種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,000,000,000 |
計 | 1,000,000,000 |
種類 | 第1四半期会計期間末現在 | 提出日現在発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 297,347,059 | 297,347,059 | 東京証券取引所 | 単元株式数 |
計 | 297,347,059 | 297,347,059 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は含まれておりません。
伊藤ハム株式会社が発行した新株予約権は、平成28年4月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。当社が承継した新株予約権の内容は以下のとおりであります。
決議年月日 | 平成20年7月11日(注)1 |
新株予約権の数(個) | 8(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,000(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 566 資本組入額 283(注)4 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものと する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注) 1.決議年月日は伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
3.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成49年7月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成49年8月1日から平成50年7月31日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記7.に準じて決定する。
7. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記5.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
決議年月日 | 平成21年7月17日(注)1 |
新株予約権の数(個) | 18(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,000(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 299 資本組入額 150(注)4 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものと する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注) 1.決議年月日は伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
3.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成50年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成50年8月4日から平成51年8月3日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記7.に準じて決定する。
7. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記5.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
決議年月日 | 平成22年7月16日(注)1 |
新株予約権の数(個) | 24(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,000(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 304 資本組入額 152(注)4 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものと する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注) 1.決議年月日は伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
3.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成51年8月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成51年8月3日から平成52年8月2日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記7.に準じて決定する。
7. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記5.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
決議年月日 | 平成23年7月15日(注)1 |
新株予約権の数(個) | 27(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 27,000(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 297 資本組入額 149(注)4 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するもの とする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注) 1.決議年月日は伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
3.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成52年8月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成52年8月2日から平成53年8月1日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記7.に準じて決定する。
7. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記5.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
決議年月日 | 平成24年7月20日(注)1 |
新株予約権の数(個) | 27(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 27,000(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 307 資本組入額 154(注)4 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものと する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注) 1.決議年月日は伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
3.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成53年8月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成53年8月7日から平成54年8月6日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記7.に準じて決定する。
7. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記5.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
決議年月日 | 平成25年7月22日(注)1 |
新株予約権の数(個) | 31(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 31,000(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 396 資本組入額 198(注)4 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものと する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注) 1.決議年月日は伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
