存債務の返済または当社の連結子会社に対する出資金、貸付金(劣後融資金を含む。)等に充当する予定であります。
【社債管理者を設置する場合】
以下に記載するもの以外については、個別社債を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
1 【新規発行社債】
未定
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
未定
3 【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
未定
(2)【手取金の使途】
長期的投融資資金、一般運転資金、既存債務の返済または当社の連結子会社に対する出資金、貸付金(劣後融資金を含む。)等に充当する予定であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。