|
種 類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
1,000,000,000 |
|
計 |
1,000,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
297,347,059 |
297,355,059 |
東京証券取引所 |
単元株式数 |
|
計 |
297,347,059 |
297,355,059 |
- |
- |
(注) 平成29年4月1日から平成29年5月31日までの期間に、新株予約権の行使により8,000株増加しております。なお、「提出日現在発行数」欄には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づく新株予約権の内容は以下のとおりであります。
なお、伊藤ハム㈱が発行した第1回から第8回の新株予約権は、平成28年4月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。
①伊藤ハム米久ホールディングス㈱第1回新株予約権
伊藤ハム㈱による平成20年7月11日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
|
新株予約権の数(個) |
8 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
8,000 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年4月1日 至 平成50年7月31日 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 566 資本組入額 283 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
|
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得ついては、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
|
(注)5 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成49年7月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成49年8月1日から平成50年7月31日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②伊藤ハム米久ホールディングス㈱第2回新株予約権
伊藤ハム㈱による平成21年7月17日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
|
新株予約権の数(個) |
18 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
18,000 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年4月1日 至 平成51年8月3日 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 299 資本組入額 150 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
|
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得ついては、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
|
(注)5 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成50年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成50年8月4日から平成51年8月3日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
③伊藤ハム米久ホールディングス㈱第3回新株予約権
伊藤ハム㈱による平成22年7月16日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
|
新株予約権の数(個) |
24 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
24,000 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年4月1日 至 平成52年8月2日 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 304 資本組入額 152 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
|
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得ついては、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
|
(注)5 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成51年8月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成51年8月3日から平成52年8月2日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
④伊藤ハム米久ホールディングス㈱第4回新株予約権
伊藤ハム㈱による平成23年7月15日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
|
新株予約権の数(個) |
27 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
27,000 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年4月1日 至 平成53年8月1日 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 297 資本組入額 149 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
|
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得ついては、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
|
(注)5 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成52年8月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成52年8月2日から平成53年8月1日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑤伊藤ハム米久ホールディングス㈱第5回新株予約権
伊藤ハム㈱による平成24年7月20日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
|
新株予約権の数(個) |
27 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
27,000 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年4月1日 至 平成54年8月6日 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 307 資本組入額 154 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
|
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得ついては、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
|