3.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成54年8月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成54年8月8日から平成55年8月7日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記7.に準じて決定する。
7. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記5.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
決議年月日 | 平成26年7月18日(注)1 |
新株予約権の数(個) | 35(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,000(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 415 資本組入額 208(注)4 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものと する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注) 1.決議年月日は伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
3.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成55年8月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成55年8月5日から平成56年8月4日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記7.に準じて決定する。
7. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記5.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
決議年月日 | 平成27年7月17日(注)1 |
新株予約権の数(個) | 64(注)2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 64,000(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 654 資本組入額 327(注)4 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものと する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注) 1.決議年月日は伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
3.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成56年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成56年8月4日から平成57年8月3日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記7.に準じて決定する。
7. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記5.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成28年4月1日 | 297,347,059 | 297,347,059 | 30,000 | 30,000 | 7,500 | 7,500 |
(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、平成28年4月1日付で伊藤ハム㈱と米久㈱の共同株式移転の方法により当社が設立されたことによるものであります。
当第1四半期会計期間末日現在の大株主の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日である当社が共同株式移転の方法により伊藤ハム株式会社、米久株式会社の完全親会社として設立された平成28年4月1日現在の株主名簿により記載しております。
平成28年4月1日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
計 | - |
(注) 1.上記、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数全ては、信託業務に係るものであります。
2.上記、公益財団法人伊藤記念財団は、伊藤ハム㈱の故創業者伊藤傳三が、その私財を寄付することにより食肉に関する研究及び調査を行い、畜産業及び食品産業の振興と国民食生活の安定に資することを目的として設立された公益法人であります。
3. 上記、株式会社みずほ銀行の所有株式数のうち退職給付信託に係る株式が1,260千株含まれております。
4.上記、公益財団法人伊藤文化財団は、伊藤ハム㈱の故創業者伊藤傳三が、その私財を寄付することにより兵庫県民の芸術文化に関する知識及び教養の普及向上に寄与することを目的として設立された公益法人であります。
当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日である当社が共同株式移転の方法により伊藤ハム株式会社、米久株式会社の完全親会社として設立された平成28年4月1日の株主名簿により記載しております。
平成28年4月1日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 297,040,900 | 2,970,409 | - |
単元未満株式 | 普通株式 306,159 | - | 1単元(100株) |
発行済株式総数 | 297,347,059 | - | - |
総株主の議決権 | - | 2,970,409 | - |
平成28年4月1日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式総数 |
- | - | - | - | - | - |
計 | - | - | - | - | - |
当社は平成28年4月1日に共同株式移転の方法により設立され、当事業年度が第1期となるため、当四半期報告書の提出日現在における当社役員の状況を記載しております。なお、設立日である平成28年4月1日から当四半期報告書までの役員の異動はありません。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役会長 |
| 堀尾 守 | 昭和23年3月5日生 | 昭和46年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注) | 100,000 |
平成15年4月 | 同 執行役員食糧本部長 | ||||||
平成17年6月 | 日本農産工業㈱代表取締役社長就任 | ||||||
平成21年6月 | 伊藤ハム㈱代表取締役副社長就任 | ||||||
平成21年10月 | 同 加工食品事業本部・本部長 | ||||||
平成22年4月 | 同 代表取締役社長就任 | ||||||
平成28年4月 | 同 取締役就任(現任) | ||||||
| 米久㈱取締役就任(現任) | ||||||
| 当社取締役会長就任(現任) | ||||||
代表取締役 |
| 宮下 功 | 昭和43年2月15日生 | 平成2年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注) | 38,902 |
平成14年8月 | フードリンク㈱取締役就任 | ||||||
平成15年6月 | ㈱ジャパンファーム取締役就任 | ||||||
平成18年5月 | 三菱商事㈱食肉事業ユニット | ||||||
平成19年4月 | 米久㈱社長付 | ||||||
平成19年5月 | 同 執行役員経営企画室長 | ||||||
平成20年4月 | 同 商品本部長 | ||||||
平成20年5月 | 同 取締役常務執行役員就任 | ||||||
平成25年5月 | 同 代表取締役社長就任 | ||||||
平成28年4月 | 同 取締役就任(現任) | ||||||
| 伊藤ハム㈱取締役就任(現任) | ||||||
| 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
代表取締役 |
| 柴山 育朗 | 昭和31年1月20日生 | 昭和53年4月 | 伊藤ハムデイリー㈱入社 | (注) | 10,000 |
平成14年3月 | 同 東北工場製造部・部長 | ||||||
平成16年3月 | 伊藤ハム㈱生産ディビジョン船橋工場・工場長 | ||||||
