第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,000,000,000

1,000,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在
発行数(株)
(平成29年9月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年11月13日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

297,355,059

297,355,059

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数
100株

297,355,059

297,355,059

 

(注)  「提出日現在発行数」欄には、平成29年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

  当第2四半期会計期間において発行した新株予約権の内容は以下のとおりであります。

決議年月日

平成29年7月21日

新株予約権の数(個)

  1,328

(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

132,800

(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権の行使期間

自 平成29年8月8日

至 平成59年8月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  947

資本組入額 474

(注)3

新株予約権の行使の条件

 

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注)5

 

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。

2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

    調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

    また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

    ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

    ①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、又は当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない。)のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日間以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。

    ②上記①に係らず、新株予約権者が平成58年8月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成58年8月8日から平成59年8月7日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

    ③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

    ④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

    当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

    イ  交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

    ロ  新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

    ハ  新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

    ニ  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

    ホ  新株予約権を行使することができる期間

上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

    へ  譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

    ト  新株予約権の行使の条件

上記4.に準じて決定する。

    チ  再編対象会社による新株予約権の取得事由

下記6.に準じて決定する。

6. 新株予約権の取得事由及び条件

    ①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

    ②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成29年7月1日~

平成29年9月30日

297,355,059

30,003

7,503

 

 

 

(6)【大株主の状況】

 平成29年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

三菱商事株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目3-1

115,779

38.94

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海1丁目8-11

19,515

6.56

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

東京都港区浜松町2丁目11-3

14,475

4.87

公益財団法人伊藤記念財団

東京都目黒区三田1丁目6-21

12,000

4.04

エス企画株式会社

兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目22-13

8,307

2.79

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町1丁目5-5

6,303

2.12

株式会社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7-1

6,303

2.12

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1-2

6,303

2.12

公益財団法人伊藤文化財団

兵庫県西宮市高畑町4-27

6,200

2.09

GOVERNMENT OF NORWAY
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NORWAY
(東京都新宿区新宿6丁目27-30)

2,834

0.95

198,022

66.59

 

(注) 1.上記、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数全ては、信託業務に係るものであります。

2.上記、公益財団法人伊藤記念財団は、伊藤ハム㈱の故創業者伊藤傳三が、その私財を寄付することにより食肉に関する研究及び調査を行い、畜産業及び食品産業の振興と国民食生活の安定に資することを目的として設立された公益法人であります。

3. 上記、株式会社みずほ銀行の所有株式数のうち退職給付信託に係る株式が1,260千株含まれております。

4.上記、公益財団法人伊藤文化財団は、伊藤ハム㈱の故創業者伊藤傳三が、その私財を寄付することにより兵庫県民の芸術文化に関する知識及び教養の普及向上に寄与することを目的として設立された公益法人であります。

5.平成28年4月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者である株式会社三菱東京UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行株式会社が平成28年4月11日現在で以下のとおり当社の株式を保有している旨が記載されておりますが、このうち三菱UFJ信託銀行株式会社については当社として平成29年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

 

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合(%)

株式会社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7-1

6,303

2.12

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4-5

14,045

4.72

20,348

6.84

 

 

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式   1,281,800

完全議決権株式(その他)

普通株式  295,830,100

2,958,301

単元未満株式

普通株式      243,159

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

297,355,059

総株主の議決権

2,958,301

 

(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。

2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式93株及び証券保管振替機構名義の株式44株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(%)

伊藤ハム米久

ホールディングス株式会社

東京都目黒区三田1丁目6番21号

1,281,800

1,281,800

0.43

1,281,800

1,281,800

0.43

 

 

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。