(注)5 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成53年8月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成53年8月7日から平成54年8月6日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑥伊藤ハム米久ホールディングス㈱第6回新株予約権
伊藤ハム㈱による平成25年7月22日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
|
新株予約権の数(個) |
31 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
31,000 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年4月1日 至 平成55年8月7日 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 396 資本組入額 198 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
|
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得ついては、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
|
(注)5 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成54年8月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成54年8月8日から平成55年8月7日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑦伊藤ハム米久ホールディングス㈱第7回新株予約権
伊藤ハム㈱による平成26年7月18日取締役会決議
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|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
|
新株予約権の数(個) |
35 |
(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
35,000 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年4月1日 至 平成56年8月4日 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 415 資本組入額 208 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
|
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得ついては、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
|
(注)5 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成55年8月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成55年8月5日から平成56年8月4日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑧伊藤ハム米久ホールディングス㈱第8回新株予約権
伊藤ハム㈱による平成27年7月17日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
64 |
(注)1 |
60 |
(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
64,000 |
(注)2 |
60,000 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年4月1日 至 平成57年8月3日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 654 資本組入額 327 |
(注)3 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
|
(注)4 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得ついては、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
|
(注)5 |
同左 |
|
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成56年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成56年8月4日から平成57年8月3日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑨伊藤ハム米久ホールディングス㈱第9回新株予約権
伊藤ハム米久ホールディングス㈱による平成28年7月22日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
1,303 |
(注)1 |
1,263 |
(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
130,300 |
(注)2 |
126,300 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
同左 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年8月9日 至 平成58年8月8日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 912 資本組入額 456 |
(注)3 |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
|
(注)4 |
同左 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得ついては、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
|
(注)5 |
同左 |
|
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、又は当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日間以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成57年8月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成57年8月9日から平成58年8月8日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成28年4月1日 (注1) |
297,347,059 |
297,347,059 |
30,000 |
30,000 |
7,500 |
7,500 |
(注)1.発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、平成28年4月1日付で伊藤ハム㈱と米久㈱の共同株式移転の方法により当社が設立されたことによるものであります。
2.平成29年4月1日から平成29年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が8,000株、資本金が3百万円及び資本準備金が3百万円増加しております。
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
50 |
27 |
277 |
192 |
16 |
35,627 |
36,189 |
- |
|
所有株式数 |
- |
615,443 |
12,185 |
1,551,986 |