平成22年4月 | 同 執行役員就任 加工食品事業本部生産本部・本部長 | ||||||
平成22年6月 | 同 取締役執行役員就任 | ||||||
平成27年3月 | 同 加工食品事業本部・本部長(現任) | ||||||
平成27年4月 | 同 取締役常務執行役員就任 | ||||||
平成28年4月 | 同 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 米久㈱取締役就任(現任) | ||||||
| 当社代表取締役副社長就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 御園生 一彦 | 昭和35年6月15日生 | 昭和59年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注) | 5,000 |
平成5年5月 | オーストラリア三菱商事会社出向 MANAGER,FOOD DEPT | ||||||
平成12年4月 | INDIANA PACKERS CORPORATION社出向 Vice President CORPORATE PLANNING | ||||||
平成18年4月 | ㈱ジャパンファーム 取締役就任 | ||||||
平成22年4月 | 三菱商事㈱飼料畜産ユニットマネージャー | ||||||
平成25年2月 | 伊藤ハム㈱執行役員就任 同 食肉事業本部・本部長 | ||||||
平成25年6月 | 同 取締役執行役員就任 | ||||||
平成27年4月 | 同 取締役常務執行役員就任 | ||||||
平成28年4月 | 同 取締役就任(現任) | ||||||
| 米久㈱代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 当社取締役常務執行役員就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 石井 隆 | 昭和26年7月17日生 | 昭和49年4月 | 伊藤ハム㈱入社 | (注) | 15,000 |
平成11年10月 | 同 財経本部経理部・部長 | ||||||
平成16年6月 | 同 執行役員就任 | ||||||
平成21年3月 | 同 経営企画統括部・部長 | ||||||
平成21年6月 | 同 取締役就任 | ||||||
平成22年4月 | 同 取締役執行役員就任 | ||||||
平成23年4月 | 同 取締役常務執行役員就任 | ||||||
平成27年4月 | 同 取締役専務執行役員就任(現任) | ||||||
平成28年4月 | 当社取締役執行役員就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 市田 健一 | 昭和30年5月10日生 | 昭和53年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注) | 6,000 |
平成6年1月 | スペイン三菱商事会社ラスパルマス事務所長 | ||||||
平成21年4月 | 三菱商事㈱飼料畜産ユニット 同 CSR本部長 | ||||||
平成23年10月 | 同 経営戦略部・部長 | ||||||
平成25年3月 | 同 CSR本部担当(現任) | ||||||
平成25年6月 | 同 取締役執行役員就任(現任) | ||||||
平成26年3月 | 同 経営戦略部担当(現任) | ||||||
平成28年4月 | 当社取締役執行役員就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 奥田 英人 | 昭和47年8月6日生 | 平成8年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注) | 5,138 |
平成13年11月 | 同 食品本部食品戦略統括室 | ||||||
平成25年5月 | 米久㈱社長付 | ||||||
平成25年5月 | 同 執行役員就任 | ||||||
平成25年5月 | 同 経営企画室長(現任) | ||||||
平成26年5月 | 同 取締役常務執行役員就任 | ||||||
平成28年4月 | 同 取締役専務執行役員就任(現任) | ||||||
| 当社取締役執行役員就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 棟方 信彦 | 昭和23年11月10日生 | 平成8年2月 | ㈱電通東京本社マーケティング統括局部長 | (注) | ー |
平成13年10月 | 同 東京本社第3AP本部第5営業局営業部長 | ||||||
平成17年4月 | 同 東京本社AP統括本部第5マーケティング・プランニング室部長 | ||||||
平成17年9月 | 同 退社 | ||||||
平成18年4月 | 公立大学法人熊本県立大学総合管理学部 助教授 | ||||||
平成21年4月 | 同 教授 | ||||||
平成23年6月 | 伊藤ハム㈱取締役就任 | ||||||
平成28年4月 | 学校法人頌栄保育学院学長就任(現任) | ||||||
| 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 種本 祐子 | 昭和32年1月23日生 | 昭和63年4月 | ㈱やまざき(現㈱ヴィノスやまざき)常務取締役就任 | (注) | ー |
平成15年4月 | ㈱ヴィノスやまざき専務取締役COO就任 | ||||||
平成22年5月 | 米久㈱取締役就任 | ||||||
平成26年6月 | ㈱ヴィノスやまざき取締役社長兼COO就任(現任) | ||||||
平成28年4月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 |
| 藤原 芳士 | 昭和29年10月25日生 | 昭和52年4月 | 伊藤ハム㈱入社 | (注) | 38,000 |
平成19年3月 | 同 管理本部シェアードサービス統括部・部長 | ||||||
平成20年4月 | 同 執行役員就任 | ||||||
平成22年4月 | 同 経理部・部長 | ||||||
平成23年4月 | 同 管理本部財務部・部長 | ||||||
平成25年3月 | 同 管理本部財経部・部長 | ||||||
平成27年6月 | 同 常勤監査役就任 | ||||||
平成28年4月 | 同 監査役就任(現任) | ||||||
| 米久㈱監査役就任(現任) | ||||||
| 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 今村 昭文 | 昭和28年4月18日生 | 昭和57年4月 | 弁護士登録 平井法律事務所入所 | (注) | ー |
平成元年4月 | あたご法律事務所パートナー弁護士 | ||||||
平成15年5月 | グリーンヒル法律特許事務所パートナー弁護士(現任) | ||||||
平成23年6月 | 伊藤ハム㈱監査役就任 | ||||||
平成28年4月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
平成28年6月 | JBCCホールディングス㈱取締役就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 市東 康男 | 昭和29年2月24日生 | 昭和52年10月 | 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | (注) | ー |
平成15年9月 | 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 | ||||||
平成18年6月 | あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 | ||||||
平成18年7月 | 市東康男公認会計士税理士事務所開設(現任) | ||||||
平成19年5月 | 米久㈱監査役就任 | ||||||
平成28年4月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
平成28年6月 | 日本フェルト㈱監査役就任(現任) | ||||||
計 | 218,040 | ||||||
(注) 1.棟方信彦並びに種本祐子は、社外取締役であります。
2.今村昭文並びに市東康男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年4月1日である当社の設立日より、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年4月1日である当社の設立日より、平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.本報告書提出日現在の所有株式数については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日である当社が共同株式移転の方法により伊藤ハム㈱、米久㈱の完全親会社として設立された平成28年4月1日現在の株主名簿により記載しております。