240,243 |
102 |
550,971 |
2,970,930 |
254,059 |
|
所有株式数の |
- |
20.72 |
0.41 |
52.23 |
8.09 |
0.00 |
18.55 |
100.00 |
- |
(注) 1.自己株式6,476株は、「個人その他」に64単元、「単元未満株式の状況」に76株含まれております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ4単元及び44株含まれております。
平成29年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注) 1.上記、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数全ては、信託業務に係るものであります。
2.上記、公益財団法人伊藤記念財団は、伊藤ハム㈱の故創業者伊藤傳三が、その私財を寄付することにより食肉に関する研究及び調査を行い、畜産業及び食品産業の振興と国民食生活の安定に資することを目的として設立された公益法人であります。
3. 上記、株式会社みずほ銀行の所有株式数のうち退職給付信託に係る株式が1,260千株含まれております。
4.上記、公益財団法人伊藤文化財団は、伊藤ハム㈱の故創業者伊藤傳三が、その私財を寄付することにより兵庫県民の芸術文化に関する知識及び教養の普及向上に寄与することを目的として設立された公益法人であります。
5.平成28年4月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者である株式会社三菱東京UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行株式会社が平成28年4月11日現在で以下のとおり当社の株式を保有している旨が記載されておりますが、このうち三菱UFJ信託銀行株式会社については当社として平成29年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合(%) |
|
株式会社三菱東京UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内2丁目7-1 |
6,303 |
2.12 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目4-5 |
14,045 |
4.72 |
|
計 |
- |
20,348 |
6.84 |
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 6,400 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 297,086,600 |
2,970,866 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 254,059 |
- |
1単元(100株) 未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
297,347,059 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
2,970,866 |
- |
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式76株及び証券保管振替機構名義の株式44株が含まれております。
平成29年3月31日現在
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
|
伊藤ハム米久 ホールディングス株式会社 |
東京都目黒区三田1丁目6番21号 |
6,400 |
- |
6,400 |
0.00 |
|
計 |
- |
6,400 |
- |
6,400 |
0.00 |
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
なお、伊藤ハム㈱が発行した第1回から第8回の新株予約権は、平成28年4月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①伊藤ハム米久ホールディングス㈱第1回新株予約権
|
決議年月日 |
平成20年7月11日(注)1 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
伊藤ハム㈱ 取締役9名、同 執行役員12名(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
②伊藤ハム米久ホールディングス㈱第2回新株予約権
|
決議年月日 |
平成21年7月17日(注)1 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
伊藤ハム㈱ 取締役9名、同 執行役員11名(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
③伊藤ハム米久ホールディングス㈱第3回新株予約権
|
決議年月日 |
平成22年7月16日(注)1 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
伊藤ハム㈱ 取締役9名、同 執行役員8名(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
④伊藤ハム米久ホールディングス㈱第4回新株予約権
|
決議年月日 |
平成23年7月15日(注)1 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
伊藤ハム㈱ 取締役6名、同 執行役員6名(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
⑤伊藤ハム米久ホールディングス㈱第5回新株予約権
|
決議年月日 |
平成24年7月20日(注)1 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
伊藤ハム㈱ 取締役6名、同 執行役員6名(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
⑥伊藤ハム米久ホールディングス㈱第6回新株予約権
|
決議年月日 |
平成25年7月22日(注)1 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
伊藤ハム㈱ 取締役7名、同 執行役員5名(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
⑦伊藤ハム米久ホールディングス㈱第7回新株予約権
|
決議年月日 |
平成26年7月18日(注)1 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
伊藤ハム㈱ 取締役6名、同 執行役員3名(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
⑧伊藤ハム米久ホールディングス㈱第8回新株予約権
|
決議年月日 |
平成27年7月17日(注)1 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
伊藤ハム㈱ 取締役5名、同 執行役員7名(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
⑨伊藤ハム米久ホールディングス㈱第9回新株予約権
|
決議年月日 |
平成28年7月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役2名 当社子会社の取締役及び執行役員26名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成29年5月29日)での決議状況 |
2,000,000 |
2,000,000,000 |
|
(取得期間平成29年5月30日~平成30年3月31日) |
||
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使残高(%) |
- |
- |
|
|
|
|
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
100.0 |
100.0 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した株式数は含まれておりません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
6,476 |
5,724,908 |
|
|
|
|
|
当期間における取得自己株式 |
431 |
446,209 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 |
処分価額の総額 |
株式数 |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
6,476 |
- |
6,907 |
- |
(注) 1.当期間の株式数ならびに処分価額の総額には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに新株予約権の権利行使により処分されたものは含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議による取得及び単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。また、新株予約権の権利行使により処分された株式は除かれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置付けており、配当につきましては、連結業績、財務状況並びに将来の事業展開を勘案し、安定的な配当の継続を基本方針としております。
また、平成28年度より5年間を対象期間とする「中期経営計画2020」の中で株主還元として配当性向30%を目途とすることを掲げております。
当事業年度の期末配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり17円の配当を実施しました。当社は、中間配当ができる旨を定款で定めておりますが、現在年間を通しての配当とさせていただいております。また、会社法第459条第1項の規定に基づき取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款で定めております。
内部留保資金につきましては、長期的展望に立ち持続的な成長を実現するために有効投資し、業績の安定と収益の向上に努めてまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成29年5月29日 |
5,054 |
17 |
|
回次 |
第1期 |
|
決算年月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
1,143円 |
|
最低(円) |
706円 |
(注) 1. 最高・最低株価は㈱東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2. 当社は平成28年4月1日に上場したため、それ以前については該当事項がありません。
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,079 |
1,078 |
1,091 |
1,105 |
1,143 |
1,130 |
|
最低(円) |
982 |
931 |
943 |
976 |
1,003 |
1,028 |
(注) 最高・最低株価は㈱東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 |
- |
小川 広通 |
昭和33年11月18日生 |
昭和56年4月 |
三菱商事㈱ 入社 |
(注) |
- |
|
平成9年8月 |
日糧製パン㈱ 経営企画室部長 |
||||||
|
平成10年6月 |
同 取締役就任、管理本部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
三菱商事㈱ 穀物製品ユニットマネージャー |
||||||
|
平成16年4月 |
㈱ローソン 執行役員就任、商品・物流本部長 |
||||||
|
平成16年9月 |
同 常務執行役員就任、商品・物流本部長 |
||||||
|
平成17年11月 |
三菱商事㈱ ローソン事業ユニットマネージャー |
||||||
|
平成25年4月 |
同 リテイル事業部長 |
||||||
|
平成26年4月 |
同 理事 生活産業グループCEOオフィス室長 |
||||||
|
平成29年4月 |
当社 顧問 |
||||||
|
平成29年6月 |
当社 取締役会長就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
- |
宮下 功 |
昭和43年2月15日生 |
平成2年4月 |
三菱商事㈱ 入社 |
(注) |
41,002 |
|
平成14年8月 |
フードリンク㈱ 取締役就任 |
||||||
|
平成15年6月 |
㈱ジャパンファーム 取締役就任 |
||||||
|
平成18年5月 |
三菱商事㈱ 食肉事業ユニット |
||||||
|
平成19年5月 |
米久㈱ 執行役員就任、経営企画室長 |
||||||
|
平成20年5月 |
同 取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成25年5月 |
同 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成28年4月 |
同 取締役就任(現任) |
||||||
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任) |
||||||
|
|
当社 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
- |
柴山 育朗 |
昭和31年1月20日生 |
昭和53年4月 |
伊藤ハムデイリー㈱ 入社 |
(注) |
11,000 |
|
平成14年3月 |
同 東北工場製造部長 |
||||||
|
平成21年3月 |
伊藤ハム㈱ 加工食品事業本部生産本部技術部長 |
||||||
|
平成22年4月 |
同 執行役員就任、加工食品事業本部生産本部長 購買・中央研究所担当 |
||||||
|
平成22年6月 |
同 取締役就任 |
||||||
|
平成27年3月 |
同 加工食品事業本部長 |
||||||
|
平成27年4月 |
同 常務執行役員就任 |
||||||
|
平成28年4月 |
同 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任) |
||||||
|
|
当社 代表取締役副社長就任(現任) |
||||||
|
平成29年3月 |
当社 CSR部・品質保証部担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
- |
御園生 一彦 |
昭和35年6月15日生 |
昭和59年4月 |
三菱商事㈱ 入社 |
(注) |
5,000 |
|
平成5年5月 |
オーストラリア三菱商事会社 |
||||||
|
|
Manager, Food Dept. |
||||||
|
平成12年4月 |
INDIANA PACKERS CORPORATION |
||||||
|
|
Vice President Corporate Planning |
||||||
|
平成18年4月 |
㈱ジャパンファーム 取締役就任 |
||||||
|
平成22年4月 |
三菱商事㈱ 飼料畜産ユニットマネージャー |
||||||
|
平成25年2月 |
伊藤ハム㈱ 執行役員就任、食肉事業本部長 |
||||||
|
平成25年6月 |
同 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年4月 |
同 常務執行役員就任 |
||||||
|
平成28年4月 |
米久㈱ 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
|
当社 取締役常務執行役員就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
- |
大沼 尚人 |
昭和32年5月13日生 |
昭和55年4月 |
三菱商事㈱ 入社 |
(注) |
- |
|
平成20年4月 |
同 化学品グループコントローラー |
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平成22年4月 |
同 化学品グループ管理部長 |
||||||
|
平成25年4月 |
同 理事 生活産業グループ管理部長 |
||||||
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平成27年4月 |
同 理事 監査部長 |
||||||
|
平成29年4月 |
伊藤ハム㈱ 取締役専務執行役員就任、管理本部長(現任) |
||||||
|
|
当社 常務執行役員就任、経理財務部・総務部・人事部担当(現任) |
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|
平成29年6月 |
当社 取締役常務執行役員就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
- |
山口 研 |
昭和42年11月11日生 |
平成3年4月 |
三菱商事㈱ 入社 |
(注) |
- |
|
平成11年4月 |
INDIANA PACKERS CORPORATION Assistant to President, Export Manager |
||||||
|
平成14年6月 |
三菱商事㈱ レッドミートユニット |
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平成22年3月 |
フードリンク㈱ 取締役営業統括執行役員就任 |
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平成23年8月 |
三菱商事㈱ 飼料畜産ユニット輸入食肉チームリーダー |
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平成25年2月 |
同 飼料畜産ユニットマネージャー |
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平成28年1月 |
伊藤ハム㈱ 執行役員就任、食肉事業本部副事業本部長 |
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|
平成28年3月 |
同 食肉事業本部長(現任) |
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平成28年4月 |
同 取締役常務執行役員就任(現任) |
||||||
|
平成29年4月 |
当社 執行役員就任 |
||||||
|
平成29年6月 |
当社 取締役執行役員就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
- |
米田 雅行 |
昭和34年8月27日生 |
昭和57年4月 |
伊藤ハム㈱ 入社 |
(注) |
23,500 |
|
平成25年3月 |
同 加工食品事業本部業務用企画部長 |
||||||
|
平成26年3月 |
同 加工食品事業本部フードサービス営業部 |
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|
CVS営業部長 |
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平成28年3月 |
同 加工食品事業本部副事業本部長 |
||||||
|
平成28年4月 |
同 取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成28年10月 |
同 加工食品事業本部長(現任) |
||||||
|
平成29年4月 |
同 常務執行役員就任(現任) |
||||||
|
|
当社 執行役員就任 |
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|
平成29年6月 |
当社 取締役執行役員就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
- |
棟方 信彦 |
昭和23年11月10日生 |
昭和47年4月 |
㈱電通 入社 |
(注) |
- |
|
平成8年2月 |
同 東京本社マーケティング統括局 部長 |
||||||
|
平成12年7月 |
学校法人恵泉女学園 監事 |
||||||
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平成13年10月 |
㈱電通 東京本社第3AP本部第5営業局 |
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|
|
営業部長 |
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|
平成17年4月 |
同 東京本社AP統括本部第5マーケティング・プランニング室部長 |
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|
平成17年9月 |
同 退社 |
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|
平成18年4月 |
公立大学法人熊本県立大学 総合管理学部 助教授 |
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|
平成21年4月 |
同 教授 |
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|
平成23年6月 |
伊藤ハム㈱ 取締役就任 |
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|
平成24年4月 |
学校法人松山東雲学園 理事 |
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|
平成28年4月 |
学校法人頌栄保育学院 院長(現任) |
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|
|
当社 取締役就任(現任) |
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|
取締役 |
- |
種本 祐子 |
昭和32年1月23日生 |
昭和63年4月 |
㈱やまざき(現㈱ヴィノスやまざき) 常務取締役就任 |
(注) |
- |
|
平成15年4月 |
㈱ヴィノスやまざき 専務取締役COO就任 |
||||||
|
平成22年5月 |
米久㈱ 取締役就任 |
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|
平成26年6月 |
㈱ヴィノスやまざき 取締役社長兼COO就任(現任) |
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|
|
静岡鉄道㈱ 取締役就任(現任) |
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|
平成28年4月 |
当社 取締役就任(現任) |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
- |
藤原 芳士 |
昭和29年10月25日生 |
昭和52年4月 |
伊藤ハム㈱ 入社 |
(注) |
38,000 |
|
平成19年3月 |
同 管理本部シェアードサービス統括部長 |
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|
平成20年4月 |
同 執行役員就任 |
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|
平成22年4月 |
同 経理部長 |
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平成23年4月 |
同 管理本部財務部長 |
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平成25年3月 |
同 管理本部財経部長 |
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|
平成27年6月 |
同 常勤監査役就任 |
||||||
|
平成28年4月 |
同 監査役就任(現任) |
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|
|
米久㈱ 監査役就任(現任) |
||||||
|
|
当社 常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
- |
今村 昭文 |
昭和28年4月18日生 |
昭和57年4月 |
弁護士登録 平井法律事務所 入所 |
(注) |
- |
|
平成元年4月 |
あたご法律事務所 パートナー弁護士 |
||||||
|
平成15年5月 |
グリーンヒル法律特許事務所 パートナー弁護士(現任) |
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|
平成23年6月 |
伊藤ハム㈱ 監査役就任 |
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|
平成28年4月 |
当社 監査役就任(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
JBCCホールディングス㈱ 取締役就任(現任) |
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|
監査役 |
- |
市東 康男 |
昭和29年2月24日生 |
昭和52年10月 |
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 |
(注) |
- |
|
平成15年9月 |
日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 |
||||||
|
平成18年6月 |
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 退所 |
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|
平成18年7月 |
市東康男公認会計士税理士事務所開設(現任) |
||||||
|
平成19年5月 |
米久㈱ 監査役就任 |
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|
平成28年4月 |
当社 監査役就任(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
日本フエルト㈱ 監査役就任(現任) |
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|
計 |
118,502 |
||||||
(注) 1.棟方信彦並びに種本祐子は、社外取締役であります。
2.今村昭文並びに市東康男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年4月1日である当社の設立日より、平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスとは、「グループ理念」「経営ビジョン」「行動指針」に基づき、企業としての社会的責任(CSR)を充分に果たすために、また、すべてのステークホルダーから信頼を得るために、当社グループ全体に監督・監視など内部統制機能を充実させた経営組織体制を整備し、的確な経営の意思決定とスピーディな業務執行を行うことをいいます。
① 企業統治の体制
a.取締役会
当社の取締役は9名で、内2名が社外取締役であります。取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適時に開催しております。取締役会では経営上の重要な事項に関する意思決定や方針決定及び業務執行状況の監督を行っております。
b.グループ経営会議
グループ経営会議は社外取締役を除く取締役、常勤監査役、経営企画部長その他グループ経営会議の議長が指名するものから構成されております。グループ経営会議は月2回の定例のほか、必要に応じて適時に開催しております。グループ経営会議では経営戦略及び重要事案に関する報告・審議・検討を行っております。
c.監査役及び監査役会
当社の監査役は3名で、内2名が社外監査役で1名が常勤の監査役であります。監査役は取締役会や社内の重要会議に出席するほか、取締役及び使用人から業務執行について直接聴取を実施するなど、充分な監査を行っております。また、会計監査人からも監査計画及び結果について、適宜報告を受け、意見交換をするなど緊密な連携のもと監査を進めております。監査役会は、毎月定期的に開催され、取締役会付議事項等重要事項の検討を行います。なお、常勤監査役藤原芳士氏は、長年財務経理業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役今村昭文氏は弁護士資格を、監査役市東康男氏は公認会計士の資格を有しております。
d.コンプライアンス体制
当社はCSR部のコンプライアンス推進担当が中核となって、当社グループの役員をはじめ全従業員のコンプライアンスに対するさらなる意識向上、並びに実践の企業風土を徹底浸透させるとともに、コンプライアンス体制の強化・拡充を図っており、ホームページにて、その活動内容を開示しております。社外有識者を委員長とするCSR委員会は、第三者の目で当社グループのCSR体制・コンプライアンス体制をチェックし、必要に応じてその結果を取締役会に提言しております。また、グループ会社にコンプライアンスに係る会議体を設け、コンプライアンスに関する課題・問題を共有しながら、取組みの水平展開を図っております。更に、グループ会社従業員を対象とした「通報窓口」を設け、社内通報システムの強化を図っております。
e.情報開示
株主及び投資家の皆様への積極的な情報開示を通して、経営全般に対する透明性を高めることを基本的な考え方としております。そのため、会社の活動内容や業績に関わるニュースリリース、説明会の開催及びホームページでの掲載等のIR・広報活動を実施し、適時適正な情報開示を推進してまいります。
f.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社(以下「当社」という。)は、当社グループ(当社及び当社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の業務の適正を確保するため、以下の体制を整えるものとする。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループにおけるコンプライアンスの基本方針を決定し、これを実効する体制、会議体、規程を構築・整備し、各組織の活動に組み込むことによりコンプライアンスを推進する。コンプライアンスの基本方針は、教育・研修等を通じて周知徹底を図るものとする。
(2)内部通報制度としてグループ会社(当社の子会社をいう。以下同じ。)を対象とした社内通報窓口を設け、グループ会社の内部通報の定めにより、適切な運用を行うものとする。尚、通報者の希望により匿名性を確保するとともに、通報者に対し不利益な取扱いを行わないものとする。
(3)当社は、社外有識者を委員長とするCSR委員会を取締役会の諮問機関として設置し、CSR委員会は、CSR委員会規程に基づき第三者の目から当社グループのCSR・コンプライアンス体制をモニタリングし、必要に応じて取締役会に提言を実施するものとする。
ロ.取締役の職務の執行にかかわる情報の保存及び管理に関する体制
当社グループは、文書取扱いの定めに従い、文書の保存媒体に応じて適切かつ確実に保存、管理する体制を構築するものとする。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、当社グループの経営環境及びリスク要因の変化を踏まえ、その事業活動にかかわるリスクを認識し、それぞれのリスクの把握と管理方法、責任者などのリスク管理体制を整え、リスク管理を徹底する。
(2)当社グループは、リスク管理体制の基礎として、リスク管理の基本規程の定めに従い、リスク管理体制を構築、実践すると共に、緊急事態には、危機管理体制の定めに従い危機管理委員会を設置し、必要な組織体制で迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えるものとする。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループは、経営方針、経営計画及び具体的な経営戦略と目標策定に関わる業務執行決定機関として、取締役会を定例開催する。又必要に応じ適宜、臨時に開催できるものとする。
(2)取締役会は、法令及び定款に定める事項並びに稟議にかかわる規程に定める経営上の重要事項を決議するとともに取締役及び執行役員の職務の執行を監督するものとする。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社の管理規程を整備する。グループ会社は、この定めに従い、当社への決裁・報告制度を通じてグループ会社経営管理を実施する。
(2)当社グループの内部統制システムのモニタリングは、内部監査の定めに従い、独立した内部監査部門が行うものとし、被監査部門への指摘・改善・是正を指導する。又モニタリング結果と指摘・改善事項は、速やかに社長、取締役、監査役に報告されるものとする。
ヘ.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社グループは、監査役の職務を補助する使用人(以下監査役スタッフという。)を任命できるものとする。監査役スタッフへの指揮命令権は、監査役に委譲し、監査役スタッフの任命、異動、評価等の人事にかかわる決定は、監査役の同意を得なければならない。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、その経営に影響を与える重要な事項については、遅滞なく監査役に報告しなければならない。
(2)取締役及び使用人は、法定の事項に加え、内部監査の実施状況を監査役に報告しなければならない。又通報窓口の相談・通報事案、社内不祥事、法令違反事案は、監査役に報告しなければならない。尚、使用人が、直接監査役に通報した場合も、通報者の希望により匿名性を確保するとともに、通報者に対し不利益な取扱いを行わないものとする。
(3)監査役は、取締役会及びグループ経営会議等に出席して意見を述べるとともに、取締役及び使用人からの情報の収集に努め、取締役、使用人は、監査役から情報提供の要請があった場合、これに協力するものとする。
(4)監査役は、取締役、会計監査人と定期的に会社運営に関する意見交換を行ない、意思疎通を図り、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他社外の専門家に助言を求めるものとする。又監査役は監査の実施のために必要な場合、その所要の費用の請求を保障されるものとする。
チ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告にかかわる内部統制の構築、評価及び報告について適切な整備、運用をするものとする。
リ.反社会的勢力の排除に向けた体制
(1)当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした姿勢を堅持し、これらの勢力とは一切関係を持たないことを基本方針とする。
(2)反社会的勢力への対応統括部門は総務部門があたり、関連行政機関と連携して、反社会的勢力に関する動向を把握し、情報交換を行うとともに、基本方針、対応マニュアル等の社内周知と啓蒙活動を行うものとする。
(3)不測の事態に際しては、関連行政機関や、外部機関、専門家と連携し、会社と関係者の安全を確保するなど必要に応じ適切に対応できる体制を構築するものとする。
提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。

② 内部監査及び監査役監査
当社は独立した組織として監査室を設置しております。監査室は監査計画に基づき、グループ会社も含めた幅広い内部監査を実施しておりますが、必要に応じて計画外の臨時内部監査を行います。又監査役と監査計画の概要を協議し、内部統制システムの評価とその監査結果の報告を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の棟方信彦氏は、長く㈱電通に勤務された後、熊本県立大学総合管理学部教授を歴任、現在は学校法人頌栄保育学院の院長であります。専門分野はマーケティング戦略及びブランド・コミュニケーション戦略であり、その高い見識に裏づけられた発言により、重要な業務執行の意思決定並びに業務執行の監督という取締役会の機能・役割を健全に維持することになると考えております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役の種本祐子氏は、㈱ヴィノスやまざきの取締役社長兼COO及び静岡鉄道㈱の社外取締役であります。長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識より専門的助言をしていただくことで、重要な業務執行の意思決定並びに業務執行の監督という取締役会の機能・役割を健全に維持することになると考えております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の今村昭文氏は、グリーンヒル法律特許事務所のパートナー弁護士であり、現在JBCCホールディングス㈱の社外取締役を兼任しております。弁護士としての専門的な知識と豊富な知見を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の市東康男氏は、市東康男公認会計士税理士事務所の公認会計士・税理士であり、現在日本フエルト㈱の社外監査役を兼任しております。公認会計士としての専門的な知識と豊富な知見を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準はありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として、選任しております。
また、社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携について、社外取締役は取締役会において、監査役監査及び会計監査についての報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役は常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また監査役会を通じて、会計監査、内部監査の報告を受けております。
④ 役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
利益連動給与 |
ストック・ |
賞与 |
|||
|
取締役 |
187 |
72 |
84 |
30 |
- |
6 |
|
監査役 |
18 |
18 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
28 |
28 |
- |
- |
- |
4 |
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、報酬制度(基本報酬、業績連動、ストック・オプション等)・業績連動(経営指標、目標値、変動幅等)・水準等について、社外取締役を含む報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定することとしております。
具体的には基本報酬は役位別の一定の基準をベースとして、業績連動給与は以下の算定方法により、定款又は株主総会で決議された総額の範囲内において決定しております。
また、ストック・オプションは、役位別に付与株式数を100株単位で定め、付与しております。
監査役については、監査役の協議にて決定しており、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、月額報酬のみ支給することとしております。
(業績連動給与の算定方法)
計算式:連結経常利益×0.01%×利益乗率×役位別乗率
|
[利益乗率] |
|
|
[役位別乗率] |
|
|
連結経常利益 |
乗率 |
|
役位 |
乗率 |
|
190億以上 |
1.10 |
|
社長 |
8.0 |
|
160億以上 |
1.00 |
|
副社長 |
5.8 |
|
120億以上 |
0.90 |
|
専務執行役員 |
4.5 |
|
90億以上 |
0.75 |
|
常務執行役員 |
3.8 |
|
60億以上 |
0.65 |
|
執行役員 |
3.2 |
|
45億以上 |
0.55 |
|
|
|
|
45億未満 |
0.00 |
|
|
|
留意事項
・支給対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号に記載される業務執行役員である取締役です。なお、取締役会長、社外取締役、監査役及び会計参与は含みません。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「事業年度の利益に関する指標」は有価証券報告書を基礎とした連結経常利益とします。尚、連結経常利益が300億円以上の場合は、300億円として業績連動給与を算定します。
・支給する業績連動給与の支給限度に係る法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は1.5億円を限度とします。
⑤ 株式の保有状況
当社が保有する株式は全て子会社関連会社株式であり、それ以外の保有目的が純投資目的もしくは純投資目的以外の目的である株式は保有しておりません。
連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である伊藤ハム株式会社については以下のとおりであります。
a.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
|
88銘柄 |
11,512百万円 |
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
イオン㈱ |
2,487,221 |
4,041 |
取引関係の維持・発展 |
|
㈱セブン&アイ・ホールディングス |
688,182 |
3,001 |
同上 |
|
㈱いなげや |
342,363 |
531 |
同上 |
|
㈱吉野家ホールディングス |
234,952 |
380 |
同上 |
|
エイチ・ツー・オーリテイリング㈱ |
171,330 |
306 |
同上 |
|
㈱オーエムツーネットワーク |
184,565 |
252 |
同上 |
|
㈱バローホールディングス |
79,200 |
208 |
同上 |
|
㈱ライフコーポレーション |
62,894 |
204 |
同上 |
|
アクシアル リテイリング㈱ |
45,679 |
193 |
同上 |
|
㈱関西スーパーマーケット |
111,930 |
172 |
同上 |
|
日本マクドナルドホールディングス㈱ |
48,824 |
158 |
同上 |
|
わらべや日洋ホールディングス㈱ |
48,000 |
123 |
同上 |
|
㈱フジ |
44,590 |
108 |
同上 |
|
ミニストップ㈱ |
48,315 |
101 |
同上 |
|
㈱高島屋 |
100,000 |
97 |
同上 |
|
㈱トーホー |
36,800 |
95 |
同上 |
|
㈱ベルク |
22,000 |
95 |
同上 |
|
㈱イズミ |
15,620 |
78 |
同上 |
|
㈱東武ストア |
23,747 |
72 |
同上 |
|
㈱平和堂 |
23,200 |
62 |
同上 |
|
㈱リテールパートナーズ |
50,452 |
58 |
同上 |
|
㈱マミーマート |
24,200 |
47 |
同上 |
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱ |
7,189 |
47 |
同上 |
|
㈱ドミー |
75,000 |
37 |
同上 |
|
㈱ダスキン |
15,000 |
36 |
同上 |
|
㈱ヤマナカ |
45,200 |
32 |
同上 |
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス |
26,192 |
32 |
同上 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
1,536,840 |
1,075 |
退職給付信託に拠出しており、議決権行使の指図権限を有しております。 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
155,800 |
630 |
同上 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
2,560,000 |
522 |
同上 |
(注) 1.㈱オーエムツーネットワーク以下の株式は、貸借対照表計上金額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位30銘柄について記載しております。
2.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
a.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
b.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社は有限責任 あずさ監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結しており、公正かつ適切な監査が実施されております。
業務を執行した公認会計士
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公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 北山 久恵 |
有限責任 あずさ監査法人 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 根本 剛光 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 河野 匡伸 |
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(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 7名
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への流動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
b.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
c.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議をもって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するためであります。
d.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、適切な人材確保を容易にするとともに、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和する事により、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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区分 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
10 |
0 |
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連結子会社 |
69 |
5 |
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計 |
79 |
5 |
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であるリファード業務についての対価を支払っております。
該当事項はありません。